○改正後最低基準と指定基準の比較表
※今後、文言の修正があり得るものである。
最低基準改正案 | 指定基準(案) |
第一章 総則 (趣旨) 第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項の規定による身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準は、この省令の定めるところによる。 |
第一章 総則 (趣旨) 第一条 指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設及び指定特定身体障害者授産施設(次条第十号において「指定身体障害者更生施設等」という。)に係る身体障害者福祉法(昭和二十四年法律二百八十三号。以下「法」という。)第十七条の二十六の設備及び運営に関する基準については、この省令の定めるところによる。 |
(定義) 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 指定身体障害者更生施設 法第十七条の二十四の規定により都道府県知事が指定する身体障害者更生施設であって、次のイから二までに掲げるものをいう。
三 指定特定身体障害者授産施設 法第十七条の二十四の規定により都道府県知事が指定する特定身体障害者授産施設であって、イ及びロに掲げるものをいう。
五 施設訓練等支援費の額 法第十七条の十第二項に規定する施設訓練等支援費の額をいう。 六 施設利用者負担額 法第十七条の十第二項第二号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。 七 身体障害程度区分 法第十七条の十第三項に規定する身体障害程度区分をいう。 八 支給期間 法第十七条の十一第三項第一号に規定する施設訓練等支援費を支給する期間をいう。 九 法定代理受領 法第十七条の十一第八項の規定により指定施設支援に要した費用が施設支給決定身体障害者(法第十七条の十一第五項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)に代わり当該指定施設に支払われることをいう。 十 常勤換算方法 指定身体障害者更生施設等の従業者の勤務延時間数の総数を当該指定身体障害者更生施設等において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定身体障害者更生施設等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 |
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第二章 指定身体障害者更生施設 | |
第一節 基本方針 | |
(基本方針) 第二条 身体障害者更生援護施設は、入所者又は利用者(以下この章において「入所者等」という。)に対し、その自立と社会経済活動 への参加を促進する観点から、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を 有する職員による適切な支援を行うよう努めなければならない。 2 身体障害者更生援護施設は、入所者等の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って支援を行うように努めなければならない。 3 身体障害者更生援護施設は、できるだけ居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、身体障害者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 |
(基本方針) 第三条 指定身体障害者更生施設は、入所者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、治療又は指導及びその更生に必要な訓練を適切に行うものでなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。 3 指定身体障害者更生施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、法第四条の二第五項に規定する身体障害者居宅生活支援事業を行う者、他の身体障害者更生援護施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 |
(構造設備の一般原則) 第三条 身体障害者更生援護施設の配置、構造及び設備は、入所者等の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の入所者等の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 2 身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉センター(第六十条に規定する障害者更生センターを除く。)を除く。)の建物(入所者等の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物でなければならない。ただし、通所による入所者のみを対象とする施設にあっては、この限りでない。 |
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(設備の専用) 第四条 身体障害者更生援護施設の設備は、専ら当該身体障害者更生援護施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでない。 |
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(職員の専従) 第五条 身体障害者更生援護施設の職員は、専ら当該身体障害者更生援護施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合は、この限りでない。 |
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(非常災害対策) 第六条 身体障害者更生援護施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならない。 2 身体障害者更生援護施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 |
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(記録の整備) 第七条 身体障害者更生援護施設は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 身体障害者更生援護施設は、入所者の支援の状況に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から五年間保存しなければならない。 |
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(苦情への対応) 第八条 身体障害者更生援護施設は、その行った支援に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 身体障害者更生援護施設は、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 3 身体障害者更生援護施設は、社会福祉法( 昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に 規定する運営適正化委員会が行う同法第八十 五条第一項の規定による調査又はあっせんに できる限り協力しなければならない。 |
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第二章 身体障害者更生施設 (種類) 第九条 身体障害者更生施設は、次の各号に掲げるものをいう。 一 肢体不自由者更生施設 身体障害者更生施設のうち肢体不自由者を入所させるもの。 二 視覚障害者更生施設 身体障害者更生施設のうち視覚障害者を入所させるもの。 三 聴覚・言語障害者更生施設 身体障害者更生施設のうち聴覚・言語障害者(聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者をいう。以下同じ。)を入所させるもの。 四 内部障害者更生施設 身体障害者更生施設のうち内臓の機能に障害のある者を入所させるもの。 |
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(規模) 第十条 身体障害者更生施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有するものでなければならない。 |
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第二節 人員に関する基準 | |
(肢体不自由者更生施設の職員の配置基準) 第十二条 肢体不自由者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第四号の栄養士を置かないことができる。 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 看護師、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指圧師、職業指導員及び生活支援員
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(指定肢体不自由者更生施設の従業者の員数) 第四条 指定肢体不自由者更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 二 看護師、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指圧師、職業指導員及び生活支援員
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2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 | 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 第一項及び第八項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該肢体不自由者更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 | 3 指定肢体不自由者更生施設の従業者は、専ら当該指定肢体不自由者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 |
4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 | |
5 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 4 第一項第二号の看護師のうち、一人以上は 、常勤の者でなければならない。 |
6 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 5 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
7 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 6 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
8 肢体不自由者更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。 | 7 指定肢体不自由者更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。 |
9 肢体不自由者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 | 8 指定肢体不自由者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
(視覚障害者更生施設の職員の配置基準) 第十三条 視覚障害者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第四号の栄養士を置かないことができる。 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 看護師、職業指導員及び生活支援員
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(指定視覚障害者更生施設の従業者の員数) 第五条 指定視覚障害者更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 二 看護師、職業指導員及び生活支援員
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2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 | 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該視覚障害者更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 | 3 指定視覚障害者更生施設の従業者は、専ら当該指定視覚障害者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 |
4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 | |
5 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 4 第一項第二号の看護師のうち、一人以上は 、常勤の者でなければならない。 |
6 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 5 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
7 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 6 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
8 第一項第三号の職業指導員又は生活支援員のうち、一人以上は、点字の指導を行うことができる者でなければならない。 | |
9 視覚障害者更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。 | 7 指定視覚障害者更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。 |
10 視覚障害者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 | 8 指定視覚障害者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
(聴覚・言語障害者更生施設の職員の配置基準) 第十四条 聴覚・言語障害者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第四号の栄養士を置かないことができる。 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 看護師、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活支援員
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(指定聴覚・言語障害者更生施設の従業者の 員数) 第六条 指定聴覚・言語障害者更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 二 看護師、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活支援員
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2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 | 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該聴覚・言語障害者更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 | 3 指定聴覚・言語障害者更生施設の従業者は、専ら当該指定聴覚・言語障害者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 |
4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 | |
5 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 4 第一項第二号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
6 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 5 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
