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IV 知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)

(傍線の部分は改正部分)

改正案 現行
(特定知的障害者授産施設)
第一条
 知的障害者福祉法(以下「法」という。)第五条第四項に規定する政令で定める知的障害者授産施設は、知的障害者授産施設(通所のみにより利用される施設であつて、常時利用する者が二十人未満であるものを除く。)とする。
 
(判定書の交付)
第二条 知的障害者更生相談所(法第九条第四項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下この条において同じ。)の長は、当該知的障害者更生相談所が法第十一条第一項第二号ハに規定する業務を行つた場合において、当該知的障害者若しくはその保護者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下この条において同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。)から求めがあつたときその他必要があると認めたときは、知的障害者の福祉を図るために必要な事項を記載した判定書を交付しなければならない。
(判定書の交付)
第一条 知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(以下「法」という。)第十二条第一項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下この条において同じ。)の長は、当該知的障害者更生相談所が同条第二項第二号に規定する業務を行つた場合において、当該知的障害者若しくはその保護者又は援護の実施者若しくは福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の長から求めがあつたときその他必要があると認めたときは、知的障害者の福祉を図るために必要な事項を記載した判定書を交付しなければならない。
(居宅支給決定知的障害者の居住地の変更の届出等)
第三条
 居宅受給者証(法第十五条の六第五項に規定する居宅受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた居宅支給決定知的障害者(同項に規定する居宅支給決定知的障害者をいう。第三項及び次条において同じ。)は、居宅支給決定期間(法第十五条の五第一項に規定する居宅支給決定期間をいう。第三項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。

 前項の規定による届出があつたときは、その市町村は、その居宅受給者証にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。

 居宅受給者証の交付を受けた居宅支給決定知的障害者は、居宅支給決定期間内において、他の市町村の区域に居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、旧居住地の市町村にその旨を届け出なければならない。
 
(居宅受給者証の再交付)
第四条
 市町村は、居宅受給者証を破り、汚し、又は失つた居宅支給決定知的障害者から、居宅支給決定期間内において、居宅受給者証の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、居宅受給者証を交付しなければならない。
 
(施設支給決定知的障害者の居住地の変更の届出等)
第五条
 施設受給者証(法第十五条の十二第五項に規定する施設受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた施設支給決定知的障害者(同項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)は、施設支給決定期間(法第十五条の十二第三項第一号に規定する期間をいう。第三項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したときは、十四日以内に、施設受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。

 前項の規定による届出があつたときは、その市町村は、その施設受給者証にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。

 施設受給者証の交付を受けた施設支給決定知的障害者は、施設支給決定期間内において、他の市町村の区域に居住地を移したときは、十四日以内に、施設受給者証を添えて、旧居住地の市町村にその旨を届け出なければならない。
 
(施設受給者証の再交付)
第六条
 市町村は、施設受給者証を破り、汚し、又は失つた施設支給決定知的障害者から、施設支給決定期間内において、施設受給者証の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設受給者証を交付しなければならない。
 
(厚生労働省令への委任)
第七条
 この政令に定めるもののほか、居宅受給者証及び施設受給者証について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 
知的障害者居宅介護に関する措置の基準)
第八条 法第十五条の三十二第一項に規定する措置のうち知的障害者居宅介護の措置は、当該知的障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な知的障害者居宅介護を提供し、又は知的障害者居宅介護の提供を委託して行うものとする。
居宅における便宜の供与に関する措置の基準)
第二条 法第十五条の三第一項の措置は、当該知的障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
知的障害者デイサービスに関する措置の基準)
第九条 法第十五条の三十二第一項に規定する措置のうち知的障害者デイサービスの措置は、当該知的障害者又はその介護を行う者の自立の促進、生活の改善等を図ることができるよう、当該知的障害者又はその介護を行う者の障害その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な知的障害者デイサービスを提供することができる施設を選定して行うものとする。
知的障害者デイサービスセンター等における便宜の供与に関する措置の基準)
第三条 法第十五条の三第二項の措置は、知的障害者又はその介護を行う者であつて同項に規定する便宜を必要とするものがその自立の促進、生活の改善等を図ることができるよう、当該知的障害者又はその介護を行う者の障害その他の状況及びその置かれている環境に応じて当該便宜を適切に供与することができる施設を選定して行うものとする。
知的障害者短期入所に関する措置の基準)
第十条 法第十五条の三十二第一項に規定する措置のうち知的障害者短期入所の措置は、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な知的障害者短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。
 (短期間入所に関する措置の基準)
第四条 法第十五条の三第三項の措置は、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に保護することができる施設を選定して行うものとする。
知的障害者地域生活援助に関する措置の基準)
第十一条 法第十五条の三十二第一項に規定する措置のうち知的障害者地域生活援助の措置は、当該知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な知的障害者地域生活援助を提供し、又は知的障害者地域生活援助の提供を委託して行うものとする。
共同生活を営むべき住居における援助に関する措置の基準)
第五条 法第十六条第三項の措置は、当該知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な同項に規定する援助を行い、又は当該援助を行うことを委託して行うものとする。
  (国又は都道府県の負担)
第六条
 法第二十五条第一項の規定による都道府県の負担は、各年度において、第八条に定める基準に従つて算定した法第二十二条第三号に掲げる費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額について行う。

