第19回柔道整復師国家試験の施行
柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)第10条の規定により、第19回柔道整復師国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第13条の3第1項の規定により指定試験機関として指定された財団法人柔道整復研修試験財団が行う。
平成22年9月1日 厚生労働大臣 長妻 昭
1 試験期日
- 平成23年3月6日(日曜日)
2 試験地
- 北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
3 試験科目
- 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論及び関係法規
4 受験資格
| (1) | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第12条第1項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第11項の規定により、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成23年3月17日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。) |
| (2) | 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第12条の規定により文部大臣の指定した学校又は厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設において同条に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は柔道整復師養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって改正法施行後にその修得を終えたもの |
5 受験手続
| (1) | 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
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| (2) | 受験に関する書類の受付期間、提出場所等
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| (3) | 受験手数料
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| (4) | 受験票の交付 受験票は、平成23年2月15日(火曜日)に投函し郵送により交付する。 |
6 合格者の発表
- 試験の合格者は、平成23年3月28日(月曜日)午後2時に、厚生労働省にその受験地、受験番号を掲示し、財団法人柔道整復研修試験財団のホームページにおいてもその受験地、受験番号を掲示して発表する。
7 その他
- 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、平成22年12月3日(金曜日)までに財団法人柔道整復研修試験財団に申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
8 試験に関する照会先
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財団法人柔道整復研修試験財団
東京都港区高輪3丁目25番33号長田ビル4階
郵便番号108−0074
電話番号03(3280)9720
