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職業安定局 若年者雇用対策室 室長大隈俊弥 室長補佐 田中里枝 電話03(5253)1111 夜間直通03(3597)0331 |
採用内定取消し問題への対応について
(企業名公表制度の施行等)
現在の厳しい経済情勢の下で、企業を巡る環境は厳しさを増し、新規学卒者の採用内定取消しの事例も見られるなか、企業名の公表も含めた企業指導の強化など、採用内定取消しの防止等に向けた取組の強化が求められているところである。
このため、厚生労働省では、本年1月7日に労働政策審議会(会長 菅野和夫 明治大学法科大学院教授)より答申を受け、所要の手続を進めていたところであるが、本日「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」(別添3-1)が公布・施行され、また、「職業安定法施行規則第17条の4第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合」(別添3-2)及び「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件」(別添3-3)を告示した(概要は別添1のとおり)。
厚生労働省としては、改正省令等の周知を図るとともに、事業主に対する指導を徹底することにより、採用内定取消しの防止等に向けた取組を一層強化することとしている。
(資料)
別添1
新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について(職業安定法施行規則の改正等の概要)
別添2
新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について(職業安定法施行規則の改正等の概要)(リーフレット)(PDF:198KB)
別添3−1
職業安定法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第4号)(PDF:66KB)
別添3−2
職業安定法施行規則第17条の4第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合(平成21年厚生労働省告示第5号)(PDF:57KB)
別添3−3
青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第6号)(PDF:58KB)
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