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II 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)

(傍線の部分は改正部分)

改正案 現行
(特定身体障害者授産施設)
第一条
 身体障害者福祉法(以下「法」という。)第五条第五項に規定する政令で定める身体障害者授産施設は、身体障害者授産施設(通所のみにより利用される施設であつて、常時利用する者が二十人未満であるものを除く。)とする。
 
(判定書の交付)
第二条 身体障害者更生相談所(第九条第五項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の長は、当該身体障害者更生相談所が法第十条第一項第二号ハ及びニに掲げる業務を行つた場合において、当該身体障害者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。以下同じ。)から求めがあつたときは、判定書を交付しなければならない。
(判定書の交付)
第一条 身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(以下「法」という。)第九条第五項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の長は、当該身体障害者更生相談所が法第十条第一項第二号ハ及びニに掲げる業務を行つた場合において、当該身体障害者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。以下同じ。)から求めがあつたときは、判定書を交付しなければならない。
(医師の指定等)
第三条 (略)
2・3 (略)
(医師の指定等)
第一条の二 (略)
2・3 (略)
(身体障害者手帳の申請)
第四条 (略)
(身体障害者手帳の申請)
第一条の三 (略)
(障害の認定)
第五条 (略)
2・3 (略)
(障害の認定)
第二条 (略)
2・3 (略)
(診査を受けるべき旨の通知)
第六条 都道府県知事は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳を交付する場合において、厚生労働省令で定める基準に従い必要があると認められるときは、身体障害者手帳の交付とともに、理由を付して、その指定する期日に法第十七条の二第一項の規定による診査又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条第一項の規定による診査を受けるべき旨を申請者に対し文書をもつて通知しなければならない。この条の規定により法第十七条の二第一項の規定による診査又は児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を受けた場合も同様とする。

2 都道府県知事は、前項の規定により法第十七条の二第一項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地の市町村長に、児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地を管轄する保健所長に、その旨を通知しなければならない。
(診査を受けるべき旨の通知)
第二条の二 都道府県知事は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳を交付する場合において、厚生労働省令で定める基準に従い必要があると認められるときは、身体障害者手帳の交付とともに、理由を付して、その指定する期日に法第十八条第四項の規定による診査又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条第一項の規定による診査を受けるべき旨を申請者に対し文書をもつて通知しなければならない。この条の規定により法第十八条第四項の規定による診査又は児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を受けた場合も同様とする。

2 都道府県知事は、前項の規定により法第十八条第四項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地の市町村長に、児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地を管轄する保健所長に、その旨を通知しなければならない。
(市町村長の通知)
第七条 法第十七条の二第一項の規定による診査を行つた市町村長又は児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を行つた保健所長は、当該診査により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、その旨を当該身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地の都道府県知事に通知しなければならない。
(市町村長の通知)
第二条の三 法第十八条第四項の規定による診査を行つた市町村長又は児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を行つた保健所長は、当該診査により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、その旨を当該身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地の都道府県知事に通知しなければならない。
(身体障害者手帳の交付の経由等)
第八条 (略)
2 (略)
(身体障害者手帳の交付の経由等)
第三条 (略)
2 (略)
(身体障害者手帳交付台帳)
第九条 (略)
2 身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地を移したとき(法第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は法第十八条第三項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所したとき及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所したときを除く。)は、三十日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3 (略)

4 身体障害者手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したとき(法第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は法第十八条第三項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所したとき及び生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により入所したときを除く。)は、三十日以内に、身体障害者手帳を添えて、新居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該新居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

5〜7 (略)
(身体障害者手帳交付台帳)
第四条 (略)
2 身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地を移したとき(生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所したときを除く。)は、三十日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3 (略)

4 身体障害者手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したとき(生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により入所したときを除く。)は、三十日以内に、身体障害者手帳を添えて、新居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該新居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

5〜7 (略)
(身体障害者手帳の再交付)
第十条 (略)

2 前項の申請(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者からの申請を除く。)については、第四条の規定を準用する。

3 都道府県知事は、第七条の規定による通知により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、先に交付した身体障害者手帳と引換えに、その者に対し新たな身体障害者手帳を交付することができる。
(身体障害者手帳の再交付)
第五条 (略)

2 前項の申請(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者からの申請を除く。)については、第一条の三の規定を準用する。

