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3 事業者・施設指定基準に関すること

(1)居宅介護について

(問49) 居宅介護事業者について、居宅介護のうち身体介護、家事援助、移動の介護(ガイドヘルプ)のみを行う事業者として指定することは可能か。

 可能である。
 居宅介護の内容については、運営規程においてその旨を記載し、利用者にわかるようにしておくとともに、申請書の様式中にその旨を記載すること。

(問50) 居宅介護事業所に置くべきサービス提供責任者は、専ら居宅介護の提供にあたるものから選任することとされているが、解釈通知案において特段サービス提供責任者の要件の記載がないことから、指定の際には居宅介護従業者の要件を満たしていれば足りると考えてよいか。

 サービス提供責任者の要件については、現行のホームヘルプサービス事業運営要綱における主任ヘルパーの選考要件をもとに検討することとしているが、当該業務について相当の知識と経験を有する者とする予定である。

(問51) 居宅介護事業所のサービス提供責任者が、管理者を兼ねることが可能と解釈通知案で示されているが、管理者が同一敷地内等の管理業務に支障がない範囲内の他の事業所の管理者を兼ねる者であっても、サービス提供責任者が当該管理者を兼ねることは可能か。

 業務に支障がなければ可能であるが、詳細については6月14日全国会議資料252頁でお示しした解釈通知案第3章第1節(3)を参照されたい。

(問52) 支援費制度の居宅介護事業所の事務室は、介護保険の訪問介護事業所の事務室との共用でもよいか(間仕切りはない)。

 双方の事業の運営に支障がない範囲で共用して差し支えない。


(2)デイサービスについて

(問53) 指定デイサービス事業について、例えばひとつの事業所で月・水・金曜日を身体障害者デイサービスの営業日として利用定員を15名とし、火・木曜日を知的障害者デイサービスの営業日として利用定員を15名とすることはできるか。

 可能である。ただし、その際、それぞれの指定基準を満たすことが必要である。

(問54) 常勤の勤務時間の考え方について、例えば身体障害者デイサービス事業所に置くべき常勤の指導員が勤務すべき時間数(最低32時間)に、同一の事業者が実施する知的障害者デイサービス事業に従事する時間を含めて考えてよいか(例えば、身体障害者デイサービスについて、月、水、金曜日で合計16時間、知的障害者デイサービスについて、火、木曜日で合計16時間の総計32時間)。

 お見込みのとおり。

(問55) デイサービス事業所に設けるべき設備について、サービスの提供に支障がなければ、ひとつの大部屋を内部で区切って複数の設備を設けることや、時間帯を区切って同じ部屋を例えば訓練室と食堂で兼ねることは可能か。

 可能である。

(問56) 支援費制度移行後、訪問入浴サービスがどのような位置付けとなるのか。

 訪問入浴サービスについては、支援費制度のデイサービスの事業とは別の事業として整理することとしている。

(問57) 身体障害者デイサービスのうち専ら創作的活動を行う事業者や児童デイサービス事業者については、入浴、給食の実施は支援費対象外と理解してよいか。

 お見込みのとおり。


(3)短期入所について

(問58) 短期入所について
(1) 指定短期入所における「その他短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設」とはどのようなものか。
(2) 知的障害者短期入所及び児童短期入所については、日中受け入れのみを行う指定短期入所を行えることとされているが、日中受入れを実施できる施設とはどのようなものか。

 (1) 短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設であるか否かについては、各都道府県等において、個別に精査し、指定の可否を判断することとなる。具体的には、(1)居室を有する入所施設であって、夜間の体制等必要な職員が確保されていること、(2)入浴、食事の提供、健康管理といった利用者に対する支援を適切に行うことができること、など指定基準に沿った適正な運営をすることができると認められるものであること。
 (2) 日中受け入れについては、現行の実施要綱どおり入所施設又は通所施設において実施するものである。

(問59) 指定短期入所について、通所施設が日中受け入れだけを行う場合であっても、協力医療機関は必要か。

 通所施設が、日中受け入れのみを行う場合であっても、協力医療機関は必要となる。なお、当該通所施設における協力医療機関と同じで差し支えない。

(問60) 日中受け入れの場合の利用定員はどこで規定するのか。

 運営規程において、宿泊を伴わない場合の利用定員として明記するとともに、指定申請の際にも日中受け入れの利用定員を記載すること。


(4)知的障害者地域生活援助について

(問61) 指定地域生活援助事業所の管理者は、「必要な知識及び経験を有する者でなければならない」とされているが、資格要件について研修受講の有無など、要件を規定するのか。

 研修受講の有無など、資格要件について規定することは考えていない。

(問62) 指定地域生活援助事業所の世話人について(1) 当該事業所に常駐していることが必要か。(2) 1事業者が、2カ所のグループホーム(事業所)を運営している場合、1名の世話人が2カ所のグループホームを兼務することは可能か。

