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平成23年(2011年)東日本大震災の被害状況及び対応について(第116報)

平成24年2月24日14時00分現在

厚生労働省

1 厚生労働省における対応

3月11日(金)14時46分 三陸沖で地震発生

14時50分 厚生労働省災害対策本部立ち上げ

3月12日(土) 9時00分 厚生労働省現地連絡本部設置(厚生労働省現地対策本部に移行)

(防災電話配備)

2 厚生労働省関係の災害情報及び対応状況

(1)災害救助法関係

これまでの経過等は別紙1「災害救助法関係」参照

○災害救助法の適用〔都道府県知事が決定〕

岩手県、宮城県、福島県は全市町村に適用

その他の7都県において113市町村に適用

○災害救助法の弾力運用

・被災地でない都道府県が積極的に避難者の救助に当たれるよう、災害救助法の弾力運用について、被災地でない都道府県を含め全都道府県に通知。これにより、被災地でない都道府県が避難所や応急仮設住宅を設置した場合や旅館やホテルを借り上げた場合でも相当な経費を国庫負担(被災自治体の財政力に応じ5割〜9割)することを明確化(3月19日)

(参考)

・避難所として旅館、ホテル等を借り上げる場合、新潟県中越地震の際に、1人1日5,000円(食事込み)

・応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げる場合、岩手・宮城内陸地震の際に、寒冷地仕様を考慮し、一戸当たり月額6万円

・県境を越えた被災者の旅館・ホテル等への受入マッチングを行う旨の観光庁通知を受け、各都道府県に被災者の受入体制の確保の要請、2ヵ月の期限到来後の更新があり得る旨等を周知(3月24日)

・公営住宅等を活用して避難所又は応急仮設住宅を設置した場合にも国庫負担の対象となるので、積極的に被災者を受入れるように要請するとともに、避難所の炊出し等については、避難者に限らず、住宅に被害を受けて炊事のできない者も対象であること等を周知(3月25日)

・広域避難の取扱いに関し、(1)受入れ都道府県・市町村での具体的な求償の流れ、(2)岩手県、宮城県及び福島県に対する当面の予備費301億円の使用の決定を周知し、他自治体の積極的な救助を要請(3月29日)

・(1)災害救助法の救助費用は、東京電力福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)の周辺区域からの避難者か否かに関わらず、受入れ都道府県から被災県に全額求償できる旨、(2)応急仮設住宅について、住家に直接被害がなくても、長期にわたり自らの住家に居住できない場合には提供できること、(3)資力要件は、応急救助との趣旨等を踏まえ、必要と考えられる希望者にはできる限り供与することにつき改めて周知(平成23年4月4日)

・応急仮設住宅の供給促進のため、(1)用地確保が困難な場合には、土地の借料も災害救  助法の国庫負担の対象となること、(2)弊害がない場合には、応急仮設住宅の建設を市町村に委任することも可、(3)地元建設業者の活用も念頭に、発注に当たり、仕様規格等の公表も可、(4)手すりを設置するなどバリアフリー仕様とするようできる限り配慮すること、(5)スロープ設置や支援員室設置などの高齢者等用の「福祉仮設住宅」の設置も可能、(6)入居決定に当たり、機械的な抽選等により行わず、従前のコミュニティの維持にも配慮し、また、生活の長期化も想定して高齢者・障害者等が集中しないよう配慮すること等を、実例を引用し、周知・要請(平成23年4月15日)

・避難所被災者の入浴機会の確保のため、避難所から近隣の入浴施設の利用に係る経費は災害救助費等負担金として国庫負担の対象となることを周知するとともに、入浴や洗濯の機会確保について、なお不十分な避難所があることから、引き続き仮設風呂や仮設洗濯場の整備に努めるよう要請(平成23年4月27日)

・被災3県の負担軽減のため、求償に関する事務処理を厚生労働省において代行することについて、各都道府県に連絡(平成23年4月29日)

・都道府県が民間賃貸住宅を借り上げ、現に救助を要する被災者に対して提供した場合、災害救助法の対象となり国庫負担が行われること及び発災以降に被災者名義で契約したものも同様とする旨を岩手県、宮城県、福島県に通知(平成23年4月30日)

・(1)災害救助法による救助の期間について、現に救助が必要であれば、2ヶ月を超えて、当分の間、実施しても差し支えないこと、(2)応急仮設住宅への早期入居を図るための具体的留意点、(3)応急仮設住宅の建設用地における造成費及び原状回復経費について、必要・合理的な範囲内で災害救助法の対象となる旨を各都道府県に通知(平成23年5月6日)

・原子力災害対策本部において、屋内退避又は自力での避難が可能な方で構成される世帯は緊急時避難準備区域における民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅を活用できるとの考え方が示されたことを受け、この考えに従った民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の供与が認められるとともに、公営住宅等に一時入居した避難者が地元の応急仮設住宅へ入居することも可能であることについて岩手県、宮城県及び福島県に通知(平成23年5月18日)

・被災地の公共施設等の避難所で厳しい生活をしている避難者の具体的な事情を勘案して、県がやむを得ないと認める場合には、一時的に旅館、ホテル等を活用した避難所を数日間又はそれ以上利用することも差し支えないことについて岩手県、宮城県及び福島県に通知(平成23年5月23日)

・岩手県、宮城県及び福島県あてに、(1)応急仮設住宅の早期入居についての具体的留意点の再度周知、(2)県外避難者に対して、応急仮設住宅の募集情報等必要な情報を提供できる体制の構築の要請、(3)民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の家賃についての県における柔軟な対応の要請(平成23年5月24日)

・被災地において土葬された御遺体について、改葬を行う場合の経費が災害救助法の国庫補助の対象となることを宮城県に通知(平成23年5月24日)

・民間賃貸住宅、空き家、公営住宅等を借り上げて応急仮設住宅として提供した場合のエアコン等の附帯設備については、(1) 通常は、家賃等の中で当該費用相当を上乗せすること、(2) これにより対応が困難な場合で、住宅の所有者・管理者に対して相当の設置費用を支出した場合には、国庫負担の対象とすることとして差し支えない旨を、各都道府県あて通知(平成23年5月30日)

・租税特別措置法に基づき、贈与税等の納税猶予の適用を受けている農地等を都道府県が応急仮設住宅のために一時使用する場合においても、税制上の特例措置が継続されるための手続等について都道府県に通知(平成23年6月20日)

・応急仮設住宅についてバリアフリー化に改めて留意するとともに、(1)必要な場合には完成後に簡易スロープ等のバリアフリー化の補修や応急仮設住宅敷地内通路を簡易舗装化する場合及び(2)暑さ寒さ対策として必要な場合の断熱材の追加や二重ガラス化、日よけ、風除室の設置等地域や入居者の実情に応じて追加的に対応した場合に必要となる相当な経費の増加額について国庫負担の対象となることを、関係県に通知(平成23年6月21日)

・住宅の応急修理に関し、区分所有のマンションの共有部分の扱いについて、(1) 「専有部分及び共有部分(当該世帯の持分)」の全体に関して、半壊又は半焼の被害が生じていること、(2) 共有部分(例えば、廊下、階段、エレベーターを利用しなければ、専用部分にアクセスできないような部分)の応急修理が当該世帯にとって、日常生活に必要欠くことのできないものであること、(3) (1)及び(2)のいずれにも当てはまる場合、当該一世帯当たり52万円の範囲内で国庫負担の対象となることを関係都県に通知(平成23年6月30日)

・原子力災害対策本部の示した取り扱い方針に従い、特定避難勧奨地点近傍において応急仮設住宅(民間賃貸住宅、空き家、公営住宅等の借り上げによる場合を含む。)の建設・借り上げ・補修及び住宅の応急修理の予定がある場合には、建設・借り上げ・補修及び応急修理を凍結し、当該地点の解除が行われた場合に再開すること及びすでに入居している応急仮設住宅が特定避難勧奨地点に位置付けられた場合においては、一般の住宅同様、注意を喚起し、避難を支援・促進し、新たな入居は行わないことを福島県に通知(平成23年7月1日)

・住宅の応急修理の円滑な実施を図るため、住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施することに改めた旨を、各都道府県あて通知(平成23年7月4日)

・避難所での暑さ対策を至急進めるため、(1)全ての避難所にエアコンをその広さや避難者数に応じて必要な台数を設置すること、(2)エアコンの設置が難しい場合には、避難所の近隣にエアコンのある仮設休憩所を設置することや、配置している扇風機と氷柱を組み合わせる等の工夫を行うこと、一時的な旅館、ホテル等の活用や、これを更に進めるために移動手段としてバスの借上げなどの緊急の依頼を岩手県、宮城県及び福島県に通知(平成23年7月15日)

・(1)民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の家賃については、「基準額」を絶対的な「上限額」として運用するのではなく、被災世帯の個別の事情などに応じて、幅を持たせた運用を行うよう要請、(2)発災以降に被災者名義で契約したものについては、都道府県名義の契約に置き換えた場合、都道府県が民間賃貸住宅を借り上げて提供した場合と同様に災害救助法の対象となり国庫負担が行われる旨を、各都道府県あて通知(平成23年7月15日)

・被災地に建設された応急仮設住宅については、恒久住宅への入居等により今後、地域によっては空き住戸が発生することも想定されることから、応急仮設住宅への入居を希望される方々への住戸提供を最優先しつつ、コミュニティー形成のための集会や談話のスペースとして利用する等、地域の実情に応じて柔軟に対応いただくよう、関係県に通知(平成23年8月12日)

・応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借り上げ関連通知の留意点について、被災者の広域的な避難の状況に鑑み、あらためて各都道府県あて周知(平成23年8月29日)

・本格的な冬を迎える前に早急に建設された応急仮設住宅の「寒さ対策」を講ずる必要があるため、壁、天井、床下への断熱材等の追加・補強等の「寒さ対策」の取組を関係各県あて依頼(平成23年9月28日)

・建設された応急仮設住宅の寒冷地仕様の一つ(備え付けの設備)として、エアコンだけでなく石油ストーブ等の暖房器具の設置に要する経費についても国庫負担の対象となることを関係都県に通知(平成23年10月7日)

・建設された応急仮設住宅の空き住戸の活用について、入居希望者が現れるまでの期間に限り、他の自治体からの応援職員、地元自治体等からの要請や委託を受けて活動しているボランティア等の宿泊利用を可能とする旨、関係各県あて通知(1月23日)

・建設された応急仮設住宅の水道管凍結防止を至急進めるため、[1]全ての応急仮設住宅に設置されている水道管の配置状況を確認するとともに、追加工事が必要な場合には早急に措置を講じること、[2]応急仮設住宅の床下に風の吹き抜けを防止するための囲いの設置など、水道管の凍結防止の措置を適切に講じること、[3]応急仮設住宅に入居されている方々に対し、確実に水抜きを実施するよう改めてその周知徹底をすることを関係各県あて依頼(1月25日)

○災害弔慰金等の取扱い

・過去の災害における災害関連死に係る災害弔慰金の支給判定に関する事例について、各都道府県に情報提供(平成23年4月30日)

・東日本大震災の被災者に適用される災害援護資金については、(1)償還期間の3年間延長、(2)通常は3%の利子を保証人ありは無利子、保証人なしは1.5%に引下げ、(3)償還免除の特例が講じられる旨を各都道府県・指定都市市長あて通知(平成23年5月2日)

・東日本大震災に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について、(1)市町村において可能な限り速やかに支給を行うこと、(2)国は予算措置後速やかに概算交付を行うことを各都道府県に通知(平成23年5月2日)

・今般の東日本大震災に係る災害援護資金貸付の取扱いに関して、(1)自家用車の損害についても家財の損害に含めて損害要件を判断できること、(2)自家用車の買換・購入のための資金に充てることができることについて、各都道府県および指定都市に通知(平成23年5月25日)

・災害弔慰金等の支給に当たり、自然災害による死亡であるか否かの判定が困難な場合等に設置される審査会について、市町村が単独で設置する方法のほか、市町村が、都道府県との協議により規約を定め、都道府県に審査会の設置及び運営を委託することも可能であることについて、各都道府県に通知(平成23年6月17日)

