厚生労働省発表 平成14年12月25日(水) |
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財形持家融資等の貸付金利の改定及び住宅ローン返済困難者に |
1.財形持家融資の金利の改定
2.住宅ローン返済困難者に対する特例措置の拡充
(1) | 措置の延長 措置期間を平成16年3月31日まで延長する。 |
(2) | 返済期間の延長 現行、最長10年の返済期間を最大15年の返済期間の延長とする。 ただし、現行30%以上収入が減少した者に対する、再申請による返済期間の再延長(最長5年)は廃止する。 |
(3) | 元金据置措置の適用対象者の変更 収入減少割合を30%以上から20%以上とする。 |
この改正は、平成15年1月1日の申込受理分より適用される。