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V 知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号)

(傍線の部分は改正部分)

改正案 現行
(法第四条第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第一条
 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護その他の生活全般にわたる援助とする。
 
(法第四条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第二条 法第四条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
 
(法第四条第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第三条
 法第四条第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導等とする。
 
(法第四条第四項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第四条
 法第四条第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設(法第五条第四項に規定する特定知的障害者授産施設をいう。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、第三十条に規定する身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(第五条第五項に規定する特定身体障害者授産施設をいう。)その他法第四条第四項の規定に基づく短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設とする。
 
(法第四条第十一項に規定する厚生労働省令で定める援助)
第五条 法第四条第十一項に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において日常生活を営む知的障害者(以下この条において「知的障害者」という。)又は知的障害者の介護を行う者(以下この条において「介護者」という。)に係る状況の把握、同項に規定する情報の提供及び助言並びに相談及び指導、知的障害者又は介護者と市町村、知的障害者居宅生活支援事業を行う者、知的障害者援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の介護を受ける知的障害者又は介護者に必要な援助とする。
(法第四条第六項に規定する厚生労働省令で定める援助)
第一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第四条第六項に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において日常生活を営む知的障害者(以下この条において「知的障害者」という。)又は知的障害者の介護を行う者(以下この条において「介護者」という。)に係る状況の把握、同項に規定する情報の提供及び助言並びに相談及び指導、知的障害者又は介護者と市町村、知的障害者居宅生活支援事業を行う者、知的障害者援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の介護を受ける知的障害者又は介護者に必要な援助とする。
  (法第十五条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第二条
 法第十五条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言等とする。
  (法第十五条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第三条
 法第十五条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導等とする。
  (法第十五条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第四条
 法第十五条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める施設は、前条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
  (短期間入所に関する措置を行う施設)
第五条
 法第十五条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条 に規定する児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、第三十条に規定する身体障害者療護施設又は第三十一条に規定する身体障害者授産施設その他法第十五条の三第二項の規定に基づく短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設とする。
(特定費用等)
第六条
 法第十五条の五第一項に規定する知的障害者デイサービスに係る厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 入浴に係る光熱水費
 食材料費
 創作的活動に係る材料費
 その他知的障害者デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 法第十五条の五第一項に規定する知的障害者短期入所に係る厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 食材料費
 日用品費
 その他知的障害者短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 法第十五条の五第一項に規定する知的障害者地域生活援助に係る厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 家賃
 光熱水費
三 食材料費
 日用品費
 その他知的障害者地域生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 
(居宅生活支援費の支給の申請)
第七条
 法第十五条の六第一項の規定により居宅生活支援費の支給の申請をしようとする知的障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
 氏名、性別、居住地及び生年月日
 居宅生活支援費の受給の状況
 施設訓練等支援費の受給の状況
 現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による保険給付に係る居宅サービス(同法第七条第五項に規定する居宅サービスのうち、同条第六項に規定する訪問介護、同条第十二項に規定する通所介護及び同条第十三項に規定する短期入所生活介護をいう。第十七条において同じ。)を利用している場合には、その利用の状況
 当該申請に係る知的障害者居宅支援の具体的内容
 扶養義務者の氏名、住所及び申請者との続柄
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第十五条の五第二項第二号に掲げる額(以下「居宅利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類

 現に居宅支給決定(法第十五条の六第三項に規定する居宅支給決定をいう。以下同じ。)を受けている場合には、当該居宅受給者証(法第十五条の六第五項に規定する居宅受給者証をいう。以下同じ。)
 市町村は、前二項に規定するもののほか、次条第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
 
(法第十五条の六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第八条
 法第十五条の六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 居宅生活支援費の支給の申請を行つた知的障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況
 当該知的障害者の介護を行う者の状況
 当該知的障害者の居宅生活支援費の受給の状況
 当該知的障害者の施設訓練等支援費の受給の状況
 当該知的障害者の知的障害者居宅支援及び知的障害者施設支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況
 当該知的障害者の知的障害者居宅支援の利用に関する意向の具体的内容
 当該知的障害者の置かれている環境
 当該申請に係る知的障害者居宅支援の提供体制の整備の状況
 
(居宅利用者負担額の通知)
第九条
 市町村は、居宅支給決定を行つたときは、居宅利用者負担額を、居宅支給決定知的障害者(法第十五条の六第五項に規定する居宅支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)及びその扶養義務者に通知しなければならない。
 
