最近の不況による勤務先等の事情のため、返済が著しく困難となっている財形持家融資の分譲勤労者または転貸勤労者の方について、その実情に応じ、事業主等を通して返済期間を最長15年間延長することにより、毎月の返済負担を軽減します。 また、必要に応じ、条件に当てはまる方には3年間の元金据置期間の設定及び当該期間中の金利の引き下げを併せて行います。