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5)記録条件仕様

質問

5-1 記録条件仕様について

5-2 労働保険番号について

5-3 文書料(証明書料・診断書料等)の請求について

5-4 特定器材について

一般的なQ&Aへ

回答

5-1 記録条件仕様について

  • Q1.【診】【ア】医療機関名や事業の名称が20文字を超えてしまう場合、省略して記録してもよいですか。
  • A1.省略しても差し支えありません。
    ただし、医療機関名や事業の名称がわかるように省略してください。
    株式会社や医療法人などの省略形を一文字にまとめた環境依存文字(「(株)」「(財)」など)や、旧漢字(「崎(旧漢字)」「臼(旧漢字)」など)は使用できません。
  • Q2.【診】【ア】「傷病の経過」欄に記載する文字数が、50文字を超える場合は、どのように対応すればよいですか。
  • A2.「傷病の経過」欄に「症状詳記に記載」と記載していただき、「症状詳記」欄に傷病の経過内容を記載してください。
  • Q3.【診】【ア】労働者の氏名(カナ)欄(全角カナのみ、40バイト)は、必須項目となっていますが、外国人などアルファベット表記の場合には、どのように対応すればよいですか。
  • A3.外国人などアルファベットの名前については、カタカナ表記で氏名の入力を行ってください。
  • Q4.【診】傷病年金受給者(年金証書番号を記録)の場合の都道府県労働局コードと労働基準監督署コードは、下記の記録の仕方でよいですか。
    • 都道府県労働局コード:年金証書番号の先頭2桁を記録
    • 労働基準監督署コード:年金証書などを確認の上、記録
  • A4.上記の記載内容で差し支えありません。
    なお、傷病年金受給者の場合には、請求書レコードの都道府県労働局コードに年金証書番号の先頭2桁を記録しても差し支えありません。
  • Q5.【診】電子レセプトに記録する労働基準監督署コードには、どのコードを記録すればよいですか。 
  • A5. 「療養(補償)給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」、「指定病院等(変更)届(様式第6号)」に記載された事業場の所在地を確認し、この所在地を管轄する労働基準監督署のコードを記録してください。
  • Q6.【診】会社の所在地を管轄する労働基準監督署と、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署が異なる場合、労働基準監督署コードは、どちらを記録したらよいですか。
  • A6.事業場の所在地を管轄する労働基準監督署のコードを記録してください。
  • Q8.【診】都道府県労働局コードや労働基準監督署コードが不明な場合には、どのように記録すればよいですか。
  • A8.都道府県労働局コードや労働基準監督署コードが不明な場合には、記録を省略しても差し支えありません。
  • Q9.【診】【ア】時間外加算の算定がない場合は、合成コードを使用しなくても、四肢加算の倍率が異なる基本項目単位として記録してもよいですか。
  • A9.時間外加算の算定がない場合など、合成コードを使用する必要がない場合には、基本項目単位で記録しても差し支えありません。

5-2 労働保険番号について

  • Q1.【診】短期療養(労働保険番号を記録)の場合の都道府県労働局コードと労働基準監督署コードは、下記の記録の仕方でよいですか。
    • 都道府県労働局コード:労働保険番号の先頭2桁を記録
    • 労働基準監督署コード:労働保険番号の4桁目から2桁を記録
  • A1.労働保険番号は、複数の事業所の労働保険関係を1つの事業所にまとめている場合(継続事業の一括)もあることから、短期療養の場合においては、労働保険番号の先頭2桁(府県)及び4・5桁目(管轄)が、被災労働者が所属する事業所を管轄する都道府県労働局及び労働基準監督署とならないことがあります。
    したがって、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」、「指定病院等(変更)届(様式第6号)」を確認の上、コードを記録してください。
府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号
〇〇 × △△ 〇〇〇××× △△△


  • Q2.【診】記録条件仕様書をみると、労災レセプトレコードの「労働保険番号」と「年金証書番号」の項目形式は、「可変」とありますが、桁数が変わることはありますか。
  • A2.「労働保険番号」は14桁、「年金証書番号」は9桁、と桁数が決まっています。
    「可変」と表記している理由は、帳票種別により桁数の違う「年金証書番号」と「労働保険番号」のいずれか一方の番号を必須の記録条件としているためであり、「年金証書番号」あるいは「労働保険番号」そのものの桁数が変わるものではありません。
  • Q3.【診】労働保険番号が不明なレセプトを請求する場合には、どのように記録すればよいですか。
  • A3.労働保険番号が不明な場合は、すべての桁を「9」で記録してください。

5-3 文書料(証明書料・診断書料等)の請求について

  • Q1.【診】文書料のみを算定したレセプトを含む請求を行った場合に、送信データ集計表及びオンライン受領書の診療実日数が、請求内容の診療実日数合計より多く表示されるのはなぜですか。
  • A1.文書料のみを算定したレセプトは1件あたりの診療実日数が一律999日であるため、これらを含む請求の場合、送信データ集計表及びオンライン受領書の診療実日数には、該当レセプトの件数に999を乗じた日数を合算して表示しています。

