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東日本大震災関連情報

福祉・介護・その他

介護保険

被保険者証の提示について

 介護保険サービスを受ける際には、被保険者証の提示が必要になります。被保険者証を紛失等した方は、お住まいの市町村(保険者)に連絡し、被保険者証の再交付を申請して下さい。

利用者負担等の減免について

対象となる方

 免除証明書等を提示した方は、利用者負担が減免されます。免除証明書等が必要な方は、お住まいの市町村(保険者)に連絡し、申請を行って下さい。

 免除証明書等が交付されるのは、以下のどちらかに該当する方です。

  1. 1 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等及び旧緊急時避難準備区域等(※)の被災者の方
    1. (1)東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う政府の避難指示区域等(帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)と指定された4つの区域等をいい、平成26年度に指定が解除された区域を含みます。)に関する指示の対象になっている方
    2. (2)旧緊急時避難準備区域等(旧緊急時避難準備区域、平成25年度以前に指定が解除された特定避難勧奨地点(ホットスポット)の2つの区域等をいいます。)に関する指示の対象になっていた方
    • ※震災発生後、他市町村に避難のため転出した方を含みます。
      (詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。)

     なお、被保険者証に記載された住所が福島県の以下の町村の方は、引き続き、平成27年2月28日まで免除証明書の提示が不要です。

     富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
    (広野町、楢葉町、川内村については、平成26年9月30日まで免除証明書の提示が不要です。)

  2. 2 東日本大震災による被災区域(避難指示区域等及び旧緊急時避難準備区域等以外)の被災者の方
     市町村により異なりますので、市町村へお問い合わせください。

免除期間

  1. 1東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等及び旧緊急時避難準備区域等の被災者の方
    1. (1)東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う政府の避難指示区域等の被災者の方
      平成27年2月28日まで
    2. (2)旧緊急時避難準備区域等の被災者の方のうち、上位所得層(※)に該当する方
      平成26年9月30日まで
      ※合計所得金額633万円以上の方
      (上位所得層に該当しない場合は、平成27年2月28日まで)
  2. 2東日本大震災による被災区域(避難指示区域等及び旧緊急時避難準備区域等以外)の被災者の方
    市町村により異なりますので、市町村へお問い合わせください。

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