7 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 6 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
8 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、口話又は手話の指導を行うことができる者でなければならない。 | |
9 聴覚・言語障害者更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。 | 7 指定聴覚・言語障害者更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。 |
10 聴覚・言語障害者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 | 8 指定聴覚・言語障害者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
(内部障害者更生施設の職員の配置基準) 第十五条 内部障害者更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第四号の栄養士を置かないことができる。 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 保健師又は看護師、作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員及び生活支援員
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(指定内部障害者更生施設の従業者の員数) 第七条 指定内部障害者更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 二 保健師又は看護師、作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員及び生活支援員
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2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 | 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 第一項及び第十項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該内部障害者更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 | 3 指定内部障害者更生施設の従業者は、専ら当該指定内部障害者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 |
4 第一項一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 5 第一項第二号の医師のうち心臓の機能に障害のある者を入所させるものに置かれる医師は、心臓疾患の治療に関して相当の学識経験を有する者でなければならない。 |
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6 第一項第三号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 4 第一項第二号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
7 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 5 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
8 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 6 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
9 第一項第三号の生活支援員は、法第十二条各号のいずれかに該当する者又は社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 | |
10 内部障害者更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。 | 7 指定内部障害者更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。 |
11 内部障害者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 | 8 指定内部障害者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
(職員の資格要件) 第十六条 身体障害者更生施設の施設長は、医師、特殊教育諸学校(盲学校、聾ろう学校又は養護学校をいう。以下この条において同じ。)の長であった者、特殊教育諸学校の教育職員の免許状を有する者であって当該分野における三年以上の福祉若しくは教育の経験を有するもの、身体障害者福祉司若しくは社会福祉主事として五年以上勤務した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 |
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第三節 設備に関する基準 | |
(設備の基準) 第十一条 身体障害者更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者更生施設の効果的な 運営を期待することができる場合であって、入所者の支援に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。 一 居室 二 静養室 三 食堂 四 浴室 五 洗面所 六 便所 七 医務室 八 調理室 九 洗濯室 十 相談室 十一 事務室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
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(設備) 第八条 指定身体障害者更生施設の設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
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3 肢体不自由者更生施設には、第一項に掲げる設備のほか、理学療法室、職能判定室、職業訓練室、運動療法室兼作業療法室、屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 | 2 指定肢体不自由者更生施設には、前項各号に掲げる設備のほか、理学療法室、職能判定室、職業訓練室、運動療法室兼作業療法室、屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な 機械器具等を備えなければならない。 |
4 視覚障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、職業訓練室、図書室、屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具及び点字図書等を備えなければならない。 | 3 指定視覚障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、職業訓練室、図書室、屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具及び点字図書等を備えなければならない。 |
5 聴覚・言語障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、職業訓練室及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 | 4 指定聴覚・言語障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、職業訓練室及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 |
6 内部障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、理学療法室兼作業療法室、職業訓練室、職能判定室、娯楽室及び講堂を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 | 5 指定内部障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、理学療法室兼作業療法室、職業訓練室、職能判定室、娯楽室及び講堂を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 |
7 前各項に規定するもののほか、身体障害者更生施設の設備の基準は次に定めるところによる。 一 肢体不自由者更生施設及び視覚障害者更生施設には、浴室及び便所の手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。 二 内部障害者更生施設には、適当な場所に汚物処理設備を設けること。 |
6 前各項に掲げる設備は、専ら当該指定身体障害者更生施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 |
第4節 運営に関する基準 |
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(内容及び手続の説明) 第九条 指定身体障害者更生施設は、施設支給決定身体障害者が指定施設支援の利用の申し込みを行ったときは、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十六条の規定による説明を行わなければならな い。 2 指定身体障害者更生施設は、社会福祉法第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、入所者の心身の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 |
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(受給資格等の確認) 第十条 指定身体障害者更生施設は、指定施設支援の提供を求められた場合は、その者の提示する施設受給者証によって、施設支給決定の有無、支給期間、身体障害程度区分等を確かめなければならない。 |
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(入退所) | (入退所) 第十一条 指定身体障害者更生施設は、正当な理由なく、指定施設支援の提供を拒んではならない。 2 指定身体障害者更生施設は、指定施設支援について市町村が行うあっせん、調整及び要請(以下「あっせん等」という。)並びに当該あっせん等について都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力しなければならない。 |
第十七条 身体障害者更生施設は、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、市町村と協議の上、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 | 3 指定身体障害者更生施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、市町村と協議の上、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 |
2 身体障害者更生施設は、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めなければならない。 | 4 前項の検討に当たっては、看護師、生活支援員等の職員の間で協議しなければならない。 5 身体障害者更生施設は、心身の状況等に照らして、法第四条の二第一項に規定する身体障害者居宅支援等を利用することにより居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者の希望等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。 |
3 身体障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況等に照らし、法第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援等を利用することにより、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討しなければならない。 | 6 指定身体障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況等に照らし、法第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援等を利用することにより、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討しなければならない。 |
4 指定身体障害者更生施設は、入所申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めなければならない。 | 7 前項の検討に当たっては、看護師、生活支援員等の従業者の間で協議しなければならない。 |
5 指定身体障害者更生施設は、入所者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所者の居住地の市町村に連絡しなければならない。 | 8 指定身体障害者更生施設は、心身の状況等に照らして、指定居宅支援等を利用することにより居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者の希望等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。 |
(施設訓練等支援費支給の申請に係る援助) 第十二条 指定身体障害者更生施設は、施設支給決定を受けていない者から入所の申込みがあった場合には、その者の意向を踏まえ、速やかに施設訓練等支援費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、施設支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給期間の終了に伴う施設訓練等支援費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。 |
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(入退所の記録の記載等) 第十三条 指定身体障害者更生施設は、入所又 は退所に際しては、当該指定施設支援の種類、入所又は退所の年月日その他の必要な事項 (以下「施設受給者証記載事項」という。)を、その者の施設受給者証に記載しなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、前項に規定する施設受給者証記載事項を遅滞なく市町村に対し報告しなければならない。 3 指定身体障害者更生施設は、入所者数の変動が見込まれる場合においては、速やかに都道府県に報告しなければならない。 |
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(身体障害者更生施設が入所者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等) 第二十八条 身体障害者更生施設が入所者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該入所者の便益を向上させるものであって、当該入所者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 2 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所者等の同意を得なければならない。ただし、指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第○○号)第十五条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りではない。 |
(指定身体障害者更生施設が入所者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等) 第十四条 指定身体障害者更生施設が指定施設支援を提供する入所者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該入所者の便益を向上させるものであって、当該入所者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 2 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所者等の同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りではない。 |