(2)医療関係者及び厚生労働省職員等の派遣状況

派遣元等 活動中の人数
(活動チーム数)
備     考
医療チーム(注1) 約2人
(1チーム)
(平成24年3月22日0時00分現在)
累計 12,385人(2,720チーム)
 岩手県 2人、 1チーム
薬剤師(注2)
(日本薬剤師会及び日本病院薬剤師会等)
0人 (平成23年8月5日13時00分現在) 累計 1,915人
看護師(注3)
(日本看護協会及び国立病院機構)
0人 (平成23年8月2日11時00分現在) 累計 1,394人
福島県 5人
歯科医師等(注4)
(日本歯科医師会等の関係団体)
0人 (平成23年8月5日11時00分現在) 累計 307人
理学療法士等(注5)
(日本理学療法士協会、日本作業療法士協会及び日本言語聴覚士協会)
0人 (平成23年10月7日11時00分現在)累計 223人
保健医療の有資格者等(公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等) 17人
(12チーム)
(平成24年3月23日12時00分現在)
累計 11,266人(230チーム)
岩手県 10人、 6チーム
宮城県 6人、 5チーム
福島県 1人、 1チーム
心のケアチーム 4人
(2チーム)
(平成24年3月23日14時00分現在)
累計 3,498人(57チーム)
 岩手県 4人、 2チーム
被ばく不安解消のためのスクリーニング対応医師等 0人
(0チーム)
(平成23年9月2日12時00分現在)
累計 421人(40チーム)
厚生労働省職員等(注6) 21人 累計 4,509人(平成24年3月9日14時00分現在)
岩手県 9人  宮城県 5人  福島県 7人

注1 日本医師会、全日本病院協会、日本医療法人協会、国立病院機構、国立国際医療研究センター、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、労働者保健福祉機構(労災病院)、学校法人産業医科大学(産業医科大学病院)、全国社会保険協会連合会(社会保険病院)、(財)厚生年金事業振興団(厚生年金病院)

注2 日本薬剤師会、日本病院薬剤師会等

注3 日本看護協会、日本精神科看護技術協会、国立病院機構

注4 日本歯科医師会等の関係団体

注5 日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会

注6 国立病院機構から派遣した職員数については、「厚生労働省職員等」にも計上している

注7 医療チームで派遣された場合の看護師、薬剤師については、「看護師」、「薬剤師」欄に計上していない


○被災者健康支援連絡協議会からの派遣

・被災者健康支援連絡協議会は、被災者生活支援特別対策本部(官邸)からの協力要請を受け、被災地の医療ニーズに対応しつつ、医療チームの中長期的な派遣を確保することを目的として設置(平成23年4月22日)。医療関係の18組織34団体(平成23年9月21日現在)から構成され、内閣府、厚生労働省、総務省、文部科学省等が連携し、運営。

・1月25日時点の派遣人数:岩手県(3病院)に5人、宮城県(1病院)に1人、福島県(2病院)に7人

・平成平成23年9月〜平成23年12月の実績:岩手県延べ60人、宮城県延べ11人、福島県延べ83人


(3)医療関係

(1) 相談及び情報提供

○透析患者支援医療機関等の情報

・社団法人日本透析医会は、災害情報ネットワーク上で、登録されている透析医療機関の(1)透析の可否、(2)被災の有無、(3)透析室貸出可能病床、(4)透析受入可能状況、(5)その他不足物品や連絡事項等を情報提供

URLhttp://www.saigai-touseki.net/index.php

各都道府県においても、災害に伴う透析医療に関する相談を受付

・青森県医療薬務課(電話017-734-9287)・岩手県健康国保課(電話019-629-5471)

・仙台社会保険病院(電話022-275-3111)・山形県地域医療対策課(電話023-630-2256)

・福島県地域医療課(電話024-521-7881)・茨城県保健予防課(電話029-301-3220)

また、被災地域における透析医療の提供体制が極めて困難な状況になっていることから、日本透析医会等との協力により、被災地域外での透析患者の受け入れ体制の確保、調整等について、各都道府県に協力を依頼

○災害時リウマチ患者支援医療機関の情報

・リウマチ情報センターホームページで、災害時リウマチ患者支援医療機関の被災状況及び診療体制、医薬品情報等について、一般国民、医療機関・医療従事者向けに提供 URLhttp://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/index.html

○避難所等において、健康及びこころの健康を守るためのポイント

・「被災地での健康を守るために」及び「こころの健康を守るために」をまとめ、被災県に提供(3月18日、25日)

URLhttps://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000155g1.html

・避難所における高齢者の生活不活発病予防のための活動について、利用者向け資料及びマニュアルを送付(3月29日)

・避難所運営の管理等に携わる方々のために「避難所生活を過ごされる方々の健康管  理に関するガイドラインについて」を取りまとめ、各都道府県等に提供(平成23年6月3日)

○メンタルヘルス情報サイト

・独立行政法人国立精神・神経医療研究センターは、医療関係者等の支援者向け情報提供サイト(http://www.ncnp.go.jp/mental_info/index.html)を開設(3月16日)

・厚生労働省ホームページのメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」(http://kokoro.mhlw.go.jp/)に、被災された労働者やその家族、支援者向けの特設ページを開設(3月23日)

○メンタルヘルスを含む健康相談の実施

・産業保健推進センター、地域産業保健センター等で、事業者、労働者及びその家族等被災された住民に対するメンタルヘルスを含む健康問題について、電話での相談受付を開始(3月22日)し、産業保健推進センターに全国からつながるフリーダイヤル(心の電話相談:0120-226-272(3月30日〜)、健康電話相談:0120-765-551(平成23年4月6日〜))を開設

○医療関係者向けの循環器専門医による相談の実施

・独立行政法人国立循環器病研究センターにおいて、医療関係者向けに循環器専門医による電話相談の受付を開始(3月24日)

○被災者向けの神経難病相談の実施

・独立行政法人国立精神・神経医療研究センターにおいて、被災者のための神経難病相談窓口を開設し、メール又はファックスによる相談受付を開始(平成23年4月12日)

URLhttp://www.ncnp.go.jp/news/news_110412_2.html

(2) 医療保険制度における対応

○被保険者証なしでの受診・一部負担金等の免除

・氏名、生年月日等を申し出ることで医療機関を受診することが可能(3月11日)。なお、医療機関の窓口における被保険者証等の提示について、各保険者による被保険者証等の再交付が随時行われることから、平成23年7月以降は、原則として、通常どおり被保険者証等の提示により資格を確認(平成23年5月2日)

※公費負担医療についても同様に手帳等の提示なしに受給可能(障害者の自立支援医療、生活保護の医療扶助、難病患者の特定疾患治療研究事業等)

・住宅の全半壊、主たる生計維持者の死亡又は行方不明、原発の事故に伴う政府の避難指示・屋内退避指示の対象とであることなどを申し立てた場合は、被災地以外の市町村に転入した場合を含めて、医療機関に一部負担金等を支払わずに受診することが可能(3月15日、18日、23日、平成23年4月22日、平成23年5月2日、23日、平成23年6月14日、21日。なお、医療機関での窓口負担の免除の取扱いについては、平成23年7月以降は、原則として、各保険者が発行した一部負担金等の免除証明書により、その対象者であることを確認(平成23年5月2日)

・平成23年6月末までに一部負担金等免除証明書の発行が困難な市町村について、平成23年7月1日以降も被保険者証を提示することにより一部負担金等の支払を猶予できる旨等を通知(平成23年6月14日)

○医療機関への配慮

・医療機関は、徴収猶予した一部負担金等を含め診療に要する費用の全額(10割)を審査支払機関に請求(3月15日)

・平成24年3月5日時点の派遣人数:岩手県(3病院)に5人、宮城県(1病院)に1人、福島県(2病院)に7人、茨城県(1病院)に3人

・平成23年9〜平成24年2月の実績:岩手県延べ95人、宮城県延べ13人、福島県延べ134人、茨城県延べ14人

・避難所においてホームヘルプサービスを提供した場合も報酬の対象とする(3月11日、24日、平成23年4月6日、8日)

・震災によりサービス提供記録等を消失した場合に概算による請求が可能(平成23年4月6日、26日、平成23年5月27日)

・東日本大震災の影響により売上げの減少や生産活動が低下している障害者就労支援事業所(就労継続支援B型事業所等)等に対して、全国的な支援団体(特定非営利活動法人日本セルプセンター)と連携して、共同受注の調整、共同販売による販路の拡大等を行うよう被災県(岩手県、宮城県、福島県)に依頼(平成23年9月21日)

(5) 児童福祉関係職員の派遣等

被災した子ども達に対するケアに関し、避難所や児童相談所等に児童福祉関係職員を派遣するなどの対応について都道府県等に依頼(3月15日)

派遣可能人数 56自治体 396人(平成23年11月25日14時00分現在)

岩手県へ:児童福祉司、児童心理司など合計19人を派遣(3月25日〜31日、平成23年5月9日〜13日)

宮城県へ:児童福祉司、児童心理司など合計150人を派遣(平成23年4月5日〜平成23年7月22日、平成23年8月1日〜平成23年9月9日)

児童福祉司、児童心理司合計2人が活動中(平成23年8月29日〜平成23年9月2日)

児童福祉司、児童心理司合計2人を派遣予定(平成23年9月5日〜平成23年9月9日)

福島県へ:児童福祉司、児童心理司合計12人を派遣(平成23年4月11日〜15日)

(6) 手話通訳者等の派遣

・東日本大震災視覚障害者支援対策本部(視覚障害者関係団体等による対策本部)及び東日本大震災聴覚障害者救援中央本部(聴覚障害者関係団体等による対策本部)が、岩手県、宮城県、福島県に現地対策本部を設置し、ニーズ調査・支援チームを派遣(3月22日〜)

・被災県の公的機関や避難所等に手話通訳者等の情報・コミュニケーション支援関係者を派遣するため、各都道府県等に職員派遣を依頼(3月30日)、派遣可能人数を把握して被災県等に連絡(平成23年4月6日〜)

派遣可能人数:211人(平成23年7月1日14時00分現在)

派遣状況:77人(平成23年7月1日14時00分現在)

宮城県  73人(うち、活動中0人)

福島県   4人(うち、活動中0人)

別途、国立障害者リハビリテーションセンターより1人派遣(3月22日〜平成23年4月28日)

(7) 年金における対応

○年金保険料の納付期限の延長、免除等

・厚生年金保険料の納付期限の延長及び猶予を行う(3月13日)とともに、延長期間中の口座振替を停止する(3月18日)旨の通知を発出

・国民年金保険料について、申請に基づく災害時の保険料免除が可能である旨の通知を発出(3月13日)

・年金受給権者の現況届等の提出期限を延長する旨の通知を発出(3月31日)

・国民年金保険料の免除について、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村を対象とする旨の通知を発出(平成23年4月20日)。計画的避難区域・緊急時避難準備区域に設定された市町村を追加する旨の通知を発出(平成23年4月25日)。特定避難勧奨地点の指定を受け実際に避難した者を追加する旨の通知を発出(平成23年6月24日)緊急時避難準備区域の解除に伴い、解除後も対象となる市町村を変更しない旨の通知を発出(平成23年9月30日)

・東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に基づく、標準報酬の改定、保険料等の免除、65歳裁定の特例及び死亡に係る給付の支給の特例措置について通知を発出(平成23年5月2日、6日、9日)

・東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて通知を発出(平成23年6月7日、10日)

・震災により多大な被害を受けた地域における厚生年金保険料等の納付期限等の延長措置を講じている対象地域のうち、青森県及び茨城県における延長後の納付期限等を平成23年7月29日と定める告示を制定(平成23年6月10日)

・東日本大震災の被災による国民年金保険料の特例免除について、平成24年3月まで申請可能とする告示を制定(平成23年8月1日)

・震災により多大な被害を受けた地域における厚生年金保険料等の納付期限等の延長措置を講じている岩手県、宮城県及び福島県の地域のうち、その一部の地域について延長後の納付期限等を平成23年9月30日と定める告示を制定(平成23年8月19日)

・震災により多大な被害を受けた地域における厚生年金保険料等の納付期限等の延長措置を講じている岩手県及び宮城県の地域のうち、その一部の地域について延長後の納付期限等を平成23年12月15日と定める告示を制定(平成23年10月26日)

・震災により多大な被害を受けた地域における厚生年金保険料等の納付期限等の延長措置を講じている宮城県の地域のうち、その一部の地域について延長後の納付期限等を平成23年4月2日に定める告示を制定(2月17日)

○企業年金の掛金等の納付期限の延長等

・厚生年金基金や国民年金基金の掛金等の納付や現況届の提出の期限延長及び猶予等を行うことが可能である旨を関係通知により周知(3月16日、29日、平成23年4月6日)

・東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る企業年金関係の給付の請求があった場合の取扱いについて通知を発出(平成23年6月9日)

・厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の延長について、対象地域のうち、青森県及び茨城県における延長後の納付期限等を平成23年7月29日とする旨の通知を発出(平成23年6月20日)

・厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の延長について、対象地域のうち、岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域における延長後の納付期限等を平成23年9月29日とする旨の通知を発出(平成23年8月24日)

○年金事務所の開庁状況

・すべての年金事務所が開所

URLhttp://www.nenkin.go.jp/office/map4.html

○年金相談のための「被災者専用フリーダイヤル」を開設

・日本年金機構では、被災者の皆様からの年金相談等へ対応するために「被災者専用フリーダイヤル:0120-707-118」を開設(平成23年4月11日)

○日本年金機構における巡回相談

・年金事務所の職員による被災地等(岩手県、宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、東京都)における出張巡回相談の実施(平成23年4月4日〜)

