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第21回歯科衛生士国家試験の施行
歯科衛生士法(昭和23年法律第204号。以下「法」という。)第11条の規定により、第21回歯科衛生士国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第12条の4第1項の規定により指定試験機関として指定された財団法人歯科医療研修振興財団が行う。
平成23年9月1日 厚生労働大臣 細川 律夫
1 試験期日
平成24年3月4日(日曜日)
2 試験地
北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
3 試験科目
人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能 歯・口腔の構造と機能 疾病の成り立ち及び回復過程の促進 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み 歯科衛生士概論 臨床歯科医学 歯科予防処置論 歯科保健指導論及び歯科診療補助論
4 受験資格
- (1)文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者(平成24年3月16日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
- (2)厚生労働大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者(平成24年3月16日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
- (3)外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
5 受験手続
- (1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
- アすべての受験者が提出する書類等
- (ア)受験願書
歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第46号)様式第6号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。 - (イ)写真
出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメ−トル、横4センチメ−トルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、財団法人歯科医療研修振興財団において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記載して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所又は財団法人歯科医療研修振興財団において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
- (ア)受験願書
- イ4の(1)又は(2)に該当する者が提出する書類
卒業証明書又は卒業見込証明書 - ウ4の(3)に該当する者が提出する書類
歯科衛生士国家試験受験資格認定書の写し
この場合、財団法人歯科医療研修振興財団に認定書の原本を提示し、原本照合を受けること。
なお、4の(1)又は(2)に該当する者で卒業見込証明書を提出した者にあっては、平成24年3月16日(金曜日)午後5時までに卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出されないときは、当該受験は無効とする。
- アすべての受験者が提出する書類等
- (2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
- ア受験に関する書類は、、平成24年1月6日(金曜日)から同月20日(金曜日)までに、財団法人歯科医療研修振興財団に提出すること。
- イ受験に関する書類の提出は原則として、書留郵便によるものとし、平成24年1月20日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
- ウ受験に関する書類をやむを得ず直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前9時30分から午後12時、午後1時から午後5時までとする。
- エ受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
- (3)受験手数料
- ア受験手数料は、14,300円とし、受験手数料の額を財団法人歯科医療研修振興財団所定の5連式払込用紙を用いて郵便局又は銀行の口座に振り込むこと。
- イ受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
- (4)受験票の交付
受験票は、平成24年2 月17日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
6 合格者の発表
試験の合格者は、平成24年3月28日(水曜日)午後2時に、財団法人歯科医療研修振興財団及び厚生労働省にその受験地、受験番号を掲示して発表する。
7 その他
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、平成23年12月2日(金曜日)までに財団法人歯科医療研修振興財団に申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
8 試験に関する照会先
財団法人歯科医療研修振興財団
東京都千代田区九段北4丁目1番20号 歯科医師会館内
郵便番号 102−0073
電話番号 03(3262)3381
FAX番号 03(3262)2179

