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雇用・労働

働き方、休み方に関する取組の紹介

昼間の節電対策

I.始業・終業時刻を繰り上げる

【対策の概要】

例えば、始業午前9時、終業午後6時までとされている始業・終業時刻を、夏季については、始業午前7時、終業午後4時などと繰り上げます。
この実施に当たっては、原則として就業規則の変更・届出が必要です。
就業規則の定め方としては、次のような規定を就業規則の末尾に臨時的に加えることなどが必要です。

第○条 平成○○年7月1日から平成○○年9月30日までの間の始業・終業の時刻、休憩時間は、第●条(注:通常の始業・終業時刻などを定めた規定)の規定にかかわらず、次のとおりとする。

始業・終業時刻 休憩時間
始業 午前7時00分 11時00分から12時00分まで
終業 午後4時00分

【対策実施に当たり必要な手続】

この対策を実施する際には、以下の手続が必要です。

  • 労使の話合い
  • 就業規則の作成・変更及び労働者の代表からの意見聴取
  • 届出書作成(記載例)[333KB]
    • ※必要書類
      就業規則変更届
      就業規則(変更部分のみで可)
      労働者の代表の意見書
  • 所轄労働基準監督署への届出
  • 労働者への周知

II.所定労働時間を短縮する

【対策の概要】

例えば、1日8時間、1週40時間とされている所定労働時間を、夏季については、1日7時間、1週35時間などと短縮します。
この実施に当たっては、原則として就業規則の変更・届出が必要です。
就業規則の定め方としては、次のような規定を就業規則の末尾に臨時的に加えることなどが必要です。

第○条 平成23年7月1日から平成23年9月30日までの間の始業・終業の時刻、休憩時間は、第●条(注:通常の始業・終業時刻などを定めた規定)の規定にかかわらず、1週間については35時間、1日については7時間とし、また、始業・終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。

始業・終業時刻 休憩時間
始業 午前9時00分 11時00分から12時00分まで
終業 午後5時00分

【対策実施に当たり必要な手続】

この対策を実施する際には、以下の手続が必要です。

  • 労使の話合い
  • 就業規則の作成・変更及び労働者の代表からの意見聴取
  • 届出書作成(記載例)[333KB]
    • ※必要書類
      就業規則変更届
      就業規則(変更部分のみで可)
      労働者の代表の意見書
  • 所轄労働基準監督署への届出
  • 労働者への周知

III.所定外労働時間を削減する

【対策の概要】

所定労働時間が就業規則で始業午前9時、終業午後6時までとされている場合、その時間の範囲を超えて所定外労働を行わないようにします。例えば、「ノー残業デー」や「ノー残業ウィーク」を設けたりすることなどが考えられます。

【対策実施に当たり必要な手続】

実施に当たっては、労使で話し合っていただくことが必要です。(書類の作成、監督署への届出は必要ありません。)

平日(月〜金曜)の節電対策

IV.所定休日を土曜日・日曜日以外の日に変更する

【対策の概要】

例えば、就業規則で土曜日及び日曜日とされている所定休日を、夏季についてはそれ以外の曜日に変更します。
この実施に当たっては、就業規則の変更・届出が必要です。
就業規則の定め方としては、次のような規定を就業規則の末尾に臨時的に加えることなどが必要です。

第○条 平成○○年7月1日から平成○○年9月30日までの間の休日は、第●条(注:通常の所定休日などを定めた規定)の規定にかかわらず、次のとおりとする。

  1. (1)火曜日及び水曜日
  2. (2)・・・・・・
    その他会社が指定する日

【対策実施に当たり必要な手続】

この対策を実施する際には、以下の手続が必要です。

  • 労使の話合い
  • 就業規則の作成・変更及び労働者の代表からの意見聴取
  • 届出書作成(記載例)[333KB]
    • ※必要書類
      就業規則変更届
      就業規則(変更部分のみで可)
      労働者の代表の意見書
  • 所轄労働基準監督署への届出
  • 労働者への周知

【その他】

この方法については、電力需要の平準化の観点から、いくつかの企業・事業場で輪番により休業を行う場合にも活用できます。

夏季の休業・休暇の分散化・長期化による節電対策

V.所定休日を増加する

【対策の概要】

例えば、就業規則で土曜日及び日曜日とされている所定休日に、夏季についてはそれ以外の曜日を追加します。
この実施に当たっては、就業規則の変更・届出が必要です。
就業規則の定め方としては、次のような規定を就業規則の末尾に臨時的に加えることなどが必要です。

