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7 利用者負担に関すること

(1)扶養義務者の範囲について

(問1)扶養義務者にも負担を求める理由如何。

 現行の措置制度において、施設サービスについては、入所時に障害者本人と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(入所者が20歳未満の場合は父母も含む)という、いわゆる「財布を同じくする者」に対し、その負担能力に応じて費用徴収を行っている。
 これは、仮に、施設入所とともに同一世帯の者に一定の収入がある場合においても障害者本人に係る費用負担を免れるとすれば、国民一般の親族扶養との均衡等を考えると、公平性に問題があり、適当ではないとの考え方に基づいている。
 また、在宅サービスについても、施設入所と同様の考え方から、本人及び一定の扶養義務者に負担を求めることとしている。
 支援費制度においても、以上の考え方を踏まえ、一定の扶養義務者にも負担を求めることとしている。


(問2)扶養義務者の範囲についての基本的考え方如何。

 利用者の負担に関する法律上の規定は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう)とされており、従来の考え方と同様にまず本人からの負担額支払いに重点を置き、その補完的な位置づけとして扶養義務者からの負担額支払い求めることとしている。
 扶養義務者の範囲については、従来の考え方と同様、民法上の扶養義務者全てを負担額支払いの対象とするのではなく、現行の措置施設における費用徴収制度を踏まえ、その扶養義務者の取り扱いを超えない範囲で検討することとしている。
 また、施設訓練等支援及び居宅生活支援について、可能な限り整合性を持った取り扱いになるように検討することとしている。


(問3)従来と同様に扶養義務者からの負担を求めるのであれば、本人からの負担額支払いに重点をおくとはどのような趣旨か。また、扶養義務者の補完的な位置づけとはどのような趣旨か。

 利用者負担は、負担能力に応じて、まず利用者本人が負担することとし、その負担額が所定の額に満たない場合は、その不足分について補完的に扶養義務者からの負担を求めるという趣旨である。


(2)利用者負担額について

(問4)居宅生活支援における利用者負担はどうなるのか。

 居宅生活支援を受けた者は、施設訓練等支援と同様に、利用したサービスに対して、本人又はその扶養義務者から負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲において市町村長が定める基準により利用者負担額を求めることとしている。


(問5)デイサービスやショートステイについて、特定費用の負担の他に本人及び扶養義務者の所得に応じた利用者負担が生じるのか。

 お見込みの通り。



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