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薬剤師国家試験
薬剤師法(昭和35年法律第146号)第12条の規定に基づき、第97回薬剤師国家試験を次のとおり施行する。
平成23年8月31日 厚生労働大臣 細川 律夫
1 試験期日
平成24年3月3日(土曜日)及び同月4日(日曜日)
2 試験地
北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、徳島県及び福岡県
3 試験科目
- 必須問題試験
- 物理・化学・生物
衛生
薬理
薬剤
病態・薬物治療
法規・制度・倫理
実務 - 一般問題試験
- 薬学理論問題試験
-
物理・化学・生物
衛生
薬理
薬剤
病態・薬物治療
法規・制度・倫理 - 薬学実践問題試験
-
物理・化学・生物
衛生
薬理
薬剤
病態・薬物治療
法規・制度・倫理
実務
4 受験資格
次のいずれかに該当する者
- (1)薬剤師法第15条第1号の規定に基づく受験資格
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。以下「6年制課程」という。)を修めて卒業した者(平成24年3月27日までに卒業する見込みの者を含む。) - (2)薬剤師法第15条第2号の規定に基づく受験資格
外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者 - (3)薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号。以下「改正法」という。)附則第2条及び第3条の規定に基づく受験資格
- ア改正法の施行日(平成18年4月1日。以下「施行日」という。)において、改正法による改正前の薬剤師法(以下「旧薬剤師法」という。)第15条第1号に該当する者
- イ施行日において、旧薬剤師法第15条第2号に該当する者
- ウ施行日前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)に在学し、施行日以後に旧薬剤師法第15条第1号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものを除く。)を修めて卒業した者を除く。)
- エ外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者であって、施行日以後6年の間に、厚生労働大臣が旧薬剤師法第15条第1号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者
- オ平成18年度から平成29年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものを除く。以下「4年制課程」という。)を修めて卒業し、かつ、学校教育法に基づく大学院において薬学の修士又は博士の課程を修了した者であって、厚生労働大臣が「薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令(平成16年厚生労働省令第173号)」で定めるところにより、改正法による改正後の薬剤師法第15条第1号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者
5 受験手続
- (1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
- アすべての受験者が提出する書類等
- (ア)受験願書
薬剤師法施行規則(昭和36年厚生省令第5号)様式第7により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者は、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。 - (イ)写真
出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルの上半身像のもので、裏面に氏名を記載し、厚生労働省又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記載して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している大学又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。 - (ウ)返信用封筒(受験票送付用)縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及びあて先を記載し、510円の郵便切手をはり付け、書留の表示をしたもの。
- (ア)受験願書
- イ4の(1)及び(3)ア、ウに該当する者が提出する書類
卒業証明書又は卒業見込証明書
なお、卒業見込証明書を提出した者にあっては、平成24年3月27日(火曜日)午後2時まで(郵送により提出する場合には必着)に卒業証明書を提出すること。提出のない場合は、当該受験は無効とする。 - ウ4の(2)及び(3)イ、エに該当する者が提出する書類
薬剤師国家試験受験資格認定通知書の写し(地方厚生局又は地方厚生支局に当該認定通知書の原本を提示し、原本照合を受けたもの。) - エ4の(3)オに該当する者が提出する書類
- (ア)事前に受験資格認定されている場合
薬剤師国家試験受験資格認定通知書の写し(地方厚生局又は地方厚生支局に当該認定通知書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)及び履歴書 - (イ)薬剤師国家試験受験申請と受験資格認定申請を併せて行う場合
認定申請は、「薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定について(平成17年12月26日付薬食発第1226003号厚生労働省医薬食品局長通知)」別添様式に定める認定申請書により行うこととし、認定申請書に添付すべき書類は、以下のとおりとする。- @平成18年度から平成29年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、4年制課程を修めて卒業したことを証する書類
- A学校教育法に基づく大学院において薬学の修士又は博士の課程を修了したことを証する書類
- B早期卒業をしていないことを証する書類
- C学校教育法に基づく大学院における薬学の課程の在学期間を証する書類
- D医療薬学に係る科目及び大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第32条第3項の薬学実務実習を履修した大学における6年制課程を卒業するために必要な単位を修得していること及びその各単位の履修時期を証する書類
- E履歴書
- (ア)事前に受験資格認定されている場合
- アすべての受験者が提出する書類等
- (2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
