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○ 指定居宅支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(案)

※今後、文言の修正があり得るものである。

1 身体障害者〔身17の19−1,2項〕

第一章 総則

(趣旨)
第一条 指定居宅支援の事業に係る身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第十七条の十九第一項の基準及び同条第二項の指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準並びにこれらのうち法第十七条の六第一項の基準該当居宅支援の事業が満たすべきものについては、この省令の定めるところによる。

(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 居宅支援事業者 法第四条の二第五項に規定する身体障害者居宅生活支援事業を行う者をいう。

二 指定居宅支援事業者又は指定居宅支援 それぞれ法第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援事業者又は指定居宅支援をいう。

三 居宅利用者負担額 法第十七条の四第二項第二号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。

四 居宅生活支援費の額 法第十七条の四第二項に規定する居宅生活支援費の額をいう。

五 支給期間 法第十七条の五第三項第一号に規定する居宅生活支援費(法第十七条の六第一項に規定する特例居宅生活支援費を含む。以下同じ。)を支給する期間をいう。

六 支給量 居宅生活支援費を支給する指定居宅支援(法第十七条の六第一項に規定する特例居宅生活支援費を支給する指定居宅支援以外の身体障害者居宅支援を含む。)の量をいう。

七 法定代理受領 法第十七条の五第八項の規定により指定居宅支援に要した費用が居宅支給決定身体障害者(法第十七条の五第五項に規定する居宅支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)に代わり指定居宅支援事業者に支払われることをいう。

八 基準該当居宅支援 法第十七条の六第一項に規定する基準該当居宅支援をいう。

九 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(指定居宅支援の事業の一般原則)
第三条 指定居宅支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定居宅支援事業者は、指定居宅支援の事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅支援事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。


第二章 指定身体障害者居宅介護

第一節 基本方針

(基本方針)
第四条 指定居宅支援に該当する身体障害者居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)の事業は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び食事等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における介護その他の生活全般にわたる援助を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)
第五条 指定居宅介護の事業を行う者(以下「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(管理者)
第六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)
第七条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

第四節 運営に関する基準

(内容及び手続きの説明)
第八条 指定居宅支援事業者は、居宅支給決定身体障害者が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十六条の規定による説明を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量の報告等)
第九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の区分、利用者に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この章において「居宅受給者証記載事項」という。)を利用者の居宅受給者証に記載しなければならない。

2 前項の契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えてはならない。

3 指定居宅介護事業者は、第一項の指定居宅介護の区分、契約支給量その他の必要な事項(以下「契約内容報告事項」という。)を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。

4 前三項の規定は、居宅受給者証記載事項又は契約内容報告事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)
第十条 指定居宅介護事業者は、正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んではならない。

(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第十一条 指定居宅支援事業者は、指定居宅介護の利用について市町村が行うあっせん、調整及び要請(以下「あっせん等」という。)並びに当該あっせん等について都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)
第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)
第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する居宅受給者証によって、居宅支給決定の有無、支給期間、支給量等を確かめるものとする。

(居宅生活支援費支給の申請に係る援助)
第十四条 指定居宅介護事業者は、居宅支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、当該者の意向を踏まえて速やかに居宅生活支援費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、居宅支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給期間の終了に伴う居宅生活支援費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)
第十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定居宅支援事業者等との連携)
第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との緊密な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)
第十七条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)
第十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、利用者から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

(指定居宅介護事業者が利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第十九条 指定居宅介護事業者が指定居宅介護を提供する利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について明らかにするとともに、利用者等の同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りではない。

(居宅利用者負担額等の受領)
第二十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、利用者又はその扶養義務者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第十七条の四第二項に規定する額の支払いを受けるものとする。

3 指定居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定居宅介護事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付しなければならない。

5 指定居宅介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(居宅生活支援費の額に係る通知等)
第二十一条 指定居宅介護事業者は、市町村から指定居宅支援に係る居宅生活支援費の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者に係る居宅生活支援費の額を通知しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額、その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定居宅介護の基本取扱方針)
第二十二条 指定居宅介護は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅介護の具体的取扱方針)
第二十三条 指定居宅介護事業所の従業者(以下この節において「従業者」という。)の行う指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。

二 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

三 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

四 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

(居宅介護計画の作成)
第二十四条 サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。

2 サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際には、利用者又はその家族にその内容を説明しなければならない。

3 サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第二十五条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市町村への通知)
第二十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている利用者が偽りその他不正な行為によって居宅生活支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(緊急時等の対応)
第二十七条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第二十八条 指定居宅介護事業所の管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定居宅介護事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。

(運営規程)
第二十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第三十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定居宅介護の内容及び利用者から受領する費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
七 その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)
第三十条 指定居宅介護事業者(指定居宅介護のうち専ら外出時における移動の介護の提供を行う者を除く。)は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)
第三十一条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)
第三十二条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)
第三十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第三十四条 指定居宅介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)
第三十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(苦情解決)
第三十六条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十七条の十五の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(事故発生時の対応)
第三十七条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第三十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第三十九条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

第五節 基準該当居宅支援に関する基準

(従業者の員数)
第四十条 基準該当居宅支援に該当する身体障害者居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)の員数は、三人以上とする。

2 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものにおいて基準該当居宅介護を提供する事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、一人以上とする。

3 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(管理者)
第四十一条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)
第四十二条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の制限)
第四十三条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

一 当該居宅介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

二 当該居宅介護がサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

三 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計時間のおおむね二分の一を超えない場合

2 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書きの規定に基づき、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条において準用する第二十四条の居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)
第四十四条 第1節及び第4節(第二十一条第一項、第二十五条及び第三十条を除く。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「第五条第二項」とあるのは、「第四十条第三項」と読み替えるものとする。


第三章 指定身体障害者デイサービス

第一節 基本方針

(基本方針)
第四十五条 指定居宅支援に該当する身体障害者デイサービス(以下「指定デイサービス」という。)の事業は、利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができるよう、当該利用者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護方法の指導、社会適応訓練、更生相談、レクリエーション等を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)
第四十六条 指定デイサービスの事業を行う者(以下「指定デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、指定デイサービスの単位ごとに、次のとおりとする。

