ホーム > 厚生労働省について > 所管の法人 > 独立行政法人 > 独立行政法人労働者健康福祉機構資料一覧 > 特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について

特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について

旧法人名 特殊法人労働福祉事業団 政府出資額 766,516,178,895円
新法人名
(業務承継法人名)
独立行政法人労働者健康福祉機構 政府出資額 156,295,370,728円
組織変更年月日
(業務承継年月日)
平成16年4月1日 増減額 △610,220,808,167円
政府出資額が増減することの根拠法令 独立行政法人労働者健康福祉機構法(抄)(平成十四年十二月十三日法律第百七十一号)

(資本金)
第五条 機構の資本金は、附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2〜3(略)

(労働福祉事業団の解散等)
附則第二条 労働福祉事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において、附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号。以下「旧法」という。)第十九条第一項第一号に規定する資金の貸付けの業務(当該業務に附帯する業務を含む。以下この項において「資金貸付け業務」という。)に係るもの以外のものにあっては機構が、資金貸付け業務に係るものにあっては独立行政法人福祉医療機構が、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い承継する。
2〜6(略)

7 第一項の規定により機構又は独立行政法人福祉医療機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構又は独立行政法人福祉医療機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構又は独立行政法人福祉医療機構に対し出資されたものとする。
8 前項の資産の価格は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価格とする。
9〜10(略)
政府出資額が増減した理由
  • 建物等の保有資産の経年劣化に伴う減価償却等による減(約△3,240億円)
  • 承継資産の時価評価等による減(約△2,704億円)
  • 国等への資産承継による減(約△158億円)
備考  
  • (注)旧法人の政府出資額は旧法人の閉鎖B/S、新法人の政府出資額は新法人の開始B/S(既存法人への業務承継の場合にあっては、関係部分に限る)の計数によること。
    なお、旧法人の業務を2以上の法人が承継した場合等、複数の法人間で、資産・負債の承継が行われた場合には、関係する全ての法人の政府出資額の合計金額によることができる。

ホーム > 厚生労働省について > 所管の法人 > 独立行政法人 > 独立行政法人労働者健康福祉機構資料一覧 > 特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について

ページの先頭へ戻る