- ア受験に関する書類は、平成24年1月5日(木曜日)から同月18日(水曜日)までに試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
- イ受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前9時から12時、午後1時から5時までとする。
- ウ受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。この場合、平成24年1月18日(水曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
- エ受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
- (3)受験手数料
- ア受験手数料は、6,800円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
- イ受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
- (4)受験票の交付
受験票は、郵送により交付する。平成24年2月24日(金曜日)までに受験票が到着しない場合は、受験に関する書類を提出した地方厚生局又は地方厚生支局に問い合わせること。
なお、卒業見込証明書をもって出願した者に対しては、在籍している大学を経由して交付する。
6 合格者の発表
試験の合格者は、平成24年3月30日(金曜日)午後2時に厚生労働省並びに地方厚生局及び地方厚生支局にその受験地、受験番号を掲示して発表するほか、合格者に対して合格証書を郵送する。
7 試験に関する問い合わせ先
試験に関する試験地ごとの問い合わせ先は下記のとおりとする。
| 地方厚生局及び地方厚生支局 | |
|---|---|
| 試験地 | 所在地 |
| 北海道 | 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道厚生局 郵便番号060−0808 電話番号011(709)2311 FAX番号011(709)2704 |
| 宮城県 | 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目1番20号 花京院スクエア21階 東北厚生局 郵便番号980−8426 電話番号022(716)7331 FAX番号022(726)9267 |
| 東京都 | 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 関東信越厚生局 郵便番号330−9713 電話番号048(740)0810 FAX番号048(601)1326 |
| 石川県 愛知県 |
愛知県名古屋市東区白壁1丁目15番1名古屋合同庁舎第3号館 東海北陸厚生局 郵便番号461−0011 電話番号052(959)2064 FAX番号052(971)8861 |
| 大阪府 | 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館 近畿厚生局 郵便番号541−8556 電話番号06(6942)2241 FAX番号06(6946)1500 |
| 広島県 | 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館 中国四国厚生局 郵便番号730−0012 電話番号082(223)8181 FAX番号082(223)8155 |
| 徳島県 | 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎4階 四国厚生支局 郵便番号760−0019 電話番号087(851)9565 FAX番号087(822)6299 |
| 福岡県 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第2合同庁舎 九州厚生局 郵便番号812−0013 電話番号092(472)2370 FAX番号092(472)4474 |
8 その他
視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、平成24年1月18日(水曜日)までに厚生労働省医薬食品局総務課試験免許係又は試験地を管轄する地方厚生局若しくは地方厚生支局に「国家試験の受験に伴う配慮事項申請書」 [141KB]を用いて申し出ること。
申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
9 8に関する問い合わせ先
東京都千代田区霞が関1丁目2番2号厚生労働省医薬食品局総務課試験免許係
郵便番号100−8916
電話番号03(5253)1111
FAX番号03(3503)1760
10 受験願書等の請求方法について(受験願書配布時期 平成23年10月中旬以降)
受験願書を含め、受験手続に必要な書類は卒業し、若しくは在籍している大学において入手できますが、下記の方法により、各地方厚生(支)局及び厚生労働省からも入手することができます。
(1)郵送による請求
下記要領1から3により、各地方厚生(支)局総務課国家試験係または厚生労働省医薬食品局総務課試験免許係あて請求して下さい(請求先住所等は上記のとおり)。
なお、お手元に到着するまで、1週間程度かかることから、お早めに請求して下さい。
要領1 返信用封筒の作成
- 封筒の大きさは角2です。(縦33cm×横24cm、A4版の用紙が折らずに入るもの)
- 封筒表面には下記(1)〜(3)を必ず記載して下さい。
- (1)返信先(請求者)の郵便番号
- (2)〃住所
- (3)〃氏名
- *記載漏れ等がある場合には返信できないこともありますのでご注意下さい。
- 封筒に140円切手を貼付して下さい。(普通郵便物、定型外郵便物、100gまで)
(1部、50g程度)、なお、速達郵便で請求する場合は410円切手を貼付して下さい。
要領2 下記(1)(2)を明記した用紙の作成
- (1)請求を希望する職種(薬剤師国家試験)
- (2)請求者の連絡先(自宅・携帯電話番号等)
- ※メモ用紙等で作成して差し支えありません。
なお、記載漏れ等がある場合には返信できないこともありますのでご注意ください。
要領3 要領1により作成した返信用封筒及び要領2により作成した用紙の郵送
- 作成した返信用封筒を折り曲げて差し支えありませんので、郵送する際の封筒の大きさは問いません。但し、切手料金不足があった場合は、受領できないことがありますのでご注意下さい。(普通郵便物、定形郵便物、50gまで90円切手)
以下の資料を送付しますので、受領後、送付物を確認してください。(1)願書(2)受験要領(3)写真用台紙
(2)窓口での請求
各地方厚生(支)局及び厚生労働省の受付窓口にて、請求を希望する職種(薬剤師国家試験)及び必要部数をお申し付け下さい。 ただし、窓口は行政機関の休日を除く、9時から12時、13時から17時までです。
また、駐車場はございませんので他の交通機関をご利用下さい。
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