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薬食審第0627006号
平成15年6月27日

薬事・食品衛生審議会
 会長 井村 伸正 殿

食品衛生分科会
分科会長 吉倉 廣


薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会報告について


 平成14年12月6日厚生労働省発食第1206001号をもって厚生労働大臣から諮問された食品添加物「コウジ酸」に関する基準の設定及び平成14年2月15日厚生労働省発食第0215002号をもって厚生労働大臣から諮問された食品添加物のうち、「メチルヘスペリジン」の成分規格改正について、当分科会において審議を行った結果、別紙1のとおり分科会報告をとりまとめ、下記のとおり決議したので報告する。



 コウジ酸については、別添のとおり基準を設定することが適当である。また、メチルヘスペリジンについては、別添のとおり規格基準を改正することが適当である。



<照会先>厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
      蛭田(内線2444)
      加藤(内線2453)
      TEL:03(5253)1111(代表)


(別添)

コウジ酸

 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第7条第1項及び第10条の規定に基き定められた、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1 食品の「B 食品一般の製造、加工及び調理基準」及び「C 食品一般の保存基準」の項に次の事項を追加する。

B 食品一般の製造、加工及び調理基準

 「食品を製造し、又は加工する場合は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第4項に規定する既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に記載されている添加物たるコウジ酸を使用してはならない。」

C 食品一般の保存基準

 「食品を保存する場合は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第4項に規定する既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に記載されている添加物たるコウジ酸を使用してはならない。」

メチルヘスペリジン(下線部分が改正事項。)

含量 本品を乾燥したものはメチルヘスペリジン97.5〜103.0%を含む。


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