一 指導員 一以上
二 介護職員 一以上

2 前項に掲げる指導員及び介護職員の総数は、指定デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて利用者の数が十五人までは二以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上とする。

3 指定デイサービス事業者のうち、専ら創作的活動を行うものにあっては、第一項の規定にかかわらず、当該指定デイサービス事業所に介護職員を置かないことができる。

4 指定デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、その実施に必要な従業者を置かなければならない。

5 指定デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、その実施に必要な従業者を置かなければならない。

6 第一項及び第二項の指定デイサービスの単位は、指定デイサービスであってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。

7 第一項の指導員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。

(管理者)
第四十七条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)
第四十八条 指定デイサービス事業所は、相談室、日常生活訓練室、社会適応訓練室及び作業室を有するほか、指定デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、前項に掲げる設備のほか、食堂を備えなければならない。

3 指定デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、第一項に掲げる設備のほか、浴室を備えなければならない。

4 前三項までに掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 相談室

 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。。

二 日常生活訓練室

 訓練に必要な機械器具等を備えること。

三 社会適応訓練室

 訓練に必要な備品等を備えること。

四 作業室

 作業に必要な機械器具等を備えること。

五 食堂

 食事の提供に支障がない広さを有すること。

六 浴室

 障害の特性に応じたものであること。

5 第一項から第三項までに掲げる設備は、専ら当該指定デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定デイサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

(居宅利用者負担額等の受領)
第四十九条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービスを提供した際には、利用者又はその扶養義務者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定デイサービスを提供した際には、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第十七条の四第二項に規定する額の支払いを受けるものとする。

3 指定デイサービス事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、入浴に係る光熱費、食材料費、創作的活動に係る材料費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの支払いを利用者から受けることができる。

4 指定デイサービス事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付しなければならない。

5 指定デイサービス事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定デイサービスの基本取扱方針)
第五十条 指定デイサービス事業所の従業者(以下この節において「従業者」という。)の行う指定デイサービスは、利用者の自立の促進、生活の質の向上、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、適切に行わなければならない。

2 指定デイサービス事業者は、その提供する指定デイサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定デイサービスの具体的取扱方針)
第五十一条 指定デイサービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 指定デイサービスの提供に当たっては、次条第一項に規定するデイサービス計画に基づき、利用者の入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護方法の指導、社会適応訓練、更生相談及びレクリエーション等を、当該利用者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に行う。

二 従業者は、指定デイサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

三 指定デイサービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

四 指定デイサービスは、常に利用者の心身の状況を的確に把握するとともに、必要に応じ、当該利用者の障害の特性に対応した指定デイサービスの提供ができる体制を整える。

(デイサービス計画の作成)
第五十二条 指定デイサービス事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したデイサービス計画を作成しなければならない。

2 指定デイサービス事業所の管理者は、それぞれの利用者に応じたデイサービス計画を作成し、利用者又はその介護者に対し、その内容等について説明しなければならない。

3 指定デイサービス従業者は、それぞれの利用者について、デイサービス計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。

(管理者の責務)
第五十三条 指定デイサービス事業所の管理者は、従業者の管理、指定デイサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定デイサービス事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)
第五十四条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定デイサービスの利用定員
五 指定デイサービスの内容及び利用者から受領する費用の額
六 通常の事業の実施地域
七 サービス利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第五十五条 指定デイサービス事業者は、利用者に対し適切な指定デイサービスを提供できるよう、指定デイサービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、当該指定デイサービス事業所の従業者によって指定デイサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)
第五十六条 指定デイサービス事業者は、利用定員(指定デイサービス事業所において同時に指定デイサービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を超えて指定デイサービスの提供を行ってはならない。

(非常災害対策)
第五十七条 指定デイサービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)
第五十八条 指定デイサービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定デイサービス事業者は、当該指定デイサービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(準用)
第五十九条 第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条及び第三十三条から第三十九条までの規定は、指定デイサービスの事業について準用する。

第五節 基準該当居宅支援に関する基準

(従業者の員数等)
第六十条 基準該当居宅支援に該当する身体障害者デイサービス(以下「基準該当デイサービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、基準該当デイサービスの単位ごとに、次のとおりとする。

一 指導員 一以上
二 介護職員 一以上

2 前項に掲げる基準該当デイサービス事業所ごとに置くべき指導員及び介護職員の総数は、指定デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて利用者の数が十五人までは二以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上とする。

3 基準該当デイサービス事業者のうち、専ら創作的活動を行うものにあっては、第一項の規定にかかわらず、当該基準該当デイサービス事業所に介護職員を置かないことができる。

4 基準該当デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、その実施に必要な従業者を置かなければならない。

5 基準該当デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、その実施に必要な従業者を置かなければならない。

6 第一項の基準該当デイサービスの単位は、基準該当デイサービスであってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。

(管理者)
第六十一条 基準該当デイサービス事業者は、基準該当デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)
第六十二条 基準該当デイサービス事業所には、相談を行う場所、日常生活訓練を行う場所、社会適応訓練を行う場所及び作業を行う場所を確保するとともに、基準該当デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 基準該当デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、前項に掲げる場所のほか、食事を行う場所を確保しなければならない。

3 基準該当デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、第一項に掲げる設備のほか、浴室を備えなければならない。

4 前三項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 相談を行う場所

 必要な備品を備えること。

二 日常生活訓練を行う場所

 訓練に必要な機械器具等を備えること。

三 社会適応訓練を行う場所

 訓練に必要な備品等を備えること。

四 作業を行う場所

 作業に必要な機械器具等を備えること。

五 食事を行う場所

 利用者の食事の提供に支障がない広さを有すること。

六 浴室

 障害の特性に応じたものであること。

5 第一項から第三項までに掲げる設備は、専ら当該基準該当デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当デイサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(準用)
第六十三条 第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条第二項、第二十六条、第二十七条、第三十三条から第三十九条まで及び第四節(第五十九条において準用する第二十一条第一項を除く。)の規定は、基準該当デイサービスの事業について準用する。


