厚生労働省

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【別紙4】

技能者育成資金制度が拡充されました

○雇用保険失業給付の受給資格がない方でも、次の方々は、生活資金について支援を受け、安心して職業訓練を受けることができます。

(1)ジョブ・カード制度における日本版デュアルシステム又は企業実習先行型訓練システムを受講する方

(2)中途解雇や雇止め等により離職した有期雇用の方(派遣労働及び短時間労働の方等)

(3)「橋渡し訓練」(基礎的な能力を修得するための訓練)を受講する方

○生活資金の支援として、技能者育成資金制度が、次のように大幅に緩和されました。

従前拡充後

○上記のうち、一定要件を満たす場合は、返還免除制度があります。

次の免除要件(1)、(2)のいずれにも該当する場合であって、

・訓練終了後6月以内に安定就職  →  貸付額の全額免除

・訓練修了後6月間積極的に求職活動  →  貸付額の8割免除

になります。

【免除要件】

(1)主たる生計者

(2)訓練を適切に修了

○貸付けをご希望の方は、下記「お問い合わせ先」又はハローワークを巡回している能力開発支援アドバイザーにお問い合わせください。

お問い合わせ先

育成資金の貸付及び返還に関する問い合わせ先

〒231-8333   神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8  日石横浜ビル20F

独立行政法人雇用・能力開発機構 大学校部 業務課 育成資金係

TEL(045)683-5450(貸付)、5451(返還)(照会時間  9:15〜12:00、13:00〜17:45)

※  照会時間外及び土日・祝祭日は、留守番電話にて用件をお伺いします。


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