(法第十五条の六第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第十条
 法第十五条の六第三項第二号に規定する知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス及び知的障害者短期入所に係る厚生労働省令で定める期間は、一月間とする。

 法第十五条の六第三項第二号に規定する知的障害者地域生活援助に係る厚生労働省令で定める期間は、居宅支給決定を行つた日の属する月から居宅支給決定期間(法第十五条の五第一項に規定する居宅支給決定期間をいう。)の終了日の属する月までの期間とする。
 
 (法第十五条の六第四項に規定する厚生労働省令で定める期間)
第十一条
 法第十五条の六第四項に規定する知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス及び知的障害者短期入所に係る厚生労働省令で定める期間は、居宅支給決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と一年間を合算して得た期間とする。

 法第十五条の六第四項に規定する知的障害者地域生活援助に係る厚生労働省令で定める期間は、居宅支給決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と三年間を合算して得た期間とする。

 居宅支給決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前二項の規定にかかわらず、知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス及び知的障害者短期入所については一年間を、知的障害者地域生活援助については三年間を、法第十五条の六第四項に規定する厚生労働省令で定める期間とする。
 
(居宅受給者証の交付)
第十二条
 市町村は、法第十五条の六第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して居宅受給者証を交付するものとする。

 居宅支給決定知的障害者の氏名、性別、居住地及び生年月日
 扶養義務者の氏名及び住所
 交付の年月日及び居宅受給者証番号
 居宅利用者負担額
 居宅支給決定知的障害者の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分
 その他市町村が必要と認める事項
 
(居宅受給者証の再交付)
第十三条
 知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号。以下「令」という。)第四条の規定により居宅受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定知的障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
  氏名、性別、居住地及び生年月日
  再交付申請の理由
 居宅受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その居宅受給者証を添えなければならない。

 居宅受給者証の再交付を受けた後、失つた居宅受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
 
(居宅受給者証の提示)
第十四条
 居宅支給決定知的障害者は、指定居宅支援(法第十五条の五第一項に規定する指定居宅支援をいう。第三十六条第三項において同じ。)を受けるに当たつては、その都度、指定居宅支援事業者(同項に規定する指定居宅支援事業者をいう。以下同じ。)に対して居宅受給者証を提示しなければならない。
 
(法第十五条の六第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人)
第十五条
 法第十五条の六第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

 当該法人が法第十五条の六第十項の規定による支払に関する事務(次号において「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。

 当該法人が受託事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて受託事務が不公正になるおそれがないものであること。
 
(特例居宅生活支援費の支給の申請)
第十六条
 特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定知的障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
 氏名、性別、居住地、生年月日及び居宅受給者証番号
 法第十五条の七第二項において準用する法第十五条の五第二項に規定する特例居宅生活支援費の額
 前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
 
(支給量の変更の申請)
第十七条
 法第十五条の八第一項の規定により支給量(法第十五条の六第三項第二号に規定する支給量をいう。以下同じ。)の変更の申請をしようとする居宅支給決定知的障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

 氏名、性別、居住地、生年月日及び居宅受給者証番号
 居宅生活支援費の受給の状況
 施設訓練等支援費の受給の状況
 現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
 当該申請に係る知的障害者居宅支援の具体的内容
 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となつた事由
 
(居宅受給者証の提出を求める場合の手続)
第十八条
 市町村は、法第十五条の八第二項の規定により支給量の変更の決定を行つたときは、次に掲げる事項を書面により居宅支給決定知的障害者に通知し、居宅受給者証の提出を求めるものとする。
 法第十五条の八第二項の規定により支給量の変更の決定を行つた旨
 居宅受給者証を提出する必要がある旨
 居宅受給者証の提出先及び提出期限
 前項の居宅支給決定知的障害者の居宅受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
 
(居宅受給者証の返還を求める場合の手続)
第十九条
 市町村は、法第十五条の九第一項の規定により居宅支給決定の取消しを行つたときは、次に掲げる事項を書面により居宅支給決定身体障害者に通知し、居宅受給者証の返還を求めるものとする。
 法第十五条の九第一項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた旨
 居宅受給者証を返還する必要がある旨
 居宅受給者証の返還先及び返還期限
 前項の居宅支給決定知的障害者の居宅受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
 