 法第二十六条第一項の規定による国の負担は、各年度において、第八条に定める基準に従つて算定した市町村又は都道府県が法第二十二条(第一号の二を除く。)又は第二十三条(第二号の二を除く。)の規定により支弁した費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十七条の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
  (都道府県の負担の対象とならない施設)
第七条
 法第二十五条第一項の政令で定める施設は、次のとおりとする。

 知的障害者デイサービスセンター
 知的障害者通勤寮
 知的障害者福祉ホーム
 知的障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)であつて、常時利用する者が二十人未満であるもの
  (費用の算定基準)
第八条
 法第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用は、当該行政措置に係る施設の事務費として厚生労働大臣が定める入所者一人一日当たりの額と、入所者の飲食物費等として厚生労働大臣が定める一人一日当たりの額との合計額に、当該行政措置を行つた延べ人員を乗じて得た額とする。

 法第二十二条第三号又は第二十三条第四号に掲げる費用は、当該施設の建築、買収又は改造を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費を基準として厚生労働大臣が定める一坪当たりの建築単価、買収単価又は改造単価に、厚生労働大臣が定める範囲内の当該建築、買収又は改造に係る延べ坪数を乗じて得た額と、厚生労働大臣が入所定員等を考慮して定める基準によつて算定した設備費の額とを合算した額とする。
  (国の負担の対象とならない施設)
第九条
 法第二十六条第一項第一号の二の政令で定める施設及び同項第三号の政令で定める施設は、第七条各号に掲げるものとする。
  (国又は都道府県の補助)
第十条
 法第二十五条第二項の規定による都道府県の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した法第二十二条第一号の二に掲げる費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額について行う。

 法第二十六条第二項の規定による国の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した法第二十二条第一号の二又は第二十三条第二号の二に掲げる費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(都道府県又は国の負担)
第十二条
 法第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。

 法第二十二条第三号又は第二十三条第三号に掲げる費用のうち知的障害者援護施設の設置に要する費用については、次に掲げる額の合計額
 当該知的障害者援護施設の用に供する建物の建築、買収又は改造を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費を基準として厚生労働大臣が定める一平方メートル当たりの建築単価、買収単価又は改造単価に、厚生労働大臣が定める範囲内の当該建築、買収又は改造に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額(その額が当該年度において現に当該建築、買収又は改造に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)

 厚生労働大臣が入所定員その他の事情を考慮して定める基準によつて算定した当該知的障害者援護施設の用に供する建物の建築、買収又は改造に伴い必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
 法第二十二条第二号に掲げる法第十六条第一項第二号の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十二条第二号に掲げる費用(法第十六条第一項第二号の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十七条の規定による徴収金の額を控除した額

 法第二十二条第一号の三に掲げる第十五条の十一第一項の施設訓練等支援費の支給に要する費用については、同条第二項第一号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が現に当該指定施設支援(同条第一項に規定する指定施設支援をいう。)に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から、法第十五条の十一第二項第二号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額
 
(都道府県又は国の補助)
第十三条
 法第二十五条第二項又は第二十六条第二項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。

 法第二十二条第一号の四に掲げる法第十五条の三十二第一項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十二条第一号の四に掲げる費用(法第十五条の三十二第一項の行政措置に要する費用に限る。)の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十七条の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額

 法第二十二条第一号の二に掲げる費用のうち法第十五条の五第一項の居宅生活支援費又は法第十五条の七第一項の特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、法第十五条の五第二項第一号(法第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅支援(法第十五条の五第一項に規定する指定居宅支援をいう。)又は当該基準該当居宅支援(法第十五条の七第一項に規定する基準該当居宅支援をいう。)に要した費用(法第十五条の五第一項に規定する特定費用を除く。)の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から、法第十五条の五第二項第二号(法第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額
 
(大都市等の特例)
第十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十条第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十の三第一項から第五項までに定めるところによる。

2 (略)
 (大都市等の特例)
第十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十条第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十の三第一項から第四項までに定めるところによる。

2 (略)
 附則
1 (略)

2 法附則第六項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

3 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第四項及び第五項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

4・5 (略)

6 法附則第十項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
 附則
1 (略)

2 法附則第七項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

3 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五項及び第六項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

4・5 (略)

6 法附則第十一項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。


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