3 都道府県知事は、第二条の三の規定による通知により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、先に交付した身体障害者手帳と引換えに、その者に対し新たな身体障害者手帳を交付することができる。
(保健所長への通知)
第十一条 市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、第九条の規定により居住地若しくは氏名を変更し、又は第十条第一項若しくは第三項の規定により新たに身体障害者手帳の交付を受けた十八歳未満の者につき、その居住地を管轄する保健所長に、速やかにその旨を通知しなければならない。
(保健所長への通知)
第五条の二 市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、第四条の規定により居住地若しくは氏名を変更し、又は第五条第一項若しくは第三項の規定により新たに身体障害者手帳の交付を受けた十八歳未満の者につき、その居住地を管轄する保健所長に、速やかにその旨を通知しなければならない。
(身体障害者手帳の返還等)
第十二条 (略)
2 (略)
(身体障害者手帳の返還等)
第五条の三 (略)
2 (略)
(居宅支給決定身体障害者の居住地の変更の届出等)
第十三条
 居宅受給者証(法第十七条の五第五項に規定する居宅受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた居宅支給決定身体障害者(同項に規定する居宅支給決定身体障害者をいう。第三項及び次条において同じ。)は、居宅支給決定期間(法第十七条の四第一項に規定する居宅支給決定期間をいう。第三項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。

 前項の規定による届出があつたときは、その市町村は、その居宅受給者証にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。

 居宅受給者証の交付を受けた居宅支給決定身体障害者は、居宅支給決定期間内において、他の市町村の区域に居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、旧居住地の市町村にその旨を届け出なければならない。
 
(居宅受給者証の再交付)
第十四条
 市町村は、居宅受給者証を破り、汚し、又は失つた居宅支給決定身体障害者から、居宅支給決定期間内において、居宅受給者証の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、居宅受給者証を交付しなければならない。
 
(施設支給決定身体障害者の居住地の変更の届出等)
第十五条
 施設受給者証(法第十七条の十一第五項に規定する施設受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた施設支給決定身体障害者(同項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)は、施設支給決定期間(法第十七条の十第一項に規定する施設支給決定期間をいう。第三項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したとき(法第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は法第十八条第三項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所したときを除く。)は、十四日以内に、施設受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。

 前項の規定による届出があつたときは、その市町村は、その施設受給者証にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。

 施設受給者証の交付を受けた施設支給決定身体障害者は、施設支給決定期間内において、他の市町村の区域に居住地を移したとき(法第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は法第十八条第三項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所したときを除く。)は、十四日以内に、施設受給者証を添えて、旧居住地の市町村にその旨を届け出なければならない。
 
(施設受給者証の再交付)
第十六条
 市町村は、施設受給者証を破り、汚し、又は失つた施設支給決定身体障害者から、施設支給決定期間内において、施設受給者証の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設受給者証を交付しなければならない。
 
(居住地の変更による施設支給決定の取消しの特例)
第十七条
 身体障害者療護施設に係る施設支給決定身体障害者が、身体障害者療護施設に入所したときは、施設支給決定(法第十七条の十一第三項に規定する施設支給決定をいう。以下この条において同じ。)を行つた市町村は、当該施設支給決定身体障害者が、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるときであつても、法第十七条の十三第一項の規定にかかわらず、施設支給決定の取消しを行わないものとする。
 
身体障害者居宅介護に関する措置の基準)
第十八条 法第十八条第一項に規定する措置のうち身体障害者居宅介護の措置は、当該身体障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な身体障害者居宅介護を提供し、又は身体障害者居宅介護の提供を委託して行うものとする。
居宅における便宜の供与に関する措置の基準)
第五条の四 法第十八条第一項第一号の措置は、身体障害者であつて同号に規定する便宜を必要とするものが居宅において日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な当該便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
身体障害者デイサービスに関する措置の基準)
第十九条 法第十八条第一項に規定する措置のうち身体障害者デイサービスの措置は、当該身体障害者又はその介護を行う者がその自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該身体障害者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な身体障害者デイサービスを提供することができる施設を選定して行うものとする
身体障害者福祉センター等における便宜の供与に関する措置の基準 )
第五条の五 法第十八条第一項第二号の措置は、身体障害者又はその介護を行う者であつて同号に規定する便宜を必要とするものがその自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該身体障害者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な当該便宜を供与することができる施設を選定して行うものとする。
身体障害者短期入所に関する措置の基準)
第二十条 法第十八条第一項に規定する措置のうち身体障害者短期入所の措置は、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な身体障害者短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。
短期間入所に関する措置の基準)
第五条の六 法第十八条第一項第三号の措置は、身体障害者であつて同号に規定する短期間入所を必要とするものの身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に保護することができる施設を選定して行うものとする。
(政令で定める機関)
第二十一条 (略)
(政令で定める機関)
第五条の七 (略)
(担当する医療の種類)
第二十二条 (略)
2 (略)
(担当する医療の種類)
第五条の八 (略)
2 (略)
(届出)
第二十三条 (略)
(届出)
第五条の九 (略)
(指定辞退の申出)
第二十四条 (略)
(指定辞退の申出)
第五条の十 (略)
(費用の負担が行われなかつた場合の市町村長に対する通知)
第二十五条 (略)
(費用の負担が行われなかつた場合の市町村長に対する通知)
第五条の十一 (略)
(医療に関する審査機関)
第二十六条 (略)
(医療に関する審査機関)
第六条 (略)
(購買物品)
第二十七条 (略)
(購買物品)
第七条 (略)
(施設に関する届出及び報告)
第二十八条 (略)
2 (略)
(施設に関する届出及び報告)
第八条 (略)
2 (略)
(厚生労働省令への委任)
第二十九条 この政令に定めるもののほか、身体障害者更生相談所、身体障害者手帳、居宅受給者証、施設受給者証、更生医療及び身体障害者更生援護施設について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(厚生労働省令への委任)
第九条 この政令に定めるもののほか、身体障害者更生相談所、身体障害者手帳、更生医療及び身体障害者更生援護施設について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(都道府県又は国の負担)
第三十条 法第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一 (略)