第三章 指定身体障害者短期入所

第一節 基本方針

(基本方針)
第六十四条 指定居宅支援に該当する身体障害者短期入所(以下「指定短期入所」という。)の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて必要な保護を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)
第六十五条 法第四条の二第四項に規定する施設が当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、当該施設の入所者数及び併設事業所の利用者数の総数を当該施設の入所者数とみなしたときに当該施設として必要とされる数以上とする。

2 法第四条の二第四項に規定する施設であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行うものに置くべき従業者の員数は、当該施設の入所者数及び当該指定短期入所の事業の利用者数の総数を当該施設の入所者とみなした場合において当該施設として必要とされる数以上とする。

(管理者)
第六十六条 指定短期入所の事業を行う者(以下「指定短期入所事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)
第六十七条 指定短期入所事業所は、併設事業所であるか、又は法第四条の二第四項に規定する施設の居室であってその全部若しくは一部が入所者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。

2 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある施設(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の入所者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。

3 第六十五条第二項の適用を受ける施設にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。

第四節 運営に関する基準

(指定短期入所の開始及び終了)
第六十八条 指定短期入所事業者は、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により施設への短期間の入所を必要とする者を対象に、指定短期入所を提供するものとする。

2 指定短期入所事業者は、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス及び福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(入退所の記録の記載等)
第六十九条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、当該指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「居宅受給者証記載事項」という。)を、当該者の居宅受給者証に記載しなければならない。

2 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により利用者の指定短期入所に係る支給量に達した場合は、利用者に係る居宅受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。

(居宅利用者負担額等の受領)
第七十条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際には、利用者又はその扶養義務者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際には、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第十七条の四第二項に規定する額の支払を受けるものとする。

3 指定短期入所事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、食材料費、日用品費、その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を利用者から受けることができる。

4 指定短期入所事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付しなければならない。

5 指定短期入所事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定短期入所の取扱方針)
第七十一条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2 短期入所従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(サービスの提供)
第七十二条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。

4 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。

(健康管理)
第七十三条 指定短期入所事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。

(相談及び援助)
第七十四条 指定短期入所事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(利用者の家族との連携)
第七十五条 指定短期入所事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)
第七十六条 指定短期入所の従業者等は、現に指定短期入所の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかにあらかじめ指定短期入所事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)
第七十七条 指定短期入所事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項(第六十五条第二項の適用を受ける施設にあっては、第三号を除く。)に関する規程を定めておかなければならない。)

一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 利用定員
四 指定短期入所の内容及び利用者から受領する費用の額
五 通常の送迎の実施地域
六 サービス利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 非常災害対策
九 その他運営に関する重要事項

(定員の遵守)
第七十八条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

一 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

二 第六十五第二項の適用を受ける施設である指定短期入所事業所にあっては、当該施設の入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(地域等との連携)
第七十九条 指定短期入所の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(準用)
第八十条 第八条、第十条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十九条まで、第五十三条、第五十五条、第五十七条及び 第五十八条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

付則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


2 知的障害者〔知15の19−1,2項〕

第一章 総則

(趣旨)
第一条 指定居宅支援の事業に係る知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第十五条の十九第一項の基準及び同条第二項の指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準並びにこれらのうち法第十五条の七第一項の基準該当居宅支援の事業が満たすべきものについては、この省令の定めるところによる。

(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 居宅支援事業者 法第四条第一項に規定する知的障害者居宅生活支援事業を行う者をいう。

二 指定居宅支援事業者又は指定居宅支援 それぞれ法第十五条の五第一項に規定する指定居宅支援事業者又は指定居宅支援をいう。

三 居宅利用者負担額 法第十五条の五第二項第二号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。

四 居宅生活支援費の額 法第十五条の五第二項及び第三項に規定する居宅生活支援費の額をいう。

五 支給期間 法第十五条の六第三項第一号に規定する居宅生活支援費(法第十五条の七第一項に規定する特例居宅生活支援費を含む。以下同じ。)を支給する期間をいう。

六 支給量 居宅生活支援費を支給する指定居宅支援の量をいう。

七 法定代理受領 法第十五条の六第八項の規定により指定居宅支援(法第十五条の七第一項に規定する特例居宅生活支援費を支給する指定居宅支援以外の知的障害者居宅支援を含む。)に要した費用が居宅支給決定知的障害者(法第十五条の六第五項に規定する居宅支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)に代わり指定居宅支援事業者に支払われることをいう。

八 基準該当居宅支援 法第十五条の七第一項に規定する基準該当居宅支援をいう。

九 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(指定居宅支援の事業の一般原則)
第三条 指定居宅支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定居宅支援事業者は、指定居宅支援の事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅支援事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。


第二章 指定知的障害者居宅介護

第一節 基本方針

(基本方針)
第四条 指定居宅支援に該当する知的障害者居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)の事業は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護その他の生活全般にわたる援助を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)
第五条 指定居宅介護の事業を行う者(以下「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(管理者)
第六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)
第七条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

第四節 運営に関する基準

(内容及び手続きの説明)
第八条 指定居宅支援事業者は、居宅支給決定知的障害者が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十六条の規定による説明を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量の報告等)
第九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の区分、利用者に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この章において「居宅受給者証記載事項」という。)を利用者の居宅受給者証に記載しなければならない。

2 前項の契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えてはならない。

3 指定居宅介護事業者は、第一項の指定居宅介護の区分、契約支給量その他の必要な事項(以下「契約内容報告事項」という。)を市町村)に対し遅滞なく報告しなければならない。

4 前三項の規定は、居宅受給者証記載事項又は契約内容報告事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)
第十条 指定居宅介護事業者は、正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んではならない。