(施設利用者負担額等の受領) 第十五条 指定身体障害者更生施設は、指定施設支援を提供した際は、入所者又はその扶養義務者から施設利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定身体障害者更生施設は、法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際は、前項に掲げる施設利用者負担額のほか、入所者から法第十七条の十第二項に規定する額の支払を受けるものとする。 3 指定身体障害者更生施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、被服費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものの支払を受けることができる。 4 指定身体障害者更生施設は、前三項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を入所者に対し交付しなければならない。 5 指定身体障害者更生施設は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所者の同意を得なければならない。 |
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(施設訓練等支援費の額に係る通知) 第十六条 指定身体障害者更生施設は、市町村から指定施設支援に係る施設訓練等支援費の支給を受けた場合は、入所者に対し、当該入所者に係る施設訓練等支援費の額を通知しなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定施設支援に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定施設支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。 |
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(支援の方針) 第二十条 身体障害者更生施設は、入所者について、その者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行わなければならない。 2 入所者の支援は、入所者の支援に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。 3 身体障害者更生施設の職員は、入所者の支援に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 |
(指定施設支援の取扱方針) 第十七条 指定身体障害者更生施設は、入所者について、その者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定施設支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指定身体障害者更生施設の従業者は、指定施設支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 3 指定身体障害者更生施設は、その提供する指定施設支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 |
(入所者の支援に関する計画等) 第十九条 身体障害者更生施設は、入所者の支援に関する具体的な内容を決定するとともに、その円滑な実施を図るため、その心身の状況、その置かれている環境及びその者の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の支援に関する計画を作成しなければならない。 |
(施設支援計画の作成等) 第十八条 指定身体障害者更生施設は、指定施設支援の提供に当たって、入所者に対して当該施設支援の提供に係る計画(以下「施設支援計画」という。)を作成するとともに、当該施設支援計画に基づき、適切に指定施設支援を提供しなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、前項の規定による施設支援計画の作成に当たって、入所者に対し、当該施設支援計画について説明するとともに、その同意を得なければならない。 |
2 身体障害者更生施設は、前項の規定による計画の作成に当たって、施設の職員による会議を開かなければならない。 | 3 指定身体障害者更生施設は、第一項の規定による施設支援計画の作成に当たって、施設支援計画の作成に係る会議を開かなければならない。 |
3 身体障害者更生施設は、第一項の計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、入所者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見直しを行わなければならない。 | 4 指定身体障害者更生施設は、施設支援計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、入所者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見直しを行わなければならない。 |
4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する計画の見直しについて準用する。 | 5 身体障害者更生施設は、その行う支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 |
5 第二項及び第三項の規定は、前項に規定する施設支援計画の見直しについて準用する。 | |
(相談及び援助) 第二十一条 身体障害者更生施設は、常に入所者の心身状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、その者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 |
(相談及び援助) 第十九条 指定身体障害者更生施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、その者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 |
(指導、訓練等) 第二十二条 身体障害者更生施設は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。 2 身体障害者更生施設は、入所者が社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。 3 身体障害者更生施設は、入所者に対し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるようにするため、入所者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 4 身体障害者更生施設は、入所者の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 5 身体障害者更生施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の職員を従事させなければならない。 6 身体障害者更生施設は、入所者に対し、その負担により、当該身体障害者更生施設の職員以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。 |
(指導、訓練等) 第二十条 指定身体障害者更生施設は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、入所者が社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。 3 指定身体障害者更生施設は、入所者に対し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるようにするため、入所者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 4 指定身体障害者更生施設は、入所者の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 5 指定身体障害者更生施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の従業者を従事させなければならない。 6 指定身体障害者更生施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定身体障害者更生施設の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。 |
(食事の提供) 第二十三条 食事の提供は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜(し)好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。 2 調理はあらかじめ作成された献立に従って行うわなければならない。 3 栄養士を置かない身体障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。 |
(食事の提供) 第二十一条 食事の提供は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜(し)好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。 2 調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 3 栄養士を置かない指定身体障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。 |
(社会生活上の便宜の供与等) 第二十六条 身体障害者更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 身体障害者更生施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 3 身体障害者更生施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 |
(社会生活上の便宜の供与等) 第二十二条 指定身体障害者更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 3 指定身体障害者更生施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 |
(健康管理) 第二十四条 身体障害者更生施設は、常に入所者の健康の状況に注意するとともに、入所者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。 |
(健康管理) 第二十三条 指定身体障害者更生施設は、常に入所者の健康の状況に注意するとともに、入所者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。 |
(入所者の入院期間中の取扱い) 第二十五条 身体障害者更生施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定身体障害者更生施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。 |
(入所者の入院期間中の取扱い) 第二十四条 指定身体障害者更生施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定身体障害者更生施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。 |
(入所者に関する市町村への通知) 第二十五条 指定身体障害者更生施設は、入所者が偽りその他不正な行為によって施設訓練等支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 |
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(管理者による管理) 第二十六条 指定身体障害者更生施設の管理者は、専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定身体障害者更生施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 |
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(施設長の責務) 第二十七条 身体障害者更生施設の施設長は、当該身体障害者更生施設の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 身体障害者更生施設の施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 |
(管理者の責務) 第二十七条 指定身体障害者更生施設の管理者は、従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定身体障害者更生施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 |
(運営規程) 第十八条 身体障害者更生施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 職員の職種、数及び職務の内容 三 定員
五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他施設の運営に関する重要事項 |
(運営規程) 第二十八条 指定身体障害者更生施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第三十四条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 定員
五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他施設の運営に関する重要事項 |
(勤務体制の確保等) 第二十九条 身体障害者更生施設は、入所者に対し、適切な支援を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 身体障害者更生施設は、当該身体障害者更生施設の職員によって支援を行わなければならない。ただし、入所者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 3 身体障害者更生施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 |
(勤務体制の確保等) 第二十九条 指定身体障害者更生施設は、入所者に対し、適切な指定施設支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設の従業者によって指定施設支援を提供しなければならない。ただし、入所者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 3 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設の従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 |
(定員の遵守) 第三十条 身体障害者更生施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 |
(定員の遵守) 第三十条 指定身体障害者更生施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 |
(非常災害対策) 第三十一条 指定身体障害者更生施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 |
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(衛生管理等) 第三十一条 身体障害者更生施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 身体障害者更生施設は、当該身体障害者更生施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
(衛生管理等) 第三十二条 指定身体障害者更生施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
(協力医療機関) 第三十二条 身体障害者更生施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 |
(協力医療機関) 第三十三条 指定身体障害者更生施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 |
(掲示) 第三十四条 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 |
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(秘密保持等) 第三十三条 身体障害者更生施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 身体障害者更生施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 |