 法第三十五条第四号又は第三十六条第四号に掲げる費用のうち身体障害者更生援護施設の運営に要する費用(法第三十四条に規定する視聴覚障害者情報提供施設に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が身体障害者更生援護施設の所在地による地域差その他の事情を考慮して定める基準によつて算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)

 法第三十五条第二号に掲げる費用のうち法第十八条第三項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第三十五条第二号に掲げる費用(法第十八条第三項の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第三十八条第四項の規定による徴収金の額を控除した額

 法第三十五条第二号の二に掲げる費用のうち法第十七条の十第一項の施設訓練等支援費の支給に要する費用については、同条第二項第一号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が現に当該指定施設支援(同条第一項に規定する指定施設支援をいう。)に要した費用(法第十七条の十第一項に規定する特定日常生活費を除く。)の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から、法第十七条の十第二項第二号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額

五〜七
 (略)
(都道府県又は国の負担)
第十条 法第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一 (略) 

 法第三十五条第二号に掲げる費用のうち法第十八条第四項第三号の行政措置に要する費用又は法第三十五条第四号若しくは第三十六条第四号に掲げる費用のうち身体障害者更生援護施設の運営に要する費用については、厚生労働大臣が身体障害者更生援護施設の種類、入所定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて算定した身体障害者更生援護施設の職員の給与費、入所者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第三十八条第四項の規定による徴収金の額を控除した額

三〜五 (略)
(都道府県の負担の対象とならない施設)
第三十一条 (略)
(都道府県の負担の対象とならない施設)
第十条の二 (略)
  (都道府県又は国の補助)
第十条の三
 法第三十七条第二項又は第三十七条の二第二項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第三十五条第二号に掲げる費用(法第十八条第一項の行政措置に要する費用に限る。)の額から、その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(都道府県又は国の補助)
第三十二条
 法第三十七条第二項又は第三十七条の二第二項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。

 法第三十五条第二号に掲げる費用のうち法第十八条第一項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第三十五条第二号に掲げる費用(法第十八条第一項の行政措置に要する費用に限る。)の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第三十八条第四項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額

 法第三十五条第二号の二に掲げる費用のうち法第十七条の四第一項の居宅生活支援費又は法第十七条の六第一項の特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、法第十七条の四第二項第一号(法第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅支援(法第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援をいう。)又は当該基準該当居宅支援(法第十七条の六第一項に規定する基準該当居宅支援をいう。)に要した費用(法第十七条の四第一項に規定する特定費用を除く。)の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から、法第十七条の四第二項第二号(法第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額
 
(国の負担の対象とならない施設)
第三十三条 法第三十七条の二第一項第一号の政令で定める施設は、第三十一条各号に掲げるものとする。
(国の負担の対象とならない施設)
第十条の四 法第三十七条の二第一項第一号の政令で定める施設は、第十条の二各号に掲げるものとする。
(大都市等の特例)
第三十四条 (略)
2 (略)
(大都市等の特例)
第十一条 (略)
2 (略)
(事務の区分)
第三十五条 第四条(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第二項から第五項まで及び第十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
(事務の区分)
第十一条の二 第一条の三(第五条第二項において準用する場合を含む。)、第三条第一項、第四条第二項から第五項まで及び第五条の三第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
(政令で定める障害)
第三十六条 (略)
(政令で定める障害)
第十二条 (略)


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