平成15年5月7日,薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性部会・残留農薬部会合同部会が開催され,審議結果は下記のとおりであった。
農産物中の残留農薬基準値案については,パブリック・コメント、WTO通報等所定の手続きを行った後,薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会にて審議される予定である。
I 新規に農産物中の残留農薬基準値が設定される11農薬について
1 | エチクロゼート | 7 | フェノキサニル |
2 | オキサジクロメホン | 8 | フェノキサプロップエチル |
3 | ジクロシメット | 9 | フェントラザミド |
4 | テプラロキシジム | 10 | フルアジナム |
5 | トリネキサパックエチル | 11 | フルミオキサジン |
6 | ファモキサドン |
II 農産物中の残留農薬基準値が改正される4農薬について
1 | EPN | 3 | フェンピロキシメート |
2 | クロルピリホス | 4 | マレイン酸ヒドラジド |
照会先 厚生労働省医薬局食品保健部基準課 課長 中垣 担当 安川 (内線4280) 井上 (内線2487) TEL 03-5253-1111