(秘密保持等) 第三十五条 指定身体障害者更生施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定身体障害者更生施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 3 指定身体障害者更生施設は、法第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 |
(情報の提供等) 第三十六条 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設に入所しようとする者が、適切かつ円滑に入所することができるように、当該指定身体障害者更生施設に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 |
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(苦情解決) 第三十七条 指定身体障害者更生施設は、その提供した指定施設支援に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、その提供した指定施設支援に関し、法第十七条の十五の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び入所者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 3 指定身体障害者更生施設は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 |
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(地域との連携等) 第三十四条 身体障害者更生施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 |
(地域との連携等) 第三十八条 指定身体障害者更生施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 |
(事故発生時の対応) 第三十五条 身体障害者更生施設は、入所者の支援により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 身体障害者更生施設は、入所者の支援により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 |
(事故発生時の対応) 第三十九条 指定身体障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 |
(会計の区分) 第四十条 指定身体障害者更生施設は、指定身体障害者更生施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 |
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(記録の整備) 第四十一条 指定身体障害者更生施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定身体障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定施設支援を提供した日から五年間保存しなければならない。 |
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第三章 身体障害者療護施設 (規模) 第三十六条 身体障害者療護施設は、三十人以上(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、十人以上)の人員を入所させることができる規模を有するものでなければならない。 |
第3章 指定身体障害者療護施設 |
第1節 基本方針 | |
(基本方針) 第四十二条 指定身体障害者療護施設は、入所 者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、治療及び養護を適切に行わなければならない。 2 指定身体障害者療護施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。 3 指定身体障害者療護施設は、できるかぎり居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、身体障害者居宅生活支援事業者、他の身体障害者更生援護施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 |
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第2節 人員に関する基準 | |
(職員の配置基準) 第三十七条 身体障害者療護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えない身体障害者療護施設にあっては、第四号の栄養士を置かないことができる。 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 看護師、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
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(従業者の員数) 第四十三条 指定身体障害者療護施設に置くべ き従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 二 看護師、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
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2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 | 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 第一項及び第七項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該身体障害者療護施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 | 3 指定身体障害者療護施設の従業者は、専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 |
4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 | |
5 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 4 第一項項第二号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
6 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 5 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
7 身体障害者療護施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三項に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を四で除して得た数以上とする。 | 6 指定身体障害者療護施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を四で除して得た数以上とする。 |
8 身体障害者療護施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 | 7 指定身体障害者療護施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
(職員の資格要件) 第三十九条 施設長は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 2 生活支援員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 |
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第3節 設備に関する基準 | |
(設備の基準) 第三十七条 身体障害者療護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者療護施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の支援に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。 一 居室 二 静養室 三 食堂 四 浴室 五 洗面所 六 便所 七 医務室 八 機能訓練室 九 調理室 十 洗濯室 十一 相談室 十二 集会室 十三 看護職員室 十四 介護職員室 十五 事務室 十六 宿直室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
一 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 二 居室、静養室、便所その他入所者が日常使用する設備には、ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 三 居室等が二階以上の階にある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けること。 四 適当な場所に汚物処理設備を設けること。 |
(設備) 第四十四条 指定身体障害者療護施設の設備の基準は次のとおりとする。 一 居室
一 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 二 居室、静養室、便所その他入所者が日常生活において使用する設備には、ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 3 前二項に掲げる設備は、専ら当該指定身体障害者療護施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 |
第4節 運営に関する基準 | |
(指導、訓練等) 第四十条 身体障害者療護施設は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。 2 身体障害者療護施設は、入所者が社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。 3 身体障害者療護施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むために必要な機能を維持し、機能の減退を防止するための訓練を行わなければならない。 4 身体障害者療護施設は、入所者の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 5 身体障害者療護施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の職員を従事させなければならない。 6 身体障害者療護施設は、入所者に対し、その負担により、当該身体障害者療護施設の職員以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。 |
(指導、訓練等) 第四十五条 指定身体障害者療護施設は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。 2 指定身体障害者療護施設は、入所者が社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。 3 指定身体障害者療護施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むために必要な機能を維持し、機能の減退を防止するための訓練を行わなければならない。 4 指定身体障害者療護施設は、入所者の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 5 指定身体障害者療護施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の従業者を従事させなければならない。 6 指定身体障害者療護施設は、入所者に対し、その負担により、当該身体障害者療護施設 の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。 |
(衛生管理等) 第四十一条 身体障害者療護施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行わなければならない。 2 身体障害者療護施設は、当該身体障害者療護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
(衛生管理等) 第四十六条 指定身体障害者療護施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行わなければならない。 2 指定身体障害者療護施設は、当該指定身体障害者療護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。 |
(準用) 第四十二条 第十七条から第三十五条までの規定(第二十二条及び第三十一条を除く。)は、身体障害者療護施設について準用する。 |
(準用) 第四十七条 第九条から第十九条まで、第二十一条から第三十一条まで及び第三十三条から第四十一条までの規定は、指定身体障害者療護施設について準用する。 |
第四章 身体障害者福祉ホーム(略) | |
第五章 身体障害者授産施設 (種類) 第四十七条 身体障害者授産施設は、次の各号に掲げるものをいう。 一 身体障害者入所授産施設 法第三十一条に規定する身体障害者授産施設であって、第二号に規定する身体障害者通所授産施設及び第三号に規定する身体障害者小規模通所授産施設以外のもの 二 身体障害者通所授産施設 身体障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、第三号に規定する身体障害者小規模通所授産施設以外のもの 三 身体障害者小規模通所授産施設 身体障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、常時利用する者が二十人未満であるもの |
第4章 指定特定身体障害者授産施設 |
(規模) 第四十八条 身体障害者授産施設は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する規模を有するものでなければならない。 一 身体障害者入所授産施設 三十人以上の人員(通所による入所者の数を除く。)を入所させることができる規模 二 身体障害者通所授産施設 二十人以上の人員を入所させることができる規模 三 身体障害者小規模通所授産施設 十人以上の人員を入所させることができる規模 2 身体障害者授産施設(身体障害者小規模通所授産施設を除く。)は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による入所者の支援を行う施設であって入所者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。 |
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第一節 基本方針 | |
(基本方針) 第四十八条 指定特定身体障害者授産施設は、入所者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、必要な訓練及び職業の提供を適切に行わなければならない。 2 指定特定身体障害者授産施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。 3 指定特定身体障害者授産施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、身体障害者居宅生活支援事業者、他の身体障害者更生援護施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 |
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第2節 人員に関する基準 | |
(身体障害者入所授産施設の職員の配置の基 準) 第五十三条 身体障害者入所授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第四号の栄養士を置かないことができる。 一 施設長 一 二 医師
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(指定特定身体障害者入所授産施設の従業者の員数) 第四十九条 指定特定身体障害者入所授産施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。 一 医師