(通勤寮支援日常生活費)
第二十条
 法第十五条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

 食材料費
 被服費
 日用品費
 その他指定施設支援(法第十五条の十第一項に規定する指定施設支援をいう。)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
 
(施設訓練等支援費の支給の申請等)
第二十一条
 法第十五条の十二第一項の規定により施設訓練等支援費の支給の申請をしようとする知的障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
 氏名、性別、居住地及び生年月日
 施設訓練等支援費の受給の状況
 居宅生活支援費の受給の状況
 当該申請に係る知的障害者施設支援の具体的内容
 扶養義務者の氏名、住所及び申請者との続柄
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第十五条の十一第二項第二号に掲げる額(以下「施設利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類

 現に施設支給決定(法第十五条の十二第三項に規定する施設支給決定をいう。以下同じ。)を受けている場合には、当該施設受給者証(法第十五条の十二第五項に規定する施設受給者証をいう。以下同じ。
 市町村は、前二項に規定するもののほか、次条第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。

 施設支給決定知的障害者(第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)は、毎年、第二項第一号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。

 前項の書類の提出を受けた市町村は、施設利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、施設支給決定知的障害者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。

 前項の規定により施設受給者証の提出を受けた市町村は、施設受給者証に必要な事項を記載し、これを当該施設支給決定知的障害者に返還するものとする。
 
(法第十五条の十二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第二十二条
 法第十五条の十二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 施設訓練等支援費の支給の申請を行つた知的障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況
 当該知的障害者の介護を行う者の状況
 当該知的障害者の施設訓練等支援費の受給の状況
 当該知的障害者の居宅生活支援費の受給の状況
 当該知的障害者の知的障害者施設支援及び知的障害者居宅支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況
 当該知的障害者の知的障害者施設支援の利用に関する意向の具体的内容
 当該知的障害者の置かれている環境
 当該申請に係る知的障害者施設支援の提供体制の整備の状況
 
(施設利用者負担額の通知)
第二十三条
 市町村は、施設支給決定を行つたときは、施設利用者負担額を、施設支給決定知的障害者及びその扶養義務者に通知しなければならない。施設利用者負担額を変更した場合も、同様とする。
 
(法第十五条の十二第四項に規定する厚生労働省令で定める期間)
第二十四条
 法第十五条の十二第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、施設支給決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と三年間を合算して得た期間とする。

 施設支給決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、三年間を法第十五条の十二第四項に規定する厚生労働省令で定める期間とする。
 
(施設受給者証の交付)
第二十五条
 市町村は、法第十五条の十二第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して施設受給者証を交付するものとする。

 施設支給決定知的障害者の氏名、性別、居住地及び生年月日
 扶養義務者の氏名及び居住地
 交付の年月日及び施設受給者証番号
 施設利用者負担額
 その他市町村が必要と認める事項
 
 (施設受給者証の再交付)
第二十六条
 令第六条の規定により施設受給者証の再交付の申請をしようとする施設支給決定知的障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
  氏名、性別、居住地及び生年月日
  再交付申請の理由
 施設受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その施設受給者証を添えなければならない。

 施設受給者証の再交付を受けた後、失つた施設受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
 
(準用)
第二十七条
 第十五条の規定は、法第十五条の十二第十一項において準用する法第十五条の六第十一項の規定による支払に関する事務について準用する。
 
(知的障害程度区分の変更の申請)
第二十八条
 法第十五条の十三第一項の規定により知的障害程度区分(法第十五条の十一第三項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)の変更の申請をしようとする施設支給決定知的障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

 氏名、性別、居住地、生年月日及び施設受給者証番号
 現に受けている施設支給決定に係る知的障害程度区分
 当該申請に係る知的障害者施設支援の具体的内容
 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となつた事由
 
(施設受給者証の提出を求める場合の手続)
第二十九条 市町村は、法第十五条の十三第二項の規定により知的障害程度区分の変更の決定を行つたときは、次に掲げる事項を書面により施設支給決定知的障害者に通知し、施設受給者証の提出を求めるものとする。
 法第十五条の十三第二項の規定により知的障害程度区分の変更の決定を行つた旨
 施設受給者証を提出する必要がある旨
 施設受給者証の提出先及び提出期限
 前項の施設支給決定知的障害者の施設受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
 
