厚生労働省

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新規学校卒業者の採用内定取消しへの対応について 〜次世代を担う若者に明るい未来を!!〜

景気の後退に伴い雇用失業情勢が下降局面となる中、来年3月新規学校卒業者の採用内定が取り消されるという事案が発生しています。厚生労働省では、新規学校卒業者の円滑な就職を強力に支援するため、採用内定取消しの通知を受けた大学生等からの相談に対応するための特別相談窓口を設置するほか、内定取消しの防止に向けた事業主への要請、就職支援を希望する大学生等に対する求人情報の提供等、様々な対策を講じています。

1.採用内定取消しの現状

2.採用内定取消しの防止に向けて考慮いただきたいこと 〜事業主の皆様へ〜

3.特別相談窓口のご案内 〜採用内定を取り消された学生・生徒の皆様へ〜

4.大学等との連携について 〜就職指導担当者の皆様へ〜

1.採用内定取消しの現状

新規学校卒業者の採用内定取消し(ハローワークが指導中のものを含む)について、全国のハローワークが平成20年11月25日現在で確認できた数は次のとおりです。

学校別

  事業所の件数 人数
合計 87 331
高校生 15 29
大学生等 75 302

※ 同一事業主が、異なる学校種で取消しを行っている事例があるため、合計の件数と内訳の計は一致しない。

※ 大学生等とは、大学、短期大学、専修学校等の学生である。

事業所規模別

  事業所の件数 人数
合計 87 331
99人以下 40 81
100〜299人 23 73
300人以上 24 177

事業所産業別

  事業所の件数 人数
合計 87 331
農・林・漁業 0 0
鉱業 0 0
建設業 7 13
製造業 17 59
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0
情報通信業 12 33
運輸業 1 3
卸売・小売業 12 23
金融・保険業 1 1
不動産業 12 84
飲食店・宿泊業 2 49
医療、福祉 0 0
教育、学習支援業 0 0
複合サービス事業 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 23 66
公務、その他 0 0

事業所の地域別

  事業所の件数 人数
合計 87 331
北海道 0 0
東北 2 15
南関東 41 140
北関東・甲信 5 13
北陸 5 37
東海 9 21
近畿 6 19
中国 9 24
四国 1 2
九州 9 60

※地域区分は次のとおり。

(1)北海道

(2)東北(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)

(3)南関東(埼玉・千葉・東京・神奈川)

(4)北関東・甲信(茨城・栃木・群馬・山梨・長野)

(5)北陸(新潟・富山・石川・福井)

(6)東海(岐阜・静岡・愛知・三重)

(7)近畿(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)

(8)中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口)

(9)四国(徳島・香川・愛媛・高知)

(10)九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)

採用内定取消し件数の推移

  合計 中学生 高校生 大学生等
事業所の件数 人数 事業所の件数 人数 事業所の件数 人数 事業所の件数 人数
H10年3月卒 80 1,077 3 4 55 151 35 922
H11年3月卒 51 186 1 1 44 89 12 96
H12年3月卒 33 121 0 0 32 104 3 17
H13年3月卒 46 189 1 3 37 126 15 60
H14年3月卒 75 380 1 3 57 162 25 215
H15年3月卒 49 235 0 0 45 116 9 119
H16年3月卒 29 165 1 1 23 70 6 94
H17年3月卒 34 64 1 1 32 58 3 5
H18年3月卒 11 19 0 0 10 17 1 2
H19年3月卒 27 69 3 4 17 36 6 29
H20年3月卒 31 94 0 0 28 57 6 37
H21年3月卒 87 331 0 0 15 29 75 302

※ H20年3月卒以前の数値は、事業主からの通知によりハローワークで把握したもの。(指導中のものは含まない。)

※ H21年3月卒の数値(87件、331人)は、ハローワークで指導中のものを含むほか、大学等で把握されている情報も含めたものであり、把握の方法が異なるため、H20年3月卒以前の数値と単純に比較はできない。

※ 同一事業主が、異なる学校種で取消しを行っている事例があるため、合計の件数と内訳の計は一致しない。

※ 大学生等とは、大学、短期大学、専修学校等の学生である。

2.採用内定取消しの防止に向けて考慮いただきたいこと 〜事業主の皆様へ〜

新規学校卒業者の採用に関する秩序を確立し、その円滑な就職を促進することを目的として、事業主に考慮していただく事柄を、「新規学校卒業者の採用に関する指針」としてまとめています。
詳しくは、こちら!! https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha05/index.html

採用内定取消しの防止

(1) 事業主は、採用内定を取り消さないものとする。

(2) 事業主は、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるものとする。なお、採用内定の時点で労働契約が成立したと見られる場合には、採用内定取消しは労働契約の解除に相当し、解雇の場合と同様、合理的理由がない場合には取消しが無効とされることについて、事業主は十分に留意するものとする。

(3) 事業主は、やむを得ない事情により、どうしても採用内定取消し又は入職時期繰下げを検討しなければならない場合には、あらかじめ公共職業安定所に通知するとともに、公共職業安定所の指導を尊重するものとする。この場合、解雇予告について定めた労働基準法第20条及び休業手当について定めた同法第26条等関係法令に抵触することの無いよう十分留意するものとする。なお、事業主は、採用内定取消しの対象となった学生・生徒の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、採用内定取消し又は入職時期繰下げを受けた学生・生徒からの補償等の要求には誠意を持って対応するものとする。

3.特別相談窓口のご案内 〜採用内定を取り消された学生・生徒の皆様へ 〜

厚生労働省では、採用内定取消しの通知を受けた学生さんの相談に対応するための特別相談窓口を、全国の学生職業センター及び学生等職業相談窓口に設置しています。

特別相談窓口における支援内容

全国の特別相談窓口所在地一覧(PDF:87KB)

4.大学等との連携について 〜就職指導担当者の皆様へ〜

ハローワークや学生職業センター等においては、大学等と緊密に連携し、採用内定取消しに関する情報の的確な把握、特別相談窓口に関する情報の学生等への提供、就職支援を希望する学生等に対する求人情報の提供・職業紹介の実施などについて、共同して取り組んでまいります。

大学等における対応(文部科学省指示事項:平成20年11月28日通知)

内定取消しが生じた場合には速やかに所属大学等の相談窓口に相談するよう、学生に周知すること。

学生から相談を受けた場合、事業主に事実確認の上、その内容をハローワークに連絡すること。

採用内定取消しを受けた学生に対して、きめ細かな就職支援を実施すること。

○「新規学校卒業者の採用内定取消しへの対応について」(平成20年11月28日報道発表資料)

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/h1128-2.html

○学生職業総合支援センターホームページ
(会員登録いただけば、全国の大学生等向け求人情報がご覧になれます。)

http://job.gakusei.go.jp/F/F2000200.asp

○お問い合わせ先
職業安定局雇用開発課若年者雇用対策室

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