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2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 | 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 第一項及び第八項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該身体障害者入所授産施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 | 3 指定特定身体障害者入所授産施設の従業者は、専ら当該指定特定身体障害者入所授産施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 |
4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 | |
5 第一項第一号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 4 第一項第一号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
6 第一項の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 5 第一項第一号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
7 第一項の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 6 第一項第一号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
8 身体障害者入所授産施設(視覚障害者又は聴覚・言語障害者を入所させるものに限る。)に置かれる生活支援員のうち、一人以上は、点字又は口話若しくは手話を解することができる者でなければならない。 | |
9 身体障害者入所授産施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を十で除して得た数以上とする。 | 7 指定特定身体障害者入所授産施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を十で除して得た数以上とする。 |
10 身体障害者入所授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 | 8 指定特定身体障害者入所授産施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
(身体障害者通所授産施設の職員の配置の基準) 第五十四条 身体障害者通所授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 職業指導員及び生活支援員
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(指定特定身体障害者通所授産施設の従業者の員数) 第五十条 指定特定身体障害者通所授産施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 二 職業指導員及び生活支援員
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2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 | 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該身体障害者通所授産施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 | 3 指定特定身体障害者通所授産施設の職員は、専ら当該指定特定身体障害者通所授産施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 |
4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 | |
5 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 4 第一項第一号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
6 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 5 第一項第一号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
7 身体障害者通所授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 | 6 指定特定身体障害者通所授産施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
(身体障害者小規模通所授産施設の職員の配置の基準)(略) (分場の職員の配置基準) 第五十六条 身体障害者授産施設は、分場を設置する場合は、当該分場において通所による入所者の支援を行う第五十四条第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該分場入所者の数を四・八で除して得た数以上とする。 2 身体障害者授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
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(分場を設置する指定特定身体障害者授産施設の従業者の員数) 第五十一条 指定特定身体障害者授産施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による指定施設支援を提供する施設であって利用者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、当該分場において指定施設支援を提供する前条第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該分場入所者の数を四・八で除して得た数以上とする。 2 指定特定身体障害者授産施設は、指定施設支援を提供する入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
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第3節 設備に関する基準 | |
(身体障害者入所授産施設の設備の基準) 第四十九条 身体障害者入所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者入所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の支援に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。 一 居室 二 静養室 三 食堂 四 浴室 五 洗面所 六 便所 七 医務室 八 作業室又は作業場 九 更衣室 十 調理室 十一 洗濯室 十二 相談室 十三 事務室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
4 身体障害者入所授産施設は、必要に応じて原材料及び製品の運搬のための機械器具等を備えなければならない。 |
(指定特定身体障害者入所授産施設の設備) 第五十二条 指定特定身体障害者入所授産施設の設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
3 指定特定身体障害者入所授産施設には、必要に応じて原材料及び製品の製造・運搬のための機械器具等を備えなければならない。 4 第一項及び第三項に掲げる設備は、専ら当該指定特定身体障害者入所授産施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 |
(身体障害者通所授産施設の設備の基準) 第五十条 身体障害者通所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該身体障害者通所授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の支援に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。 一 食堂兼集会室 二 洗面所 三 便所 四 医務室兼静養室 五 作業室又は作業場 六 更衣室 七 調理室 八 相談室 九 事務室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 食堂兼集会室
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(指定特定身体障害者通所授産施設の設備) 第五十三条 指定特定身体障害者通所授産施設の設備の基準は次のとおりとする。 一 食堂兼集会室
4 前二項に掲げる設備は、専ら当該指定特定身体障害者通所授産施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 |
(身体障害者小規模通所授産施設の設備の基準)(略) | |
(分場の設備の基準) 第五十二条 分場の設備の基準は、第五十条に規定する基準に準ずる。 |
(分場の基準) 第五十四条 分場の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずる。 |
第4節 運営に関する基準 | |
(運営規程) 第五十七条 身体障害者授産施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 職員の職種、数及び職務の内容 三 定員
五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他施設の運営に関する重要事項 |
(運営規程) 第五十五条 指定特定身体障害者授産施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 定員
五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他施設の運営に関する重要事項 |
(作業指導) 第五十八条 身体障害者授産施設は、必要に応じ、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。 |
(作業指導) 第五十六条 指定特定身体障害者授産施設は、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。 |
(授産活動) 第五十九条 身体障害者授産施設の行う授産活動は、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うものでなければならない。 2 身体障害者授産施設は、授産活動に従事する入所者の作業時間、作業量等がその者の過重な負担とならないように配慮しなければならない。 |
(授産活動)第五十七条 指定特定身体障害者授産施設が行う授産活動は、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行わなければならない。
2 指定特定身体障害者授産施設は、授産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 |
(工賃の支払) 第六十条 身体障害者授産施設は、授産活動に従事している入所者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 |
(工賃の支払)第五十八条 指定特定身体障害者授産施設は、授産活動に従事している者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 |
(準用) 第六十一条 第十六条から第三十五条までの規定(第十八条を除く。)は、身体障害者入所授産施設及び身体障害者通所授産施設について準用する。 |
(準用) 第五十九条 第九条から第二十七条まで及び第二十九条から第四十一条までの規定は、指定特定身体障害者授産施設について準用する。 |
第六章 身体障害者福祉センター(略) | |
第七章 補装具製作施設(略) | |
第八章 盲導犬訓練施設(略) | |
第九章 視聴覚障害者情報提供施設(略) | |
附則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 (身体障害者更生施設の経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に存する身体障害者更生施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。以下本条において同じ。)について、第八条第一項第一号ロ及び同項第九号の規定を適用する場合においては、同項第一号ロ中「六・六平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」と、同項第九号中「二・二メートル」とあるのは「一・八メートル」とする。 2 この省令の施行の際現に存する身体障害者更生施設の建物については、当分の間、第八条第二項から第四項までの集会室を置かないことができる。 (身体障害者療護施設の経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に存する身体障害者療護施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第四十四条第一項第一号ロの規定を適用する場合においては、「九・九平方メートル」とあるのは「六・六平方メートル」とする。 (身体障害者入所授産施設の経過措置) 第四条 この省令の施行の際現に存する身体障害者入所授産施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。以下本条において同じ。)について、第五十二条第一項第一号ロ及び同項第十二号の規定を適用する場合においては、同項第一号ロ中「六・六平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」と、同項第十二号中「二・二メートル」とあるのは「一・八メートル」とする。 2 この省令の施行の際現に存する身体障害者授産施設の建物については、当分の間、第五十二条第一項第七号の医務室を置かないことができる。 (身体障害者通所授産施設の経過措置) 第五条 この省令の施行の際現に存する身体障害者通所授産施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第五十三条第一項第八号の規定を適用する場合においては、「二・二メートル」とあるのは「一・八メートル」とする。 |
知的最低基準改正案(案) | 知的指定基準(案) |
第一章 総則 (趣旨) 第一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第二十一条第一項の規定による知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準は、この省令の定めるところによる。 |
第一章 総則 (趣旨) 第一条 指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮(次条第十項において「指定知的障害者更生施設等」という。)に係る知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第十五条の二十六の設備及び運営に関する基準については、この省令の定めるところによる。 |
(定義) 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 指定知的障害者更生施設 法第十五条の二十四の規定により都道府県知事が指定する知的障害者更生施設であって、次のイ及びロに掲げるものをいう。
四 指定施設支援 法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援をいう。 五 施設訓練等支援費の額 法第十五条の十一第二項に規定する施設訓練等支援費の額をいう。 六 施設利用者負担額 法第十五条の十一第二項第二号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。 七 知的障害程度区分 法第十五条の十二第 三項第二号に規定する知的障害程度区分をいう。 八 支給期間 法第十五条の十一第三項第一号に規定する施設訓練等支援費を支給する期間いう。 九 法定代理受領 法第十五条の十二第八項の規定により指定施設支援に要した費用が施設支給決定知的障害者(法第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)に代わり当該指定施設に支払われることをいう。 十 常勤換算方法 指定知的障害者更生施設等の従業者の勤務延時間数の総数を当該指 定知的障害者更生施設等において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定知的障害者更生施設等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 |
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第二章 指定知的障害者更生施設 | |
第一節 基本方針 | |
