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厚生労働省発表
平成14年12月25日(水)
労働基準局勤労者生活部企画課
課長 伊岐 典子
財形専門官 原田 俊男
電話03(5253)1111
内線5368
直通03(3580)3812

財形持家融資等の貸付金利の改定及び住宅ローン返済困難者に
対する特例措置の拡充について

1.財形持家融資の金利の改定

 最近の金利動向を踏まえて、勤労者財産形成持家融資(最高限度額4,000万円)の融資利率を、年1.27%から1.28%に変更する(融資利率は5年間固定金利制、上記の通常貸付分以外の利率については別紙1参照)。
 勤労者財産形成教育融資(最高限度額450万円)の融資利率については、年2.06%から年2.07%(固定金利制)に変更する。

2.住宅ローン返済困難者に対する特例措置の拡充

 財形持家分譲融資及び転貸融資については、勤務先の事情(倒産による解雇、経営都合による転職・退職、業績悪化などによる給与・ボーナスの減収、超過勤務減による減収等)により返済が著しく困難となった者に対して平成15年3月31日までの間にその旨の申出があった場合には、償還期間の延長、返済据置等の措置を講じることができるとしているが、近年の雇用情勢の悪化に伴い、返済が困難になる者が増加することが懸念されることから、下記により特例措置の拡充を行う。(別紙2参照)


(1)措置の延長
 措置期間を平成16年3月31日まで延長する。

(2)返済期間の延長
 現行、最長10年の返済期間を最大15年の返済期間の延長とする。
 ただし、現行30%以上収入が減少した者に対する、再申請による返済期間の再延長(最長5年)は廃止する。

(3)元金据置措置の適用対象者の変更
 収入減少割合を30%以上から20%以上とする。

 この改正は、平成15年1月1日の申込受理分より適用される。


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