次世代育成支援対策推進法の改正について
(一般事業主行動計画関係)
急速な少子化の進行は我が国の経済社会に深刻な影響を与えることが懸念されています。
こうした少子化の流れを変えるためには、働き方の見直しによる仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現が重要な課題の一つとなっており、国・地方公共団体・企業が一体となった取組が必要とされています。
「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号)では、常時雇用する労働者が301人以上の企業に対し、労働者の仕事と子育ての両立支援に関する取組を記載した一般事業主行動計画を策定し、その旨を厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられており、また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を満たした企業は厚生労働大臣の認定を受け、「くるみんマーク」を使用することができるとされています。
次世代法に基づく企業の行動計画策定・実施について

今般、企業におけるこうした取組をさらに進めるため、次世代育成支援対策推進法が改正されました。そのポイントは、以下のとおりです。
1.行動計画の公表及び従業員への周知の義務化
仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する一般事業主行動計画の公表・従業員への周知が、101人以上の企業は義務(※101人以上300人以下企業は平成23年3月31日までは努力義務)、100人以下の企業は努力義務となります。(平成21年4月1日施行)
現行 | 平成21年4月1日以降 | 平成23年4月1日以降 | |
301人以上企業 | 規定なし | 義務 | 義務 |
101人以上300人以下企業 | 努力義務 | 義務 | |
100人以下企業 | 努力義務 |
※ 義務及び努力義務の規定はそれぞれ上欄に掲げる日以降に策定又は変更した行動計画について適用されます。なお、平成21年3月31日までに届け出た行動計画については、義務ではありませんが自ら公表、周知することを妨げるものではありません。
2.行動計画の届出義務企業の拡大(従業員101人以上企業へ)
一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ範囲が従業員301人以上企業から従業員101人以上企業に拡大されます。(平成23年4月1日施行)
現行 | 平成23年4月1日以降 | |
301人以上企業 | 義務 | 義務 |
101人以上300人以下企業 | 努力義務 | 義務 |
100人以下企業 | 努力義務 |
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急速な少子化の流れを変えるため、次世代育成支援対策推進法では、地方公共団体が地域行動計画を策定・公表するとともに、企業においても、従業員数に応じて、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局にその旨を届け出ることが義務づけられています。 |
行動計画を策定・実施し、一定の要件を満たすと、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
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◆ 改正次世代法及び一般事業主行動計画に関するお問い合わせは、最寄りの都道府県労働局雇用均等室で承っています。
都道府県労働局雇用均等室一覧:
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html
◆ 行動計画の策定については、最寄りの次世代育成支援対策推進センターでも相談に応じています。
次世代育成支援対策推進センター一覧:
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/dantai.html
◆ 行動計画の策定及び認定企業一覧については厚生労働省ホームページをご覧ください。
行動計画の策定について:
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
認定企業について: https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/kijuntekigou/index.html
◆ 行動計画を公表する際には、企業の仕事と家庭の両立支援に関する取組を紹介するサイト「両立支援のひろば」もご活用ください。
○お問い合わせ先:雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課