(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第十一条 指定居宅支援事業者は、指定居宅介護の利用について市町村が行うあっせん、調整及び利用の要請(以下「あっせん等」という。)並びに当該あっせん等について都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)
第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)
第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する居宅受給者証によって、居宅支給決定の有無、支給期間、支給量等を確かめるものとする。

(居宅生活支援費支給の申請に係る援助)
第十四条 指定居宅介護事業者は、居宅支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、当該者の意向を踏まえて速やかに居宅生活支援費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、居宅支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給期間の終了に伴う居宅生活支援費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)
第十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定居宅支援事業者等との連携)
第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)
第十七条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)
第十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、当該指定居宅介護の提供日、内容その他の必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、利用者から当該指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

(指定居宅介護事業者が利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第十九条 指定居宅介護事業者が指定居宅介護を提供する利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について明らかにするとともに、利用者等の同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りではない。

(居宅利用者負担額等の受領)
第二十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、利用者又はその扶養義務者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第十五条の五第二項に規定する額の支払を受けるものとする。

3 指定居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定居宅介護事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付しなければならない。

5 指定居宅介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るなければならない。

(居宅生活支援費の額に係る通知等)
第二十一条 指定居宅介護事業者は、市町村から指定居宅支援に係る居宅生活支援費の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者に係る居宅生活支援費の額を通知しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定居宅介護の基本取扱方針)
第二十二条 指定居宅介護は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅介護の具体的取扱方針)
第二十三条 指定居宅介護事業所の従業者(以下この節において「従業者」という。)の行う指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。

二 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

三 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

四 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

(居宅介護計画の作成)
第二十四条 サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。

2 サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際には、利用者又はその家族にその内容を説明しなければならない。

3 サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第二十五条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市町村への通知)
第二十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている利用者が偽りその他不正な行為によって居宅生活支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(緊急時等の対応)
第二十七条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第二十八条 指定居宅介護事業所の管理者は、従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定居宅介護事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。

(運営規程)
第二十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程第三十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定居宅介護の内容及び利用者から受領する費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
七 その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)
第三十条 指定居宅介護事業者(指定居宅介護のうち専ら外出時における移動の介護の提供を行う者を除く。)は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)
第三十一条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)
第三十二条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)
第三十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第三十四条 指定居宅介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)
第三十五条 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護を利用しようとする者が適切かつ円滑に利用することができるように、指定居宅介護事業者に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(苦情解決)
第三十六条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十五条の十五の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(事故発生時の対応)
第三十七条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第三十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第三十九条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

第五節 基準該当居宅支援に関する基準

(従業者の員数)
第四十条 基準該当居宅支援に該当する知的障害者居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)の員数は、三人以上とする。

2 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、一人以上とする。

3 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(管理者)
第四十一条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)
第四十二条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の制限)
第四十三条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

一 当該居宅介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

二 当該居宅介護がサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

三 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね二分の一を超えない場合

2 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書きの規定に基づき、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条において準用する第二十四条の居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)
第四十四条 第1節及び第4節(第二十一条第一項、第二十五条及び第三十条を除く。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「第五条第二項」とあるのは、「第四十条第三項」と読み替えるものとす


第三章 指定知的障害者デイサービス

第一節 基本方針

(基本方針)
第四十五条 指定居宅支援に該当する知的障害者デイサービス(以下「指定デイサービス」という。)の事業は、利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができるよう、当該利用者又はその介護を行う者の障害その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導等を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)
第四十六条 指定デイサービスの事業を行う者(以下「指定デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者のうち、指導員の員数は、指定デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定デイサービスの提供に当たる指導員が利用者の数が十五人までは二以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上とする。

3 指定デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、その実施に必要な従業者を置かなければならない。

4 指定デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、その実施に必要な従業者を置かなければならない。

5 第一項の指定デイサービスの単位は、指定デイサービスであってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。

6 第一項の指導員のうち一人以上は、常勤でなければならない。

(管理者)
第四十七条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)
第四十八条 指定デイサービス事業所は、静養室兼相談室、日常生活訓練室兼社会適応訓練室及び作業室を有するほか、指定デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、前項に掲げる設備のほか、食堂を備えなければならない。

3 指定デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、第一項に掲げる設備のほか、浴室を備えなければならない。

4 前三項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 静養室兼相談室

イ 寝台又はこれに代わる設備を設けること。
ロ 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

二 日常生活訓練室兼社会適応訓練室

 訓練に必要な機械器具等を備えること。

三 作業室

 作業に必要な機械器具等を備えること。

四 食堂

 食事の提供に支障がない広さを有すること。

五 浴室

 障害の特性に応じたものであること。

5 第一項から第三項までに掲げる設備は、専ら当該指定デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定デイサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

(居宅利用者負担額等の受領)
第四十九条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービスを提供した際には、利用者又はその扶養義務者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定デイサービスを提供した際には、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第十五条の五第二項に規定する額の支払を受けるものとする。

3 指定デイサービス事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、入浴に係る光熱費、食材料費、創作的活動に係る材料費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの支払いを利用者から受けることができる。

4 指定デイサービス事業者は、前三項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付しなければならない。

5 指定デイサービス事業者は第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定デイサービスの基本取扱方針)
第五十条 指定デイサービス事業所の従業者(以下この節において従業者という。)の行う指定デイサービスは、利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができるよう、適切に行わなければならない。

2 指定デイサービス事業者は、その提供する指定デイサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定デイサービスの具体的取扱方針)
第五十一条 指定デイサービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 指定デイサービスの提供に当たっては、次条第一項に規定するデイサービス計画に基づき、利用者の入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導等を、当該利用者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に行う。

二 従業者は、指定デイサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

三 指定デイサービスの提供に当たっては、援助技術の進歩に対応し、適切な援助技術をもってサービスの提供を行う。

四 指定デイサービスは、常に利用者の心身の状況を的確に把握するとともに、必要に応じ、当該利用者の障害の特性に応じた指定デイサービスの提供ができる体制を整える。

(デイサービス計画の作成)
第五十二条 指定デイサービス事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、創作的活動等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したデイサービス計画を作成しなければならない。

