(別添1)
新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について
(職業安定法施行規則の改正等の概要)
1 趣旨
現在の経済情勢の下で、企業を巡る環境は厳しさを増し、新規学卒者の採用内定取消しの事例も見られるところであるが、「与党新雇用対策に関するPT」の提言を受け、内定取消しの防止等を図るため、ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化を図ることにより、企業に対する指導を徹底するほか、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、採用内定取消しを行った企業名を公表することができるものとする。
2 概要
(1)ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握
公共職業安定所における一元的把握と迅速な対応を図るため、新規学卒者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、公共職業安定所及び施設の長(学校長)に通知するものとする。
※ 現行規定は、公共職業安定所又は施設の長に通知するものとされ、施設の長が通知を受けた場合には公共職業安定所に連絡するものとされている。
(2)事業主がハローワーク等に通知すべき事項の明確化
新規学卒者の内定取消しを行おうとする事業主は、職業安定局長が定める様式により公共職業安定所に通知するものとする。
(注)現行規定では、通知する際の様式の定めはない。
(3)採用内定取消しを行った企業名の公表
厚生労働大臣は、内定取消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう、その内容を公表することができるものとする。公共職業安定所は、管轄区域にある学校に、公表された情報を提供するものとする。
※ 厚生労働大臣が定める場合
内定取消しの内容が、次のいずれかに該当する場合(ただし、倒産により翌年度の新規学卒者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。)
[1] 二年度以上連続して行われたもの
[2] 同一年度内において十名以上の者に対して行われたもの
(内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)
[3] 生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの
[4] 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
・内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
・内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
(4) 青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針
現行指針に採用内定に関する規定を追加する。
※ 採用内定に関する規定を抜粋。下線部が改正により追加された箇所。
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第2 事業主が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置また、採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確実な採用の見通しに基づいて行うものとすること。採用内定者に対しては、文書により、採用の時期、採用条件及び内定の取消し事由等を明示するとともに、採用内定者が学校等を卒業することを採用の条件としている場合についても、内定時にその旨を明示するよう留意すること。 さらに、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることについて十分に留意し、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること。また、やむを得ない事情により採用内定取消しの対象となった学校等の新規卒業予定者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、これらの者からの補償等の要求には誠意を持って対応するものとすること。 |
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3 施行期日等
○ 平成21年1月19日から施行
○ 内定取消しを行った企業名の公表(2(3)関係)については、施行日以後に就業開始を予定していた新規学卒者に係る内定取消しについて適用
※ ただし、施行日前の内定取消し事案については、内定取消しの撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に公表要件に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、適用しない。