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住宅ローン返済困難者に対する措置の拡充比較

  現行 拡充後 拡充以前の既適用者
新規申請等     (返済期間延長10年以下の既適用者)
返済期間の延長 最長10年 返済期間の延長 最長15年 返済延長期間の延長 +最長5年
 失業等により返済が困難となった者
 年収が次のいずれかに該当する者
 機構への年間返済額の4倍以下
 収入月額が世帯人員×64,000円以下
 住宅ローンの年間返済合計額の割合が年収に応じて別に定める率を超え、前年の年収が前々年と比較して20%以上減少した者
 措置後、今後の返済が継続可能となる者
 失業等により返済が困難となった者
 年収が次のいずれかに該当する者
 機構への年間返済額の4倍以下
 収入月額が世帯人員×64,000円以下
 住宅ローンの年間返済合計額の割合が年収に応じて別に定める率を超え、前年の年収が前々年と比較して20%以上減少した者
 措置後、今後の返済が継続可能となる者
 債務者からの申し出により、最長15年に延長
据置期間の設定 3年 据置期間の設定 3年 据置期間の設定 3年
 返済期間延長措置の既対象者
 失業者または前年の収入が前々年の収入に比べ、30%以上減少した者
 返済期間延長措置の既対象者
 失業者または前年の収入が前々年の収入に比べ、20%以上減少した者
 返済期間延長措置の既対象者
 失業者または前年の収入が前々年の収入に比べ、20%以上減少した者
再申請 (据置期間設定者が対象) (据置期間設定者が対象) (据置期間の設定者が対象)
返済延長期間の再延長 5年 返済延長期間の再延長 廃止 返済延長期間の再延長 廃止
据置期間の延長 2年 据置期間の延長 2年 据置期間の延長 2年
 新規申請者適用条件の全てを満たす者
 「据置期間設定」の条件については、前年の年収が既適用措置において比較した古い方の年収に比べ、30%以上減少した者
 新規申請者適用条件の全てを満たす者
 「据置期間設定」の条件については、前年の年収が既適用措置において比較した古い方の年収に比べ、20%以上減少した者
 新規申請者適用条件の全てを満たす者
 「据置期間設定」の条件については、前年の年収が既適用措置において比較した古い方の年収に比べ、20%以上減少した者
適用期限 平成15年3月31日 平成16年3月31日 平成16年3月31日


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