戻る  前ページ

支援費基準について


1 厚生労働大臣が定める支援費基準の基本的考え方

2 施設訓練等支援費設定のイメージとその構成要素等(案)

3 居宅生活支援費(居宅介護)設定のイメージとその構成要素等(案)

4 居宅生活支援費(デイサービス)設定のイメージとその構成要素等(案)

5 居宅生活支援費(短期入所)設定のイメージとその構成要素等(案)

6 居宅生活支援費(地域生活援助)設定のイメージとその構成要素等(案)


(注)  本資料は、厚生労働大臣が定める支援費基準について、そのイメージや考え方等を、現段階で考えられる範囲において整理したものであり、確定しているものではない。


1 厚生労働大臣が定める支援費基準の基本的考え方


(1) 設定に当たって原則となる考え方

 支援費は、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において、市町村長が定める基準によることとされている。
 この厚生労働大臣が定める基準の具体的な設定に当たっては、次のような基本的な考え方が重要と考えている。

○ 各居宅生活支援及び各施設訓練等支援ごとに、当該サービスに通常要する費用を適切に評価した基準とすること。

○ 施設訓練等支援費は、重度障害者や重複障害者が適切にサービスを利用できるよう、障害程度区分に応じて格差を設けた基準とすること。

○ 居宅生活支援及び施設訓練等支援を担う事業主体において、安定的かつ効率的に事業運営が行えるような基準とすること。

○ 同一のサービスであれば、設置主体にかかわらず、同一の支援費基準とすること。

○ 利用者や事業者などにわかりやすく、簡素で合理的な基準とすること。

○ 支援費基準の具体的な設定に当たっては、現行の措置制度からの円滑な移行に十分配慮すること。


(2) 設定に当たって配慮する必要があると考えられる基本的な論点

(1)地域生活を推進する観点からの配慮

 ノーマライゼーションのもと、障害者の地域生活の推進を評価するような支援費基準を設定することが必要ではないか。

(2)居宅生活支援費における重度障害者等への対応

 施設訓練等支援費については、障害程度区分に応じて支援費基準を設定することとなるが、居宅生活支援費のうち、デイサービス、短期入所及び知的障害者地域生活援助に係る支援費基準についても、障害の程度を考慮する方向で検討する必要があるのではないか。

(3)地域差の反映

 居宅生活支援及び施設訓練等支援に必要な人件費等の水準が同じような地域ごとに支援費基準を設定することが適当ではないか。


2 施設訓練等支援費設定のイメージとその構成要素等(案)


(1) 基本イメージとその構成要素

○施設訓練等サービスに係る費用1

  • 指導(支援)員・介護職員・看護師・理学療法士・作業療法士等の人件費等

○施設訓練等サービスに係る費用2(1以外の費用)

  • 栄養士・調理員の人件費等(又は委託費用)
  • 食事費用(食材料費、光熱水費等)
  • 健康管理等経費

○施設運営に係る基本的管理経費等

  • 管理者・事務員等の人件費等
  • 保守管理経費
  • 光熱水費・燃料費
  • 消耗品費・備品費
  • その他の事務管理経費

○施設・設備整備の設置者負担分の減価償却相当



(2) 設定に当たっての主な論点

○ 支援費算定の単位

 支援費算定の単位は、通所を含め1日単位ではなく、月を単位に設定する必要があるのではないか。

○ 定員規模の取扱い

 現行の10人刻みによる細かな定員規模別の単価は、設けないこととすることで検討してはどうか。
 ただし、その際には、小規模施設でも適切にサービスが提供できるように配慮するとともに、大規模施設志向とならないような措置を講じることも検討する必要があるのではないか。

