III 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 | 現行 | ||||||||||||||||||||||
(法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜) 第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護その他の生活全般にわたる援助とする。 |
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(法第四条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設) 第一条の二 法第四条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、身体障害者福祉センターその他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。 |
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(法第四条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜) 第一条の三 法第四条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護方法の指導、社会適応訓練、更生相談、レクリエーション等とする。 |
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(法第四条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設) 第一条の四 法第四条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、特定身体障害者授産施設(法第五条第五項に規定する特定身体障害者授産施設をいう。)その他法第四条の二第四項の規定に基づく短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設とする。 |
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(法第四条の二第九項に規定する厚生労働省令で定める援助) 第一条の五 法第四条の二第九項に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において日常生活を営む身体障害者(以下この条において「身体障害者」という。)又は身体障害者の介護を行う者(以下この条において「介護者」という。)に係る状況の把握、同項に規定する情報の提供及び助言並びに相談及び指導、身体障害者又は介護者と市町村、身体障害者居宅生活支援事業を行う者、身体障害者更生援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の身体障害者又は介護者に必要な援助とする。 |
(法第四条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める援助) 第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第四条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において日常生活を営む身体障害者(以下この条において「身体障害者」という。)又は身体障害者の介護を行う者(以下この条において「介護者」という。)に係る状況の把握、同項に規定する情報の提供及び助言並びに相談及び指導、身体障害者又は介護者と市町村、身体障害者居宅生活支援事業を行う者、身体障害者更生援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の身体障害者又は介護者に必要な援助とする。 |
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(法第四条の二第十項に規定する厚生労働省令で定める訓練) 第一条の六 法第四条の二第十項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人工膀胱を使用している者に対する社会適応訓練、家事の訓練並びに福祉用具及び情報機器を使用する訓練等とする。 |
(法第四条の二第六項に規定する厚生労働省令で定める訓練) 第一条の二 法第四条の二第六項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人工膀胱を使用している者に対する社会適応訓練、家事の訓練並びに福祉用具及び情報機器を使用する訓練等とする。 |
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(法第四条の二第十一項に規定する厚生労働省令で定める方法) 第一条の七 法第四条の二第十一項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。 |
(法第四条の二第六項に規定する厚生労働省令で定める方法) 第一条の三 法第四条の二第六項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。 |
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(判定書の交付) 第一条の八 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「令」という。)第二条に規定する判定書(更生医療及び補装具に係るものに限る。)の様式は、別表第一号のとおりとする。 |
(判定書の交付) 第一条の四 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「令」という。)第一条に規定する判定書の様式は、別表第一号のとおりとする。 |
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(診査を受けるべき旨の通知) 第三条 令第六条第一項の規定による通知は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 一〜四 (略) |
(診査を受けるべき旨の通知) 第三条 令第二条の二第一項の規定による通知は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 一〜四 (略) |
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(保健所長への通知) 第四条 令第八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一〜三 (略) |
(保健所長への通知) 第四条 令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一〜三 (略) |
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(身体障害者手帳交付台帳の記載事項) 第六条 令第九条第一項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一〜五 (略) |
(身体障害者手帳交付台帳の記載事項) 第六条 令第四条第一項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一〜五 (略) |
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(身体障害者手帳の再交付) 第七条 (略) 2 前項に規定する者は、令第十条第一項の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。 |
(身体障害者手帳の再交付) 第七条 (略) 2 前項に規定する者は、令第五条第一項の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。 |
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(法第十八条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜) 第九条 法第十八条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護等とする。 |
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(デイサービスに関する措置を行う施設) 第十条 法第十八条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める施設は、身体障害者福祉センターその他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。 |
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(法第十八条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜) 第十一条 法第十八条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護方法の指導、社会適応訓練、更生相談及びレクリエーション等とする。 |
