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平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A(平成23年3月31日版)
平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A
(平成23年3月31日版)
東北地方太平洋沖地震に伴い、激甚災害法に基づく雇用保険の特例措置等を実施しているところです。
このQ&Aには、当該特例措置等に関する考え方や取扱いを記載しておりますので、ご参照いただければと考えております。
なお、個別の事案ごとの具体的な取扱いや御相談は、お近くの都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
【目次】激甚災害法の雇用保険の特例措置などに関する取扱いについて
- 【Q1】雇用保険を受給していましたが、今般の災害により、失業の認定日に公共職業安定所に行くことができません。どうすればよいのでしょうか。
- 【Q2】災害により交通手段が遮断されており、住居所を管轄する公共職業安定所に行くことが難しいのですが、どうすればよいのでしょうか。
- 【Q3】雇用保険の特例措置に関する相談をするためには、必ず公共職業安定所に行かなければならないのでしょうか。
- 【Q4】雇用保険の特例措置を受けたいのですが、手元に書類などが何もありません。何か書類などを用意しなければ手続を進められないのでしょうか。
- 【Q5】「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)と、「災害救助法の適用地域における雇用保険の特例措置」(一時的に離職する場合の特例措置)とがありますが、これらの措置内容について教えてください。
- 【Q6】「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)を受けたいのですが、どのような書類が必要ですか。
- 【Q7】「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)の手続をするためには、必ず「事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」に行くことが必要なのでしょうか。
- 【Q8】事業所の一部が災害を受けた場合など、労働者(雇用保険被保険者)全員ではなく、一部の労働者(雇用保険被保険者)を休業させる場合は、「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)の対象となりますか。
- 【Q9】「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)について、本社が災害の直接的影響を受けて休業し、○○支店が(災害の影響は受けていないものの)本社が休業したことにより休業するに至った場合、支店の従業員はこの特例措置の対象となるのでしょうか。
- 【Q10】請負事業を行っている事業所について、事業所の本社事務所は災害の影響を受けなかったものの、「請負現場」が災害の直接的影響を受け、現場の仕事を停止せざるを得ない状況となりましたが、「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)の対象となるのでしょうか。
- 【Q11】労働者派遣事業を行っている事業所について、派遣元事業所は災害の影響を受けなかったものの、「派遣先事業所」が災害の直接的影響を受け、派遣先事業所における仕事ができなくなりましたが、「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)の対象となるのでしょうか。
- 【Q12】福島原子力発電所に係る避難指示地域や屋内退避地域に事業所があるため、当面、事業を休業せざるを得ない状況となっていますが、「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)の対象となるのでしょうか。
- 【Q13】「激甚災害法の雇用保険の特例措置」(休業する場合の特例措置)について、災害により休業した場合に雇用保険の基本手当が支給されるが、この「休業開始日」はいつになるのでしょうか。
- 【Q14】「災害救助法の適用地域における雇用保険の特例措置」(一時的に離職する場合の特例措置)を受けたいのですが、どのような書類が必要ですか。
- 【Q15】「災害救助法の適用地域における雇用保険の特例措置」(一時的に離職する場合の特例措置)の手続をするためには、必ず「事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」に行くことが必要なのでしょうか。
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