○ 地域差の反映

 施設訓練等支援に必要な人件費等の水準が同じような地域ごとに支援費基準を設定することが適当ではないか。

○ 施設・設備整備の設置者負担分の取扱い

 施設・設備の設置者負担分の減価償却相当を支援費で評価することを検討してはどうか。

○ 地域生活への移行努力等の評価

 施設が行う障害者の地域生活移行への努力等に対して、適切に評価・対応できるような仕組みを講じることが必要ではないか。

○ 特別の障害特性を有する者への対応

 強度行動障害やALS等の特別の障害特性を有する者については、障害程度区分に応じた額との整合性に留意しながら加算制度を設けることを検討してはどうか。


(3) 基本的な取扱い

○ 施設訓練等支援費の単位

 算定の単位は、通所を含め1月を単位に設定する。

○ 障害程度区分に応じた設定

 重度障害者や重複障害者が適切にサービスを利用できるよう、障害程度区分に応じて格差を設けた基準を設定する。

○ 定員規模の取扱い

 定員規模別の施設分布状況を勘案して、標準規模、小規模、大規模別に設定する。

○ 地域差の反映

 人件費等の水準が同じような地域ごとに区分を設けている現行措置費と同様、施設訓練等支援費においても地域区分を設ける。

○ 施設・設備整備の設置者負担分の取扱い

 支援費の設定に、施設・設備整備の設置者負担分の減価償却相当を反映させる。

○ 地域生活への移行努力等の評価

 施設退所時に円滑に在宅生活へ移行するために必要な援助や地域等との連絡調整等を行った場合の加算を設ける。
 また、施設入所時から一定(例えば1か月程度)の期間、施設入所当初時における各種援助等の評価として初期加算を設ける。

○ 特別の障害特性を有する者への対応

 強度行動障害やALS等の特別の障害特性を有する者について、障害程度区分に応じた額との整合性に留意しながら加算制度を設ける。


3 居宅生活支援費(居宅介護)設定のイメージとその構成要素等(案)


(1) 基本イメージとその構成要素

○居宅介護サービスに係る費用

  • ホームヘルパーの人件費等

○運営に係る基本的な管理経費等

  • 人件費等(管理事務相当分)
  • 交通費
  • 消耗品費・備品費
  • その他事務管理経費


(2) 設定に当たっての主な論点

○ 支援費の単位

 滞在型及び巡回型の区分をなくし、現行の滞在型を基本として、支援費算定の単位は30分を軸に検討することが必要ではないか。

○ 地域差の反映

 居宅介護に必要な人件費等の水準が同じような地域ごとに支援費基準を設定することが適当ではないか。

○ 便宜の区分

 現行の制度を基本としつつ、身体介護、家事援助、移動介護以外の区分の必要性等を検討する必要があるのではないか。

○ サービス提供時間帯に応じた設定

 早朝・夜間、昼間、深夜といったサービス提供時間帯を配慮した基準とすることが必要ではないか。


(3) 基本的な取扱い

○ 支援費の単位

 サービス提供時間に応じて支援費を支給することができるよう、30分を単位として設定することとする。
 なお、30分単位の支援費基準を設定することに伴い、1時間程度を1単位とする滞在型及び30分程度を1回とする巡回型の類型は廃止する。

○ 地域差の反映

 施設訓練等支援費と同様、人件費等の水準が同じような地域ごとに区分を設けることとする。

○ サービス類型別の設定

 身体介護、家事援助等のサービス類型別に設定する。
 ただし、身体介護、家事援助、移動介護以外の類型については、なお検討。

○ サービス提供時間帯に応じた設定

 現行の取扱いと同様、昼間のほか、早朝・夜間や深夜にもサービス需要に対応できるよう、サービス提供時間帯に応じた基準を設定する。


4 居宅生活支援費(デイサービス)設定のイメージとその構成要素等(案)


(1) 基本イメージとその構成要素

○デイサービスに係る費用

  • 指導員・介護職員等の人件費等

○施設運営に係る基本的管理経費等

  • 人件費等(管理事務相当分)
  • 光熱水費・燃料費
  • 消耗品費・備品費
  • その他の事務管理経費


加算等

○入浴サービス加算

  • 入浴サービスに係る人件費等

○給食サービス加算

  • 給食サービスに係る人件費等

○送迎サービス加算

  • 送迎サービスに係る人件費等


(2) 設定に当たっての主な論点

○ 支援費の単位

 支援費算定の単位は、基本事業部分に着目して、1回の提供単位を半日又は1日とすることで検討してはどうか。

○ 重度障害者等への対応

 重度障害者や重複障害者に適切なサービスが提供できるよう、障害程度に応じた基準とすることが必要ではないか。

○ 地域差の反映

 デイサービスに必要な人件費等の水準が同じような地域ごとに支援費基準を設定することが適当ではないか。

○ サービス類型

 身体障害者デイサービス及び知的障害者デイサービスは、現行の介護型、基本型等の型別設定を廃止し、基本事業単価に入浴サービス単価、給食サービス単価等を加算する方式を基本に検討することが必要ではないか。


