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はじめに(労災レセプト電算処理システムの利用を検討している 労災保険指定医療機関等のみなさまへ)

労災レセプト電算処理システムとは

 労災保険における診療報酬等請求業務のうち、現在、紙レセプトで都道府県労働局に請求している業務を、オンライン又は電子媒体による請求を可能としたシステムです。

労災レセプト電算処理システムを利用するメリットは?

  1. メリット(1) 増減等査定データ
     振込額決定情報合計等とともに、都道府県労働局が査定した増減点の情報を提供します。
      ※従来どおり、厚生労働省本省から「労働者災害補償保険診療費支払振込通知書」又は「アフターケア委託費支払振込通知書」も郵送されます。
  2. メリット(2) 事前チェック(受付前点検)
     請求前にレセプトのチェックを行うことができます。
     受付前点検を実施することで、請求の前にレセプトデータの事前のチェックを行うことができます。
     また、データに不備があり、10日までに請求できなかった件数分は、当月の12日まで修正して請求することができます。
      ※オンライン請求の場合のみです。
  3. メリット(3) 受付時間
     土日などの開庁時間外の請求も可能となります。
     ・毎月5日〜7日、11日、12日(土日祝日を含む) 8:00〜21:00
     ・毎月8日〜10日(土日祝日を含む)         8:00〜24:00
      ※オンライン請求の場合のみです。電子媒体の場合は、毎月10日まで(10日が土日祝日の場合は、翌開庁日まで)にご提出ください。
      ※11日〜12日は、データに不備があり、10日までに請求できなかった件数分のみ請求することができます。
  4. メリット(4) 安全性の確保
     セキュリティを確保したネットワーク回線を使用するため、安心してお使いいただけます。 また、レセプトの搬送(窓口への持参又は送付)時の破損や紛失などを回避できます。
      ※オンライン請求の場合のみです。
  5. メリット(5) 労災電子化加算
     電子レセプト1件につき、労災電子化加算(5点)が算定できます。
      ※令和8年3月診療分までの予定です。
        初診・再診、入院・入院外ともに対象となります。
      ※調剤(薬剤費)レセプトは、電子化加算の対象外です。

労災レセプト電算処理システムの導入メリット

労災レセプト電算処理システムを利用するためには?

 労災レセプト電算処理システムの記録条件仕様に沿った電子レセプトを作成する必要があります。
 現在、健康保険では、電子レセプトによる請求が義務化されていますので、まず、健康保険で使用しているレセコンメーカーにシステム改修の対応状況などをご相談ください。
 また、労災レセプト電算処理システムは、支払基金・国保中央会のネットワークを共用しているため、オンライン請求に参加する場合には、健康保険においてもオンライン請求を行っていることが必要です。
 新たに労災保険指定医療機関等となり、オンライン請求を行う場合には、支払基金・国保中央会にも参加届出書を提出する必要があります。

イメージキャラクター 労災レセ子
イメージキャラクター 労災レセ子

労災レセプト電算処理システムで請求することができる対象(診療月)

 労災レセプト電算処理システムで請求することができる診療月は、以下のレセプトが対象です。
・労災診療費及び労災薬剤費の場合:平成25年6月診療以降のレセプト
・アフターケア委託費の場合:令和2年12月診療以降のレセプト
対象月より前のレセプトを請求する場合には、労災レセプト電算処理システム利用後も、従来どおり、紙レセプトで請求してください。
 また、費用の請求書(検査に要した費用等請求書)など、診療費以外の請求は、引き続き紙媒体で請求して下さい。
 
 ※療養補償給付たる療養の給付請求書(5号)等は、従来どおり都道府県労働局に提出いただく必要があります。

システム導入に係る費用の一部支援について
令和5年度事業は終了いたしました。
令和6年度事業の実施については別途お知らせいたします。

1.労災保険指定医療機関向け(病院、診療所)

 平成28年4月1日以降に、労災レセプト電算処理システムで請求するため労災レセプト対応のソフト等を導入(※1)した場合は、導入支援金を申請することができます。
 詳細については、以下のリーフレットをご確認ください。
 ※1 導入は、平成28年4月1日以降に納品のものを対象とします。

2.労災保険指定薬局向け

 平成29年4月1日以降に、労災レセプト電算処理システムで請求するため労災レセプト対応のソフト等を導入(※2)した場合は、導入支援金を申請することができます。
 詳細については、以下のリーフレットをご確認ください。
 ※2 導入は、平成29年4月1日以降に納品のものを対象とします。


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