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総括


(問1)制度施行準備に係る財政援助の予定はあるか。

 支援費制度の円滑な移行に資するため、制度移行時に集中的に発生する事務処理が円滑に行えるよう、都道府県及び市町村の事務に対する補助について概算要求を行っているところである。


(問2)障害程度区分決定に関し、更生相談所に対して何らかの補助を考えているか。

 障害程度区分の決定は、市町村が責任を持って行うこととしており、特に専門的知見が必要な場合について、市町村の求めに応じて更生相談所は意見を述べることとしている。従って、更生相談所の事務が著しく増大することは想定されておらず、新たな財源措置を講ずることは考えていない。


(問3)支援費制度移行に当たって、国はコンピューターソフト等のシステム開発のための予算計上、あるいはモデルとなるシステム開発の予定はあるか。

 支援費制度は、支援費基準、利用者負担及び支給量等について、それぞれの市町村が当該地域の実情等も踏まえて決定するものであり、画一的な処理になじみにくいことから、国として支援費支給に関する統一的なシステム開発等を行うことは考えていない。
 なお、統一的な取扱いが必要と考えられる事項については、マニュアル等を作成したいと考えている。


(問4)国として、指定事業者等の情報提供体制を全国レベルで整備する予定はないか。

 支援費制度における指定事業者等の情報提供については、社会福祉・医療事業団が運営しているWAM−NET(現在介護保険における指定事業者・施設の情報を全国に提供している)を活用した情報提供体制の整備を図るため、平成14年度概算要求を行っているところである。


(問5)国として、利用者への広報のため、パンフレットの作成等のPRの予定はあるか。

 支援費制度への円滑な移行のための広報、啓発は重要であると考えており、パンフレットや厚生労働省のホームページ等によるPRについて、適切な時期に行う予定である。


(問6)精神障害者居宅生活支援事業、難病患者に対するホームヘルプサービス、ショートステイ及び重症心身障害児(者)通園事業は支援費制度の対象にならないのか。

 支援費の対象となる事業は、法律に規定されているところであり、標記の事業については、支援費制度の対象とはならない。


(問7)福祉ホームを支援費の対象としない理由は何か。

 身体障害者福祉ホーム及び知的障害者福祉ホームは、そもそもこれまで行政が施設の利用に介在せず、利用者と事業者との利用契約によって行われてきた事業である。
 このような事業について、支援費制度の対象にすると、支援費の支給決定という形で行政が新たに介在することとなり、サービス利用の利便性を損なう恐れがあることから、支援費制度には移行しないものである。


(問8)福祉工場については、利用料を徴収する性格ではない点から支援費制度への移行はしないと考えるがいかがか。

 福祉工場については、利用者と事業者との雇用契約によって行われてきた事業であり、支援費の支給決定という形で行政が新たに介在する必要のない事業であることから、支援費には移行しないものである。



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