(3) 基本的な取扱い

○ 支援費の単位

 機能訓練、社会適応訓練、創作的活動又は文化的活動等をパッケージで提供するデイサービスの実態に鑑み、1回の提供単位を半日又は1日単位とする。

○ 重度障害者等への対応

 重度障害者や重複障害者も適切に利用できるよう、障害の程度等に応じた区分を設けることとする。

○ 地域差の反映

 施設訓練等支援費と同様、人件費等の水準が同じような地域ごとに区分を設けることとする。

○ サービス類型の取扱い

 現行の介護型、基本型等の型別設定を廃止し、機能訓練等の基本事業に係る部分を基本単価として、入浴サービス、給食サービス等を実施する場合には加算とする方式を取り入れる。


5 居宅生活支援費(短期入所)設定のイメージとその構成要素等(案)


(1) 基本イメージとその構成要素

○短期入所サービスに係る費用1

  • 指導(支援)員・介護職員・看護師等の人件費等

○短期入所サービスに係る費用2(1以外の費用)

  • 栄養士・調理員の人件費等(又は委託費用)
  • 健康管理等経費

○施設運営に係る基本的管理経費等

  • 管理者・事務員等の人件費等
  • 保守管理経費
  • 光熱水費・燃料費
  • 消耗品費・備品費
  • その他の事務管理経費


(2) 設定に当たっての主な論点

○ 支援費の単位(障害児及び知的障害者の日中受け入れの取扱い)

 障害児及び知的障害者の日中受け入れについては、現行のように利用時間に応じた区分ごとに支援費算定の単位を設定する必要があるのではないか。

○ 重度障害者や重複障害者への対応

 重度障害者や重複障害者に適切なサービスが提供できるよう、障害程度に応じた基準とすることが必要ではないか。

○ 地域差の反映

 短期入所に必要な人件費等の水準が同じような地域ごとに支援費基準を設定することが適当ではないか。

○ 重症心身障害児等が医療機関を利用する場合の取扱い

 重症心身障害児等が医療機関を利用する場合には、従来と同様に医療機関以外の施設を利用する単価とは別に設定することで検討してはどうか。

○ 送迎サービス

 介護保険と同様に送迎サービスに対する加算等を設ける必要があるのではないか。


(3) 基本的な取扱い

○ 支援費の単位

 支援費の算定単位は1日単位とし、障害児及び知的障害者の日中受け入れについては、利用時間に応じた区分ごとに算定単位を設定する。

○ 重度障害者等への対応

 重度障害者や重複障害者も適切に利用できるよう、障害の程度等に応じた区分を設けることとする。

○ 地域差の反映

 施設訓練等支援費と同様、人件費等の水準が同じような地域ごとに区分を設けることとする。

○ 重症心身障害児等が医療機関を利用する場合の取扱い

 重症心身障害児等については、短期入所の需要に適切に対応するため、従来と同様に医療機関以外の施設を利用する場合と医療機関を利用する場合の単価を設定する。

○ 送迎サービス

 短期入所の利用を円滑に進めるため、送迎サービスに対する加算制度を設けることとする。


6 居宅生活支援費(地域生活援助)設定のイメージとその構成要素等(案)


(1) 基本イメージとその構成要素

○地域生活援助に係る費用

  • 世話人の人件費等


(2) 設定に当たっての主な論点

○ 支援費の単位

 支援費算定の単位は、1月を単位とすることで検討してはどうか。

○ 重度障害者等への対応

 重度障害者や重複障害者に適切なサービスが提供できるよう、障害程度に応じた基準とすることが必要ではないか。

○ 地域差の反映

 知的障害者地域生活援助に必要な人件費等の水準が同じような地域ごとに支援費基準を設定することが適当ではないか。


(3) 基本的な取扱い

○ 支援費の単位

 支援費算定の単位は、現行の取扱いと同様、1月を単位とする。

○ 重度障害者等への対応

 重度障害者や重複障害者も適切に利用できるよう、障害の程度等に応じた区分を設けることとする。

○ 地域差の反映

 施設訓練等支援費と同様、人件費等の水準が同じような地域ごとに区分を設けるこ  ととする。



トップへ
戻る  前ページ