第○条 平成○○年7月1日から平成○○年9月30日までの間の休日は、第●条(注:通常の所定休日などを定めた規定)の規定にかかわらず、次のとおりとする。

  1. (1)月曜日、土曜日及び日曜日
  2. (2)・・・・・・
    その他会社が指定する日

【対策実施に当たり必要な手続】

この対策を実施する際には、以下の手続が必要です。

  • 労使の話合い
  • 就業規則の作成・変更及び労働者の代表からの意見聴取
  • 届出書作成(記載例)[333KB]
    • ※必要書類
      就業規則変更届
      就業規則(変更部分のみで可)
      労働者の代表の意見書
  • 所轄労働基準監督署への届出
  • 労働者への周知

VI.年次有給休暇の計画的付与制度を導入する

【対策の概要】

年次有給休暇のうち、5日を超える部分について、労使協定に基づき計画的に休暇取得日を割り振ります。
この実施に当たっては、就業規則及び労使協定に次のような規定を追加することなどが必要です。
この制度については、このパンフレットで詳しい説明や導入事例の紹介がなされていますので、ご活用ください。

(就業規則)

第○条 平成○○年7月1日から平成○○年9月30日までの間の休日は、第●条(注:通常の所定休日などを定めた規定)の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(労使協定)※電力供給が不足する期間に一斉に付与する場合

  1. 当社に勤務する社員が有する平成○○年度の年次有給休暇のうち10日分については、以下の指定日に与えるものとする。
    ○月○日から○日までの5日間及び○月○日から○日までの5日間
  2. 社員のうち、その有する年次有給休暇の日数から5日を差し引いた残日数が「10日」に満たない者については、その不足する日数の限度で、第1項に掲げる日に特別有給休暇を与える。
  3. この協定の定めにかかわらず、業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は、労働者代表(組合)と協議の上、第1項に定める指定日を変更するものとする。

【対策実施に当たり必要な手続】

この対策を実施する際には、以下の手続が必要です。

  • 労使の話合い
  • 就業規則の作成・変更及び労働者の代表からの意見聴取
  • 届出書作成(記載例)[333KB]
    • ※必要書類
      就業規則変更届
      就業規則(変更部分のみで可)
      労働者の代表の意見書
  • 所轄労働基準監督署への届出
  • 労働者への周知

秋季への事業活動の振替えによる節電対策

VII.6か月程度を対象期間として変形労働時間制度を導入する

【対策の概要】

夏季及び秋季に6か月程度の変形労働時間制を導入し、電力需要の高まる夏季には所定労働時間を少なく設定し、その分の労働時間を秋季に割り振ります。
この実施に当たっては、就業規則及び労使協定の定めが必要ですが、規定例及び導入例については、ここからご確認ください。[610KB]
また、本制度についてはこちらのページでも説明しています。

【対策実施に当たり必要な手続】

この対策を実施する際には、以下の手続が必要です。

  • 労使の話合い
  • 就業規則の作成・変更及び労働者の代表からの意見聴取
  • 届出書作成(記載例)[333KB]
    • ※必要書類
      就業規則変更届(*)
      就業規則(変更部分のみでの提出可)(*)
      労働者の代表の意見書(*)
      1年単位の変形労働時間制に関する協定届上記協定書
      労働時間について記載したカレンダーなど
      • (注:変形労働時間制度を就業規則単位で規定しており、就業規則の改定を行わない場合、「*」の書類は不要)
  • 所轄労働基準監督署への届出
  • 労働者への周知

その他の節電対策

フレックスタイム制

【対策の概要】

就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により、一定期間(1ヶ月以内)を平均して1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内で、その期間の総労働時間を定めた場合、その範囲内で始業・終業時刻を労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度です。
より詳細な内容は、ここからご確認ください

在宅勤務

本対策については、厚生労働省委託事業である「テレワーク相談センター」までお問い合わせください。

労働時間が深夜(午後10時〜午前5時)に和ある場合の注意

労働時間が深夜にわたる場合、通常の労働時間の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

原則として以下の者に深夜労働をさせることはできません。

  • 満18歳未満の年少者
  • 妊娠中の女性労働者及び産後1年を経過しない女性労働者(請求した場合)
  • 小学校就学前の子を養育する労働者(請求した場合)
  • 要介護状態にある家族を介護する労働者(請求した場合)

参考資料

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