(1) 夜間及び入居者の不在時を除き常に1人以上は職務に従事している必要がある。
(2) 原則としてそれぞれ1以上の世話人を置く必要がある。

(問63) グループホーム所在地は、バックアップ施設の所在地と同一管内とは限らないが、グループホームの事業者指定は、グループホームの所在地の都道府県等が行うのか、バックアップ施設の所在地の都道府県等が行うのか。

 指定地域生活援助事業所の指定は、当該事業所の所在地の都道府県等が当該事業所ごと(1グループホームごと)に行うものである。


(5)施設について

(問64) 身体障害者療護施設等について、理学療法士又は作業療法士を配置する必要があるが、早急に確保することが難しいため、代替職員の配置を認めていただきたい。

 従来から最低基準により理学療法士を配置することとしているが、指定基準においては理学療法士又は作業療法士のいずれかを常勤換算方法で1以上配置することとしている。

(問65) 現行最低基準上、知的障害者通所更生施設及び知的障害者通所授産施設の職員の配置基準では「保健婦又は看護婦」を置かないことができるとあるが、指定基準では必置となるのか。それとも必置というわけではなく、「保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員」のいずれかの職員が基準を満たしていればよいのか。

 指定基準において、指定特定知的障害者通所授産施設に置くべき従業者として、「保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員」(第45条第1項第2号)と明記しており、保健師又は看護師のほか、生活支援員及び作業指導員の配置が必要となるものである。
 なお、現行最低基準についても、指定基準にあわせて今後改正する予定である。

(問66) 各施設に配置される医師については、非常勤でもよいか。

 非常勤でも差し支えないが、入所者の療養上の指導及び健康管理に支障がないようにされたい。

(問67) 施設が併設されている場合は、施設間で従業者の兼務が認められるか。

 施設が基準以上の従業者を配置している場合であって、双方の施設の入所者の支援に支障がない場合は、施設間で職務を兼務して差し支えない。

(問68) 知的障害者通所授産施設の職員配置基準について、現行最低基準では栄養士は置かないことができるとあり、指定基準においては栄養士は項目にはない。これは、いかなる場合でも栄養士は不要と考えて良いか。また、「保護施設等における調理業務の委託について」(昭和62年3月9日社施第38号通知)との関係はどうなるか。

 指定基準上、栄養士の配置は不要であるが、指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年6月13日厚生労働省令第79号)第53条において準用する第22条第3項において「栄養士を置かない指定知的障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。」こととしているので留意されたい。
 なお、指定特定知的障害者通所授産施設が食事を提供し、外部に調理を委託する場合は、引き続き設問にある通知によられたい。

(問69) 施設の職員配置については、前年度の入所者数の平均値を基準とすることとなっているが、指定を受けたものとみなされる施設の場合、この基準を適用するのはいつからなのか。

 指定を受けたものとみなされた施設については、平成14年度中の入所者数に対する従業者を置くこととなる。(具体的な計算方法は6月14日全国会議資料294頁でお示しした解釈通知案第2章(5)を参照されたい。)

(問70) 施設に置くべき従業者数については、常勤換算方法により算定することとされたが、指定基準で常勤で置くこととされている人員以外は、非常勤職員を配置することにより必要な数を確保することとして差し支えないか。

 常勤換算方法については、施設における弾力的な運営を可能にすることを目的として導入したものであるが、各施設は入所者を適切に支援することができる体制を確保する必要がある(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準第29条、指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準第31条)ことに留意して、従業者を配置する必要がある。


(6)指定事務等について

(問71) 施行前に措置委託を受けていた施設で、平成15年4月1日付けで定員を変更する施設についても、指定があったものとみなし、指定申請は不要と考えてよいか。

 施行前に措置委託を受けていた施設については、指定を受けたものとみなされることから、指定申請は不要であるが、入所定員の変更届出をする必要がある。

(問72) 在宅の重症心身障害児(者)に対する居宅生活支援の提供については、児童福祉法による居宅生活支援事業者からうけることになるのか。

 18歳未満の重症心身障害児については、児童居宅支援を受けることとなる。18歳以上については、身体障害者又は知的障害者居宅支援を受けることとなるため、それらの者に対して支援費制度移行後もサービスを提供する予定の事業者については、それぞれ身体障害者又は知的障害者居宅支援を提供する事業者として指定を受ける必要がある。

(問73) 運営規程において、営業日を定めることとされている。現行の実施要綱等では、「日曜日及び国民の祝日を除き毎日行う」とされている事業があるが、支援費制度における営業日は、1週間のうちで個々の事業者が任意に設定するものと理解してよいか。

 お見込みのとおり。

(問74) 「身体障害者デイサービス事業及び知的障害者デイサービス事業の運営について」(平成12年11月22日障障第49号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長通知)及び「65歳未満の身体障害者が介護保険法による通所介護及び短期入所生活介護を利用する場合の取り扱いについて」(平成12年3月31日障障第16号・老計第16号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)による相互利用の取り扱いはどうなるのか。

 相互利用については、存続する方向で検討することとしている。

(問75) 医療機関が、指定短期入所事業者として指定を受ける場合は、医療法上必要とされる人員、設備を有することで足りるものと考えてよいか。

 お見込みのとおり。


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