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VI 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)

(傍線の部分は改正部分)

改正案 現行

目次
 第一章 (略)
 第二章 福祉の保障(第八条の二−第九条の十四)
 第三章〜第五章 (略)
 附則

目次
 第一章 (略)
 第二章 福祉の措置及び保障(第八条の二−第九条の十一)
 第三章〜第五章 (略)
 附則
第一条 児童福祉法(以下「法」という。)第六条の二第十二項に規定する放課後児童健全育成事業は、これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。

 第二章 福祉の保障
第一条 児童福祉法(以下「法」という。)第六条の二第七項に規定する放課後児童健全育成事業は、これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。

 第二章 福祉の措置及び保障
第九条の二 居宅受給者証(法第二十一条の十一第五項に規定する居宅受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた居宅支給決定保護者(同項に規定する居宅支給決定保護者をいう。第三項及び次条において同じ。)は、居宅支給決定期間(法第二十一条の十第一項に規定する居宅支給決定期間をいう。第三項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内において居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。

(2)
 前項の規定による届出があつたときは、その市町村は、その居宅受給者証にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。

(3)
 居宅受給者証の交付を受けた居宅支給決定保護者は、居宅支給決定期間内において、他の市町村の区域に居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、旧居住地の市町村にその旨を届け出なければならない。

第九条の三 市町村は、居宅受給者証を破り、汚し、又は失つた居宅支給決定保護者から、居宅支給決定期間内において、居宅受給者証の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、居宅受給者証を交付しなければならない。
 
第九条の四 この政令に定めるもののほか、居宅受給者証について必要な事項は、厚生労働省令で定める。  
第九条の五 法第二十一条の二十五第一項に規定する措置のうち児童居宅介護の措置は、当該障害児(法第六条の二第二項に規定する障害児をいう。以下この条において同じ。)が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童居宅介護を提供し、又は児童居宅介護の提供を委託して行うものとする。

(2) 法第二十一条の二十五第一項に規定する措置のうち児童デイサービスの措置は、当該障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童デイサービスを提供することができる施設を選定して行うものとする。

(3) 法第二十一条の二十五第一項に規定する措置のうち児童短期入所の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。
第九条の二 法第二十一条の十第一項の措置は、当該児童が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。

(2) 法第二十一条の十第二項の措置は、当該児童が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な同項に規定する便宜を供与することができる施設を選定して行うものとする。

(3) 法第二十一条の十第三項の措置は、当該児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に保護することができる施設を選定して行うものとする。
第九条の六 (略) 第九条の三 (略)
第九条の七 (略) 第九条の四 (略)
第九条の八 (略) 第九条の五 (略)
第九条の九 都道府県知事は、法第二十七条第一項第三号の規定により児童を里親又は保護受託者に委託する措置を採つた場合には、児童福祉司、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第四項に規定する知的障害者福祉司又は社会福祉主事のうち一人を指定して、里親又は保護受託者の家庭を訪問して、必要な指導をさせなければならない。 第九条の六 都道府県知事は、法第二十七条第一項第三号の規定により児童を里親又は保護受託者に委託する措置を採つた場合には、児童福祉司、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十条第一項に規定する知的障害者福祉司又は社会福祉主事のうち一人を指定して、里親又は保護受託者の家庭を訪問して、必要な指導をさせなければならない。
第九条の十 (略) 第九条の七 (略)
第九条の十一 (略)
(2) (略)
第九条の八 (略)
(2) (略)
第九条の十二 (略)
(2)・(3) (略)
第九条の九 (略)
(2)・(3) (略)
第九条の十三 (略) 第九条の十 (略)
第九条の十四 この政令で定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な 事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第九条の十一 この政令で定めるもののほか、福祉の措置及び保障に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第十二条 国、都道府県又は市町村の設置する児童福祉施設及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第四十九条の規定により、夫ゝ厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。 第十二条 国、都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する児童福祉施設及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第四十九条の規定により、夫ゝ厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。
第十八条の二 法第五十三条の二又は法第五十五条の二の規定による国庫又は都道府県の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。

 法第五十一条第一号の二に掲げる法第二十一条の十第一項の居宅生活支援費又は法第二十一条の十二第一項の特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、法第二十一条の十第二項第一号(法第二十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅支援(法第二十一条の十第一項に規定する指定居宅支援をいう。)又は当該基準該当居宅支援(法第二十一条の十二第一項に規定する基準該当居宅支援をいう。)に要した費用(法第二十一条の十第一項に規定する特定費用を除く。)の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から、法第二十一条の十第二項第二号(法第二十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額

 法第五十一条第二号に掲げる費用のうち法第二十一条の二十五第一項の措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第五十一条第二号に掲げる費用(法第二十一条の二十五第一項の措置に要する費用に限る。)の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額 
第十八条の二 法第五十三条の二の規定による国庫の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第五十条第五号の二又は第五十一条第二号に掲げる費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額について行う。

(2)
 法第五十五条の二の規定による都道府県の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第五十一条第二号に掲げる費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額について行う。
第十九条の二 第九条の七の規定は、法第六十三条の二第一項又は第二項に規定する児童について、これらの規定により、満二十歳に達した後においても、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合に準用する。法第六十三条の三に規定する措置を解除する場合においても、同様とする。 第十九条の二 第九条の四の規定は、法第六十三条の二第一項又は第二項に規定する児童について、これらの規定により、満二十歳に達した後においても、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合に準用する。法第六十三条の三に規定する措置を解除する場合においても、同様とする。


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