(8)生活福祉資金貸付の特例貸付

○緊急小口資金の貸付

・被災世帯に10万円(特別な場合20万円)の無利子貸付を行う緊急小口資金について、必要な都道府県の市町村社会福祉協議会において申込を受付け、貸付を実施(3月14日より順次受付開始)

・貸付件数:約70,600件、貸付金額:約100億円(いずれも1月27日現在)

○生活復興支援資金の貸付

・一定所得以下の被災世帯に対して、しばらくの間の生活費や転居費など、生活の再建を支援する貸付金について、その内容や運用上の取扱い等を各地方自治体に通知(平成23年5月2日)。必要な都道府県の市町村社会福祉協議会において実施体制が整い次第、受付を開始

(9)生活保護受給世帯が受けた義援金等の取扱い

被災した生活保護受給世帯が義援金等を受けた場合、地方自治体の判断により、包括的に一定額を収入認定除外とする等被災者の実情に応じた弾力的な取扱いができるよう、地方自治体に通知を発出(平成23年5月2日)

(10)ボランティア活動の支援

各被災地では、県や市町村の社会福祉協議会により災害ボランティアセンターが立ち上がっている

※東北3県における災害ボランティアセンターの設置状況(2月6日現在)

岩手県 24箇所、宮城県 11箇所(仙台市含む)、福島県 28箇所

※東北3県の災害ボランティアセンターの紹介によりボランティア活動を行った者の延べ人数(1月31日現在)

岩手県 約335,600人、宮城県 約457,200人、福島県 約146,500人

○災害ボランティアセンターの体制強化

全国各地の社会福祉協議会から岩手県、宮城県、福島県、仙台市の災害ボランティアセンターに職員を派遣し、各地の災害ボランティアセンターの立ち上げ支援やボランティアの受け入れ準備を支援(平成23年8月31日時点の派遣先と派遣数)

・岩手県社会福祉協議会:12,120人

・宮城県社会福祉協議会及び仙台市社会福祉協議会:12,283人

・福島県社会福祉協議会:6,240人

○ボランティア活動の受け入れ状況

被災地の一部の市町村では市町村外や県外からのボランティア募集を開始

なお、災害ボランティアセンターの活動状況、応募できるボランティアの範囲や要件等の留意事項については、現地の社会福祉協議会のホームページや以下の関連のホームページで情報提供されているので、参加に当たっては事前に十分に確認することが必要

・全国社会福祉協議会「被災地支援・災害情報ボランティア情報」

URLhttp://www.saigaivc.com

・助けあいジャパン(内閣官房震災ボランティア連携室と民間との連携プロジェクト)  URLhttp://tasukeaijapan.jp

・東日本大震災支援全国ネットワーク(今回の震災における被災者支援のために結成されたネットワーク組織) URLhttp://www.jpn-civil.net

○ボランティア休暇制度の整備等について要請

労働者の被災地におけるボランティア活動への参加を促すため、ボランティア休暇制度の整備等について、労働基準局長名で日本経済団体連合会、日本商工会議所及び全国中小企業団体中央会に要請(平成23年6月10日)

(11)雇用促進住宅関係

・緊急避難の方々に雇用促進住宅を一時入居先として提供できるよう、雇用・能力開発機構に要請。併せて、自治体からの要望に応じ緊急避難場所として活用することを同機構に要請(3月12日)。更に東京電力福島第一原子力発電所の自主避難を含む避難者に対する支援について、その事情を十分考慮して対応するよう同機構に要請(3月19日)

・雇用促進住宅の一時入居先としての提供期限について、原則、平成23年9月末までとしていたが、被災者が希望する場合には6か月ごとに最長2年(平成25年3月末日)まで更新可能とした(3月29日)

・被災者の負担軽減を図るため、駐車場料金の徴収を行わないよう同機構に要請(平成23年4月11日)

・都道府県等が災害救助法に基づき雇用促進住宅を借り上げた場合、他の応急仮設住宅同様、エアコン等の附帯設備の設置が可能となった旨、都道府県知事に周知(平成23年7月15日)

<雇用促進住宅提供可能戸数(平成24年3月22日現在)>

  提供可能戸数 (注1) 入居決定戸数 (注2)
岩手県 1,978 1,210
宮城県 551 581
福島県 472 1,646
3県以外の都道府県 35,766 4,036
全国計 38,767 7,473

注1「提供可能戸数」:被災者が利用することのできる戸数。ただし、入居前に原則2〜3週間程度の修繕工事を要する場合がある。なお、即入居できる戸数は、岩手181戸、宮城21戸、福島257戸を含め、全国で15,577戸ある。また、この他に市町村災害対策本部等が被災者の受入のために住宅を利用することの申入れを行い、確保している戸数が231戸ある

注2「入居決定戸数」:入居先が決定した戸数(既に入居したものを含む)

注3 入居対象となるのは次の者とし、市区町村対策本部等を経由して住宅管理会社である(財)雇用振興協会(全国7支所)に対し、入居手続きを行うものとする


(1)災害救助法に基づく指定区域内に居住する者であって、かつ、当該災害の影響で住宅に居住できなくなった方

(2)東京電力福島第一原子力発電所の自主避難を含む避難者

(12)応急仮設住宅地域における高齢者等のサポート拠点の設置

・応急仮設住宅における要介護高齢者等の安心した日常生活を支えるため、総合相談、デイサービスや生活支援サービスを提供するサポート拠点等を設置することが有効であることから、各県における応急仮設住宅の建設計画の策定に当たり、このようなサポート拠点等が積極的に整備されるよう、被災9県に依頼(平成23年4月19日)

(5)水道の被害状況(3月23日11時00分現在)

復旧状況の経過等は別紙3「水道の被害状況」参照

(1)被害状況

3県で少なくとも4.5万戸で断水被害が生じている状況(平成23年8月26日11時00分時点では4.6万戸断水)※1。津波により家屋等が流出した地域等を除いた断水被害は、このうち11戸である。津波により家屋等が流出した地域では、復興に合わせて水道も復旧・整備する予定。これまでに復旧した総数※2は226万戸(前回では、225万)
 なお、平成23年8月19日14時36分頃に発生した地震(最大震度5弱:宮城県美里町、蔵王町、石巻市、福島県須賀川市、二本松市、天栄村、相馬市、楢葉町、新地町)による水道施設の被害はない

なお、平成23年8月1日23時58分頃に発生した地震(最大震度5弱:静岡県東伊豆町、焼津市、静岡市駿河区)による水道施設の被害はない。

※1 平成23年4月8日以降は、3月11日の本震等によるものに、平成23年4月7日、平成23年4月11日、平成23年4月12日及び平成23年7月23日の余震によるものを加えた

※2 復旧戸数については、3月11日の本震等で断水しその後復旧したものが、平成23年4月7日、平成23年4月11日及び平成23年4月12日の余震で再び断水し復旧した場合、重複して計上している場合がある

(2)応急給水・復旧への対応(日本水道協会による対応等)

・日本水道協会及び各都市の技術職員による応急給水・応急復旧等の支援活動に一定の目処がついたため、日本水道協会は平成23年8月11日より現行の救援本部を「東日本大震災復興支援本部」とし、引き続き各都市の技術職員と被災地域の復興支援を実施

・今回の震災により破損した水道施設の復旧作業を迅速かつ円滑に進めるため、関係者で構成する東日本大震災水道復旧対策特別本部を設置

【構成団体・機関】

(社)日本水道協会(日水協)、全日本水道労働組合(全水道)、全日本自治団体労働組合(自治労)、全国簡易水道協議会(簡水協)、(社)日本水道工業団体連合会(水団連)、全国管工事業協同組合連合会(全管連)、(財)水道技術研究センター、厚生労働省(健康局水道課)

[3月20日第1回会合] 特別本部設置を決定し、被災地の応急給水、水道の復旧について情報交換

[3月26日第2回会合] 応援給水や水道復旧のための技術者派遣や車両の燃料調達方法について情報交換し、必要な改善方策を検討

[平成23年4月 5日第3回会合] 現地の復旧の進捗状況について情報交換し、水道水中の放射性物質のモニタリングについて意見交換

[平成23年4月22日第4回会合] 現地の復旧の進捗状況について情報交換し、津波による被災地域の復興方策及び水道水における放射性物質対策について意見交換

[平成23年5月13日第5回会合] 平成23年5月8〜11日に派遣された水道関係者による現地調査団から現地の状況や被災事業体の取組み状況等について報告、今後の復旧・復興への支援策や課題について意見交換

・被災地の水道施設の被災状況や復旧状況を把握し、今後の復旧・復興計画や施策に反映するため、学識経験者、日水協、水団連、主要都市の水道事業者、厚生労働省等で構成する調査団を岩手県、宮城県及び福島県に派遣(平成23年5月8日〜11日)

・調査団による発災後の初期段階の調査結果をとりまとめた「平成23年(2011年)東日本大震災水道施設被害等現地調査団報告書」を公表(平成23年11月1日)

・津波等により壊滅的な被害を受けた市町村(水道事業者)等が行う水道の復旧・復興に対して技術的支援等を行うため、有識者、関係水道事業者、関係団体等で構成する「東日本大震災水道復興支援連絡協議会」を設置

[平成23年7月25日第1回会合] 津波等により壊滅的な被害を受けた市町村における水道の現況やこれからの支援などについて意見交換

[平成23年8月 8〜12日現地水質支援チームの派遣]浅井戸などの水源が浸水・水没した石巻市、南三陸町に現地水質検査チーム((財)水道技術研究センター、横浜市水道局)を派遣し、現在利用している地下水水質の変動状況及び利用可能性の調査などを実施

[平成23年8月23、24日岩手県現地調査部会]陸前高田市、大槌町の復旧事業計画案について意見交換し、技術的助言などを実施

[平成23年10月4日宮城県現地調査部会]気仙沼市、南三陸町、石巻地方広域水道企業団、女川町の復旧、復興に向けた取り組み状況等について意見交換し、技術的助言などを実施

[平成23年12月20日岩手県現地調査部会]陸前高田市、釜石市、宮古市、大槌町、山田町、田野畑村の復興に向けた取り組み状況等について意見交換し、技術的助言などを実施

[平成23年12月21日宮城県現地調査部会]気仙沼市、登米市、名取市、南三陸町、石巻地方広域水道企業団、女川町、七ケ浜町の復興に向けた取り組み状況等について意見交換し、技術的助言などを実施

(6)医薬品・物資等調達関係

これまでの経過等は別紙4「医薬品・物資等調達関係」参照

(7)雇用・労働関係 

(1)雇用保険の特例等

○特例的な失業給付の支給

・事業所が震災被害を受けたことにより休業や再雇用予約付で一時離職し、賃金が支払われない労働者に、特例的に失業給付を支給する特例措置を実施(3月12日、13日)

・東京電力福島原子力発電所について新たに「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」が設定されたことを受け、雇用保険の特例及び雇用調整助成金の取扱いについて、

(1)計画的避難区域においては雇用保険の特例が利用可能なこと

(2)緊急時避難準備区域においては両制度が利用可能なこと

(3)以前「屋内退避指示地域」とされ、今回どちらの区域の設定もなされなかった区域においては、雇用調整助成金の利用が可能となるとともに、当分の間の経過措置として、雇用保険の特例が利用可能なことを通知(平成23年4月22日)

・特定被災区域の事業所に雇用されていた方であって、東日本大震災によりやむを得ず離職(休業、一時離職を含む)された方について、現在受給中の雇用保険の基本手当の支給終了日までに再就職(休業、一時離職前の事業所への再就業を含む)が困難な場合には、個別延長給付として、原則「60日」に加えて、さらに「60日」分を延長する特例措置を実施(平成23年5月2日)

・東電福島第一原発について新たに「特定避難勧奨地点」が設定されたことを受け、上記の取扱いに加えて、同地点においては雇用保険の特例及び雇用調整助成金が利用可能なことを通知(平成23年7月1日)

・震災の影響を受けた事業主については、生産量等の減少の確認について、前々年同期との比較も可能とする要件緩和を実施(平成24年3月9日)

○「広域求職活動費」「移転費」等の支給対象となる被災地域を指定

・被災求職者に対する職業転換給付金の「広域求職活動費」(遠隔地面接旅費相当)、「移転費」(転居費相当)、「訓練手当」の支給対象となる被災地域を指定(3月24日)

○被災者等を雇い入れる事業主を対象とした助成金の創設

・高齢者や障害者などの就職が困難な方を雇入れる事業主に対して助成金を支給する特定求職者雇用開発助成金の特例として、震災による離職者や被災地域に居住する求職者を雇い入れた事業主に対して助成(50万円(中小企業は90万円))する被災者雇用開発助成金を創設(平成23年5月2日)

・被災者雇用開発助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、助成金の上乗せ(中小企業は90万円、大企業は50万円)を行うよう拡充(平成23年11月24日)。

