中小企業退職金共済制度の加入対象者の範囲に関する検討会開催要綱
- 1.趣旨・目的
- 中小企業退職金共済制度については、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「中退法」という。)に基づき、 独立行政法人勤労者退職金共済機構及びその前身団体によって運営され、着実に中小企業の従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与してきたところである。
- これまで、中退法の適用対象となる「従業員」の範囲については、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働者と同様であると 整理されてきたところであるが、雇用就業を取り巻く様々な状況変化の中で、現在加入対象としていない者についても中退法における「従業員」と同様の 働き方をする者が少なくないとの指摘があること等を踏まえ、その加入対象者の範囲に関する検討を行うことを目的として 「中小企業退職金共済制度への加入対象者の範囲に関する検討会」(以下「検討会」という。)を開催する。
- 2.検討事項
- 本検討会においては、次に掲げる事項を中心として検討を行う。
- ・ 中小企業退職金共済法における「従業員」及び「事業主」の範囲
- ・ 他の労働関係法令の適用対象との関係
- ○ 中小企業退職金共済法の適用対象
- ○ 加入対象者の範囲の見直し
- ○ その他
- ・ 中小企業退職金共済制度の加入者に対する税制上の取扱い等
- 本検討会においては、次に掲げる事項を中心として検討を行う。
- 3.検討会の運営
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- (1) 本検討会は、厚生労働省労働基準局勤労者生活部長が別紙の参集者を求めて開催する。
- (2)本検討会においては、必要に応じ、関係者の出席を求めることがある。
- (3)本検討会の議事については、本検討会において別に申し合わせた場合を除き、公開とする。
- (4) 本検討会の庶務は、厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課において行う。
(別紙)
中小企業退職金共済制度の加入対象者の範囲に関する検討会
参集者名簿
- 阿世賀陽一 社会保険労務士
- 臼杵 政治 ニッセイ基礎研究所主席研究員
- 坂部 達夫 税理士
- 笹島 芳雄 明治学院大学経済学部教授
- 武内 崇夫 日本賃金研究センター主任アドバイザー
- 橋本 陽子 学習院大学法学部教授
(敬称略・五十音順)