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別紙1

災害救助法関係

 ○災害救助法の適用〔都道府県知事が決定〕

・宮城県が全35市町村に適用 (3月11日22時30分)

・岩手県が全34市町村に適用 (3月12日18時00分)

・東京都が47区市町に適用  (3月12日18時00分)※

・福島県が全59市町村に適用 (3月17日14時00分)

・長野県が1村に適用    (3月12日17時00分)※※

・新潟県が2市1町に適用 (3月12日17時00分)※※

・青森県が1市1町に適用    (3月13日18時15分)

・茨城県が28市7町2村に適用(3月15日20時30分)

・栃木県が15市町に適用    (3月17日14時30分)

・千葉県が6市1区1町に適用  (3月24日18時00分)

※は、帰宅困難者対応

※※は、3月12日発生した長野県北部を震源とする地震により適用となったもの

(注)4月7日23時32分頃に発生した余震(最大震度:宮城県栗原市等6強)による新たな適用はなし(今回の余震に係る地域の多くは、既に災害救助法の適用(3月11日から適用。避難所等につき、当面、2ヶ月間だが、今後再延長あり得る)となっており、その余の地域には災害救助法の適用を要する程の被害がなかったため[各県判断])

(注)4月11日17時16分頃に発生した余震(最大震度:福島県中通り等6弱)及び、4月12日14時07分頃に発生した余震(最大震度:福島県浜通り等6弱)による新たな適用はなし(今回の余震に係る地域の多くは、既に災害救助法の適用(3月11日から適用。避難所等につき、当面、2ヶ月間だが、今後再延長あり得る)となっており、その余の地域には災害救助法の適用を要する程の被害がなかったため[各県判断])

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