被災者を雇い入れたり、再雇用して職業訓練を行う中小企業事業主への支援

・震災による被災者(新規学卒者を含む)等を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に職業訓練(OJTを含む)を行う場合に、業種を問わずその訓練費を助成できるよう成長分野等人材育成事業を拡充(平成23年7月26日)

(2)雇用調整助成金の活用等

○雇用調整助成金の特例

・震災被害に伴う経済上の理由により雇用調整助成金を利用する事業主のうち、当面、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主については、支給要件の緩和(事業活動縮小の確認期間を3か月から1か月に短縮すること、生産量等が減少見込みの場合でも申請を可能にすること、計画届の事後提出を可能にすること)を実施(3月17日)

・東北地方太平洋沖地震等の発生に伴い雇用調整助成金を利用する事業主に対し、

(1)管轄にこだわらず最寄りのハローワークで申請を受理する

(2)必要な書類が用意できないときは、事後に用意できるようになってから提出することを確約することで申請を認める

(3)今後、出来るだけ迅速に支給できるような体制を早急に確立する

ことの3点を、被災地を管轄する労働局に改めて指示(3月30日)

・東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金の特例(事業活動縮小の確認期間の短縮、生産量等が減少見込みでの申請、計画届の事後提出)の対象を拡充し、

(1)従来の5県に加え、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法の適用を受けた地域に所在する事業所の事業主

(2)(1)の地域に所在する事業所等と一定規模以上の経済的関係を有する事業所の事業主

(3)計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主

についても特例を適用((2)、(3)については計画届の事後提出の特例を除く) (平成23年4月6日)

・東京電力福島原子力発電所について新たに「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」が設定されたことを受けた雇用保険の特例及び雇用調整助成金の取扱い((7)(1)参照)

・震災に伴う雇用調整助成金の特例(事業活動縮小の確認期間の短縮、生産量等が減

少見込みでの申請)の対象について、9県の災害救助法適用地域の事業所等と一定

規模以上の経済的関係を有する事業所と更に一定規模以上の経済的関係を有する事

業所(2次下請け等)も対象に拡大(平成23年5月2日)

・東京都を除く9県の災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主、当該地域の事業所等と一定規模以上の経済的関係を有する事業所の事業主、さらにその事業所と一定規模以上の経済的関係を有する事業所の事業主(2次下請け等)を対象に、以下の特例を実施(平成23年5月2日)

(1)助成金の支給限度日数について、特例の支給対象期間(1年間)については、それまでの支給限度日数にかかわらず、最大300日の利用を可能とする

(2)被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も雇用調整助成金の対象とする暫定措置の延長

・雇用調整助成金の特例(遡及適用及び事業活動の縮小見込みでも提出可能とする)について、期限を平成23年6月16日までとしていたが、東電福島第一原発周辺の事業主については、これを同平成23年7月21日まで延長した。(平成23年6月15日)

・東電福島第一原発について新たに「特定避難勧奨地点」が設定されたことを受けた雇用保険の特例及び雇用調整助成金の取扱いについて通知(平成23年7月1日(7)(1)参照)

○派遣労働者の雇用維持・確保

(1)現在締結されている労働者派遣契約をできる限り継続すること、(2)やむを得ず休業する場合には、雇用調整助成金を活用するなど、休業についての手当の支払いに努めること、(3)労働者派遣契約の解除等があった場合でも、派遣労働者の新たな就業場所の確保に努めること等について、厚生労働大臣名で、人材派遣関係団体や主要経済団体に要請(3月28日)

○派遣労働者への配慮に関して派遣先事業所に要請

(1)労働者派遣契約の中途解除を行う場合、契約の規定等に基づき適切な補償をすること、(2)節電の影響で操業の一時停止をする時でも、派遣労働者の雇用の安定とその保護のために配慮をすることについて、職業安定局長より、派遣労働者を受け入れている派遣先関係団体(350団体)に要請(平成23年4月26日〜)

○有期契約労働者及びパートタイム労働者の雇用維持・確保

有期契約労働者及びパートタイム労働者の雇用の安定とその保護を図るための最大限の配慮をすること等について、厚生労働大臣名で主要経済団体に要請(3月30日)

○産休切り・育休切り等への対応

被災地等における労働局雇用均等室に、産前産後休業や育児休業等を理由とする解雇その他不利益取扱いなどの相談に対応するため、雇用均等特別相談窓口を開設するよう都道府県労働局に指示(平成23年4月6日)

(3)就職支援の強化等

○就職支援の強化

・被災地を含む全国のハローワークにおいて、震災特別相談窓口の設置、広域職業紹介の実施、避難所への出張相談の実施、求人の確保、合同求人面接会の実施など、被災者に対する就職支援を強化(3月25日)

・独立行政法人雇用・能力開発機構の青森、岩手、宮城、福島及び茨城センターにおいて、職業訓練受講者及び事業主等に対する職業訓練や助成金の取扱い等に係る相談援助を行う「震災特別相談窓口」を設置(平成23年4月4日)

・被災地で発生している膨大な量の損壊家屋等のがれきの処理等を行う人材を育成するため、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県において、車両系建設機械運転技能講習等、基金訓練による「震災対策特別訓練コース」を設けるよう中央職業能力開発協会等に通知(平成23年5月27日)

○雇用問題への配慮に関する経済団体への要請

・震災に係る雇用問題に対し配慮頂くよう、日本経団連及び全国中小企業団体中央会に対し、以下の内容で大臣から直接要請を実施(小宮山副大臣も同行) (平成23年4月11日)また、日本商工会議所に対しても、大臣から直接要請を実施(小林政務官も同行) (平成23年4月15日)

(1)雇用調整助成金を活用した従業員の雇用の維持

(2)被災地外での就職も含めた求人の積極的な申込

(3)被災した未就職卒業者の積極的な採用

(4)電力不足に対応するために労働条件を変更する場合の労使での十分な話し合い

(5)非正規労働者の雇用の確保

○しごと情報ネットの被災者向け求人情報の提供及び積極的な活用について要請

・官民が連携した「しごと情報ネット」において、被災者を対象とした求人情報を検索し易くするため、運用ルールを設定しホームページで周知するとともに、より積極的に求人情報の掲載を行うことを周知啓発していただくよう、主要経済団体や人材ビジネス事業者団体に派遣・有期労働対策部長名で要請

○復興工事に従事する建設労働者の教育訓練・雇用改善への対応

・被災地における建設労働者の確保・雇用改善を進めるため、被災地の中小建設事業主が行う建設教育訓練や雇用管理改善の取組に対して支援する建設雇用改善助成金について、助成率の拡充等を行うとともに、合宿形式による失業者向け短期集中訓練に対する支援を実施(平成23年11月24日)

(4)新規学卒者に対する就職支援

・厚生労働大臣・文部科学大臣連名で(1)採用内定を出した新卒者を可能な限り入社できるよう、また、予定期日に入社できるよう努力すること、(2)震災により採用内定取消しにあった学生の採用に協力すること等について主要経済団体等(258団体)に要請(3月22日)

・東日本大震災により採用内定取消しなどを受けた学生・生徒等を対象とした相談窓口(学生等震災特別相談窓口)を3月28日までに全国の新卒応援ハローワークに開設(56箇所設置)

・学生・生徒・教師等からの相談状況(3月11日〜平成23年5月8日)

相談件数:全国1,328件(うち岩手117件、宮城218件、福島251件)

主な相談内容別の件数:内定取消しに関する相談      563件

入職時期繰下げに関する相談    617件

事業主との連絡が取れないとの相談  43件

・採用内定取消しなどに関する事業主からの通知件数(3月11日〜平成23年8月31日)

内定取消し:全国469人(うち高校生285人、大学生等184人)

(うち岩手県89人、宮城県 89人、福島県102人、東京都88人)

※「採用内定取消し」のうち、307人が就職決定

入職時期繰下げ:全国2,556人(うち中学生2人、高校生1,547人、大学生等1,007人)

(岩手県248人、宮城県326人、福島県462人、東京都666人)

※「入職時期繰下げ」のうち、2,330人が入職済み

・3年以内既卒者対象奨励金の特例措置の状況(平成23年4月6日〜平成23年10月31日)

対象求人数:28,383人

うち3年以内既卒者トライアル雇用奨励金   22,545人

うち3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 5,838人

雇用開始者数:1,260人

うち3年以内既卒者トライアル雇用奨励金     1,065人

うち3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金  195人

・厚生労働省及び文部科学省の連携により、関係機関の協力を得て、就職先が未定の被災学生等に、就職活動用の宿泊施設の無償提供を実施(平成23年4月26日〜)

対象施設:(独)労働政策研究・研修機構「労働大学校」の宿泊施設の一部(埼玉県朝霞市)及び(独)国立青少年教育振興機構の宿泊型研修施設「国立オリンピック記念青少年総合センター」(東京都渋谷区代々木)

・被災学生等に対する各種の対策を実施するために必要なジョブサポーターを2,003人(23年度当初)から2,203人(23年度第3次補正後)に増員

・被災学生に配慮する事業主を参集した「被災学生支援就職面接会」を交通費や宿泊費の負担が被災学生に生じない形で開催

【5】被災者等就労支援・雇用創出推進会議

・東日本大震災などの被災者等の就労の支援・雇用創出を促進するため、当面の緊急総合対策として『「日本はひとつ」しごとプロジェクト・フェーズ1(第1段階)』をとりまとめた(平成23年4月5日)

・補正予算及び法律措置によって拡充するフェーズ2(第2段階)をとりまとめ、関係施策4兆3千億円によって、170万人を上回る雇用創出・下支え効果を見込んでいる(平成23年4月27日)

・雇用創出の際の雇用の質(労働条件、安全衛生など)への配慮について、推進会議のメンバーに対し、座長である小宮山副大臣から文書で要請(平成23年5月26日)。地域レベルでも労働局長からしごと協議会関係者に要請(平成23年5月26日〜)

・第3次補正予算等によって拡充するフェーズ3(第3段階)をとりまとめ、関係施策6兆1千億円によって、58万人程度の雇用創出・下支え効果を見込んでいる(平成23年10月25日)

【6】労働保険

○労働保険料の納付期限の延長関係

・震災により多大な被害を受けた地域における労働保険料及び障害者雇用納付金の納付期限の延長等について、対象地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)等を正式に決定する告示を制定(3月24日)

・震災により多大な被害を受けた地域における労働保険料及び障害者雇用納付金の納付期限等の延長について対象地域のうち、青森県及び茨城県における延長後の納付期限等を平成23年7月29日と定める告示を制定(平成23年6月10日)

・震災により多大な被害を受けた地域における労働保険料及び障害者雇用納付金に関する納付期限等の延長措置を講じている岩手県、宮城県及び福島県の地域のうち、その一部の地域について延長後の納付期限等を平成23年9月30日と定める告示を制定(平成23年8月19日)

・震災により多大な被害を受けた地域における労働保険料及び障害者雇用納付金に関する納付期限等の延長措置を講じている岩手県及び宮城県のうち一部の地域について、延長後の納付期限等を平成23年12月15日と定める告示を制定(平成23年10月26日)

・震災により多大な被害を受けた地域における労働保険料及び障害者雇用納付金に関する納付期限等の延長措置を講じている宮城県石巻市、東松島市及び牡鹿郡女川町について延長後の納付期限等を平成24年平成23年4月2日と定める告示を制定(平成24年2月17日)

○被災地における労災保険の事務処理について通知

東北地方太平洋沖地震に係る業務上外の判断等について、被災地では労災認定のための資料が散逸していることが予想されるため、資料がない場合の調査要領を定めて、迅速な労災補償を行うこととした(3月24日)

○東北地方太平洋沖地震等に関する労災診療費等の請求の取扱いについて

労災診療を行った指定医療機関等が、被災により診療録等を滅失した場合や、被災地域の指定医療機関からの通常の手続による請求が困難な場合における労災診療費等の請求方法等について、都道府県労働局に通知するとともに、関係団体に対して周知を依頼(3月30日)

○遺族年金の支給、労働保険料の免除の特例等

・「死亡」を要件とする遺族年金等※について、1年後の民法の失踪宣告を待たずに、震災から3か月間行方不明であれば、これを支給できることとすることや、労働保険料等の免除の特例等を定めた「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」等が公布・施行、同日付で都道府県労働局あて通知(平成23年5月2日)

・東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る労災保険給付等※の請求があった場合、請求者本人の申立てや第三者の証明等に基づき、行方不明であることの確認を行うことについて、都道府県労働局あて通知(平成23年6月9日)

※労働者災害補償保険法の他、石綿による健康被害の救済に関する法律及び中小企業退職金共済法についても同様に措置

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令」の施行により、特定被災区域が追加指定されたこと、追加指定された地域の労働保険料等の免除の特例については、平成23年3月1日に遡及して適用されることを都道府県労働局に通知(平成23年8月17日)