    例1:文書料のみを算定したレセプトが1件含まれている場合
    診療実日数:1,014日 = 15日(文書料以外のレセプトの診療実日数の合計)+ 999日(文書料のみの診療実日数)

    例2:文書料のみを算定したレセプトが3件含まれている場合
    診療実日数:3,012日 = 15日(文書料以外のレセプトの診療実日数の合計)+ 999日(文書料のみの診療実日数)×3件
  • Q2.【診】年金通知様式第2号の1(じん肺用)に係る診断書料は、電子レセプトで請求することができますか。
  • A2.請求することができます。
    診療行為コードについては、請求する診断書にあわせて記載してください。
    • 診断書料(傷病の状態等に関する届 様式第16号の2):101800490
    • 診断書料(傷病の状態等に関する届 様式第16号の11):101800960
    • 診断書料(年金等の受給権者の定期報告書 様式第18号):101800970 (※)
    • 診断書料(傷病の状態の変更に関する届 年金申請様式第4号):101800980
  •   ※「診断書料(年金等の受給権者の定期報告書 様式第18号)」は令和3年3月診療分まで請求可能です。
  • Q3.【診】年金通知様式第3号(せき髄損傷用)に係る診断書料は、電子レセプトで請求することができますか。
  • A3.請求することができます。
    診療行為コードについては、請求する診断書にあわせて記載してください。
    • 診断書料(傷病の状態等に関する届 様式第16号の2):101800490
    • 診断書料(傷病の状態等に関する届 様式第16号の11):101800960
    • 診断書料(年金等の受給権者の定期報告書 様式第18号):101800970 (※)
    • 診断書料(傷病の状態の変更に関する届 年金申請様式第4号):101800980
  •   ※「診断書料(年金等の受給権者の定期報告書 様式第18号)」は令和3年3月診療分まで請求可能です。
  • Q4.【診】年金通知様式第4号(じん肺・せき髄損傷以外用)に係る診断書料は、電子レセプトで請求することができますか。
  • A4.請求することができます。
    診療行為コードについては、請求する診断書にあわせて記載してください。
    • 診断書料(傷病の状態等に関する届 様式第16号の2):101800490
    • 診断書料(傷病の状態等に関する届 様式第16号の11):101800960
    • 診断書料(年金等の受給権者の定期報告書 様式第18号):101800970 (※)
    • 診断書料(傷病の状態の変更に関する届 年金申請様式第4号):101800980
  •   ※「診断書料(年金等の受給権者の定期報告書 様式第18号)」は令和3年3月診療分まで請求可能です。
  • Q5.【診】障害(補償)給付の支給を受けようとする者が所轄労働基準監督署に提出する「障害(補償)給付請求書(様式10号又は第16号の7)」に添付する「診断書」に係る診断書料は、電子レセプトで請求することができますか。
  • A5.請求することができます。
    • 診断書料(障害の状態に関する診断書 様式第10号、第16号の7):101801440

5-4 特定器材について

  • Q1.【診】【ア】平成29年3月診療分まで特定器材コード「その他の特定器材:777770000」をレセプトに記録して固定帯などの労災特定器材を請求していましたが、該当コードが廃止となった平成29年4月診療分以降は、どのように記録すればよいですか。
  • A1.労災レセプト電算処理システムの特定器材マスタから該当するコードを確認し、記録してください。
    なお、請求する際は、実費相当額を点数(購入価格を10円で除して得た点数)で記録し、合わせて購入価格も記録してください。

    (特定器材コードの例)
    「固定用伸縮性包帯:788888003」・・・処置及び手術において頭部、頸部、躯幹及び四肢に使用した固定用包帯等
    「頸椎固定用シーネ:788888007」・・・ポリネック等
    「鎖骨固定帯:788888008」・・・クラビクルバンド等
    「膝・足関節の創部固定帯:788888009」・・・アンクルサポーター等
    「腰部固定帯加算(固定用伸縮性包帯):788888013」・・・マックスベルト等

    また、「その他の特定器材:777770000」に代わる特定器材レコードの詳細については、厚生労働省ホームページ「5労災レセプト電算処理マスタコード」「労災レセプト電算処理システムでの「未コード化特定器材」の記録について」をご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rezeptsystem/dl/161226.pdf
  • Q2.【診】松葉杖のレンタル料は、電子レセプトで請求することができますか。
  • A2.松葉杖のレンタル料は、電子レセプトでは請求することができません。被災労働者が一時的に実費を自己負担し、被災労働者自らが「療養給付たる療養の費用請求書(様式7号または16号の5)」を管轄の労働基準監督署に提出していただくことになります。
    なお、松葉杖については、原則として労災保険指定医療機関等が貸与すべきものとされていますが、労災保険指定医療機関等に備え付けがない場合、あるいは不足している場合であって、療養上の必要性から医師の指示により自己負担で購入した場合(レンタル料を含む。)に限り、療養費の対象となります。

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