2 指定デイサービス事業所の管理者は、それぞれの利用者に応じたデイサービス計画を作成し、利用者又はその介護者に対し、その内容等について説明しなければならない。

3 指定デイサービス従業者は、それぞれの利用者について、デイサービス計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。

(管理者の責務)
第五十三条 指定デイサービス事業所の管理者は、従業者の管理、指定デイサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定デイサービス事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)
第五十四条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定デイサービスの利用定員
五 指定デイサービスの内容及び利用者から受領する費用の額
六 通常の事業の実施地域
七 サービス利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第五十五条 指定デイサービス事業者は、利用者に対し適切な指定デイサービスを提供できるよう、指定デイサービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、当該指定デイサービス事業所の従業者によって指定デイサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)
第五十六条 指定デイサービス事業者は、利用定員(指定デイサービス事業所において同時に指定デイサービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を超えて指定デイサービスの提供を行ってはならない。

(非常災害対策)
第五十七条 指定デイサービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)
第五十八条 指定デイサービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(準用)
第五十九条 第八条から第十六条まで、第十八条、第条、第二十一条、第二十六条、第二十七条及び第三十三条から第三十九条までの規定は、指定デイサービスの事業について準用する。

第五節 基準該当居宅支援に関する基準

(従業者の員数等)
第六十条 基準該当居宅支援に該当する知的障害者デイサービス(以下「基準該当デイサービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者のうち指導員の員数は、基準該当デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当デイサービスの提供に当たる指導員が利用者の数が十五人までは二以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数数以上とする。

2 基準該当デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、その実施に必要な従業者を置かなければならない。

3 基準該当デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあってはその実施に必要な従業者を置かなければならない。

4 第一項の基準該当デイサービスの単位は、基準該当デイサービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(管理者)
第六十一条 基準該当デイサービス事業者は、基準該当デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)
第六十二条 基準該当デイサービス事業所には、静養及び相談を行う場所、日常生活訓練及び社会適応訓練を行う場所及び作業を行う場所を確保するとともに、基準該当デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 基準該当デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、前項に掲げる設備のほか、食事を行う場所を確保しなければならない。

3 基準該当デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、第一項に掲げる設備のほか、浴室を備えなければならない。

4 前三項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 静養及び相談を行う場所

 必要な備品を備えること。

二 日常生活訓練及び社会適応訓練を行う場所

 訓練に必要な機械器具等を備えること。

三 作業を行う場所

 作業に必要な機械器具等を備えること。

四 食事を行う場所

 食事の提供に支障がない広さを有すること。

五 浴室

 障害の特性に応じたものであること。

5 第一項から第三項までに掲げる設備は、専ら当該基準該当デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当デイサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(準用)
第六十三条 第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条第二項、第二十六条、第二十七条、第三十三条から第三十九条まで及び第四節(第五十九条において準用する第二十一条第一項を除く。)の規定は、基準該当デイサービスの事業について準用する。


第四章 指定知的障害者短期入所

第一節 基本方針

(基本方針)
第六十四条 指定居宅支援に該当する知的障害者短期入所(以下「指定短期入所」という。)の事業は、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて必要な保護を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)
第六十五条 法第四条第四項に規定する施設が当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、当該施設の入所者数及び併設事業所の利用者数の総数を当該施設の入所者数とみなしたときに当該施設として必要とされる数以上とする。

2 法第四条第四項に規定する施設であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行うものに置くべき従業者の員数は、当該施設の入所者数及び当該指定短期入所の事業の利用者数の総数を当該施設の入所者とみなした場合において当該施設として必要とされる数以上とする。

(管理者)
第六十六条 指定短期入所の事業を行う者(以下「指定短期入所事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)
第六十七条 指定短期入所事業所は、併設事業所であるか、又は法第四条第四項に規定する施設の居室であってその全部若しくは一部が入所者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。ただし、宿泊を伴わない指定短期入所のみを提供する指定短期入所事業所にあっては、居室を用いずに当該指定短期入所を提供することができる。

2 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある施設(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の入所者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。

3 第六十五条第二項の適用を受ける施設にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。

第四節 運営に関する基準

(指定短期入所の開始及び終了)
第六十八条 指定短期入所事業者は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった者を対象に、指定短期入所を提供するものとする。

2 指定短期入所事業者は、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス及び福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(入退所の記録の記載等)
第六十九条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「居宅受給者証記載事項」という。)を、当該者の居宅受給者証に記載しなければならない。

2 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により利用者の指定短期入所に係る支給量に達した場合は、当該利用者に係る居宅受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。

(居宅利用者負担額等の受領)
第七十条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際には、利用者又はその扶養義務者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際には、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第十五条の五第二項に規定する額の支払を受けるものとする。。

3 指定短期入所事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、食材料費、日用品費、その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を利用者から受けることができる。

4 指定短期入所事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付しなければならない。

5 指定短期入所事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定短期入所の取扱方針)
第七十一条 指定短期入所は、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2 短期入所従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(サービスの提供)
第七十二条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。

4 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜し好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。

(健康管理)
第七十三条 指定短期入所事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。

(相談及び援助)
第七十四条 指定短期入所事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(利用者の家族との連携)
第七十五条 指定短期入所事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)
第七十六条 指定短期入所の従業者等は、現に指定短期入所の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかにあらかじめ指定短期入所事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)
第七十七条 指定短期入所事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項(第六十五条第二項の適用を受ける施設にあっては、第三号を除く。)に関する規程を定めておかなければならない。)

一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 利用定員
四 指定短期入所の内容及び利用者から受領する費用の額
五 通常の送迎の実施地域
六 サービス利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 非常災害対策
九 その他運営に関する重要事項

(定員の遵守)
第七十八条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

一 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

二 第六十五条第二項の適用を受ける施設である指定短期入所事業所にあっては、当該施設の入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(地域等との連携)
第七十九条 指定短期入所の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(準用)
第八十条 第八条、第十条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十九条まで、第五十三条、第五十五条、第五十七条及び第五十八条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。


