2 支給決定に関すること
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支給量又は障害程度区分の変更は、支給決定の際に定められた支給期間内において、支給量等を変更する必要がある場合の手続であるため、支給期間を見直すことにはならない。
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支給期間は、支援費を支給する期間を始期と終期をもって表すものであるが、支給量は当該支給期間に含まれる日数を指す。
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通所の障害程度区分を適用することが基本となる。ただし、施設類型として通所施設のない身体障害者更生施設及び身体障害者療護施設については、原則として当該入所施設のチェック項目のうち、通所によるサービスになじまないいくつかの項目については除外してチェックを行うこととしている。
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支給決定を受けた後、障害の状況に変化が見られる場合には、市町村の判断により、適用すべき単価の区分を変更することは可能である。