外国人雇用状況の届出制度については、昨年の第166回通常国会における「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成19年法律第79号)」の成立・公布を受け、平成19年10月1日から施行されている。
同制度は、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を図ることを目的に、すべての事業主に対し、外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けるものである。
平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人労働者については、経過措置として、本年10月1日までに届け出ることとなっているため、全容の把握は10月1日までの届出を待つこととなるが、これまでの届出状況をみると6月末時点で雇用されている外国人労働者数は338,813人、雇用している事業所数は57,026事業所となっている(速報値。詳細は別添)。
経過措置の期限が近づいている中、専門的・技術的分野の外国人労働者を中心に、まだ届出の行われていない者も相当数存在していることが推測されるところ、厚生労働省においては、制度の一層の周知と関係者の協力が必要と考えているところであり、本省や各地方労働局において、パンフレットや各ホームページ(本省HP:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html)を通じ届出の呼びかけを行っているほか、改めて事業主に対し同制度を周知し、その履行を確保するため、経営者団体、各種業界団体、地方自治体等約250団体あて周知協力依頼を行っているところである。