厚生労働省

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【照会先】

平成21年6月30日

労働基準局勤労者生活部勤労者生活課

課  長 吉本 明子

課長補佐 鈴井 秀彦

(代表)03(5253)1111(内線5361)

(直通)03(3502)1589

「中小企業退職金共済制度の加入対象者の範囲に関する検討会」報告書について

− 同居の親族のみを雇用する事業においても、使用従属関係が認められる者については、「従業員」として取り扱うことが適当 −

 中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「中退法」という。)に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構及びその前身団体によって運営され、これまでも着実に中小企業の従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与してきたところである。
 これまで、中小企業退職金共済制度が適用されるものとして取り扱われる「従業員」の範囲については、労働基準法(昭和22年法律第49号)等が適用される労働者の範囲と同様であると整理され、同居の親族のみを雇用する事業についてはその適用がないものと取り扱われてきたところであるが、中小企業を含む雇用・経済情勢が特に悪化し退職後の従業員の生活保障の重要性が改めて認識される中で、現在加入対象とされていない者の中に中退法の加入対象とされている「従業員」と同様の働き方をする者が少なくないとの指摘がある。
 このような指摘があること等を踏まえ、厚生労働省において、今年4月から「中小企業退職金共済制度の加入対象者の範囲に関する検討会」(座長:笹島芳雄 明治学院大学経済学部教授)を開催し、中小企業退職金共済制度の加入対象者の範囲に関して、検討を行ってきたところである。今般、これまでの検討を基に、別添のとおり同検討会報告書がとりまとめられたので、公表する。

(関係資料)

「中小企業退職金共済制度の加入対象者の範囲に関する検討会」報告書(ポイント)

中小企業退職金共済制度の加入対象者の範囲に関する検討会報告書

中小企業退職金共済制度の加入対象者の範囲に関する検討会開催要綱


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