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特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について

旧法人名 特殊法人日本労働研究機構 政府出資額 6,075,493,439円
新法人名
(業務承継法人名)
独立行政法人労働政策研究・研修機構 政府出資額 6,360,494,635円
組織変更年月日
(業務承継年月日)
平成15年10月1日 増 減 額 285,001,196円
政府出資額が増減することの根拠法令 独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成14年12月13日法律第169号)
附則
(国の権利義務の承継等)
第8条 機構の成立の際、第十二条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
  1. 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
  2. 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
  3. (略)
    (日本労働研究機構の解散等)
    第10条 日本労働研究機構(以下「旧機構」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2〜5 (略)
  1. 第1項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7〜8 (略)
政府出資額が増減した理由
  • 基金の返還による減(△15億円)
  • 承継資産の時価評価等による減(約△6億34百万円)
  • 建物等の保有資産の経年劣化に伴う減価償却による減(約△9億45百万円)
  • 現物出資による増(約33億64百万円)
備考  
  • (注)旧法人の政府出資額は旧法人の閉鎖B/S、新法人の政府出資額は新法人の開始B/S(既存法人への業務承継の場合にあっては、関係部分に限る)の計数によること。
    なお、旧法人の業務を2以上の法人が承継した場合等、複数の法人間で、資産・負債の承継が行われた場合には、関係する全ての法人の政府出資額の合計金額によることができる。

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