第三章 指定知的障害者地域生活援助

第一節 基本方針

(基本方針)
第八十一条 指定居宅支援に該当する知的障害者地域生活援助(以下「指定地域生活援助」という。)の事業は、利用者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(法第四条第五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)
第八十二条 指定地域生活援助の事業を行う者(以下「指定地域生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定地域生活援助事業所」という。)ごとに置くべき世話人の員数は、専ら当該指定地域生活援助の提供に当たる世話人が一以上確保されるために必要と認められる数以上とする。

(管理者)
第八十三条 指定地域生活援助事業者は、指定地域生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域生活援助事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定地域生活援助事業所の管理者は、適切な指定地域生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

第三節 設備に関する基準

(設備に関する基準)
第八十四条 指定地域生活援助事業所は、入居定員を四人以上七人以下とし、居室その他利用者が相互に交流を図ることができる設備を設けるものとする。

2 前項に規定する居室は、原則として個室とする。

第四節 運営に関する基準

(入退居)
第八十五条 指定地域生活援助は、満十五歳以上の知的障害者であって、共同生活住居への入居を必要とする者(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとする。

2 指定地域生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

3 指定地域生活援助事業者は、利用者の退居の際には、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

4 指定地域生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(入退居の記録の記載等)
第八十六条 指定地域生活援助事業者は、入居又は退居に際しては、当該指定地域生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(以下この章において「居宅受給者証記載事項」という。)を、利用者の居宅受給者証に記載しなければならない。

2 指定地域生活援助事業者は、前項に規定する居宅受給者証記載事項を遅滞なく市町村に対し報告しなければならない。

3 指定地域生活援助事業者は、入居者数の変動が見込まれる場合においては、速やかに都道府県に報告しなければならない。

(指定地域生活援助に係る費用の受領等)
第八十七条 指定地域生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定地域生活援助を提供した際は、利用者から法第十五条の五第三項に規定する額の支払を受けるものとする。

2 指定地域生活援助事業者は、指定地域生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、家賃、光熱水費、食材料費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの支払いを受けることができる。

3 指定地域生活援助事業者は、前二項の費用の額の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付しなければならない。

4 指定地域生活援助事業者は、第二項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定地域生活援助の基本取扱方針)
第八十八条 指定地域生活援助は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2 指定地域生活援助事業者は、その提供する指定地域生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定地域生活援助の具体的取扱方針)
第八十九条 指定地域生活援助事業所の従業者(以下「従業者」という。)の行う指定地域生活援助の方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 指定地域生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

二 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者に対し、適切な相談及び助言を行う。

(社会生活上の便宜の供与)
第九十条 指定地域生活援助事業者は、利用者の職場及び知的障害者授産施設等との連絡、調整並びに余暇活動の支援等に努めなければならない。

2 指定地域生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

3 指定地域生活援助事業者は、常に利用者と地域の住民等との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)
第九十一条 指定地域生活援助事業者は、指定地域生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 入居定員
四 指定地域生活援助の内容及び利用者から受領する費用の額
五 入居に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第九十二条 指定地域生活援助事業者は、利用者に対し適切な指定地域生活援助を提供できるよう、指定地域生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定地域生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(支援体制の確保)
第九十三条 指定地域生活援助事業所は、緊急時等において利用者に対し速やかに必要な支援を行うことができるよう、知的障害者援護施設等との連携及び適切な支援体制が確保されていなければならない。

(定員の遵守)
第九十四条 指定地域生活援助事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(準用)
第九十五条 第八条、第十条、第十一条、第十三条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十九条まで、第五十三条、第五十七条、第五十八条、第七十六条及び第七十九条の規定は、指定地域生活援助の事業について準用する。

付則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


3 児童〔児21の19−1,2項〕

第一章 総則

(趣旨)
第一条 指定居宅支援の事業に係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の十九第一項の基準及び同条第二項の指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準並びにこれらのうち法第二十一条の十二第一項の基準該当居宅支援の事業が満たすべきものについては、この省令の定めるところによる。

(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 居宅支援事業者 法第六条の二第五項に規定する児童居宅生活支援事業を行う者をいう。

二 指定居宅支援事業者又は指定居宅支援 それぞれ法第二十一条の十第一項に規定する指定居宅支援事業者又は指定居宅支援をいう。

三 居宅利用者負担額 法第二十一条の十第二項第二号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。

四 居宅生活支援費の額 法第二十一条の十第二項に規定する居宅生活支援費の額をいう。

五 支給期間 法第二十一条の十一第三項第一号に規定する居宅生活支援費(法第二十一条の十二第一項に規定する特例居宅生活支援費を含む。以下同じ。)を支給する期間をいう。

六 支給量 居宅生活支援費を支給する指定居宅支援(法第二十一条の十二第一項に規定する特例居宅生活支援費を支給量する指定居宅支援以外の児童居宅支援を含む。)の量をいう。

七 法定代理受領 法第二十一条の十一第八項の規定により指定居宅支援に要した費用が居宅支給決定保護者(法第二十一条の十一第五項に規定する居宅支給決定保護者をいう。以下同じ。)に代わり当該指定居宅支援事業者に支払われることをいう。

八 基準該当居宅支援 法第二十一条の十二第一項に規定する基準該当居宅支援をいう。

九 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(指定居宅支援の事業の一般原則)
第三条 指定居宅支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場 に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定居宅支援事業者は、指定居宅支援の事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅支援事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。


第二章 指定児童居宅介護

第一節 基本方針

(基本方針)
第四条 指定居宅支援に該当する児童居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)の事業は、障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護その他生活全般にわたる援助を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)
第五条 指定居宅介護の事業を行う者(以下「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(管理者)
第六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)
第七条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

第四節 運営に関する基準

(内容及び手続きの説明)
第八条 指定居宅介護事業者は、居宅支給決定保護者が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十六条の規定による説明を行わなければならない。

