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受検資格(都道府県知事の実施する職種)

受検資格 (都道府県知事の実施する職種)

   技能検定を受検するためには、原則として検定職種に関する実務経験が等級区分に応じて必要であり、その年数は職業訓練歴、学歴等により異なっています。
 実務経験の範囲には、現場での作業のみならず管理、監督、訓練、教育及研究の業務や入職後に訓練又は教育を受けた期間が含まれます。

技能検定の受検資格一覧表

(単位 年)
受検対象者 特級 1級 2級 3級
(※5)
単一
等級
1級合格後   2級合格後 3級合格後   3級合格後
実務経験のみ 5 7 2 4 2 0 0
※6
3
専門高校卒業※1
専修学校(大学入学資格付与課程に限る)卒業
6 0 0 1
短大・高専・高校専攻科卒業※1
専修学校(大学編入資格付与課程に限る)卒業
5 0 0 0
大学卒業※1
専修学校(大学院入学資格付与課程に限る)卒業
4 0 0 0
専修学校※2
又は
各種学校卒業
(厚生労働大臣が指定したものに限る。)
800h以上 6 0 0
※7
1
1600h以上 5 0 0
※7
1
3200h以上 4 0 0
※7
0
短期課程の普通職業訓練修了※3 700h以上 6 0 0
※4
1
普通課程の普通職業訓練修了※3 2800h未満 5 0 0 1
2800h以上 4 0 0 0
専門課程の高度職業訓練修了※3 3 1 2 0 0 0
応用課程の高度職業訓練修了
1
0 0 0
長期課程の指導員訓練修了 1 0 0 0
職業訓練指導員免許取得 1 − − − 0
※1: 学校教育法による大学、短期大学又は高等学校と同等以上と認められる外国の学校又は他法令学校を卒業した者は学校教育法に基づくそれぞれのものに準ずる。
※2: 大学入学資格付与課程、大学編入資格付与課程及び大学院入学資格付与課程の専修学校を除く。
※3: 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)の施行前に、改正前の職業訓練法に基づく高等訓練課程又は特別高等訓練課程の養成訓練を修了した者は、それぞれ改正後の職業能力開発促進法に基づく普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練を修了したものとみなす。また、職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)の施行前に、改正前の職業能力開発促進法に基づく専門課程の養成訓練を修了した者は、専門課程の高度職業訓練を修了したものとみなし、改正前の職業能力開発促進法に基づく普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練(いずれも800時間以上のものに限る。)を修了した者はそれぞれ改正後の職業能力開発促進法に基づく普通課程又は短期課程の普通職業訓練を修了したものとみなす。
※4: 総訓練時間が700時間未満のものも含む。
※5: 3級技能検定については、上記のほか、検定職種に関する学科に在学する者及び検定職種に関する訓練科において職業訓練を受けている者も受検できる。
※6: 検定職種に関し実務の経験を有する者について、受験資格を認めることとする。
※7: 当該学校が厚生労働大臣の指定を受けたものであるか否かに関わらず、受験資格を付与する。


   
担当:職業能力開発局能力評価課(内線5944)

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