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令」の施行により、特定被災区域が追加指定されたこと、追加指定された地域の労働保険料等の免除の特例については、平成23年3月1日に遡及して適用されることを都道府県労働局に通知(平成24年2月22日)


○遺族年金の支給、労働保険料の免除の特例等

・「死亡」を要件とする遺族年金等※について、1年後の民法の失踪宣告を待たずに、震災から3か月間行方不明であれば、これを支給できることとすることや、労働保険料等の免除の特例等を定めた「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」等が公布・施行、同日付で都道府県労働局あて通知(平成23年5月2日)

・東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る労災保険給付等※の請求があった場合、請求者本人の申立てや第三者の証明等に基づき、行方不明であることの確認を行うことについて、都道府県労働局あて通知(平成23年6月9日)
※労働者災害補償保険法の他、石綿による健康被害の救済に関する法律及び中小企業退職金共済法についても同様に措置

○労災保険のメリット制の特例措置

・東北地方太平洋沖地震に伴う業務災害について給付した労災保険給付等については、メリット収支率の算定に反映させないものとする「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」の特例省令を制定し、その内容について都道府県労働局あて通知(平成23年8月11日)

○特別加入者の労災保険の補償範囲拡大

・特別加入している建設業の一人親方等が復旧・復興作業に伴う工作物の現状回復の事業(除染を目的として行われる高圧水による工作物の洗浄や側溝に溜まった堆積物の除去等を含む。)に従事する際に被った災害を労災保険による補償の対象とする労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、その内容について都道府県労働局あて通知(平成23年12月27日)


(7)被災地における労働災害の防止

・災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について、建設業団体に要請するとともに、都道府県労働局あて通知(3月18日)

・災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について、次の事項を具体的に建設業団体に要請するとともに、都道府県労働局あて通知(3月28日)

(1)建築物の解体、改修工事、がれきの処理における労働災害防止対策

(2)応急仮設住宅の建築における安全対策 等

・マスク製造企業から提供を受けた防じん用マスクを被災地の労働局において無償配布(第1次:2万枚(平成23年4月1日〜)、第2次:7万枚(平成23年4月11日〜))、第3次:10万枚(平成23年6月8日〜))、第4次:6万枚(平成23年6月30日〜))

・屋外のがれき処理作業における防じん用マスクの不足に対処するため、我が国の型式検定合格品と同等以上の粉じん捕集能力を有する米国規格のマスクの使用を暫定的に認めることとした(平成23年4月11日)が、型式検定合格品の防じん用マスクの流通が回復したことから、平成24年3月31日をもって本特例を廃止することとし、都道府県労働局及び関係団体に通知(平成23年11月24日

・今後がれき処理が本格化されることから、その労働災害防止対策についてQ&Aを作成し、周知徹底について都道府県労働局に通知(平成23年4月22日)

・がれき処理作業を行う方等を対象に、安全に作業を進めるための注意点についてまとめたリーフレットを作成し、被災地の労働基準監督署等で配布(平成23年4月22日)

・仙台市において、がれき処理作業の開始に併せ、本省、宮城労働局、仙台労働基準監督署及び建設業労働災害防止協会による合同パトロールを実施し、労働災害防止を指導(平成23年4月22日)

・初めてがれき処理に従事する労働者の労働災害防止のため、事業者に雇入れ時教育を確実に実施させるとともに、初めてがれき処理に従事する者に対する講習会を開催するよう都道府県労働局あて通知(講習会は、個人事業主やボランティアの方々も受講可能) (平成23年4月25日)

・相馬市、新地町及びいわき市で、がれき処理作業を行っている現場において、福島労働局及び各労働基準監督署による安全衛生パトロールを実施(平成23年4月27日)

・宮古市、釜石市、大船渡市及び仙台市で、がれき処理作業を行っている現場において、本省、各労働局、各労働基準監督署、建設業労働災害防止協会及び労働安全衛生総合研究所による合同パトロールを実施。また、宮古市では、初めてがれき処理に従事する者等を対象とした安全講話を実施し、労働災害防止を指導(平成23年4月28日)

・岩手及び宮城県内でがれき処理を行っている作業現場において、本省及び各労働局による合同パトロールを実施(平成23年4月29日〜平成23年5月5日)

・津波で打ち上げられた船舶の解体等作業の増加が見込まれることから、高所での作業、重機等を用いた作業及び石綿関連作業等に係る総合的な労働災害防止対策について、造船関係団体等に要請するとともに、都道府県労働局あて通知(平成23年5月10日、平成23年8月12日改正)

・福島県浜通り及び中通り地方のうち、避難区域及び計画的避難区域を除く地域で災害廃棄物を取り扱う業務に労働者を就かせる場合に労働者の安全衛生を確保するためにとるべき具体的措置について、都道府県労働局あて通知するとともに、福島県及び関係団体に対して当該措置の周知を要請(平成23年5月11日)

・福島県内の下水処理場において下水汚泥等を取り扱う場合及び事業場が下水汚泥等をセメント原料等として受け入れる場合において留意すべき事項について、都道府県労働局及び福島県、茨城県、栃木県に通知(平成23年5月17日)

・東京電力福島第一原発から20キロメートル圏内において許可を得て災害応急対策に従事する労働者の健康障害防止のための措置について、都道府県労働局に通知するとともに、福島県及び関係団体に対して当該措置の周知を要請(平成23年5月17日)

・計画的避難区域において事業所が例外的に事業を継続する場合に労働者の放射線による健康障害を防止するために留意すべき事項について、福島労働局及び福島県に通知(平成23年5月24日)

・災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について、梅雨入り以降特に懸念される次の事項を、建設業団体に要請するとともに、都道府県労働局あて通知(平成23年5月27日)

(1)低層住宅の屋根等の改修工事に伴う墜落・転落災害等の防止

(2)道路工事や上下水道工事における土砂崩壊災害の防止 等

・震災復旧・復興工事における労働災害防止対策を官民が一体となって徹底するため、厚生労働省の要請により、建設業界内(事務局:建設業労働災害防止協会)に「東日本大震災復旧・復興工事安全推進本部」が設置され第1回会合を開催(平成23年6月3日)。以後、復旧・復興工事の進捗状況に応じて、以下の内容について検討を実施。第2回会合を開催し、被災地域ごとの安全衛生協議体制の構築、中小企業における安全衛生教育を徹底するための具体的方策について検討(平成23年7月6日)、 第4回会合会合を開催し、新規参入者に対する安全衛生教育の更なる徹底方法、今後の復興工事の安全な実施に係る課題把握のための体制整備等について検討(平成24年2月13日)

・東電福島第一原発から20キロメートルの境界線をまたぐ事業所が市町村長の許可を得て操業する場合に労働者の健康障害防止のためにとるべき措置について、福島労働局に通知するとともに、福島県に対して当該措置の周知を要請(平成23年6月21日)

・下水処理場、浄水場、焼却施設、廃棄物処分場等の事業場内において、放射性物質に該当する脱水汚泥や災害廃棄物等を取り扱う場合等に留意すべき事項について、都道府県労働局に指示するとともに、関係10都県に対して周知を要請(平成23年6月23日)

・東日本大震災の被災地において、吹付けアスベストが飛散した事例が確認されたことを受け、石綿等が吹き付けられた建築物等からの石綿等の飛散及びばく露防止対策の徹底について、環境省と連名で都道府県労働局、地方公共団体に通知するとともに、関係団体に対応を依頼。(平成23年6月30日)

・岩手、宮城、福島の3労働局が、本格化しているがれき処理作業における労働災害を防止するための集中パトロールを実施(平成23年7月6日〜平成23年7月8日、平成23年8月24日〜平成23年8月26日)
 また、がれき処理作業を請け負う地元の建設事業者を対象として、(1)安全衛生教育の実施の徹底、(2)熱中症予防対策の徹底、(3)防じんマスクの着用の徹底等を内容とする集団指導を実施予定

岩手県:宮古市(7/14)、釜石市(7/15)、陸前高田市(7/15)

宮城県:気仙沼市(7/15)

・地方自治体が発注する災害廃棄物処理に関し、発注者として行うべき作業者の安全衛生面への配慮等について、環境省と連名で関係12道県に対し要請するとともに、関係12道県の労働局あて通知(平成23年8月30日)

・災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について、今後、集中的に実施される「地震・津波により被害を受けた建築物等の解体工事」において懸念される(1)墜落・転落防止等の一般的な安全対策や建築物の構造に応じた解体作業の対策、(2)解体工事における石綿ばく露防止対策等を建設業団体に要請するとともに、都道府県労働局あて通知(平成23年8月31日)

・原子力災害対策本部から「市町村による除染実施ガイドライン」が示されたことを受け、外部被ばく線量の記録、安全衛生教育の実施等、除染作業に労働者を就かせる場合に事業者が実施すべき事項について、都道府県労働局及び関係9県に対して通知(平成23年9月9日)

・今後、「まちづくり」の本格化に伴い、一定のエリア内で複数の工事が近接・密集して行われることに対応するため、(1)「工事エリア」ごとに関係者が安全衛生対策を協議するための組織、(2) (1)を円滑に設置・運営するための連絡会議の設置を岩手、宮城、福島の3労働局に対して指示するとともに、関係業界団体に対して要請(平成23年10月21日)

・平成23年10月29日に東電福島第一原発で移動式クレーンに係る労働災害が発生したこと、また、年内に原子炉を安定的な冷温停止状態にするための工程(ステップ2)が終了し、今後、原発事故の収束に向けた様々な新たな工事が開始される。このため、各種工事における労働災害防止対策の徹底を福島労働局に指示するとともに、東京電力に対しても発注者として安全確保措置を強化するよう指示(平成23年11月24日)

・除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止に関する専門家検討会の報告書を取りまとめ公表(平成23年11月28日)

・除染作業等に従事する労働者の放射線障害を防止するため、被ばく低減のための措置、汚染拡大の防止措置、労働者の教育、健康管理などを規定した省令案を労働政策審議会に諮問、答申(平成23年12月12日)。「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」を公布(1月1日施行)し、あわせて、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を公表(平成23年12月22日)

・放射性物質汚染対処特措法に基づく除染特別地域等において重要な生活基盤の点検、整備の作業に従事する労働者の放射線障害防止のために講じるべき措置について、都道府県労働局及び関係8県に対して通知(2月14日)

(8)労働条件の確保等

○緊急相談窓口の開設

・被災地域等の労働局及びその管内の労働基準監督署を中心に、労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償等に関する労働者や事業主からの相談に対応するため、緊急相談窓口を開設(3月25日)

震災に伴う解雇、雇止め等の事案に対する啓発指導の実施状況

・震災による直接又は間接(原材料の仕入等が不可能となったこと等によるもの)の被害を受けたことに起因する解雇、雇止め等に対する啓発指導

474事業場、606事案(解雇:402事案 雇止め等:204事案)(平成23年12月31日現在)

労働条件等の適切な明示について要請

労働基準局長及び職業安定局長の連名で、東京電力・主要経済団体・人材ビジネスの事業者団体に対し、労働者の募集や求人の申込み、労働契約の締結に当たって、労働条件等の適切な明示をすることを要請(平成23年5月13日)

震災に伴う災害復旧工事等に係る建設業附属寄宿舎の法定基準の周知について要請

災害復旧工事等に係る建設業附属寄宿舎に関する建設業附属寄宿舎規程等の遵守等について、建設業団体に周知を要請するとともに、都道府県労働局あて通知(平成23年7月11日)

震災に伴う復旧工事等の実施に当たって建設業団体に労働者派遣法の遵守を要請

建設業団体に対し、震災に伴う復旧・復興工事の実施に当たって、建設業務の労働者派遣が禁止されていることなど、労働者派遣法の遵守に向けての周知啓発を要請(平成23年7月25日)

(9)労働局の対応

出張相談の実施状況等は別紙5「労働局の対応」参照

○現在実施中のもの

・岩手県、宮城県、福島県の労働局、ハローワーク、労働基準監督署で特別相談窓口を設置

・全国の避難所の入所者を対象としたハローワーク、労働基準監督署による出張相談を実施中

○出張相談実績

労働局 岩手 宮城 福島 その他
出張相談(※1) 1,770回 6,127回 7,115回 595回
(※2)
6,127件
7,115件 4,272件 5,472件

※1:1月31日現在
※2:北海道、青森、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、福井、山梨、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪

○ハローワークにおける職業紹介状況等

<求職者数等>(※1を除き1月分)

労働局 岩手 宮城 福島 合計
有効求人数 27,068人 50,681人 33,619人 111,368人
有効求職者数 36,232件 61,541件 46,309件 143,082件
就職者件数 2,956件 3,816件 3,316件 10,088件
雇用創出基金事業(就職件数※1) 6,670件 9,594件 13,274件 29,538件
雇用保険受給資格決定件数(※2) 7,595件 15,337件 12,233件 35,165件
雇用保険受給者実人員(※2)(※3) 11,517件
11,517件
15,337件
28,009件
12,233件
23,002件
35,165件
62,528件

