戻る  前へ  次へ

2 支給決定に関すること

(問45) 支給量又は障害程度区分の変更を行った際、従来の支給期間とは別に、再度支給量等の変更時から1年等の新たな支給期間を定めることになるのか。

 支給量又は障害程度区分の変更は、支給決定の際に定められた支給期間内において、支給量等を変更する必要がある場合の手続であるため、支給期間を見直すことにはならない。

(問46) 知的障害者地域生活援助の支給量とはどのような事項を指すのか。支給期間と同じとして差し支えないか。

 支給期間は、支援費を支給する期間を始期と終期をもって表すものであるが、支給量は当該支給期間に含まれる日数を指す。

(問47) 通所事業、通所部、分場等の形で、通所により提供されている施設訓練等支援費に係るサービスの障害程度区分の取扱い如何。

 通所の障害程度区分を適用することが基本となる。ただし、施設類型として通所施設のない身体障害者更生施設及び身体障害者療護施設については、原則として当該入所施設のチェック項目のうち、通所によるサービスになじまないいくつかの項目については除外してチェックを行うこととしている。

(問48) 居宅支援に係る障害の程度による単価の区分について、支給期間中の区分の変更は行わないのか。

 支給決定を受けた後、障害の状況に変化が見られる場合には、市町村の判断により、適用すべき単価の区分を変更することは可能である。


トップへ
戻る  前へ  次へ