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厚生労働省発表 |
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担 |
職業安定局若年者雇用対策室 室長大隈俊弥 TEL03-5253-1111(内線5375) |
新規学校卒業者の採用内定取消しへの対応について
雇用失業情勢が下降局面となる中で、来年3月学校卒業予定者の採用内定取消しについて、厚生労働省が各ハローワークを通じて確認した現状は別紙2(PDF:70KB)のとおりであるが、新規学校卒業者の円滑な就職を強力に支援するため、今般、大学生等からの採用内定取消し等に関する相談に対応するための特別相談窓口を設置するなど、以下のとおりの取組を実施することとした。
【取組の概要】
(1)特別相談窓口の設置
○採用内定取消しの通知を受けた大学生等からの相談に対応するための特別相談窓口を、全国の学生職業センター及び学生等職業相談窓口に設置(別紙1(PDF:87KB)に所在地一覧)
○高校生については、原則として学校又はハローワークが職業紹介等を行う仕組みとなっており、引き続きハローワーク等において相談に対応
〈支援の内容〉
・採用内定取消しを行おうとする事業主に対して、その回避等について指導を実施
・就職を希望する大学生等に対して、求人情報の提供、職業紹介等を実施
(2)「新規学校卒業者の採用に関する指針」の一層の周知
事業主が新規学校卒業者の採用に当たり考慮すべき事項を取りまとめた「新規学校卒業者の採用に関する指針」(注)について、
○ハローワークから、事業主等にパンフレットを配布
厚生労働省・各都道府県労働局のホームページへの掲載
○事業主団体への要請
により、事業主への一層の周知を実施
(注)同指針には、[1]事業主は採用内定取消しを防止するため最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること、[2]採用内定の時点で労働契約が成立したと見られる場合には、合理的理由がない限り取消しは無効とされること等を盛り込んでいる(参考3(PDF:417KB))
(3)大学等とハローワークの連携強化
ハローワークや学生職業センター等において、大学等とも緊密に連携し、
○大学等と連携した採用内定取消しに関する情報の的確な把握
○特別相談窓口に関する情報の学生への提供
などにより、新規学校卒業者の円滑な就職を支援
※採用内定取消しを行おうとする事業主は、あらかじめハローワーク又は学校の長に通知するものとされている。(職業安定法施行規則第35条)
(参考資料)
○参考1「新規学卒者の採用内定取消し件数の推移」(PDF:68KB)
○参考2「関係法令抜粋(職業安定法第54条、職業安定法施行規則第35条)」(PDF:61KB)
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