※1:平成24年2月24日現在 ※2:震災による休業や自発的失業・定年退職も含む
※3:下の段は個別延長給付等(個別延長給付、特例延長給付、広域延長給付)を含む数値

(参考)

・雇用保険離職票等交付件数 被災3県計23万9,446件(平成23年3月12日〜平成24年3月11日)(前年比1.4倍)

・雇用創出基金事業による計画状況 被災3県計 32,000人

○労働基準監督署において受理した申請等

        労働局
 申請等
岩手
 
宮城
 
福島
 
3件合計
 
その他
 
未払賃金立替払関係(※1)
57件
377件

66件
390件

26件
133件

149件
900件



 
認定申請(企業数)
確認申請(労働者数)
労災給付請求(※2)
(うち遺族給付)
労災支給決定件数
(うち遺族給付)
705件
(626件)
685件
(607件)
1,588件
(1,284件)
1,565件
(1,264件)
267件
(170件)
255件
(161件)
2,560件
(2,080件)
2,505件
(2,032件)
995件
(36件)
982件
(36件)

※1:平成23年3月21日〜平成24年3月22日 ※2:平成24年3月8日現在

○労働基準監督署及びハローワークの開庁状況

・岩手、宮城及び福島労働局管内における労働基準監督署及びハローワークの現時点の開庁状況について厚生労働省ホームページ上に掲載

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015q3n.html

(8)厚生労働省からのお知らせ

(1)ワンストップサービス

避難所生活を余儀なくされている方々の生活支援に幅広く対応するため、福祉・くらしの相談、雇用・労働の相談等を、労働局、社会福祉協議会及び年金事務所の職員が共同で行うワンストップサービスを実施

(2)避難所等への情報伝達

被災された方向けに、健康維持や生活支援、仕事探しなどのための情報を掲載した「生活支援ニュース」の発行、避難所等への配布を開始

第1号(平成23年4月5日)、第2号(平成23年4月12日)、第3号(平成23年4月19日)、第4号 (平成23年4月26日)、第5号(平成23年5月5日)、第6号(平成23年5月10日)

(3)分野別の情報伝達

○雇用・労働関係

・「従業員・失業者・訓練受講者向け」及び「事業主向け」に、これまでの雇用・労働関係での特例措置を取りまとめたリーフレットを作成し、被災地をはじめとするハローワーク、労働基準監督署等で配布(第1版(3月29日)、第2版(平成23年4月15日)、第3版(平成23年5月23日)、第4版(平成23年10月21日))

・東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版(3月18日)、第2版(3月31日)及び第3版(平成23年4月27日))及び同Q&Aのポイント(平成23年4月27日)を作成し、労働基準監督署等の緊急相談窓口や避難所での出張相談時などに配布

・「東京電力福島第一原子力発電所事故に係る警戒区域等における休業に関するQ&A」を作成し、福島労働局及び同局管内の労働基準監督署等で配布(平成23年5月25日)

・未払賃金立替払制度について、同制度の申請促進のために、制度の概要や手続について分かりやすく説明したリーフレット(3月30日及び平成23年4月18日)やQ&A(平成23年4月5日)を作成し、労働基準監督署等の緊急相談窓口や避難所での出張相談時などに配布

・「従業員向け」及び「事業主向け」に、中小企業退職金共済制度及び財形持家融資制度の特例措置を取りまとめたリーフレットを作成し、被災地をはじめとする労働基準監督署等で配布(3月24日〜)

・東日本大震災によって被害を受けたことによる財形住宅・年金貯蓄の目的外払出に伴う利子等の非課税措置の内容について厚生労働省HPに掲載(平成23年5月2日〜)

・東日本大震災により被災された勤労者が財形持家融資を新たに受ける場合の特例措置について、分かりやすく説明したリーフレットを作成し、都道府県労働局等に送付するとともに厚生労働省HPに掲載(平成23年7月8日〜)

派遣労働に関する労働相談Q&A

東日本大震災により影響を受けた、派遣労働者、派遣会社及び派遣先からの労働相談についてQ&Aとして取りまとめ、厚生労働省のHPに公開(平成23年4月18日)

○労災保険関係

・震災・津波に遭遇した場合の労災保険の取り扱いに関して、被災者やそのご遺族に分かりやすく説明するための「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」を作成し、被災地をはじめとする労働基準監督署で配布(3月24日〜)

中央合同庁舎第5号館職員食堂における福島県産野菜の使用

厚生労働省の入居する中央合同庁舎第5号館職員食堂において、福島県産野菜を使用したメニューを提供

・場所:地下1階大食堂

・使用する野菜

当面、出荷制限を受けていない福島県産野菜から、調達可能なキュウリ、トマト、長ネギ、ミツバを毎日各々5s程度

・開始時期:平成23年4月12日から当分の間

・その他:今後、調達可能な野菜が増えた場合は順次追加

(9)原発事故関係

これまでの経過等は別紙6「原発事故関係」参照

(1)原発事故の対応

○労働者の安全衛生

・東京電力福島第一原発において、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要があるため、特にやむを得ない緊急の場合に限り、作業に従事する労働者が受ける実効線量の限度を100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引上げ(省令改正) (3月15日)

・福島労働局から東京電力福島第一原子力発電所の責任者に対し、緊急作業に従事した労働者に対する臨時の健康診断の実施を指示。併せて、東京電力本社の担当者を本省に呼び、上記指示を説明し、本社としての適正な管理を要請(3月16日)

・東京電力福島第一原発において3月24日に作業員3人が被ばくする事故が発生したことを受け、福島労働局から東京電力福島第一原子力発電所に対し、安全衛生管理体制を確立してから作業を再開するよう口頭指導(3月24日)するとともに、指導票の交付による文書指導を実施(3月26日)

・福島労働局から東京電力福島第一原子力発電所に対し、作業員の個人被ばく線量の測定と被ばく限度の管理について徹底するよう口頭指導(3月30日)

・東京電力福島第一原子力発電所において、3月24日に被ばくした作業員3人に関する今後の健康診断について、福島労働局から事業者へ指示(平成23年4月10日)

・緊急作業終了後の臨時の健康診断に加えて、作業従事中で実効線量が100ミリシーベルトを超えた労働者及び作業従事期間が1か月を超えた労働者について、原則として1月以内ごとに臨時の健康診断を実施するよう、福島労働局から事業者へ指示(平成23年4月25日)

・東京電力福島第一原発において女性労働者が被ばく限度を超えていたことを受け、福島労働局から東京電力に対し、労働者の被ばく限度の管理について徹底するよう口頭指導(平成23年4月27日)

・東京電力福島第一原発において緊急作業に従事した労働者が、その後、通常の放射線業務に従事する場合の被ばく線量に係る指導について、留意すべき事項を都道府県労働局に通知(平成23年4月28日)

・東京電力本社に対し、上記通知に基づく被ばく線量の管理の徹底を指導するとともに、緊急作業従事後の就業上の措置について、協力会社の労働者を含めて不利益な取扱いがないよう配慮等を要請(平成23年4月28日)

・福島労働局から東京電力に対し、東京電力福島第一原発において緊急作業に従事する労働者のうち内部被ばく線量の高いと考えられる者について早急に調査を行うよう口頭指導(平成23年4月30日)

・平成23年5月2日のJヴィレッジへの立ち入り調査の結果を受けて、福島労働局から東京電力に対し、改めて被ばく線量の管理等の徹底を指導するとともに、臨時の健康診断や内部被ばく線量の測定を行うよう指導し、併せて労働者の生活環境の改善、心身の不調への対応、熱中症予防対策について改善を行い、労働者の健康管理等の徹底を図るよう要請(平成23年5月13日)

・東京電力福島第一原発及び第二原発の労働者の健康診断等を行うため、学校法人産業医科大学から医師を派遣(第一原発:平成23年5月15日〜平成23年6月30日、第二原発:平成23年5月25日〜平成23年7月上旬(予定))

・「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」(平成23年5月17日原子力災害対策本部決定)に定められた東京電力福島第一原子力発電所における作業員の健康管理対策等を推進するため、「厚生労働省東京電力福島第一原発作業員健康管理等対策推進室」を設置(平成23年5月20日)
(平成23年6月8日に「東電福島第一原発作業員健康対策室」に名称を変更)

・「当面の取組方針」を踏まえ、東京電力福島第一原発における安全衛生管理体制の確立、被ばく管理及び安全衛生教育の強化、一定の緊急作業の労働基準監督署への届出等について、東京電力に対して指導(平成23年5月23日)

・東京電力福島第一原発の労働者の健康管理体制の強化のため、(独)労働者健康福祉機構から労災病院の医師を派遣(平成23年5月29日〜)。これまでの産業医科大学から派遣されている医師に加えて、東京電力福島第一原発内に24時間医師を配置する体制を整備

・東京電力福島第一原発で緊急作業に従事する特殊・高度技術者について、現在のロードマップに沿って緊急作業が進んだ場合に必要な人員等の見積もりを行うこと及び不測の事態も想定した上で今後必要となる特殊・高度技能者の養成を進めるよう、大臣の指示により経済産業省及び原子力安全・保安院に対し申入れ(平成23年5月27日)

・東京電力福島第一原発作業員健康管理等対策推進室(厚生労働本省、福島労働局、富岡労働基準監督署)が東京電力福島第一原発に立入調査を実施(平成23年5月27日)し、東京電力等に対し、3人被ばく事案等に係る労働安全衛生法違反について、福島労働局長名で是正を勧告(平成23年5月30日)

・東京電力福島第一原発の労働者2名が250ミリシーベルトを超えるおそれのある内部被ばくを受けたと判明したことを受け、当該労働者2名の内部被ばく線量の確定、これまでに緊急作業に従事した労働者に対する内部被ばく測定の早急な実施等について東京電力に対して指導(平成23年5月30日)

・東電福島第一原発の労働者2名の被ばく線量が、被ばく限度である250ミリシーベルトを超えたおそれがあるとの報告を東京電力より受けたことから、東電福島第一原発作業員健康対策室(厚生労働本省、福島労働局)が東電福島第一原発に立入調査を実施(平成23年6月7日)し、東京電力に対し、当該労働者2名に250ミリシーベルトを超えて作業を行わせた労働安全衛生法違反について、福島労働局長名で是正を勧告。併せて、東京電力の役員を本省に呼び、上記是正勧告の内容を説明し、厳重注意(平成23年6月10日)

・東電福島第一原発における、熱中症の予防対策を強化するため、7、平成23年8月の14時から17時の炎天下では、事故収束に向けた工程に配慮しつつ原則として作業を行わないことなどについて東京電力に対して指導(平成23年6月10日)

・東電福島第一原発の労働者の被ばく線量について、250ミリシーベルトを超えるおそれのある者が新たに6名いるとの報告を東京電力より受けたことから、東京電力に対し、暫定値が200ミリシーベルトを超える者を、直ちに緊急作業から外すよう指導(平成23年6月13日)するとともに、内部被ばく暫定値が100ミリシーベルトを超える者について、精密測定の結果が出るまでの間、内部被ばくのおそれのある作業に就かせないよう指導(平成23年6月14日)

・東電福島第一原発で13日の作業で労働者が使用するマスクにフィルターを付け忘れていたことを受け、東京電力に対し、マスクの適切な使用について協力会社を含め再度徹底するよう指導(平成23年6月13日)し、関係事業者に対し、有効な呼吸用保護具を労働者に着用させていなかった労働安全衛生法違反について富岡労働基準監督署長名で是正を勧告(平成23年6月22日)。さらに、平成23年6月29日に労働者が使用するマスクにフィルターを付け忘れたまま免震重要棟外に出たことを受け、関係事業者に対し、富岡労働基準監督署長名で是正を勧告(平成23年7月1日)

・東電福島第一原発において3月中に緊急作業に従事した労働者の被ばく線量について東京電力から報告を受け、東京電力に対し、所属事業者から連絡がとれなかった者を含め、速やかな内部被ばく測定にさらに進めるとともに、暫定値が200ミリシーベルトを超える者を直ちに緊急作業から外し、内部被ばく暫定値が100ミリシーベルトを超える者について、精密測定の結果が出るまでの間、内部被ばくのおそれのある作業に就かせないよう指導(平成23年6月20日)

・東電福島第一原発における平成23年6月15日の作業で労働者がクレーンの運転席でマスクを外し喫煙していたことを受け、関係事業者に対し、放射性物質を吸入摂取するおそれのある作業場で労働者が喫煙することを禁止していなかった労働安全衛生法違反について富岡労働基準監督署長名で是正を勧告(平成23年6月22日)。