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(短期入所に関する措置を行う施設) 第十二条 法第十八条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設は、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設その他同号の規定に基づく短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設とする。 |
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(特定費用) 第九条 法第十七条の四第一項に規定する身体障害者デイサービスに係る厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
二 食材料費 三 創作的活動に係る材料費 四 その他身体障害者デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 2 法第十七条の四第一項に規定する身体障害者短期入所に係る厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
二 日用品費 三 その他身体障害者短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるもの |
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(居宅生活支援費の支給の申請) 第九条の二 法第十七条の五第一項の規定により居宅生活支援費の支給の申請をしようとする身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
二 居宅生活支援費の受給の状況 三 施設訓練等支援費の受給の状況 四 現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による保険給付に係る居宅サービス(同法第七条第五項に規定する居宅サービスのうち、同条第六項に規定する訪問介護、同条第十二項に規定する通所介護及び同条第十三項に規定する短期入所生活介護をいう。第九条の十二において同じ。)を利用している場合には、その利用の状況 五 当該申請に係る身体障害者居宅支援の具体的内容 六 扶養義務者の氏名、住所及び申請者との続柄 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 現に居宅支給決定(法第十七条の五第三項に規定する居宅支給決定をいう。以下同じ。)を受けている場合には、当該居宅受給者証(法第十七条の五第五項に規定する居宅受給者証をいう。以下同じ。) 3 市町村は、前二項に規定するもののほか、次条第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。 |
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(法第十七条の五第二項に規定する厚生労働省令で定める事項) 第九条の三 法第十七条の五第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 居宅生活支援費の支給の申請を行つた身体障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況 二 当該身体障害者の介護を行う者の状況 三 当該身体障害者の居宅生活支援費の受給の状況 四 当該身体障害者の施設訓練等支援費の受給の状況 五 当該身体障害者の身体障害者居宅支援及び身体障害者施設支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況 六 当該身体障害者の身体障害者居宅支援の利用に関する意向の具体的内容 七 当該身体障害者の置かれている環境 八 当該申請に係る身体障害者居宅支援の提供体制の整備の状況 |
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(居宅利用者負担額の通知) 第九条の四 市町村は、居宅支給決定を行つたときは、居宅利用者負担額を、居宅支給決定身体障害者(法第十七条の五第五項に規定する居宅支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)及びその扶養義務者に通知しなければならない。 |
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(法第十七条の五第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間) 第九条の五 法第十七条の五第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、一月間とする。 |
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(法第十七条の五第四項に規定する厚生労働省令で定める期間) 第九条の六 法第十七条の五第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、居宅支給決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と一年間を合算して得た期間とする。 2 居宅支給決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、一年間を法第十七条の五第四項に規定する厚生労働省令で定める期間とする。 |
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(居宅受給者証の交付) 第九条の七 市町村は、法第十七条の五第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して居宅受給者証を交付するものとする。 一 居宅支給決定身体障害者の氏名、性別、居住地及び生年月日 二 扶養義務者の氏名及び住所 三 交付の年月日及び居宅受給者証番号 四 居宅利用者負担額 五 居宅支給決定身体障害者の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分 六 その他市町村が必要と認める事項 |
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(居宅受給者証の再交付) 第九条の八 令第十四条の規定により居宅受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
3 居宅受給者証の再交付を受けた後、失つた居宅受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。 |
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(居宅受給者証の提示) 第九条の九 居宅支給決定身体障害者は、指定居宅支援(法第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援をいう。第十一条の四第三項において同じ。)を受けるに当たつては、その都度、指定居宅支援事業者(同項に規定する指定居宅支援事業者をいう。以下同じ。)に対して居宅受給者証を提示しなければならない。 |
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(法第十七条の五第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人) 第九条の十 法第十七条の五第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。 一 当該法人が法第十七条の五第十項の規定による支払に関する事務(次号において「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。 二 当該法人が受託事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて受託事務が不公正になるおそれがないものであること。 |
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(特例居宅生活支援費の支給の申請) 第九条の十一 特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
二 法第十七条の六第二項において準用する法第十七条の四第二項に規定する特例居宅生活支援費の額 2 前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 |