(施設受給者証の返還を求める場合の手続)
第三十条
 市町村は、法第十五条の十四第一項の規定により施設支給決定の取消しを行つたときは、次に掲げる事項を書面により施設支給決定知的障害者に通知し、施設受給者証の返還を求めるものとする。
 法第十五条の十四第一項の規定により施設支給決定の取消しを行つた旨
 施設受給者証を返還する必要がある旨
 施設受給者証の返還先及び返還期限
 前項の施設支給決定知的障害者の施設受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
 
(知的障害者更生相談所の判定)
第三十一条
 市町村は、居宅支給決定、支給量の変更若しくは居宅支給決定の取消し又は施設支給決定、知的障害程度区分の変更若しくは施設支給決定の取消しを行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、知的障害者更生相談所(法第九条第四項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)の判定を求めるものとする。
 
(指定居宅介護事業者に係る指定の申請)
第三十二条
 法第十五条の十七第一項の規定により知的障害者居宅介護に係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 事業所の平面図
 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一
 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項
十二
 その他指定に関し必要と認める事項
 
 (指定デイサービス事業者に係る指定の申請)
第三十三条
 法第十五条の十七第一項の規定により知的障害者デイサービスに係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要
 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一
 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項
十二
 その他指定に関し必要と認める事項
 
(指定短期入所事業者に係る指定の申請)
第三十四条
 法第十五条の十七第一項の規定により知的障害者短期入所に係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 事業所の種別(知的障害者福祉法の規定による指定居宅支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第○号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第六十五条第一項に規定する併設事業所(以下この条において「併設事業所」という。)又は同条第二項の規定の適用を受ける施設の別をいう。)
 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあつては、指定居宅支援等基準第六十七条第二項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要
 当該申請に係る事業を併設事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数、指定居宅支援等基準第六十五条第二項の規定の適用を受ける施設において行うときは当該施設の入所者の定員
 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十三
 指定居宅支援等基準第七十六条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十四
 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項
十五
 その他指定に関し必要と認める事項
 
(指定知的障害者地域生活援助事業者に係る指定の申請)
第三十五条
 法第十五条の十七第一項の規定により知的障害者地域生活援助に係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十二
 指定居宅支援等基準第九十五条において準用する同令第七十六条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十三
 指定居宅支援等基準第九十三条の知的障害者援護施設等との連携体制及び支援の体制の概要
十四
 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項
十五
 その他指定に関し必要と認める事項
 
 (指定居宅支援事業者の名称等の変更の届出等)
第三十六条
 指定居宅支援事業者は、次の各号に掲げる指定居宅支援事業者が行う知的障害者居宅支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 知的障害者居宅介護 第三十五条第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号まで及び第十一号に掲げる事項

 知的障害者デイサービス 第三十六条第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号まで及び第十一号に掲げる事項

 知的障害者短期入所 第三十七条第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事項(第七号に掲げるものについては、指定居宅支援等基準第六十五条第二項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。)

 知的障害者地域生活援助 第三十八条第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十二号から第十四号までに掲げる事項
 前項の届出であつて、同項第二号、第三号及び第四号に掲げる知的障害者居宅支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該知的障害者居宅支援に係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

 指定居宅支援事業者は、当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を当該指定居宅支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 廃止、休止又は再開した年月日
 廃止又は休止した場合にあつては、その理由
 廃止又は休止した場合にあつては、現に指定居宅支援を受けていた者に対する措置
 休止した場合にあつては、休止の予定期間
 
(指定知的障害者更生施設等に係る指定の申請)
第三十七条
 法第十五条の二十四第一項の規定により指定知的障害者更生施設等(法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 施設の名称及び設置の場所
 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 設置者の定款及びその登記簿の謄本又は条例等
 併設する施設がある場合にあつては、当該併設する施設の概要
 施設の管理者の氏名及び住所
 運営規程
 入所者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る施設訓練等支援費の請求に関する事項
 その他指定に関し必要と認める事項
 