(基本方針) 第二条 知的障害者援護施設の設置者は、入所者又は利用者(以下この章において「入所者等」という。)に対し、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、良好な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な支援を行うよう努めなければならない。 2 知的障害者援護施設は、入所者等の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って支援を行うように努めなければならない。 3 知的障害者援護施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、知的障害者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めなければならない。 |
(基本方針) 第三条 指定知的障害者更生施設は、入所者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、保護並びにその更生に必要な指導及び訓練を適切に行うものでなければならない。 2 指定知的障害者更生施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。 3 指定知的障害者更生施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、法第四条第六項に規定する知的障害者居宅生活支援事業を行う者、他の知的障害者援護施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 |
(構造設備の一般原則) 第三条 知的障害者援護施設の配置、構造及び設備は、入所者等の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等入所者等の保健衛生に関する事項について十分考慮されたものでなければならない。 2 知的障害者援護施設の建物(入所者等の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物でなければならない。ただし、通所による入所者のみを対象とする施設にあっては、この限りでない。 |
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(設備の専用) 第四条 知的障害者援護施設の設備は、専ら当該援護施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合には、この限りでない。 |
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(職員の専従) 第五条 知的障害者援護施設の職員は、専ら当該援護施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者等の支援に支障がない場合には、この限りでない。 |
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(非常災害対策) 第六条 知的障害者援護施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならない。 2 知的障害者援護施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 |
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(記録の整備) 第七条 知的障害者援護施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 知的障害者援護施設は、入所者の支援の状況に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から五年間保存しなければならない。 |
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(苦情への対応) 第八条 知的障害者援護施設は、その行った支援に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 知的障害者援護施設は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 3 知的障害者援護施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 |
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第二章 知的障害者デイサービスセンター (略) |
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第三章 知的障害者更生施設 (施設の敷地面積) 第十二条 知的障害者更生施設の敷地面積は、原則として建築面積の三倍以上でなければならない。ただし、通所による入所者のみを対象とする施設にあっては、この限りでない。 |
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(種類) 第十三条 知的障害者更生施設は、次の各号に掲げるものをいう。 一 知的障害者入所更生施設 法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設であって次号に規定する知的障害者通所更生施設以外のもの。 二 知的障害者通所更生施設 知的障害者更生施設のうち通所による入所者のみを対象とするもの。 |
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(規模) 第十四条 知的障害者更生施設は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する規模を有するものでなければならない。 一 知的障害者入所更生施設 三十人以上(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条に規定する知的障害児施設(児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十八条第二号に規定する自閉症児施設を除く。)又は同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(同令第六十条第二項第一号に規定する難聴幼児通園施設を除く。)に併設する場合にあっては、十人以上)の人員(通所による入所者の数を除く。)を入所させることができる規模 二 知的障害者通所更生施設 二十人以上の人員を入所させることができる規模 2 知的障害者更生施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による入所者の支援を行う施設であって、利用者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。 |
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第三節 設備に関する基準 | |
(知的障害者入所更生施設の設備の基準) 第十五条 知的障害者入所更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 一 居室 二 静養室 三 食堂 四 浴室 五 洗面所 六 便所 七 医務室 八 作業指導室又は作業指導場 九 調理室 十 相談室 十一 運動場 十二 事務室 十三 会議室 十四 宿直室 十五 指導員室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
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(指定知的障害者入所更生施設の設備) 第七条 指定知的障害者入所更生施設の設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
3 前二項に掲げる設備は、専ら当該指定知的障害者入所更生施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 |
(知的障害者通所更生施設の設備の基準) 第十六条 知的障害者通所更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 一 食堂 二 洗面所 三 便所 四 医務室 五 作業指導室又は作業指導場 六 調理室 七 相談室 八 運動場 九 事務室 十 会議室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 食堂
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(指定知的障害者通所更生施設の設備) 第八条 指定知的障害者通所更生施設の設備の 基準は、次のとおりとする。 一 食堂
3 前二項に掲げる設備は、専ら当該指定知的障害者通所更生施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 |
(分場の設備の基準) 第十七条 分場の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずる。ただし、前条第一項第六号から第十号までに掲げる設備は設けないことができる。 |
(分場の設備の基準) 第九条 分場の設備は、前条に規定する基準に準ずる。ただし、前条第一項六号及び第七号の設備は設けないことができる。 |
第二節 人員に関する基準 | |
(知的障害者入所更生施設の職員の配置基準) 第十八条 知的障害者入所更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第四号の栄養士を、調理業務の全部を委託するものにあっては、第五号の調理員を置かないことができる。 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を四・三で除して得た数以上 四 栄養士 一以上 五 調理員 一以上 |
(指定知的障害者入所更生施設の従業者の員数) 第四条 指定知的障害者入所更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 二 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を四・三で除して得た数以上 三 栄養士 一以上 |
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 | 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者入所更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 | 3 指定知的障害者入所更生施設の従業者は、専ら当該指定知的障害者入所更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 |
4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 | |
5 第一項第二号の医師は、知的障害者の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 | |
6 第一項第三号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 4 第一項第二号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
7 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 5 第一項第二号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
8 第一項第三号の作業指導員は、その指導する業務について相当の経験及び技能を有する者でなければならない。 | |
9 女子を入所させる知的障害者入所更生施設にあっては、生活支援員のうち少なくとも一人は、女子でなければならない。 | |
10 知的障害者入所更生施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を七・五で除して得た数以上くものとする。 | 6 指定知的障害者入所更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を七・五で除して得た数以上とする。 |
11 知的障害者入所更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 | 7 指定知的障害者入所更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
(知的障害者通所更生施設の職員の配置基準) 第十九条 知的障害者通所更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託するものにあっては、第四号の調理員を置かないことができる。 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を七・五で除して得た数以上 四 調理員 一以上 |
(指定知的障害者通所更生施設の従業者の員数) 第五条 指定知的障害者通所更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の 指導を行うために必要な数 二 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を七・五で除して得た数以上 |
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 | 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者通所更生施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 | 3 指定知的障害者通所更生施設の従業者は、専ら当該指定知的障害者通所更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 |
4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 | |
5 第一項第二号の医師は、知的障害者の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 | |
6 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 4 第一項第二号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
7 第一項第三号の作業指導員は、その指導する業務について相当の経験及び技能を有する者でなければならない。 | 8 女子を入所させる知的障害者通所更生施設にあっては、生活支援員のうち少なくとも一人は、女子でなければならない。 |
9 知的障害者通所更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 | 5 指定知的障害者通所更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
(分場の職員の配置基準) 第二十条 知的障害者更生施設は、分場を設置する場合は、当該分場において通所による入所者の支援を行う前条第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該分場の入所者の数を七・五で除して得た数以上とする。 2 知的障害者更生施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
(分場の従業者の員数) 第六条 指定知的障害者更生施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による指定施設支援を提供する施設であって入所者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、当該分場において指定施設支援を提供する前条第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該分場入所者の数を七・五で除して得た数以上とする。 2 指定知的障害者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
(職員の資格要件) 第二十一条 知的障害者更生施設の施設長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 社会福祉事業に五年以上従事した者であって、施設を運営するのに適切であると認められるもの 二 精神保健に関して相当の学識経験を有する医師 三 前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者 |
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第4節 運営に関する基準 | |
(内容及び手続の説明及び同意) 第十条 指定知的障害者更生施設は、施設支給決定知的障害者が指定施設支援の利用の申し込みを行ったときは、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十六条の規定による説明を行わなければならない。 2 指定知的障害者更生施設は、社会福祉法第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、入所者の心身の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 |
