厚生労働省

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第40回視能訓練士国家試験の施行

 視能訓練士法(昭和46年法律第64号。以下「法」という。)第11条の規定により、第40回視能訓練士国家試験を次のとおり施行する。

平成21年9月1日 厚生労働大臣 舛添 要一

1 試験期日

平成22年2月25日(木曜日)

2 試験地

東京都及び大阪府

3 試験科目及び試験方法

基礎医学大要、基礎視能矯正学、視能検査学、視能障害学及び視能訓練学

4 受験資格

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第5項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することがで  きる者とみなされる者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、3年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成22年3月23日(火曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)

(2) 学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則(昭和46年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、外国語、心理学、保健体育、生物学、物理学、数学(統計学を含む。)及び教育学、倫理学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、1年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成22年3月23日(火曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)ただし、平成16年4月1日前に法第14条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所に入学し、又は入所した者で学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、英語、心理学、保健体育及び教育学、倫理学、生物学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者に対しても、受験資格を認める

(3) 外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

(4) 法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は当該知識及び技能を修得中の者であって、その修得を法施行後に終えたもの

5 受験手続

(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。

ア すべての受験者が提出する書類等

(ア) 受験願書

 規則様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。

(イ) 写真

 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメ−トル、横4センチメ−トルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は関東信越厚生局若しくは近畿厚生局において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
 なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは視能訓練士養成所又は関東信越厚生局若しくは近畿厚生局において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。

(ウ) 返信用封筒

 縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に郵便番号及びあて先を記入し、510円の郵便切手をはり付け、書留の表示をしたもの

イ 4の(1)、(2)又は(4)に該当する者が提出する書類

 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書

ウ 4の(3)に該当する者が提出する書類

 視能訓練士国家試験受験資格認定書の写しこの場合、関東信越厚生局又は近畿厚生局に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けること。
 なお、4の(1)、(2)又は(4)に該当する者で修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出したものにあっては、平成22年3月23日(火曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出されないときは、当該受験は無効とする。

(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等

ア 受験に関する書類は、平成21年12月21日(月曜日)から平成22年1月12日(火曜日)までに、東京都を試験地とする者にあっては関東信越厚生局に、大阪府を試験地とする者にあっては近畿厚生局に提出すること。

イ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前9時から午後5時までとする。

ウ 受験に関する書類を郵送する場合は、書留によるものとし、平成22年1月12日(火曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。

エ 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。

(3) 試験手数料

ア 受験手数料は、15,800円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。

イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。

(4) 受験票の交付

 受験票は、郵送により交付する。なお、平成22年2月18日(木曜日)までに受験票が到着しない場合は、東京都を試験地とする者にあっては関東信越厚生局に、大阪府を試験地とする者にあっては近畿厚生局に問い合わせること。

6 合格者の発表

 試験の合格者は、平成22年3月31日(水曜日)午後2時に厚生労働省並びに関東信越厚生局及び近畿厚生局にその受験地、受験番号を掲示して発表する。

7 手続及び問い合わせ先

 試験に関する受験地毎の手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。

地方厚生局
試験地 所在地
東京都 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 関東信越厚生局
郵便番号 330−9713
電話番号 048(740)0810
FAX番号 048(601)1326
大阪府 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館 近畿厚生局
郵便番号 541−8556
電話番号 06(6942)2241
FAX番号 06(6946)1500

8 その他

 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、平成21年12月1日(月曜日)までに厚生労働省医政局医事課試験免許室又は東京都を試験地とする者にあっては関東信越厚生局に、大阪府を試験地とする者にあっては近畿厚生局に「国家試験の受験に伴う配慮事項申請書」(PDF:142KB)を用いて申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。

9 8に関する問い合わせ先

東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 厚生労働省医政局医事課試験免許室
郵便番号 100-8916
電話番号03(5253)1111
FAX番号03(3503)3559
E-mail:kokkashiken@mhlw.go.jp
10 受験願書等の請求方法について(受験願書配付時期 平成21年10月下旬以降)

 受験願書を含め、受験手続きに必要な書類は各学校養成所において入手できますが、下記の方法により、関東信越厚生局、近畿厚生局および厚生労働省からも入手することができます。

1.郵送による請求
 下記要領1〜3により、関東信越厚生局総務課国家試験係、近畿厚生局総務課国家試験係または厚生労働省医政局医事課試験免許室あて請求して下さい(請求先住所等は上記のとおり)。
 なお、お手元に到着するまで、1週間程度かかることから、お早めに請求して下さい。

要領1 返信用封筒の作成
 封筒の大きさは角2です。(縦33cm×横24cm、A4版の用紙が折らずに入るもの)

 封筒表面には下記(1)〜(3)を必ず記載して下さい。
(1)返信先(請求者)の郵便番号
(2)住所
(3)氏名
記載漏れ等がある場合には返信できないこともありますのでご注意下さい。

 封筒に140円切手を貼付して下さい。(普通郵便物、定形外郵便物、100gまで)(1部、60g程度)、なお、速達郵便で請求する場合は410円切手を貼付して下さい。

要領2 下記(1)(2)を明記した用紙の作成
 (1)請求を希望する職種
 (2)請求者の連絡先(自宅電話番号、携帯番号等)
メモ用紙等で作成いただいてかまいません。なお、記載漏れ等がある場合には返信できないこともありますのでご注意下さい。

要領3 要領1により作成した返信用封筒および要領2により作成した用紙の郵送
作成した返信用封筒を折り曲げて差し支えありませんので、郵送する際の封筒の大きさは問いません。ただし、切手料金不足があった場合は、受領できないことがありますのでご注意下さい。(普通郵便物、定形郵便物、50gまで、90円切手)

受領後、数日中に
 (1)願書
 (2)受験要領
 (3)写真用台紙
を送付します。受領後、送付物を確認して下さい。

2.窓口での請求
 関東信越厚生局、近畿厚生局および厚生労働省の受付窓口にて、請求を希望する職種及び必要部数をお申し付け下さい。
 ただし、窓口は行政機関の休日を除く、9時から12時、13時から17時までです。
 また、駐車場はございませんので他の交通機関をご利用下さい。

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