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特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について
旧法人名 | 特殊法人年金資金運用基金 | 政府出資額 | 4,163,981,480,000円 |
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新法人名 (業務承継法人名) |
年金積立金管理運用独立行政法人 独立行政法人福祉医療機構 |
政府出資額 | 100,000,000円 3,726,475,941,832円 (合計)3,726,575,941,832円 |
組織変更年月日 (業務承継年月日) |
平成18年4月1日 | 増減額 | △437,405,538,168円 |
政府出資額が増減することの根拠法令 | 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年六月十一日法律第百五号) 附則 (基金の解散等) 第三条 基金は、管理運用法人の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において管理運用法人及び独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が承継する。
(基金の資産の承継に伴う出資の取扱い等) 第四条 前条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から基金に対して出資された額(年金福祉事業団業務承継法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条に規定する業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額を除く。)は、その承継に際し政府から管理運用法人に第十八条に規定する管理運用法人の業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
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政府出資額が増減した理由 |
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備考 |
- (注) 旧法人の政府出資額は旧法人の閉鎖B/S、新法人の政府出資額は新法人の開始B/S(既存法人への業務承継の場合にあっては、関係部分に限る)の計数によること。
なお、旧法人の業務を2以上の法人が承継した場合等、複数の法人間で、資産・負債の承継が行われた場合には、関係する全ての法人の政府出資額の合計金額によることができる。
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