米国については平成15年12月24日、カナダについては平成15年5月21日、それぞれの国内でBSE感染牛が確認されたため、厚生労働省及び農林水産省は、食品衛生法及び家畜伝染病予防法に基づき、同日から牛肉及び牛肉製品等の輸入
を暫定的に認めない措置をとりました。
なお、衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)においては、このような暫定的措置を採用した場合、「一層客観的な危険性評価のために必要な追加の情報を得るよう努めるものとし、また、適当な期間内に当該衛生植物検疫措置を再検討する。」と規定されています。
そこで、厚生労働省及び農林水産省は、米国産及びカナダ産の牛肉等の輸入再開に向けた協議を開始するとともに、平成17年5月24日にBSEに関するリスクの同等性について食品安全委員会に評価を依頼しました。
これを受けて、食品安全委員会において審議が進められ、平成17年12月8日に審議結果がとりまとめられました。
厚生労働省及び農林水産省では、この結果を踏まえ、米国、カナダ産牛肉等への対応について進めているところです。
平成18年1月20日に輸入された米国産牛肉に危険部位の混入が確認されたため、
全ての米国産牛肉の輸入手続を停止いたしました。
輸入を再開するためには、日米間で合意したルールの遵守が必要であり、二度とこうしたことが起きることのないよう、国民の食の安全・安心を大前提に米国に対し原因究明と再発防止を求めております。
New(平成18年3月7日)
・「日本向け牛肉輸出証明プログラムに関する調査結果・対策報告書」に関する米国政府への照会について(報道発表資料)
New(平成18年3月3日)
・米国農務省の「日本向け牛肉輸出証明プログラムに関する調査結果・対策報告書」の日本語訳(仮訳)の公表について(報道発表資料)
・米国から輸入された牛肉の自主調査結果について
(報道発表資料)