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(受給資格等の確認) 第十一条 指定知的障害者更生施設は、指定施設支援の提供を求められた場合は、その者の提示する施設受給者証によって、施設支給決定の有無、支給期間、知的障害程度区分等を確かめなければならない。 |
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(入退所) | (入退所) 第十二条 指定知的障害者更生施設は、正当な理由なく、指定施設支援の提供を拒んではならない。 |
2 指定知的障害者更生施設は、指定施設支援 について市町村が行うあっせん、調整及び要請(以下「あっせん等」という。)並びに当該あっせん等について都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力しなければならない。 |
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第二十二条 知的障害者更生施設は、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、市町村と協議の上、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 | 3 指定知的障害者更生施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、市町村と協議の上、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 |
2 知的障害者更生施設は、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めなければならない。 | 4 指定知的障害者更生施設は、入所申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めなければならない。 |
5 指定知的障害者更生施設は、入所者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所者の居住地の市町村に連絡しなければならない。 | |
3 知的障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況等に照らし、法第十五条の五第一項に規定する指定居宅支援等を利用することにより、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討しなければならない。 | 6 指定知的障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況等に照らし、法第十五条の五第一項に規定する指定居宅支援等を利用することにより、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討しなければならない。 |
4 前項の検討に当たっては、看護師、生活支援員等の職員の間で協議しなければならない。 | 7 前項の検討に当たっては、看護師、生活支援員等の従業者の間で協議しなければならない。 |
5 知的障害者更生施設は、心身の状況に照らして、指定居宅支援等を利用することにより居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者の希望等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。 | 8 指定知的障害者更生施設は、心身の状況等に照らして、指定居宅支援等を利用することにより居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者の希望等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。 |
(施設訓練等支援費支給の申請に係る援助) 第十三条 指定知的障害者更生施設は、施設支給決定を受けていない者から入所の申込みがあった場合には、その者の意向を踏まえ、速やかに施設訓練等支援費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 2 指定知的障害者更生施設は、施設支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給期間の終了に伴う施設訓練等支援費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。 |
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(入退所の記録の記載等) 第十四条 指定知的障害者更生施設は、入所又は退所に際しては、当該指定施設支援の種類、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下「施設受給者証記載事項」という。)を、その者の施設受給者証に記載しなければならない。 2 指定知的障害者更生施設は、前項に規定する施設受給者証記載事項を遅滞なく市町村に対し報告しなければならない。 3 指定知的障害者更生施設は、入所者数の変 動が見込まれる場合においては、速やかに都道府県に報告しなければならない。 |
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(知的障害者更生施設が入所者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等) 第三十四条 知的障害者更生施設が入所者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該入所者の便益を向上させるものであって、当該入所者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 2 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所者等の同意を得なければならない。ただし、指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第○○号)第十五条第一項及び第二項に掲げる支払については、この限りではない。 |
(指定知的障害者更生施設が入所者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等) 第十五条 指定知的障害者更生施設が指定施設支援を提供する入所者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該入所者の便益を向上させるものであって、当該入所者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 2 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所者等の同意を得なければならない。ただし、次条第一項及び第二項に掲げる支払については、この限りではない。 |
(施設利用者負担額等の受領) 第十六条 指定知的障害者更生施設は、指定施設支援を提供した際は、入所者又はその扶養義務者から施設利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定知的障害者更生施設は、法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際は、前項に掲げる施設利用者負担額のほか、入所者から法第十五条の十一第二項に規定する額の支払を受けるものとする。 3 指定知的障害者更生施設は、前二項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を入所者に対し交付しなければならない。 |
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(施設訓練等支援費の額に係る通知等) 第十七条 指定知的障害者更生施設は、市町村から指定施設支援に係る施設訓練等支援費の支給を受けた場合は、入所者に対し、当該入所者に係る施設訓練等支援費の額を通知しなければならない。 2 指定知的障害者更生施設は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定施設支援に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定施設支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。 |
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(支援の方針) 第二十五条 知的障害者更生施設は、入所者について、その者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行わなければならない。 2 入所者の支援は、入所者の支援に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。 |
(指定施設支援の取扱方針) 第十八条 指定知的障害者更生施設は、入所者について、その者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定施設支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 |
3 知的障害者更生施設の職員は、入所者の支援に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 | 2 指定知的障害者更生施設の従業者は、指定施設支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 |
4 知的障害者更生施設は、その行う支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 | 3 指定知的障害者更生施設は、その提供する指定施設支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 |
(入所者の支援に関する計画等) 第二十四条 知的障害者更生施設は、入所者について、入所者の支援に関する具体的な内容を決定するとともに、その円滑な実施を図るため、その心身の状況、その置かれている環境及びその者の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の支援に関する計画を作成しなければならない。 |
(施設支援計画の作成等) 第十九条 指定知的障害者更生施設は、指定施設支援の提供に当たって、入所者に対して当該施設支援の提供に係る計画(以下「施設支援計画」という。)を作成するとともに、当該施設支援計画に基づき、適切に指定施設支援を提供しなければならない。 |
2 指定知的障害者更生施設は、前項の規定による施設支援計画の作成に当たって、入所者に対し、当該施設支援計画について説明するとともに、その同意を得なければならない。 | |
2 知的障害者更生施設は、前項の規定による計画の作成に当たって、施設の職員による会議を開かなければならない。 | 3 指定知的障害者更生施設は、第一項の規定による施設支援計画の作成に当たって、施設支援計画の作成に係る会議を開かなければならない。 |
3 知的障害者更生施設は、第一項の計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、入所者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見直しを行わなければならない。 | 4 指定知的障害者更生施設は、施設支援計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、入所者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見直しを行わなければならない。 |
4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する計画の見直しについて準用する。 | 5 第二項及び第三項の規定は、前項に規定する施設支援計画の見直しについて準用する。 |
(相談及び援助) 第二十六条 知的障害者更生施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、その者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 |
(相談及び援助) 第二十条 指定知的障害者更生施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、その者又は家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 |
(指導、訓練等) 第二十八条 知的障害者更生施設は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。 2 知的障害者更生施設は、入所者が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。 3 知的障害者更生施設は、入所者に対し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるようにするため、入所者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 4 知的障害者更生施設は、入所者の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 5 知的障害者更生施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の職員を従事させなければならない。 6 知的障害者更生施設は、入所者に対し、その負担により、当該知的障害者更生施設の職員以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。 |
(指導、訓練等) 第二十一条 指定知的障害者更生施設は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。 2 指定知的障害者更生施設は、入所者が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。 3 指定知的障害者更生施設は、入所者に対し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるようにするため、入所者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 4 指定知的障害者更生施設は、入所者の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 5 指定知的障害者更生施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の従業者を従事させなければならない。 6 指定知的障害者更生施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定知的障害者更生施設の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。 |
(食事の提供) 第二十九条 食事の提供は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜(し)好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。 2 調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 3 栄養士を置かない知的障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。 |
(食事の提供) 第二十二条 食事の提供は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜(し)好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。 2 調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 3 栄養士を置かない指定知的障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。 |
(作業指導) 第二十七条 知的障害者更生施設は、必要に応じ、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。 |
(作業指導) 第二十三条 指定知的障害者更生施設は、必要に応じ、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。 |
(社会生活上の便宜の供与等) 第三十二条 知的障害者更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 知的障害者更生施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 3 知的障害者更生施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 |