(契約支給量の報告等)
第九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の区分、利用者に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この章において「居宅受給者証記載事項」という。)を利用者の居宅受給者証に記載しなければならない。

2 前項の契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えてはならない。

3 指定居宅介護事業者は、第一項の指定居宅介護の区分、契約支給量その他の必要な事項(以下「契約内容報告事項」という。)を市町村に対し遅滞なく報告しなければならないこと。

4 前三項の規定は、居宅受給者証記載事項又は契約内容報告事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)
第十条 指定居宅介護事業者は、正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んではならない。

(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第十一条 指定居宅支援事業者は、指定居宅介護の利用について市町村が行うあっせん、調整及び要請(以下「あっせん等」という。)並びに当該あっせん等について都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)
第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認等)
第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する居宅受給者証によって、居宅支給決定の有無、支給期間、支給量等を確かめるものとする。

(居宅生活支援費支給の申請に係る援助)
第十四条 指定居宅介護事業者は、居宅支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給期間の終了に伴う居宅生活支援費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、利用者が行う支給期間の終了に伴う居宅生活支援費の支給申請について、市町村が当該申請に対する決定をする通常要すべき標準的な期間を考慮してなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)
第十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定居宅支援事業者等との連携)
第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)
第十七条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)
第十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、当該指定居宅介護の提供日、内容その他の必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、利用者から指定居宅介護を提供したことについての確認を受けなければならない。

(指定居宅介護事業者が利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第十九条 指定居宅介護事業者が指定居宅介護を提供する利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について明らかにするとともに、利用者等の同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りではない。

(居宅利用者負担額等の受領)
第二十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、利用者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第二十一条の十第二項に規定する額の支払を受けるものとする。

3 指定居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定居宅介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定居宅介護事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付しなければならない。

5 指定居宅介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(居宅生活支援費の額に係る通知等)
第二十一条 指定居宅介護事業者は、市町村から指定居宅支援に係る居宅生活支援費の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者に係る居宅生活支援費の額を通知しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、第前条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定居宅介護の基本取扱方針)
第二十二条 指定居宅介護は、障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅介護の具体的取扱方針)
第二十三条 指定居宅介護事業所の従業者(以下この節において「従業者」という。)の行う指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき、障害児が日常生活を営むのに必要な援助を行う。

二 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、障害児又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

三 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

四 常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

(居宅介護計画の作成)
第二十四条 サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)は、障害児の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。

2 サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際には、利用者にその内容を説明しなければならない。

3 サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第二十五条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である障害児に対する居宅介護の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市町村への通知)
第二十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている利用者が偽りその他不正な行為によって居宅生活支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(緊急時等の対応)
第二十七条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第二十八条 指定居宅介護事業所の管理者は、従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定居宅介護事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。

(運営規程)
第二十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第三十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定居宅介護の内容及び利用者から受領する費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
七 その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)
第三十条 指定居宅介護事業者(指定居宅介護のうち専ら外出時における移動の介護の提供を行う者を除く。)は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)
第三十一条 指定居宅介護事業者は、障害児に対し適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)
第三十二条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)
第三十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第三十四条 指定居宅介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅支援事業者等に対して、障害児に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)
第三十五条 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(苦情解決)
第三十六条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第二十一条の十五の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(事故発生時の対応)
第三十七条 指定居宅介護事業者は、障害児に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、障害児に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第三十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第三十九条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、障害児に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

第五節 基準該当居宅支援に関する基準

(従業者の員数)
第四十条 基準該当居宅支援に該当する児童居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)の員数は、三人以上とする。

2 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業所にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、一人以上とする。

3 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(管理者)
第四十一条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)
第四十二条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の制限)
第四十三条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である障害児に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

一 当該居宅介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

二 当該居宅介護がサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

三 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね二分の一を超えない場合

2 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書きの規定に基づき、従業者にその同居の家族である障害児に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、利用者の意向や当該障害児に係る次条において準用する第二十四条の居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)
第四十四条 第1節及び第4節(第二十一条第一項、第二十五条及び第三十条を除く。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「第五条第二項」とあるのは、「第四十条第三項」と読み替えるものとする。」


第三章 指定児童デイサービス

第一節 基本方針

(基本方針)
第四十五条 指定居宅支援に該当する児童デイサービス(以下「指定デイサービス」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な指導及び訓練を行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)
第四十六条 指定デイサービスの事業を行う者(以下「指定デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者のうち指導員又は保育士の員数は、指定デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯)を通じて専ら当該指定デイサービスの提供に当たる指導員及び保育士の総数が、障害児の数が十五人までは二以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上以上とする。

2 前項の指定デイサービスの単位は、指定デイサービスであってその提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいうものとする。

3 第一項の指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(管理者)
第四十七条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)
第四十八条 指定デイサービス事業所は、日常生活訓練室兼社会適応訓練室を有するほか、指定デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる日常生活訓練室兼社会適応訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児に対する指定デイサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

(居宅利用者負担額等の受領)
第四十九条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービスを提供した際は、利用者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定デイサービスを提供した際には、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第二十一条の十第二項に規定する額の支払を受けるものとする。

3 指定デイサービス事業者は前二項の支払を受ける額のほか、デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの支払いを利用者から受けることができる。

4 指定デイサービス事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付しなければならない。

5 指定デイサービス事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定デイサービスの基本取扱方針)
第五十条 指定デイサービス事業所の従業者(以下「この節において従業者という。)の行う指定デイサービスは、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、適切に行わなければならない。

2 指定デイサービス事業者は、その提供する指定デイサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定デイサービスの具体的取扱方針)
第五十一条 指定デイサービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 指定デイサービスの提供に当たっては、次条第一項に規定するデイサービス計画に基づき、障害児の日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切にサービスの提供を行う。

二 従業者は、指定デイサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、障害児又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

