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雇用・労働
夏季の節電対策を実施する際の注意事項
事務室内の環境管理
労働者がその業務に従事する事務室内の室温等については「事務所衛生基準規則」で以下のとおり定められています。また、事務作業を行う際の照度は300ルクス以上が望ましいこととしていますので、節電対策を実施する際にはこれらの点についてご注意ください。
項目 | 内容 |
---|---|
始業午前7時00分 | 17℃以上28℃以下とするよう努めること |
相対湿度 | 40%以上70%以下とするよう努めること |
なお、「夏期の電力需給対策について(平成23年5月13日 電力需給緊急対策本部決定)」では、室温を29℃に引き上げる場合の取扱いについて以下のとおり記載されています。
「夏期の電力需給対策について(抄)」
なお、需要家の自主的な行動として室温を29℃に引き上げることも考えられるところであり、その場合には、熱中症の発症の危険性や心身への負荷が高まらないよう十分な工夫を行い、適切な換気や扇風機の使用等により風通しを良くするなど室内環境への配慮の徹底、作業強度の適切な管理などが行われるよう、需要家に十分に周知を図る。
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