・上記の東電福島第一原発で緊急作業に従事する労働者がマスクにフィルターを付け忘れていた件やマスクを外して喫煙していた件に関し、東京電力に対し、再びこのような問題を生じさせないよう、関係事業者に徹底すること等について、富岡労働基準監督署長名で指導票を交付(平成23年6月22日)

・東電福島第一原発で緊急作業を行う元方事業者に対し、請負体系図、実施中の工事内容、関係請負人の労働者数、安全衛生教育の実施状況、健康診断の実施状況等について、毎月報告を行うよう指導(平成23年6月27日)

・東電福島第一原発における医療体制を強化するため、厚生労働省と文部科学省が連携して新たな医療チームの派遣を支援し、産業医科大学及び労災病院から派遣されている医師と併せて、東電福島第一原発内に複数の医師を24時間配置する体制を整備(平成23年6月30日)

・東電福島第一原発の緊急作業従事者に対する被爆線量の測定・評価に遅れが見られることについて、また、緊急作業に関する作業届に関し修正指示への対応に著しい遅れが生じていることについて、東京電力に対して指導(平成23年6月30日)

・東電福島第一原発の労働者の被ばく線量について、被ばく限度である250ミリシーベルトを超えた者が新たに3名確定(合計6名)したとの報告を東京電力より受けたこと等から、東電福島第一原発作業員健康対策室(厚生労働本省、福島労働局)が同原発に立入調査を実施(平成23年7月11日)し、東京電力に対し、有効な呼吸用保護具を労働者に使用させていなかった等の労働安全衛生法違反について、福島労働局長名で是正を勧告(平成23年7月14日)

・平成23年4月中に新たに緊急作業に従事した労働者の内部被ばく線量等について東京電力から報告を受けたが、118人の連絡先不明者、約1300人の未測定者等が判明したことから、東京電力に対し、不明者についての徹底した調査と再報告を指導。また、日々の外部被ばく線量を労働者に書面で通知するシステムの構築、労災保険制度の概要の周知を含めた安全衛生教育の充実について指導(平成23年7月13日)

・東京電力への指導に加え、元方事業者22社に対し、内部被ばくの測定評価が終了していない者を調査の上速やかに受検させること及び関係請負人を含めた安全衛生管理体制を確立することについて指導(平成23年7月22日)

・緊急作業従事者の被ばく線量等について東京電力から追加報告を受けたところ、3月及び平成23年4月からの緊急作業従事者のうち内部被ばく線量の未測定者等がいまだに440人おり、連絡先不明者も184人いることが判明したことから、東京電力に対し徹底した調査及び再報告を指導(平成23年7月29日)

・東電福島第一原発の緊急作業従事者の長期的な健康管理のためのデータベースの項目と健康管理の大枠を取りまとめ、グランドデザインとして公表(平成23年8月3日)

・緊急作業従事者に対する臨時の健康診断の実施に当たっての留意事項を示すとともに、実施状況の定期的な報告を行うよう、福島労働局から関係事業者へ指示(平成23年8月5日)

・平成23年5月中に新たに緊急作業に従事した労働者の内部被ばく線量及び3月、平成23年4月中の従事者の未報告分について東京電力から報告を受け、143人の連絡先不明者等が判明したことから、東京電力に対し、さらなる徹底調査と再報告を指導。また、計画外被ばくが判明した作業について、作業届が提出されていなかったため、すみやかな提出と、被ばく低減措置の適切な実施を指導(平成23年8月10日)

・3月中に緊急作業に従事した労働者に対して、3か月以内ごとに1回、内部被ばく測定を実施していなかった等の労働安全衛生法違反について、東京電力を含む関係事業者15社及び元方事業者6社に対し、福島労働局長名で是正を勧告(平成23年8月30日〜31日)。併せて、東京電力の役員を本省に呼び、上記是正勧告の内容を説明し、厳重注意するとともに、元方事業者の本社に対しても指導(平成23年8月31日)

・平成23年6月中に新たに緊急作業に従事した労働者の内部被ばく線量及び3月から平成23年5月中の従事者の未報告分について東京電力から報告を受け、連絡先不明者が計88人となっていることから、東京電力に対し、さらなる徹底調査と再報告を指導(平成23年8月31日)

・東電福島第一原発における緊急作業に係る被ばく限度の引下げに向けて、検討チームを組織し、高線量被ばく作業及び高線量箇所の洗い出し及び被ばく低減措置等の検討を行うよう東京電力に指導(平成23年8月31日)

・平成23年7月中に新たに緊急作業に従事した労働者の被ばく線量及び3月から平成23年6月中の従事者の未報告分について東京電力から報告を受け、連絡先不明者が計65人いること等から、東京電力に対し、不明者の調査、測定の適切な実施を指導。併せて、計画外被ばくや身体汚染が発生していることについて、原因調査と改善措置を講じるよう指導(平成23年9月15日)

・東電福島第一原発の緊急作業従事者の長期的な健康管理について、検討会報告書を取りまとめ公表(平成23年9月26日)

・平成23年9月26日に公表した検討会報告書を踏まえ、東電福島第一原発の緊急作業従事者の長期的健康管理のため、事業者に対し被ばく線量等の記録等の提出を義務付ける等の内容の「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」について、労働政策審議会に諮問、答申(平成23年9月30日)

・平成23年8月中に新たに緊急作業に従事した労働者の被ばく線量及び3月から平成23年7月中の従事者の未報告分について東京電力から報告を受け、連絡先不明者は計20人となった。東京電力に対し、不明者の調査、測定の適切な実施を指導(平成23年9月30日)

・東電福島第一原発作業員健康対策室福島支部(福島労働局)が東電福島第一原発に立入調査を実施し、関係事業者に対し、平成23年8月31日の身体汚染等に係る労働安全衛生法違反について、富岡労働基準監督署長名で是正を勧告(平成23年10月5日)

・緊急作業従事者の長期的健康管理のために、事業者に対し被ばく線量の記録及び健康診断結果の提出等を義務付けるよう電離放射線障害防止規則を改正するとともに、被ばく線量に応じた検査等の実施について定めた「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者の健康の保持増進のための指針」を公表(平成23年10月11日)

・緊急作業で使用している全面形マスクのフィットネス(※)などの状況について、(独)労働安全衛生総合研究所が調査結果及び改善提言に関する報告書を取りまとめたことを踏まえ、東京電力に対し、報告書の提言を踏まえた対策の実施を指導(平成23年10月14日)(※呼吸用保護具と着用者の顔面との密着の度合い)

・改正日(平成23年11月1日予定)以後に新たに緊急作業に従事する労働者の被ばく線量の上限について、原子炉施設等又はその周辺の毎時0.1ミリシーベルトを超えるおそれのある区域での原子炉冷却機能の喪失等に対応するための応急の作業を行う場合を除き100ミリシーベルトに引き下げる省令改正案について、労働政策審議会に諮問、答申(平成23年10月24日)

・平成23年9月中に新たに緊急作業に従事した労働者の被ばく線量及び3月から平成23年8月中の従事者の未報告分について東京電力から報告を受け、未測定者は173人(うち連絡先不明者は16人)となった。東京電力に対し、不明者の調査、測定の適切な実施を指導(平成23年10月31日)

・年内に達成予定の東電福島第一原発の原子炉を安定的な冷温停止状態にするための工程(ステップ2)の終了をもって、一部の作業で250ミリシーベルトに引き上げられていた被ばく線量限度の特例を廃止する省令案について、労働政策審議会に諮問、答申(平成23年11月21日)

・平成23年10月中に新たに緊急作業に従事した労働者の被ばく線量及び3月から平成23年9月中の従事者の未報告分について東京電力から報告を受け、未測定者は109人(うち連絡先不明者は16人)となった。東京電力に対し、専門家(調査機関)を用いて不明者の調査を行うよう指導(平成23年11月30日)

・東電福島第一原発作業員健康対策室(厚生労働本省、福島労働局)が東電福島第一原発等に立入調査を実施し(平成23年12月1日、2日)、関係事業者に対し、移動式クレーンの運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知していなかった等の労働安全衛生法違反について、富岡労働基準監督署長名で是正を勧告(平成23年12月9日)

・平成23年11月までに緊急作業に従事した労働者の被ばく線量について東京電力から報告を受け、連絡先不明者は10人となった(平成23年12月27日)

・開発中の東電福島第一原発作業員の長期的な健康管理のためのデータベースの一部の機能が使えるようになり、退職や転職により放射線業務から離れた方を対象に、被ばく線量の照会の受付を開始(1月10日)

・平成23年12月までに緊急作業に従事した労働者の被ばく線量について東京電力から報告を受け、被ばく線量が100ミリシーベルトを超えた者は167人で増加しておらず、50超〜100ミリシーベルトの者が前月比26人増の697人となった(1月31日)

・東電福島第一原発作業員健康対策室福島支部(福島労働局)が東電福島第一原発等に立入調査を実施し(1月25日、26日)、放射線にさらされる業務への配置換えの際に、一般健康診断を実施していなかった等の労働安全衛生法違反について、関係事業者に対し、富岡労働基準監督署長名で是正を勧告(2月2日)

・東電福島第一原発作業員の長期的な健康管理のため、退職や転職により放射線業務から離れた方を対象に、健康相談の窓口を開設(平成24年3月16日)

○健康相談・医師の派遣

・放射線の影響に関する健康相談について、(1)原子力安全委員会が除染のためのスクリーニングレベルを変更したことを受けて、除染を要しない人の範囲を修正すること、(2)健康相談等の際に、サーベイメータによるサーベイを受けたことの証明書等の発行の対応が望ましくないことを周知(3月21日)

・健康相談等に活用するため、一般の方に向けたQ&A及び他省庁・関係機関・学会等が作成しているQ&A等について情報提供(3月23日)

・福島県からの避難所における被ばく不安解消を目的とした身体汚染スクリーニング等対応のための医師等の派遣斡旋の要請を受け、各都道府県、保健所設置市及び特別区に対し、地方自治体の要請事項に応じられる程度を打診(3月15日)。厚生労働省より福島県への医師等の派遣を調整(3月17日)

○日本さい帯血バンクネットワークの対応

原発事故による放射能被害に備え、日本さい帯血バンクネットワークは緊急連絡体制を整備

○一般社団法人日本スキンバンクネットワークの対応

災害による熱傷被害に迅速に対応するため、一般社団法人日本スキンバンクネットワークは緊急連絡体制を整備。専門医向けの情報をホームページに掲載

URLhttp://www.jsbn.jp/index.html#topics

○入院患者等の福島県外等への搬送

屋内退避指示が出ている20〜30km圏内の病院の入院患者、特養・老健施設などの入居者について、厚生労働省で、内閣危機管理センターと連携しながら、福島県と協力都県間のマッチングを行い、搬送手続を進めたところ

・入院患者

6病院、要搬送者数約700人の搬送が3月21日までに終了

・介護施設入居者等

18施設、定員約980人の搬送が3月22日に終了(ご家族で対応された方を含む)

母乳中の放射性物質濃度等に関する調査

・母乳中の放射性物質濃度の調査を緊急に実施するため、関係団体を通して、協力者に母乳の採取・測定を実施(平成23年4月26日)

・今回の調査で、23名(福島県4名、茨城県9名、千葉県2名、埼玉県1名、東京都7名)の母乳中の放射性物質濃度は不検出(検出下限以下)又は微量の検出であり、乳児への健康影響はないと考えられるとの結果を公表(平成23年4月30日)

(2)水道の対応

○原発事故に伴い、放射性物質に対する水道の対応について、

(1)指標値(放射性ヨウ素300Bq/kg、放射性セシウム200Bq/kg)を超過する水道水は飲用を控えること。放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合は、乳児用調製粉乳を水道水で溶かす等乳児による水道水の摂取を控えること

(2)生活用水としての利用には問題がないこと

(3)代替となる飲用水がない場合は飲用しても差し支えないこと

等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者等に対して通知(3月19日、21日)

○水道水中の放射性物質は、降雨後に高い濃度で検出される傾向があるため、水道水の供給に支障のない範囲で、降雨後の取水量の抑制・停止や浄水場の覆蓋など対処可能な方策を検討するよう各水道事業者等へ通知(3月26日)

○厚生労働省において水道水中の放射性物質の検出結果について整理し、公表するため、関係する都県の水道行政担当部局長に、検査主体にかかわらず、管内の水道事業等における検出結果についての定期的な報告を依頼(3月31日)

○水道水中の放射性物質に関する指標等について、(1)当分の間、現行の指標等を維持すること、(2)水道水中の放射性物質のモニタリング方針、(3)検査結果に基づく摂取制限の要否の判断及び摂取制限の解除の考え方等を公表するとともに、各水道事業者等へ通知(平成23年4月4日)

○厚生科学審議会生活環境水道部会を開催し、原子力発電所の事故を受けた水道水中の放射性物質に関する取組を報告、審議し、「水道水における放射性物質対策検討会」の設置を決定(平成23年4月19日)

