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I.施行令、施行規則の改正について


1.施行令の改正について

 支援費制度の施行に伴い身体障害者福祉法施行令、知的障害者福祉法施行令、児童福祉法施行令等の整備をII、IV及びVIの通り行うもの。
 具体的には、
(1) 支援費制度の対象となる授産施設を、小規模通所授産施設以外の授産施設とすること。[身障令第1条、知障令第1条]
(2) 受給者証の交付を受けた障害者等の居住地変更の届出等について定めること。
[身障令第13条〜第16条、知障令第3条〜第6条、児福令第9条の2及び第9条の3]
(3) 居宅生活支援費、施設訓練等支援費の支給に要する費用について国が行う補助又は負担の額は、支援費基準額に関して厚生労働大臣が定める基準によって算定した額から利用者負担額について厚生労働大臣が定める基準によって算定した額を除いた額とすること。[身障令第30条及び第32条、知障令第12条及び第13条、児福令第18条の2]
等の所要の規定の整備を行う。

2.施行規則の改正について

 支援費制度の施行に伴い身体障害者福祉法施行規則、知的障害者福祉法施行規則、児童福祉法施行規則等の整備をIII、V及びVIIの通り行うもの。
 具体的には、
(1) 支援費支給の申請、受給者証の交付等の支援費支給に関する手続
(2) 特定費用、特定日常生活費等[身障規則第9条及び第9条の15、知障規則第6条及び第20条、児福規則第19条]
(3) 支給決定の際の勘案事項[身障規則第9条の3及び第9条の17、知障規則第8条及び第22条、児福規則第21条]
(4) 支給量を定める単位期間[身障規則第9条の5、知障規則第10条、児福規則第21条の3]
(5) 支給期間が超えてはならない期間[身障規則第9条の6及び第9条の19、知障規則第11条及び第24条、児福規則第21条の4]
(6) 指定事業者・施設の指定申請手続[身障規則第11条〜第11条の6、知障規則第32条〜第38条、児福規則第21条の14〜第21条の17]
を定める等の所要の規定の整備を行う。
 なお、障害程度区分、受給者証の様式及び支援費請求書の様式等請求手続に係る省令は別途定める予定。

3.1月10日全国会議資料等からの主な追加・変更点について

 以前にお示しした内容からの主な追加・変更点は以下のとおりである。
(1) 居宅受給者証の交付手続として、居宅支給決定障害者等の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分を受給者証に記載して交付することとする。
(2) 施設訓練等支援費の申請手続等として、毎年、利用者負担額の算定のための書類の提出を求め、必要があれば利用者負担額を変更する手続を追加。
(3) 支援費の支払期日について、居宅生活支援費、施設訓練等支援費ともに、「請求を受けた市町村は、サービス提供の翌々月までに支援費を支払う。」としていたが、施設訓練等支援費については、「サービス提供の翌月末までに支払う。」に変更する。
 また、支払期日を「省令に規定」としていたが、省令には規定せず、標準として提示することとする。
(4) 都道府県から措置委託されている知的障害者施設の旧措置入所者、心身障害者福祉協会の設置する福祉施設の旧措置入所者について、その他の施設の旧措置入所者と同様の経過措置を規定。
(5) 国立施設の入所手続等を追加[身障規則第12条〜第12条の4]

4.今後の予定

 文言の整理、閣議等の必要な手続を経て、速やかに公布。



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