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(支給量の変更の申請) 第九条の十二 法第十七条の七第一項の規定により支給量(法第十七条の五第三項第二号に規定する支給量をいう。以下同じ。)の変更の申請をしようとする居宅支給決定身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 一 氏名、性別、居住地、生年月日及び居宅受給者証番号 二 居宅生活支援費の受給の状況 三 施設訓練等支援費の受給の状況 四 現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況 五 当該申請に係る身体障害者居宅支援の具体的内容 六 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となつた事由 |
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(居宅受給者証の提出を求める場合の手続) 第九条の十三 市町村は、法第十七条の七第二項の規定により支給量の変更の決定を行つたときは、次に掲げる事項を書面により居宅支給決定身体障害者に通知し、居宅受給者証の提出を求めるものとする。
二 居宅受給者証を提出する必要がある旨 三 居宅受給者証の提出先及び提出期限 2 前項の居宅支給決定身体障害者の居宅受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 |
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(居宅受給者証の返還を求める場合の手続) 第九条の十四 市町村は、法第十七条の八第一項の規定により居宅支給決定の取消しを行つたときは、次に掲げる事項を書面により居宅支給決定身体障害者に通知し、居宅受給者証の返還を求めるものとする。
二 居宅受給者証を返還する必要がある旨 三 居宅受給者証の返還先及び返還期限 2 前項の居宅支給決定身体障害者の居宅受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 |
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(特定日常生活費) 第九条の十五 法第十七条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 一 被服費 二 日用品費 三 その他指定施設支援(法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援をいう。)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所者に負担させることが適当と認められるもの |
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(施設訓練等支援費の支給の申請等) 第九条の十六 法第十七条の十一第一項の規定により施設訓練等支援費の支給の申請をしようとする身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
二 施設訓練等支援費の受給の状況 三 居宅生活支援費の受給の状況 四 当該申請に係る身体障害者施設支援の具体的内容 五 扶養義務者の氏名、住所及び申請者との続柄 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 現に施設支給決定(法第十七条の十一第三項に規定する施設支給決定をいう。以下同じ。)を受けている場合には、当該施設受給者証(法第十七条の十一第五項に規定する施設受給者証をいう。以下同じ。) 3 市町村は、前二項に規定するもののほか、次条第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。 4 施設支給決定身体障害者(第十七条の十一第五項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)は、毎年、第二項第一号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。 5 前項の書類の提出を受けた市町村は、施設利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、施設支給決定身体障害者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。 6 前項の規定により施設受給者証の提出を受けた市町村は、施設受給者証に必要な事項を記載し、これを当該施設支給決定身体障害者に返還するものとする。 |
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(法第十七条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める事項) 第九条の十七 法第十七条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 施設訓練等支援費の支給の申請を行つた身体障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況 二 当該身体障害者の介護を行う者の状況 三 当該身体障害者の施設訓練等支援費の受給の状況 四 当該身体障害者の居宅生活支援費の受給の状況 五 当該身体障害者の身体障害者施設支援及び身体障害者居宅支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況 六 当該身体障害者の身体障害者施設支援の利用に関する意向の具体的内容 七 当該身体障害者の置かれている環境 八 当該申請に係る身体障害者施設支援の提供体制の整備の状況 |
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(施設利用者負担額の通知) 第九条の十八 市町村は、施設支給決定を行つたときは、施設利用者負担額を、施設支給決定身体障害者及びその扶養義務者に通知しなければならない。施設利用者負担額を変更したときも、同様とする。 |
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(法第十七条の十一第四項に規定する厚生労働省令で定める期間) 第九条の十九 法第十七条の十一第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、施設支給決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と三年間を合算して得た期間とする。 2 施設支給決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、三年間を法第十七条の十一第四項に規定する厚生労働省令で定める期間とする。 |
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(施設受給者証の交付) 第九条の二十 市町村は、法第十七条の十一第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して施設受給者証を交付するものとする。 一 施設支給決定身体障害者の氏名、性別、居住地及び生年月日 二 扶養義務者の氏名及び住所 三 交付の年月日及び施設受給者証番号 四 施設利用者負担額 五 その他市町村が必要と認める事項 |
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(施設受給者証の再交付) 第九条の二十一 令第十六条の規定により施設受給者証の再交付の申請をしようとする施設支給決定身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
3 施設受給者証の再交付を受けた後、失つた施設受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。 |
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(準用) 第九条の二十二 第九条の十の規定は、法第十七条の十一第十一項において準用する法第十七条の五第十一項の規定による支払に関する事務について準用する。 |
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(身体障害程度区分の変更の申請) 第九条の二十三 法第十七条の十二第一項の規定により身体障害程度区分(法十七条の十第三項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)の変更の申請をしようとする施設支給決定身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 一 氏名、性別、居住地、生年月日及び施設受給者証番号 二 現に受けている施設支給決定に係る身体障害程度区分 三 当該申請に係る身体障害者施設支援の具体的内容 四 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となつた事由 |
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(施設受給者証の提出を求める場合の手続) 第九条の二十四 市町村は、法第十七条の十二第二項の規定により身体障害程度区分の変更の決定を行つたときは、次に掲げる事項を書面により施設支給決定身体障害者に通知し、施設受給者証の提出を求めるものとする。
二 施設受給者証を提出する必要がある旨 三 施設受給者証の提出先及び提出期限 2 前項の施設支給決定身体障害者の施設受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 |