○水道水における放射性物質対策検討会(第1回)を開催し、取組状況を報告するとともに、水道水への放射性物質の影響メカニズムを検討(平成23年4月25日)

○食品・水道水中の放射性物質に関する検査計画の策定・実施状況について、関係都県の報告を基に厚生労働省で取りまとめた内容を関係都県に通知(平成23年4月28日)

○水道水における放射性物質対策検討会の開催

・水道水における放射性物質対策検討会(第1回)を開催し、取組状況を報告するとともに、水道水への放射性物質の影響メカニズムを検討(平成23年4月25日)

・水道水における放射性物質対策検討会(第2回)を開催し、水道水への放射性物質の影響メカニズム、水道水中の放射性物質の低減方策、及びモニタリング結果を踏まえた中長期的な取り組みについて検討(平成23年5月26日)

・水道水における放射性物質対策検討会(第3回)を開催し、放射性物質の水道水への影響メカニズムや水道水中の放射性物質の低減方策に関する「水道水における放射性物質対策中間とりまとめ」について検討(平成23年6月13日)

・水道水における放射性物質対策検討会(第4回)を開催し、水道水及び水道原水の放射性物質検査状況等を報告するとともに、「水道水等の放射能測定マニュアル」案について検討(平成23年9月29日)

水道水における放射性物質対策検討会(第5回)を開催し、水道水及び水道原水の放射性物質検査状況等を報告するとともに、水道水中の放射性物質に係る指標の見直し案について検討(平成23年12月26日)

水道水における放射性物質対策検討会(第6回)を開催し、水道水及び水道原水の放射性物質検査状況等を報告するとともに、水道水中の放射性物質に係る指標の見直し案について検討(2月17日)

○原子力災害対策本部が「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」をとりまとめたことを踏まえ、浄水発生土について本考え方に沿った適切な取扱いがなされるよう関係都県及び水道事業者等に通知(平成23年6月16日)

○「水道水における放射性物質対策検討会」の中間とりまとめを踏まえて、水道水中の放射性物質の低減方策について適切に取り組むよう関係都県及び水道事業者等に通知(平成23年6月21日)

○厚生科学審議会生活環境水道部会を開催し、「水道水における放射性物質対策検討会」の中間とりまとめを踏まえ、東日本大震災に係る水道関係の最近の動き等について報告、審議するとともに、今後の水道水中の放射性物質のモニタリング方針について審査し、了承。同日、モニタリング方針を各水道事業者等へ通知(平成23年6月30日)

○「水道水等の放射能測定マニュアル」をとりまとめ、水道水及び水道原水の放射能測定を行う場合の参考として活用するよう各都道府県及び水道事業者等に通知(平成23年10月12日)

○原子力災害対策本部が「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」を変更したことを踏まえ、その変更内容について関係都県及び水道事業者等に通知(平成23年12月28日)

○環境省が「放射性物質汚染対処特措法施行規則」を制定したことを踏まえ、放射性物質を含む浄水発生土が適切に取り扱われるよう関係都県及び水道事業者等に通知(平成23年12月28日)

○水道水中の放射性物質に係る指標の見直し案についてパブリックコメントの募集を実施(平成23年12月28日〜1月27日)

○厚生科学審議会生活環境水道部会を開催し、水道水中の放射性物質に係る指標の見直し案について了承。同日、新たな目標値(放射性セシウム10Bq/kg)、モニタリング方法及び目標値超過時の措置等について、各都道府県及び水道事業者等へ通知(平成24年3月5日)

○水道水の放射性物質の調査結果を公表(直近発表過去2回分)

[平成24年 3月 9日]福島県内356データ及び福島県以外774データ

[平成24年 3月16日]福島県内341データ及び福島県以外727データ

【直近調査結果状況】平成24年3月9日から3月16日に入手した2,198データのうち指標等超過0件

○調査結果に基づき以下のとおり対応

・現時点で乳児または一般における摂取制限を行っている水道事業はない

(3)食品の対応

○食品衛生法に基づく放射性物質を含む食品への対応

≪暫定規制値の設定等≫

・食品中の放射性物質について、原子力安全委員会により示されていた指標を参考に、暫定規制値を設定(3月17日)

・食品中の放射性物質の健康への影響について科学的評価を得るため、食品安全委員会へ諮問(3月20日)

・薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において、食品安全委員会の「緊急取りまとめ」などにかんがみ、現状においては、食品衛生法上の暫定規制値を維持すべきとの所見を発表(平成23年4月4日)

・原子力災害対策本部が取りまとめた食品の出荷制限及び摂取制限の設定及び解除の考え方を踏まえ、関係省庁と協議の上で決定された都道府県等の検査計画等の内容について、食品中の放射性物質に関する暫定規制値の取扱いと併せて発表(平成23年4月4日)

・魚介類から放射性ヨウ素が相当程度検出されたことから、原子力安全委員会の助言を受け、魚介類に対する放射性ヨウ素の暫定規制値について設定(平成23年4月5日)

・魚介類中の放射性ヨウ素に関する食品健康影響評価を食品安全委員会に依頼(平成23年4月6日)

・薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会を設置し、同部会において、魚介類中の放射性ヨウ素に関する暫定規制値の取扱いについて当面の所見を取りまとめ(平成23年4月8日)

・関係都県おける食品・水道水中の放射性物質に関する検査計画の策定・実施状況について、厚生労働省で取りまとめた内容を関係都県に通知(平成23年4月28日)

・食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」を改正(平成23年6月27日)

・食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」を改正(平成23年8月4日)

・食品安全委員会の食品健康影響評価書の厚生労働大臣への答申(平成23年10月27日)

・厚生労働大臣が、閣僚懇談会で、暫定規制値に代わる新たな規制値の設定に関する今後の基本的方針を表明(平成23年10月28日)

・厚生労働大臣が、新たな規格基準の設定について、薬事・食品衛生審議会へ諮問(平成23年10月28日)

・薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会において、基準値案をとりまとめ(平成23年12月22日)

・薬事・食品衛生審議会から、基準値案を了承する答申(平成24年2月24日)

≪検査結果の公表≫ (直近発表過去9回分)

[第342報]福島県での緊急モニタリング結果、北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、港区、川崎市、新潟県、金沢市、大阪府、兵庫県、鳥取県、島根県、愛媛県(平成24年3月9日)

[第343報]福島県での緊急モニタリング結果、国立医薬品食品衛生研究所の検査結果、岩手県、宮城県、山形県、茨城県、横浜市、相模原市、新潟県、金沢市、京都府、神戸市、徳島県、愛媛県(平成24年3月12日)

[第344報]福島県での緊急モニタリング結果、北海道、札幌市、岩手県、仙台市、群馬県、さいたま市、千葉県、柏市、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、名古屋市、京都府、京都市、兵庫県、鳥取県(平成24年3月13日)

[第345報]福島県での緊急モニタリング結果、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、いわき市、茨城県、群馬県、千葉県、神奈川県、横浜市、藤沢市、新潟県、新潟市、金沢市、富山県、静岡県、愛知県、大阪府、尼崎市、島根県(平成24年3月14日)

[第346報]福島県での緊急モニタリング結果、北海道、岩手県、仙台市、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、さいたま市、千葉県、神奈川県、藤沢市、新潟県、新潟市、金沢市、長野県、山梨県、浜松市、京都市、鳥取県、島根県(平成24年3月15日)

[第347報]福島県での緊急モニタリング結果、北海道、札幌市、岩手県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、杉並区、神奈川県、横浜市、川崎市、藤沢市、新潟県、金沢市、山梨県、滋賀県、大阪府、大阪市、神戸市、姫路市(平成24年3月16日)

[第348報]福島県での緊急モニタリング結果、青森県、岩手県、仙台市、山形県、茨城県、群馬県、神奈川県、新潟県、金沢市、鳥取県、島根県(平成24年3月19日)

[第349報]福島県での緊急モニタリング結果、国立医薬品食品衛生研究所の検査結果、岩手県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、横須賀市、藤沢市、新潟県、新潟市、金沢市、岐阜県、京都府、京都市、鳥取県、徳島県(平成24年3月21日)

[第350報]福島県での緊急モニタリング結果、北海道、岩手県、山形県、茨城県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、相模原市、新潟県、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、大阪府、島根県(平成24年3月22日)

【検査実施状況】検査件数128,811件、うち暫定規制値超過1,193件(平成24年3月22日現在)

○原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限、摂取制限の指示

・平成24年3月における出荷制限、摂取制限

[平成24年3月8日] 宮城県丸森町(出荷制限→原木シイタケ(露地栽培))

[平成24年3月15日]宮城県蔵王町(出荷制限→原木シイタケ(露地栽培))

出荷制限、摂取制限の詳細については、厚生労働省HPを参照

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001a3pj-att/2r9852000001a3rg.pdf

(10)夏期の電力需給対策関係

・ 東京電力及び東北電力の電力供給区域を管轄する労働局及びその管内の労働基準監督署を中心に、夏期の節電に取り組む労働者や事業主からの相談に対応するため、緊急相談窓口を開設(平成23年5月13日)

・節電対策の一環として活用可能と考えられる労働時間制度等に関する労働基準関係法令の内容及び留意点をまとめたパンフレットを作成し、労働局に送付するとともに、関係事業主団体等へ内容の周知を指示(平成23年5月13日)

・電力需給緊急対策本部において取りまとめられた夏期の電力需給対策を受けた事務所の室内温度、照度及び換気の取扱いについて、労働局に通知するとともに、関係団体へ内容の周知を要請(平成23年5月20日)

・「節電に向けた労働時間の見直し等に関するQ&A」を作成し、都道府県労働局に送付するとともに、厚生労働省HPにて公表(平成23年5月30日)

・1ヶ月を超え1年以内の期間の変形労働時間制に関する労使協定について、平成23年夏期の節電対策のための期間途中での変更や解約が、一定の要件の下で可能であることを都道府県労働局に通知(平成23年5月31日)

・一定の要件を満たすフレックスタイム制を採用している事業場で、節電対策のために休日を土日から平日に変更する場合における時間外労働となる時間の計算方法の取扱いについて、都道府県労働局に通知(平成23年6月21日)。

・土日等の介護・障害福祉サービス等の需要に対し、適切な介護・障害福祉サービス等を確保するため、ケアプラン・サービス利用計画の変更や、土日等におけるサービス提供等の対応について、都道府県等に連絡(平成23年6月21日)。
 さらに、土日にサービス提供を行う障害福祉サービス等の事業所に対し、障害者自立支援対策臨時特例基金を活用し、送迎を実施するため経費及び運営費の助成を実施することを都道府県等に連絡(平成23年6月30日)。

・電力需給バランスが悪化した場合に実施される計画停電による休業について、労使が十分に話し合い休業に伴う労働者の不利益を回避するよう努力することが重要であること等の事業場への周知について都道府県労働局に通知(平成23年7月14日)

・電力需要の急増や発電所のトラブル等による計画停電や大規模停電の発生を想定し、水道施設における適切な対応と、断水発生等の速やかな報告を東京電力及び東北電力管内の各都県水道行政担当部及び水道事業者等に依頼(平成23年7月19日)

・平成23年7月20日に電力需給に関する検討会合において取りまとめられた「西日本5社の今夏の需給対策について」を踏まえ、西日本5電力会社の電力供給区域を管轄する労働局及びその管内の労働基準監督署においても、必要に応じて節電対策緊急労働相談窓口を開設するなど適切な相談対応を実施するよう通知(平成23年7月22日)

・東京電力及び東北電力の電力供給区域を管轄する労働局及びその管内の労働基準監督署を中心に、夏期の節電に取り組む労働者や事業主からの相談に対応する緊急相談窓口について、平成23年9月30日で終了となることを都道府県労働局に通知(平成23年9月29日)

※計画停電に係る経過等は、別紙7「計画停電に係る対応」参照

3 通知等

○上記以外に、第115報以降に新たに発出した通知等

・「東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置の延長に伴う診療報酬等の請求の取扱いについて」(平成24年3月14日保険局医療課事務連絡)  東日本大震災に伴う平成24年3月診療分以降の入院時食事療養費及び生活療養費の請求の取扱いについて関係団体に連絡するもの。

○既に発出している通知等については、厚生労働省HPに掲載されている通知一覧を参照

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000178dn.html

○震災関係の予算及び法律については、厚生労働省HPを参照

・平成23年度厚生労働省第二次補正予算案の概要

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/11hosei/02index.html

・平成23年度厚生労働省第三次補正予算案の概要

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/11hosei/h23_yosan_gaiyou.html

・平成23年度厚生労働省第四次補正予算案の概要

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/11hosei/h23_yosan_gaiyou_04.html

・東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(厚生労働省関係)

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001b9z9.html

復興に向けたロードマップについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ocvz.html


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ホーム > 東日本大震災関連情報 > 平成23年(2011年)東日本大震災の被害状況及び対応について(第116報)