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年金局所管特別の法律により設立される法人各資料

法律の規定により法人に行わせている国の事務の内容及び根拠法令名

  • 事務の内容
    国民年金基金の中途脱退者及び解散基金加入員に対する年金及び一時金の支給に係る事務
  • 根拠法令名 国民年金法第137条の15第1項

補助金等の名称及び金額等

国民年金基金等給付費負担金

  • 金額(令和4年度)
    3,660,601,073円
  • 交付対象事業の内容
    国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第34条第4項の規定に基づき、国民年金基金連合会が支給する年金及び一時金に要する費用につきその一部を負担するもの

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