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厚生労働省発表
平成15年5月28日
担当 厚生労働省雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課
  課長          石井 淳子
  均等業務指導室長 伊藤 治
  課長補佐       中村 みどり
   電話    03-5253-1111 (内線7844)
   夜間直通 03-3595-3272


第18回男女雇用機会均等月間について
トップは決断 女性もチャレンジ

−ポジティブ・アクションで男女ともに活躍を−


1 第18回男女雇用機会均等月間

 厚生労働省では、男女雇用機会均等法の公布日(昭和60年6月1日)を記念して、昭和61年以降毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定めている。
 本年は、職場における実質的な男女均等取扱いの実現に向けた、企業、働く女性、さらには働く男性へのメッセージとして「トップは決断 女性もチャレンジ−ポジティブ・アクションで男女ともに活躍を−」をテーマに特別活動を展開する。
資料1


2 均等推進企業表彰の実施とベンチマーク事業の開始

 女性労働者の能力発揮を促進するための積極的取組(ポジティブ・アクション)を推進する企業に対し、初めての公募制による均等推進企業表彰(表彰自体は平成11年度から実施)を実施する。平成15年度は、初の厚生労働大臣最優良賞1企業を始め、優良賞7企業を表彰し、6月9日(月)に大臣室において表彰状の授与を行う。また、都道府県労働局においても、全国で56企業に対し労働局長表彰を行う。これにより、平成11年度以降、204企業(厚生労働大臣賞24企業、都道府県労働局長賞180企業)が表彰されたことになる。
  厚生労働大臣最優良賞   日本アイ・ビー・エム(株)(東京都)
厚生労働大臣優良賞   住友スリーエム(株)(東京都)
アイシン精機(株)(愛知県)
(株)平和堂(滋賀県)
(株)高島屋(大阪府)
帝人(株)(大阪府)
(株)西京銀行(山口県)
(株)福岡銀行(福岡県)
資料2
 また、厚生労働省では、官民連携して「女性の活躍推進協議会」(座長:浜田広(株)リコー取締役会長)を開催しているが、昨年とりまとめられた提言において、ポジティブ・アクションを効果的に実施するためには自社の実態を踏まえた目標を立てることが大切と指摘しており、個々の企業が目標を立てる際にベンチマーク(自社の状況を知ることができるものさしとなる値)として活用できるよう、情報を収集し、提供していくこととされていたところである。
 これを受け、同協議会において「女性の活躍推進状況診断表」等を作成し、本年6月から同診断表を用いたベンチマーク事業を開始することとなった。同事業では今後毎年全国3万社の企業に同診断表を配布し、参加した企業に対し、同業種・同規模の企業と比較して自社の取組の状況を客観的に把握できる診断結果を10月頃返送することとしており、ポジティブ・アクションのより一層の取組を図ることとしている。
資料3


3 男女雇用機会均等法の施行状況

 ■  雇用均等室への相談
 −女性労働者からの相談、トップはセクシュアルハラスメント、増加傾向にある定年・退職・解雇−
 平成14年度に雇用均等室に寄せられた均等法に関する相談は約1万8,000件、このうち約7割が女性労働者等からの相談であった。
 相談の内容をみると、セクシュアルハラスメントに関するものが約4割と最も高く、次いで母性健康管理に関するものが約2割であった。なお、女性労働者からの相談のうち、セクシュアルハラスメントや定年・退職・解雇に関するものに増加傾向がみられた。

 ■  雇用均等室における個別紛争解決の援助
 −増加する妊娠・出産を理由とする解雇−
 女性労働者からの均等取扱いに係る個別紛争解決援助の申立は、平成14年度はさらに増加し122件であった。
 個別紛争の内容をみると、厳しい雇用情勢を反映し退職勧奨や解雇に関するものが増加傾向にあり、平成14年度においては平成13年度に引き続き全体の約8割を占め、そのうち約8割が妊娠・出産等を理由とする退職の強要、解雇事案であった。また、配置について、女性であることや子供を有することを理由に不利益な取扱いが行われた事案も多くみられた。
 これら事案のほとんどは、雇用均等室が女性労働者、事業主双方に事情聴取の上、援助し、解決をみている。

 ■  機会均等調停会議による調停
 −申請は配置、昇進、解雇事案−
 機会均等調停会議による調停について、平成14年度は11件の申請があり、その内容は配置(8件)、昇進(1件)、解雇(2件)に関するものであった。
 これらすべてについて調停は開始され、うち8件は関係当事者双方が調停案を受諾し、解決をみ、3件は調停継続中である。

 ■  雇用均等室における行政指導
 −是正指導件数は約5,500件−
 平成14年度は、5,773事業場を対象に報告徴収を実施し、このうち何らかの均等法違反のあった3,137事業場に対し約5,500件の是正指導を行い、そのほとんどが是正された。
 指導事項としては、セクシュアルハラスメントの防止対策に係るものが最も多くなっており、こうした是正指導と併せて、男女労働者間に事実上生じている格差を解消するためのポジティブ・アクションについても、積極的な取組を促した。
資料4

添付資料    第18回男女雇用機会均等月間実施要綱
 平成15年度均等推進企業表彰
 ベンチマーク事業について
 平成14年度男女雇用機会均等法の施行状況


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