(指定知的障害者更生施設等の設置者の住所等の変更の届出)
第三十八条
 指定知的障害者更生施設等の設置者は、前条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(第四号に掲げるものについては、当該指定に係る事業に関するものに限る。)に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定知的障害者更生施設等の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 
(職親)
第三十九条 法第十六条第一項第三号に規定する職親になることを希望する者は、居住地の市町村長にその旨を申し出なければならない。
(職親)
第六条 法第十六条第一項第三号に規定する職親になることを希望する者は、居住地の援護の実施者にその旨を申し出なければならない。
(法第十七条に規定する厚生労働省令で定める場合)
第四十条 法第十七条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。
(法第十七条の二に規定する厚生労働省令で定める場合)
第七条 法第十七条の二に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が都道府県の区域(市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。
(知的障害者居宅生活支援事業等に関する届出)
第四十一条 法第十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一〜八 (略)
2 (略)

第四十二条 法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一〜四 (略)
 (知的障害者居宅生活支援事業等に関する届出)
第八条 法第十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一〜八 (略)
2 (略)

第九条 法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一〜四 (略)
(身分を示す証明書の様式)
第四十三条 法第十五条の二十一第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第一号のとおりとする。

 法第十五条の二十八第二項において準用する法第十五条の二十一第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第二号のとおりとする。

 法第二十一条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第三号のとおりとする。
(身分を示す証明書の様式)
第十条

 法第二十一条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(権限の委任)
第四十四条 法第三十条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第二号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

 一 法第十四条第四号に規定する権限
 二 法第三十条の二第一項に規定する権限
(権限の委任)
第十一条 法第三十条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第二号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
 一 法第十一条第四号に規定する権限
 二 法第三十条の二第一項に規定する権限
(町村の一部事務組合等)
第四十五条 (略)
(町村の一部事務組合等)
第十二条 (略)
(大都市の特例)
第四十六条
 令第十四条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が知的障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条第一項及び第三項、第三十七条並びに第三十八条中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
 
(中核市の特例)
第四十七条
 令第十四条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が知的障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条第一項及び第三項、第三十七条並びに第三十八条中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の市長」と読み替えるものとする。
 
別表第一号(第四十三条関係) (略)
別表第二号(第四十三条関係) (略)
別表第三号(第四十三条関係) (略)
別記様式(第十条関係)
 附則(経過措置)
第○条
 この省令の施行日前において改正法附則第二十七条第二号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第七条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第十五条の六第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第十五条の六第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第二条(注…知的障害者福祉法施行規則の改正)の規定による改正後の知的障害者施行規則第十一条第一項及び第三項の規定にかかわらず、十八月間とする。

第○条 社会福祉事業法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項の規定により心身障害者福祉協会が設置する福祉施設(以下この条において「福祉施設」という。)に入所している社会福祉事業法等改正法第七条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下この条において「旧法」という。)第十六条第一項第二号の措置に係る者(以下この条において「福祉施設旧措置入所者」という。)については、同日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き福祉施設に入所している間(やむを得ない理由により、当該福祉施設に継続して一以上の指定知的障害者更生施設等(新法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下この条において同じ。)に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該一以上の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。以下同じ。)は、当該福祉施設旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該福祉施設旧措置入所者を施設支給決定知的障害者(新法第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)とみなして、当該福祉施設旧措置入所者が当該福祉施設(当該一以上の指定知的障害者更生施設等に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該一以上の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を受けたときは、厚生労働大臣が定めるところにより、当該福祉施設旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第十五条の十一第一項に規定する通勤寮支援日常生活費(次項において「通勤寮支援日常生活費」という。)を除く。)について、新法第十五条の十一第一項に規定する施設訓練等支援費を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。

 旧法第十六条第一項の規定に基づき都道府県が同項第二号の措置をとった旧措置入所者(社会福祉事業法等改正法附則第十八条第一項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)又は福祉施設旧措置入所者については、社会福祉事業法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き特定知的障害者更生施設等(社会福祉事業法等改正法附則第十八条第一項に規定する特定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所している間(当該特定知的障害者更生施設等に係る新法第十五条の三十第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定知的障害者更生施設等に継続して一以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。)又は同日以後引き続き福祉施設に入所している間は、当該入所者を市町村が施設支給決定(新法第十五条の十二第三項に規定する施設支給決定をいう。)を行った施設支給決定知的障害者とみなして、当該入所者が当該特定知的障害者更生施設等(当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等)又は当該福祉施設(当該一以上の指定知的障害者更生施設等に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該一以上の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援を受けたときは、厚生労働大臣が定めるところにより、当該入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。ただし、当該入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。

 改正法附則第十八条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による施設訓練等支援費の額及び施設支給決定知的障害者である福祉施設旧措置入所者について準用する。
 


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