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(施設受給者証の返還を求める場合の手続) 第九条の二十五 市町村は、法第十七条の十三第一項の規定により施設支給決定の取消しを行つたときは、次に掲げる事項を書面により施設支給決定身体障害者に通知し、施設受給者証の返還を求めるものとする。
二 施設受給者証を返還する必要がある旨 三 施設受給者証の返還先及び返還期限 2 前項の施設支給決定身体障害者の施設受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 |
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(身体障害者更生相談所の判定) 第十条 市町村は、居宅支給決定、支給量の変更若しくは居宅支給決定の取消し又は施設支給決定、身体障害程度区分の変更若しくは施設支給決定の取消しを行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所(法第九条第五項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の判定を求めるものとする。 |
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(指定居宅介護事業者に係る指定の申請) 第十一条 法第十七条の十七第一項の規定により身体障害者居宅介護に係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等 五 事業所の平面図 六 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所 七 運営規程 八 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十 当該申請に係る事業に係る資産の状況 十一 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項 十二 その他指定に関し必要と認める事項 |
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(指定デイサービス事業者に係る指定の申請) 第十一条の二 法第十七条の十七第一項の規定により身体障害者デイサービスに係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等 五 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要 六 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所 七 運営規程 八 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十 当該申請に係る事業に係る資産の状況 十一 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項 十二 その他指定に関し必要と認める事項 |
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(指定短期入所事業者に係る指定の申請) 第十一条の三 法第十七条の十七第一項の規定により身体障害者短期入所に係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 事業所の名称及び所在地 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等 五 事業所の種別(身体障害者福祉法の規定による指定居宅支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第○号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第六十五条第一項に規定する併設事業所(以下この条において「併設事業所」という。)又は同条第二項の規定の適用を受ける施設の別をいう。) 六 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあつては、指定居宅支援等基準第六十七条第二項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要 七 当該申請に係る事業を併設事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数、指定居宅支援等基準第六十五条第二項の規定の適用を受ける施設において行うときは当該施設の入所者の定員 八 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所 九 運営規程 十 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況 十三 指定居宅支援等基準第七十六条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容 十四 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項 十五 その他指定に関し必要と認める事項 |
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(指定居宅支援事業者の名称等の変更の届出等) 第十一条の四 指定居宅支援事業者は、次の各号に掲げる指定居宅支援事業者が行う身体障害者居宅支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
二 身体障害者デイサービス 第十一条の二第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号まで及び第十一号に掲げる事項 三 身体障害者短期入所 第十一条の三第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事項(第七号に掲げるものについては、指定居宅支援等基準第六十五条第二項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。) 2 前項の届出であつて、同項第二号及び第三号に掲げる身体障害者居宅支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該身体障害者居宅支援に係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。 3 指定居宅支援事業者は、当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を当該指定居宅支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
二 廃止又は休止した場合にあつては、その理由 三 廃止又は休止した場合にあつては、現に指定居宅支援を受けていた者に対する措置 四 休止した場合にあつては、休止の予定期間 |
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(指定身体障害者更生施設等に係る指定の申請) 第十一条の五 法第十七条の二十四第一項の規定により指定身体障害者更生施設等(法第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 施設の名称及び設置の場所 二 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 設置者の定款及びその登記簿の謄本又は条例等 五 併設する施設がある場合にあつては、当該併設する施設の概要 六 施設の管理者の氏名及び住所 七 運営規程 八 入所者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 九 当該申請に係る事業に係る施設訓練等支援費の請求に関する事項 十 その他指定に関し必要と認める事項 |
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(指定身体障害者更生施設等の設置者の住所等の変更の届出) 第十一条の六 指定身体障害者更生施設等の設置者は、前条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(第四号に掲げるものについては、当該指定に係る事業に関するものに限る。)に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定身体障害者更生施設等の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 |
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(国立施設への入所の申込み) 第十二条 法第十七条の三十二第一項の規定により、国立施設(法第十七条の三十二第一項に規定する国立施設をいう。以下同じ。)に入所の申込みを行おうとする身体障害者は、当該国立施設の長が定める書類に、法第十七条の三十二第三項の規定により市町村から交付を受けた意見書を添付して、当該国立施設に提出しなければならない。 |
