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保育士試験

保育士試験年2回実施の拡大

[1回目試験日程]
筆記試験実施日    平成28年4月23日(土)・24日(日)
実技試験実施日    平成28年7月3日(日)
[2回目試験(地域限定保育士試験を含む)日程]
筆記試験       平成28年10月22日(土)・23日(日)
実技試験       平成28年12月11日(日)

 保育人材の確保を図るため、平成27年度より、年2回目の試験として、地域限定保育士試験を実施していますが、平成28年度より、地域限定保育士試験に加え、通常の保育士試験についても、以下のとおり、年2回目の試験を実施することとなっています。

2回目試験実施自治体

○保育士試験(通常)
北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、 和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、 高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
○地域限定保育士試験
大阪府、仙台市

受験申請方法

保育士試験事務センター(http://www.hoyokyo.or.jp/exam/)へお問い合わせください。

合格科目免除期間延長制の取扱いについて

 平成27年保育士試験から、対象施設において一定の実務経験がある場合、対象施設の証明を受け、受験申込時に併せて申請することにより、合格科目を最長5年間免除することができます。
 合格科目の免除に必要な実務経験は、以下のとおりです。

○必要となる勤務年数及び時間
4年間免除を受ける場合、1年かつ1,440時間の実務経験
5年間免除を受ける場合、2年かつ2,880時間の実務経験
  • ※3年間免除を受ける場合、実務経験は不要です。
  • ※上記実務経験の対象となる期間は、科目を合格した年度の4月1日から当該科目によって科目免除を行う試験の行われる年度の前年度末までです。
  1. (例)平成24年に合格した科目について、平成28年に免除の申請をする場合
    平成24年4月1日〜平成28年3月31日の間に2年かつ2,880時間の実務経験の証明が必要
○実務経験の対象となる施設は以下のとおりです。
  1. (1) 児童福祉施設(法第7条第1項に規定する児童福祉施設)
  2. (2) 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18 年法律第77 号)第2条第6項に規定する認定こども園)
  3. (3) 幼稚園(学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む))
  4. (4) 家庭的保育事業(法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業)
  5. (5) 小規模保育事業(法第6条の3第10 項に規定する小規模保育事業)
  6. (6) 居宅訪問型保育事業(法第6条の3第11 項に規定する居宅訪問型保育事業)
  7. (7) 事業所内保育事業(法第6条の3第12 項に規定する事業所内保育事業)
  8. (8) 放課後児童健全育成事業(法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業)
  9. (9) 一時預かり事業(法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業)
  10. (10) 離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法(平成24 年法律第65 号)第30 条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設
  11. (11) 小規模住居型児童養育事業(法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業)
  12. (12) 障害児通所支援事業(法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く))
  13. (13) 一時保護施設(法第12 条の4に規定する一時保護施設)
  14. (14) 18 歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等
    ア 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17 年法律第123 号)に規定する障害者支援施設)
    イ 指定障害福祉サービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所
    (生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る))
  15. (15) 法第6条の3第9項から第12 項までに規定する業務又は法第39 条第1項に規定する業務を目的とする施設であって法第34 条の15 第2項若しくは法第35条第4項の認可又は認定こども園法第17 条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの
    ア 法第59 条の2の規定により届出をした施設
    イ アに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
    ウ 児童福祉法施行規則第49 条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
    エ 国、都道府県又は市町村が設置する法第6条の3第9項から第12 項までに規定する業務又は法第39 条第1項に規定する業務を目的とする施設

平成27年保育士試験実施結果について

平成27年保育士試験の実施結果は以下のとおりです。

保育士試験に関するお問い合わせ先

 一般社団法人全国保育士養成協議会は、全都道府県から保育士試験の指定試験機関としての指定を受けて、保育士試験の実施に関する全ての事務を行っています。
 受験資格、受験の手引き請求及び受験の手続き等の保育士試験に関することは下記までお問い合わせ下さい。
 保育士試験指定試験機関
  一般社団法人全国保育士養成協議会
  保育士試験事務センター〒171-8536東京都豊島区高田3−19−10
 フリーダイヤル:0120−4194−82
 (オペレーター対応は祝日を除く月〜金10時から18時)
 (他の時間帯は自動音声によるご案内となります。)

保育士の登録の手続き

平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日から施行されております。この改正により保育士資格が法定化されました。この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があることや、地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていることなどに対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務及び登録に関する規定が整備されました。

保育士となるには、次に掲げるそれぞれの資格要件を有する者が、都道府県の備える保育士登録簿に氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければなりません。

  1. (1)厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者
  2. (2)保育士試験に合格した者
  • ※保育士として業務を行うことを考えている方は、業務を行う前までに保育士登録を行う必要があります。

保育士登録手続き等の詳細につきましては、登録事務処理センターへお問い合せ下さい。

  • *登録事務処理センターは、都道府県から委託を受けて保育士登録の事務を行う機関です。
  • 登録事務処理センターは、次の2つの事務を行います。
    • ◇保育士登録申請書の受付及び保育士証の交付事務
    • ◇保育士登録手数料の収納事務
    このほかに、保育士登録に必要な保育士登録申請書や手引き、手数料払込用紙の配布と保育士登録の手続きに関するご案内などを行います。

(保育士登録に関するお問い合わせ先)
都道府県知事委託登録機関 登録事務処理センター
〒102-0083 東京都千代田区麹町1−6−2 アーバンネット麹町ビル6階
登録案内専用電話:03−3262−1080
(肉声案内:平日9時〜17時、音声案内:終日)


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