Q1 助成を受けられるのはどのような事業主ですか?
A 次のいずれにも該当する事業主の方に助成されます。
(助成内容によって手続きや申請時期が異なることがありますので、この助成金を取り扱っている(独)雇用・能力開発機構都道府県センターにあらかじめご相談下さい。)
(1) 雇用保険の適用事業所の事業主であること。
(2) 職業能力開発推進者を選任し、職業能力開発サービスセンターに選任届けを提出していること。
(3) 労働組合等の意見を聴いて従業員の職業能力開発に関する計画を作成していること。
(4) (3)の計画を踏まえて1年ごとに職業能力開発に関する計画を作成して、その内容を従業員に対して周知していること。
(5) 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
(6) 過去3年間に雇用保険に係るいずれの助成金も不正に受給したことがないこと。
(7) 訓練等を受けさせる期間に、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。
Q2 どのような訓練を行えば助成されますか?
A 事業主の方が次のような訓練などを行う場合に助成されます。
(1) 職務に関連した専門的な知識や技能を習得させる訓練でOFF−JT(生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練をいいます。)を行う場合
(2) 自発的に能力開発を行おうとする従業員に対して、受講料等の経費負担、勤務時間の短縮、年次有給休暇とは別の休暇を与える場合
(3) 従業員に職業能力検定を受けさせる場合
(4) ジョブ・カード制度の訓練を行う場合
Q3 助成額はどれくらいですか?
A 例えば、中小企業事業主の方へは以下により計算した額が助成されます。
(1) 職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるOFF―JT訓練費と訓練期間中に支払った賃金の1/3(1/2)が助成されます。(カッコ内は短時間労働者に訓練する場合の助成率です。)
(2) 自発的に能力開発を行おうとする従業員に対し事業主の方が支援する経費と休暇中などに支払った賃金の1/2が助成されます。このほか、このような支援制度を初めて導入した場合には別途助成されます。
(3) 従業員の職業能力検定受検に必要な経費と受検中に支払った賃金の3/4が助成されます。
(4) ジョブ・カード制度の訓練には訓練費と訓練期間中に支払った賃金の4/5が助成されます。このほか、この訓練を初めて行った場合などには別途助成されます。
Q4 助成を受けるためにはどのような手続きが必要ですか?
A 大まかな手続きの流れは、
(1) 職業能力開発推進者を選任し、職業能力開発サービスセンターに選任調べを提出
(2) 従業員の職業能力開発に関する計画とそれに基づく1年ごとの計画をそれぞれ作成
(3) 受給資格認定申請
(4) 訓練実施
(5) 支給申請
となっております。(助成内容によって手続きや申請時期が異なることがありますので、この助成金を取り扱っている(独)雇用・能力開発機構都道府県センターにあらかじめご相談下さい。)
Q5 キャリア形成促進助成金の詳しい説明はどこで聞くことができますか?
A 独立行政法人雇用・能力開発機構の各都道府県センターにお問い合わせください。
○ お電話でのお問い合わせは全国どこでも

- ご利用時間は9:00〜17:00(土日祝日は休業)
- 最寄りの独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターに自動転送されます。
- 携帯電話・PHSからはご利用になれません。
- NTT回線以外の方は、一部つながらない場合もあります。
- 通話料金はお客様負担となります。
◆ キャリア形成促進助成金の詳しい説明は、こちらのページでもご覧いただけます。
キャリア形成促進助成金について(平成22年度)
1 概要
事業主が、その雇用する労働者等について、職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価を実施した場合に支給する助成金。(支給機関:独立行政法人雇用・能力開発機構)
2 助成金の種類
(1) 訓練等支援給付金 (別添参照)
(2) 職業能力評価推進給付金
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力検定を受けさせる場合の助成
→ 受験に要した経費及び受験期間中に支払った賃金の3/4
(3) 地域雇用開発能力開発助成金
地域雇用開発促進法に基づく「同意雇用開発促進地域」内に事業所が所在する事業主であって、当該地域内等に居住する求職者を雇い入れ、年間職業能力開発計画に基づき、職業訓練を受けさせる場合の助成
→ 職業訓練(OJTを除く。)に要した経費の1/2 (中小企業2/3)
職業訓練(OJTを除く。)期間中に支払った賃金の1/2 (中小企業2/3)
(4) 中小企業雇用創出等能力開発助成金
中小企業労働力確保法の改善計画の認定を受けた認定組合の構成中小事業主等であって、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業訓練を受けさせる場合等の助成
→ 職業訓練(OJTについては外部講師の謝金に限る。)に要した経費の1/2
労働者の申出による教育訓練について事業主が負担した経費の1/2
職業訓練(OJTを除く。)期間中に支払った賃金の1/2
労働者の申出による教育訓練について休暇期間中に支払った賃金の1/2
訓練等支援給付金の概要
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に助成。
(1) 事業内職業能力開発計画等を策定し、その雇用する労働者等に職業訓練を受けさせる場合
〔受給できる額〕 ※ 訓練経費及び賃金に係るものに限る。
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OFF−JT 訓練(教育訓練機関等で実施される座学等)の経費・賃金 | OJT訓練(事業所で実施する実習)の経費・賃金 |
その雇用する労働者に職業訓練を受けさせる中小企業事業主 | 【助成率】1/3 | − |
その雇用する非正規労働者に職業訓練を受けさせる事業主 | 【助成率】1/2 (大企業1/3) | − |
新たに雇い入れた労働者等にジョブ・カード制度に係る訓練を受けさせる事業主 ※右の助成のほか以下の助成がある。
|
【助成率】 4/5 (大企業2/3) |
【OFF-JT実施助成】 800円/1時間当 (中小企業のみ) |
【助成率(賃金のみ)】 4/5 (大企業2/3) |
【OJT実施助成】 800円/1時間当 (大企業600円) |
(2) 事業内職業能力開発計画等を策定し、その雇用する労働者の申出により、教育訓練等を受けるために必要な経費の負担又は職業能力開発休暇の付与を行った場合、また、始業・終業時間の変更等又は長期職業能力開発休暇の付与を行った場合
〔受給できる額〕
- 自発的職業能力開発経費の1/3 (中小企業1/2)
また、中小企業に限り、制度導入時に15万円、利用者一人当たり5万円を別途支給。 - 職業能力開発休暇期間中に支払った賃金の1/3 (中小企業1/2)
また、制度導入時に15万円、利用者一人当たり5万円を別途支給。 - 始業・終業時間の変更、勤務時間の短縮又は時間外労働の制限を行った場合の訓練経費及び賃金(勤務時間短縮のみ)の1/3 (中小企業1/2
また、制度導入時に30万円、利用者一人当たり5万円を別途支給。 - 長期職業能力開発休暇期間中の訓練経費及び賃金の1/3 (中小企業1/2)
また、制度導入時に30万円、(代替要員の確保措置がある場合、60万円)、利用者一人当たり10万円を別途支給。