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(国立施設への入所の要否に係る意見書の交付の申請) 第十二条の二 法第十七条の三十二第二項の規定により国立施設への入所の要否に係る意見書の交付を申請しようとする身体障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
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(意見書の交付) 第十二条の三 市町村は、国立施設への入所の要否を判断したときは、当該申請を行つた身体障害者に対し、速やかに意見書を交付しなければならない。 2 市町村は、意見書の交付に当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。 |
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(入所の承諾等の通知) 第十二条の四 法第十七条の三十二第一項の規定により、身体障害者から入所の申込みを受けた国立施設の長は、入所の承諾を行つたときは、その結果を当該身体障害者及び当該身体障害者に係る意見書の交付を行つた市町村に通知しなければならない。入所の承諾を行わなかつたときも、同様とする。 |
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(病院又は診療所の指定) 第十三条の三 (略) 2 法第十九条の二第一項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第七条第八項に規定する訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業又は居宅サービス事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 一〜四 (略) 3 (略) |
(病院又は診療所の指定) 第十三条の三 (略) 2 法第十九条の二第一項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第七条第八項に規定する訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業又は居宅サービス事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 一〜四 (略) 3 (略) |
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(担当する医療の種類の変更) 第十三条の五 令第五条の十三第二項の規定による承認の申請は、第十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出することにより行うものとする。 第二十二条 令第二十八条第一項の規定により身体障害者更生援護施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一〜三 (略) 第二十二条の三 令第二十八条第一項の規定により身体障害者の更生援護の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一・二 (略) |
(担当する医療の種類の変更) 第十三条の五 令第五条の八第二項の規定による承認の申請は、第十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出することにより行うものとする。 第二十二条 令第八条第一項の規定により身体障害者更生援護施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一〜三 (略) 第二十二条の三 令第八条第一項の規定により身体障害者の更生援護の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一・二 (略) |
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(身分を示す証明書の様式) 第二十二条の五 法第十七条の二十一第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第十三号のとおりとする。 2 法第十七条の二十八第二項において準用する法第十七条の二十一第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第十四号のとおりとする。 3 法第三十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第十五号のとおりとする。 4 法第四十三条の三第二項により読み替えて適用された法第三十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第十六号のとおりとする。 |
(身分を示す証明書の様式) 第二十二条の五 1 法第三十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第十三号のとおりとする。 2 法第四十三条の三第二項により読み替えて適用された法第三十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第十四号のとおりとする。 |
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(権限の委任) 第二十二条の六 法第四十三条の五第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第四号及び第五号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一〜五 (略) |
(権限の委任) 第二十二条の六 法第四十三条の四第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第四号及び第五号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一〜五 (略) |
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(大都市の特例) 第二十四条 令第三十四条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
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(大都市の特例) 第二十四条 令第十一条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
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(中核市の特例) 第二十五条 令第三十四条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
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(中核市の特例) 第二十五条 令第十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
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別表第一号(第一条の八関係) (略) |
別表第一号(1)(第一条関係) (略) |
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別表第一号(2)(第一条関係) (略) |
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別表第十三号(第二十二条の五関係) (略) |
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別表第十四号(第二十二条の五関係) (略) |
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別表第十五号(第二十二条の五関係) (略) |
別表第十三号(第二十二条の五関係) (略) |
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別表第十六号(第二十二条の五関係) (略) |
別表第十四号(第二十二条の五関係) (略) |
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附則(経過措置) 第○条 この省令の施行日前において社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。以下「改正法」という。)附則第二十七条第一号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第十七条の五第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第十七条の五第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第一条(注…身体障害者福祉法施行規則の改正)の規定による改正後の身体障害者施行規則第九条の六第一項及び第二項の規定にかかわらず、十八月間とする。 |