厚生労働省

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参考

平成20年度労働時間適正化キャンペーン実施要領

1 趣旨

労働時間等の現状をみると、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合が高止まりとなるなど、依然として長時間労働の実態がみられ、また、平成19年度における脳・心臓疾患に係る労災認定件数が過去最高となるなど、過重労働による健康障害も依然多数発生している状況にある。さらに、監督指導結果をみると、割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指導した件数は依然高水準で推移している。

これらの問題の解消に向けては、いずれも使用者が適正に労働時間を把握した上で、適切な対処を行うことが求められるものであり、また、使用者のみならず、労働者や労働組合、産業保健スタッフ等のすべての関係者の理解を得て、労使が一体となった取組が行われることが重要である。

このため、「過重労働による健康障害防止のための総合対策(※1)」(平成18年3月17日付け基発第0317008号)及び「賃金不払残業総合対策要綱」(平成15年5月23日付け基発第0523003号)等(※2〜4)に基づき、所要の対策を推進しているところであるが、平成20年度においては、長時間労働の抑制を重点とする「労働時間適正化キャンペーン」(以下「キャンペーン」という。)を設定し、

(1)時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減

(2)労働者の健康管理に係る措置の徹底

(3)労働時間の適正な把握の徹底

を中心に、集中的な取組を実施し、労使をはじめとする関係者に対して、広く周知・啓発等を行い、その主体的な取組を促進することとする。

2 実施期間

平成20年11月1日(土)から11月30日(日)まで

3 標語

「労使がともに協力しあい、長時間労働を抑制しよう!」

4 実施事項

(1)本省で実施する事項
ア 使用者団体等への協力要請

使用者団体及び労働組合に対し、傘下団体等への長時間労働の抑制等に関する積極的な周知・啓発等の実施についての協力要請を行う。

イ 全国一斉「労働時間相談ダイヤル」(無料)の実施

フリーダイヤルによる全国一斉の「労働時間相談ダイヤル」を設置するとともに、相談件数等を公表する。

ウ 周知・啓発の実施

キャンペーンの趣旨等について、記者発表及び厚生労働省関係広報誌への掲載等により、国民一般に対する周知・啓発を行う。

エ ポスター・リーフレットの作成

キャンペーンの趣旨等を周知するためのポスター及びリーフレットを作成する。

(2)都道府県労働局及び労働基準監督署で実施する事項
ア 使用者団体等への協力要請

都道府県労働局は、主要な使用者団体及び労働組合に対し、傘下の企業、労働組合への、長時間労働の抑制等に関する積極的な周知・啓発等の実施についての協力要請を行う。

イ 全国一斉「労働時間相談ダイヤル」(無料)の実施

都道府県労働局において、フリーダイヤルによる全国一斉の「労働時間相談ダイヤル」を平成20年11月22日(土)(「勤労感謝の日」の前日)に実施し、相談に対する指導・助言を行うとともに、所轄の労働基準監督署へ情報提供を行う。

労働基準監督署においては、都道府県労働局から提供された情報を基に、問題があると認められる事案について、監督指導等により的確に対応する。

ウ 周知・啓発の実施

都道府県労働局及び労働基準監督署は、キャンペーンの趣旨等について、記者発表、地方公共団体等の広報紙の活用等により、国民一般に対する周知・啓発を行う。

また、集団指導の場等を活用し、長時間労働の抑制等に関する周知・啓発を行う。

エ ポスターの掲示・リーフレットの配布

都道府県労働局及び労働基準監督署は、施設内にポスターを掲示するほか、使用者団体、関係機関等に対してその掲示の協力を求める。

また、リーフレットを集団指導の場等において配布するなどにより、有効に活用する。

オ 重点監督等の実施

労働基準監督署においては、時間外労働協定の適正化に係る窓口指導を徹底するととともに、長時間労働の抑制等を図るための監督指導を実施する。

※ 1 過重労働による健康障害防止のための総合対策

※ 2 賃金不払残業総合対策要綱

※ 3 賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針

※ 4 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準


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