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臨床工学技士国家試験の施行

臨床工学技士法(昭和62年法律第60号。以下「法」という。)第11条の規定により、第37回臨床工学技士国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第17条第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人医療機器センターが行う。

令和5年9月1日 厚生労働大臣 加藤 勝信

1 試験期日

令和6年3月3日(日曜日)

2 試験地

北海道、東京都、大阪府及び福岡県

3 試験科目

医学概論(公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む。)、臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。)、医用電気電子工学(情報処理工学を含む。)、医用機械工学、生体物性材料工学、生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学及び医用機器安全管理学

4 受験資格

  1. (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第4条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。以下同じ。)であって、法第14条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、3年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和6年3月13日(水曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  2. (2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則(昭和63年厚生省令第19号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、1年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和6年3月13日(水曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
    なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(昭和63年厚生省告示第97号)
    • 人文科学のうち2科目
    • 社会科学のうち2科目
    • 自然科学のうち2科目
    • 外国語
    • 保健体育
    • 公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断学のうち8科目
  3. (3)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第14条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、2年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和6年3月13日(水曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
    なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(昭和63年厚生省告示第98号)
    • 人文科学のうち2科目
    • 社会科学のうち2科目
    • 自然科学のうち2科目
    • 外国語
    • 保健体育
    • 公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断学のうち4科目
  4. (4)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣が指定する科目を修めて卒業した者(令和6年3月13日(水曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
    なお、厚生労働大臣が指定する科目は、次のとおりである。(昭和63年厚生省告示第99号)
    公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、薬理学、免疫学、看護学概論、応用数学、医用工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、医用機器学概論、生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学、医用機器安全管理学、臨床医学総論、関係法規及び臨床実習
  5. (5)外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの 詳細はこちら
  6. (6)臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(昭和63年4月1日)現に臨床工学技士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中であって、その修得を法施行後に終えた者

5 受験手続

  1. (1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
    • すべての受験者が提出する書類等
      • (ア)受験願書
        規則様式第6号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
      • (イ)写真
        出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、公益財団法人医療機器センターにおいて交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
        なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは臨床工学技士養成所又は公益財団法人医療機器センターにおいて、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
    • 4の(1)から(3)までに該当する者が提出する書類
      修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
    • 4の(4)に該当する者が提出する書類
      • (ア)卒業証明書又は卒業見込証明書
      • (イ)4の(4)に規定する科目を修めたことを証する書類又は修める見込みであることを証する書類
    • 4の(5)に該当する者が提出する書類
      臨床工学技士国家試験受験資格認定書の写し(公益財団法人医療機器センターに当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
    • 4の(6)に該当する者のうち、法施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能の修得を終えている者が提出する書類
      修業証明書又は卒業証明書
    • 4の(6)に該当する者のうち、法施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中であって、その修得を法施行後に終えた者が提出する書類
      • (ア)修業証明書又は卒業証明書
      • (イ)昭和63年4月1日現在の在学証明書

      なお、4の(1)から(3)までに該当する者であって、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出したものにあっては、修業証明書又は卒業証明書を、4の(4)に該当する者であって、卒業見込証明書を提出したものにあっては、卒業証明書を、4の(4)に該当する者であって、当該科目を修める見込みであることを証する書類を提出したものにあっては、当該科目を修めたことを証する書類を、令和6年3月13日(水曜日)午後5時までに提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。

  2. (2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
    • 受験に関する書類は、令和5年12月1日(金曜日)から同年12月20日(水曜日)までに公益財団法人医療機器センターに提出すること。
    • 受験に関する書類を郵送する場合は、原則として書留郵便をもって送付すること。この場合、令和5年12月20日(水曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
    • 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日及び日曜日を除く。)午前9時30分から午前12時までと午後1時から午後5時までとする。
    • 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
  3. (3)受験手数料
    • 受験手数料は、30,800円とし、受験手数料の額を公益財団法人医療機器センターが指定する銀行又は郵便局の口座に振り込むこと。
    • 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
  4. (4)受験票の交付
    受験票は、令和6年2月16日(金曜日)に投函し郵送により交付する。

6 合格者の発表

試験の合格者は、令和6年3月26日(火曜日)午後2時に、厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページ及び公益財団法人医療機器センターホームページに、受験地及び受験番号を掲載して発表する。

7 受験に伴う配慮

視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望するものは、令和5年11月15日(水曜日)までに公益財団法人医療機器センターに申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。

8 試験委員

委員名簿 [49KB]

9 試験に関する照会先

公益財団法人医療機器センター
東京都文京区本郷1丁目28番34号 本郷MKビル2階
郵便番号 113−0033
電話番号 03(3813)8531
FAX番号 03(3813)7327


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