三 指定デイサービスの提供に当たっては、援助技術の進歩に対応し、適切な指導技術をもってサービスの提供を行う。

四 指定デイサービスは、常に障害児の心身の状況を的確に把握するとともに、必要に応じ、当該障害児の障害の特性に応じた指定デイサービスの提供ができる体制を整える。

(デイサービス計画の作成)
第五十二条 指定デイサービス事業所の管理者は、障害児の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、日常生活における基本的動作の習得等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したデイサービス計画を作成しなければならない。

2 指定デイサービス事業所の管理者は、それぞれの障害児に応じたデイサービス計画を作成し、障害児又はその介護者に対し、その内容等について説明しなければならない。

3 指定デイサービス従業者は、それぞれの障害児について、デイサービス計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。

(管理者の責務)
第五十三条 指定デイサービス事業所の管理者は、従業者の管理、指定デイサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定デイサービス事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)
第五十四条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定デイサービスの利用定員
五 指定デイサービスの内容及び利用者から受領する費用の額
六 通常の事業の実施地域
七 サービス利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第五十五条 指定デイサービス事業者は、障害児に対し適切な指定デイサービスを提供できるよう、指定デイサービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、当該指定デイサービス事業所の従業者によって指定デイサービスを提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)
第五十六条 指定デイサービス事業者は、利用定員(指定デイサービス事業所において同時に指定デイサービスの提供を受けることができる障害児の数の上限をいう。)を超えて指定デイサービスの提供を行ってはならない。

(非常災害対策)
第五十七条 指定デイサービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)
第五十八条 指定デイサービス事業者は、障害児の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(準用)
第五十九条 第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条及び第三十三条から第三十九条までの規定は、指定デイサービスの事業について準用する。

第五節 基準該当居宅支援に関する基準

(従業者の員数等)
第六十条 基準該当居宅支援に該当する児童デイサービス(以下「基準該当デイサービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者のうち指導員及び保育士の員数は、基準該当デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当デイサービスの提供に当たる指導員及び保育士の総数が、障害児の数が十五人までは二以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上とする。

2 前項の基準該当デイサービスの単位は、基準該当デイサービスであってその提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

(管理者)
第六十一条 基準該当デイサービス事業者は、基準該当デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)
第六十二条 基準該当デイサービス事業所には、日常生活訓練及び社会適応訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる日常生活訓練及び社会適応訓練を行う場所には必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第一項に掲げる設備は、専ら当該基準該当デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児に対する基準該当デイサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(準用)
第六十三条 第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条第二項、第二十六条、第二十七条、第三十三条から第三十九条まで及び第四節(第五十九条において準用する第二十一条第一項を除く。)の規定は、基準該当デイサービスの事業について準用する。


第四章 指定児童短期入所

第一節 基本方針

(基本方針)
第六十四条 指定居宅支援に該当する児童短期入所(以下「指定短期入所」という。)の事業は、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて必要な保護を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)
第六十五条 法第六条の二第四項に規定する施設が当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、当該施設の入所者数及び併設事業所の利用者数の総数を当該施設の入所者数とみなしたときに当該施設として必要とされる数以上とする。

2 法第六条の二第四項に規定する施設であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行うものに置くべき従業者の員数は、当該施設の入所者数及び当該指定短期入所の事業の利用者数の総数を当該施設の入所者とみなした場合において当該施設として必要とされる数以上とする。

(管理者)
第六十六条 指定短期入所の事業を行う者(以下「指定短期入所事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)
第六十七条 指定短期入所事業所は、併設事業所であるか、又は法第六条の二第四項に規定する施設の居室であってその全部若しくは一部が入所者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。ただし、宿泊を伴わない指定短期入所のみを提供する指定短期入所事業所にあっては、居室を用いずに当該指定短期入所を提供することができる。

2 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある施設(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の入所者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。

3 第六十五条第二項の適用を受ける施設にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。

第四節 運営に関する基準

(指定短期入所の開始及び終了)
第六十八条 指定短期入所事業者は、保護者の疾病その他の理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となった障害児を対象に、指定短期入所を提供するものとする。

2 指定短期入所事業者は、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(入退所の記録の記載等)
第六十九条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「居宅受給者証記載事項」という。)を、その者の居宅受給者証に記載しなければならない。

2 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により利用者の指定短期入所に係る支給量に達した場合は、利用者に係る居宅受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。

(居宅利用者負担額等の受領)
第七十条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際には、利用者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際には、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第二十一の十第二項に規定する額の支払を受けるものとする。

3 指定短期入所事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、食材料費、日用品費、その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を利用者から受けることができる。

4 指定短期入所事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付しなければならない。

5 指定短期入所事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定短期入所の取扱方針)
第七十一条 指定短期入所は、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2 短期入所従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、障害児又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(サービスの提供)
第七十二条 指定短期入所の提供に当たっては、障害児の心身の状況に応じ、障害児の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定短期入所事業者は、適切な方法により、障害児を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所事業者は、その障害児に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。

4 利用者の食事は、栄養並びに障害児の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。

(健康管理)
第七十三条 指定短期入所事業者は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。

(相談及び援助)
第七十四条 指定短期入所事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(障害児の家族との連携)
第七十五条 指定短期入所事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)
第七十六条 指定短期入所の従業者等は、現に指定短期入所の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかにあらかじめ指定短期入所事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)
第七十七条 指定短期入所事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項(第六十五条第二項の適用を受ける施設にあっては、第三号を除く。)に関する規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 利用定員
四 指定短期入所の内容及び利用者から受領する費用の額
五 通常の送迎の実施地域
六 サービス利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 非常災害対策
九 その他運営に関する重要事項

(定員の遵守)
第七十八条 指定短期入所事業者は、次に掲げる障害児の数以上の障害児に対して同時に指定短期入所を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

一 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる障害児の数

二 第六十五条第二項の適用を受ける施設である指定短期入所事業所にあっては、当該施設の入所定員及び居室の定員を超えることとなる障害児の数

(地域等との連携)
第七十九条 指定短期入所の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(準用)
第八十条 第八条、第十条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十九条まで、第五十三条、第五十五条、第五十七条及び第五十八条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

付則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。



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