(社会生活上の便宜の供与等) 第二十四条 指定知的障害者更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定知的障害者更生施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を 得て、代わって行わなければならない。 3 指定知的障害者更生施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 |
(健康管理) 第三十条 知的障害者更生施設は、常に入所者の健康の状況に注意するとともに、入所者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。 |
(健康管理) 第二十五条 指定知的障害者更生施設は、常に入所者の健康の状況に注意するとともに、入所者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。 |
(入所者の入院期間中の取扱い) 第三十一条 知的障害者更生施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該知的障害者更生施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。 |
(入所者の入院期間中の取扱い) 第二十六条 指定知的障害者更生施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定知的障害者更生施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。 |
(入所者に関する市町村への通知) 第二十七条 指定知的障害者更生施設は、入所者が偽りその他不正な行為によって施設訓練等支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 |
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(管理者による管理) 第二十八条 指定知的障害者更生施設の管理者は、専ら当該指定知的障害者更生施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定知的障害者更生施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 |
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(施設長の責務) 第三十三条 知的障害者更生施設の施設長は、当該知的障害者更生更生施設の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 知的障害者更生施設の施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 |
(管理者の責務) 第二十九条 指定知的障害者更生施設の管理者は、従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定知的障害者更生施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 |
(運営規程) 第二十三条 知的障害者更生施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 職員の職種、数及び職務の内容 三 定員
五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他の施設の運営に関する重要事項 |
(運営規程) 第三十条 指定知的障害者更生施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第三十六条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 定員
五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他施設の運営に関する重要事項 |
(勤務体制の確保等) 第三十五条 知的障害者更生施設は、入所者に対し、適切な支援を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 知的障害者更生施設は、当該知的障害者更生施設の職員によって支援を行わなければならない。ただし、入所者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 3 知的障害者更生施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 |
(勤務体制の確保等) 第三十一条 指定知的障害者更生施設は、入所者に対し、適切な指定施設支援を提供するこ とができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設の従業者によって指定施設支援を提供しなければならない。ただし、入所者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 3 指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設の従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 |
(定員の遵守) 第三十六条 知的障害者更生施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 |
(定員の遵守) 第三十二条 指定知的障害者更生施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 |
(非常災害対策) 第三十三条 指定知的障害者更生施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 |
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(衛生管理等) 第三十七条 知的障害者更生施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 知的障害者更生施設は、当該知的障害者更生施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
(衛生管理等) 第三十四条 指定知的障害者更生施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
(協力医療機関) 第三十八条 知的障害者更生施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 |
(協力医療機関) 第三十五条 指定知的障害者更生施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 |
(掲示) 第三十六条 指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 |
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(秘密保持等) 第三十九条 知的障害者更生施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 知的障害者更生施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 |
(秘密保持等) 第三十七条 指定知的障害者更生施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定知的障害者更生施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 3 指定知的障害者更生施設は、法第十五条の五第一項に規定する指定居宅支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 |
(情報の提供等) 第三十八条 指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設に入所しようとする者が、適切かつ円滑に入所することができるように、当該指定知的障害者更生施設に関し 情報の提供を行うよう努めなければならない。 2 指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 |
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(苦情解決) 第三十九条 指定知的障害者更生施設は、その提供した指定施設支援に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 指定知的障害者更生施設は、その提供した指定施設支援に関し、法第十五条の十五の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び入所者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 3 指定知的障害者更生施設は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 |
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(地域との連携等) 第四十条 知的障害者更生施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 |
(地域との連携等) 第四十条 指定知的障害者更生施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 |
(事故発生時の対応) 第四十一条 知的障害者更生施設は、入所者の支援により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 知的障害者更生施設は、入所者の支援により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 |
(事故発生時の対応) 第四十一条 指定知的障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供により事故が 発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を 講じなければならない。 2 指定知的障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 |
(会計の区分) 第四十二条 指定知的障害者更生施設は、指定知的障害者更生施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 |
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(記録の整備) 第四十三条 指定知的障害者更生施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定知的障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定施設支援を提供した日から五年間保存しなければならない。 |
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(準用) 第四十二条 第十一条の規定は、第十八条第一項第三項及び第十九条第三項の生活支援員について準用する。 |
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第三章 知的障害者授産施設 (種類) 第四十三条 知的障害者授産施設は、次の各号に掲げるものをいう。 一 知的障害者入所授産施設 法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設であって、第二号に規定する知的障害者通所授産施設及び第三号に規定する知的障害者小規模通所授産施設以外のもの 二 知的障害者通所授産施設 知的障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、第三号に規定する知的障害者小規模通所授産施設以外のもの 三 知的障害者小規模通所授産施設 知的障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものであって、常時利用するものが二十人未満であるもの |
第3章 指定特定知的障害者授産施設 |
(規模) 第四十四条 知的障害者授産施設は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する規模を有するものでなければならない。 一 知的障害者入所授産施設 三十人以上の人員を入所させることができる規模 二 知的障害者通所授産施設 二十人以上の人員を入所させることができる規模 三 知的障害者小規模通所授産施設 十人以上の人員を入所させることができる規模 2 知的障害者授産施設(知的障害者小規模通所授産施設を除く。)は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による入所者の支援を行う施設であって入所者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。 |
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第1節 基本方針 | |
(基本方針) 第四十四条 指定特定知的障害者授産施設は、入所者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、必要な訓練及び職業の提供を適切に行わなければならない。 2 指定特定知的障害者授産施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。 3 指定特定知的障害者授産施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、知的障害者居宅生活支援事業者、他の知的障害者援護施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 |
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第3節 設備に関する基準 | |
(知的障害者入所授産施設の設備の基準) 第四十五条 知的障害者入所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 一 居室 二 静養室 三 食堂 四 浴室 五 洗面所 六 便所 七 医務室 八 作業室又は作業場 九 作業設備 十 更衣室 十一 調理室 十二 相談室 十三 運動場 十四 事務室 十五 会議室 十六 宿直室 十七 指導員室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。 ロ 入所者の特性に応じたものであること。 七 医務室
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(指定特定知的障害者入所授産施設の設備) 第四十八条 指定特定知的障害者入所授産施設の設備の基準は次のとおりとする。 一 居室
3 前二項に掲げる設備は、専ら当該指定特定知的障害者入所授産施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 |
(知的障害者通所授産施設の設備の基準) 第四十六条 知的障害者通所授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 一 食堂 二 洗面所 三 便所 四 医務室 五 作業室又は作業場 六 作業設備 七 更衣室 八 調理室 九 相談室 十 運動場 十一 事務室 十二 会議室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 食堂
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(指定特定知的障害者通所授産施設の設備) 第四十九条 指定特定知的障害者通所授産施設の設備の基準は次のとおりとする。 一 食堂
3 前二項に掲げる設備は、専ら当該指定特定知的障害者通所授産施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に障がない場合は、この限りでない。 |
(分場の設備の基準) 第四十八条 分場の設備の基準は、第四十六条に規定する基準に準ずる。ただし、同条第一項第八号から第十二号までに掲げる設備は設けないことができる。 |
(分場の設備) 第五十条 分場の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずる。ただし、前条第一項第八号及び第九号の設備は設けないことができる。 |
第2節 人員に関する基準 | |
(知的障害者入所授産施設の職員の配置の基準) 第四十九条 知的障害者入所授産施設のうちには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第四号の栄養士を、調理業務の全部を委託するものにあっては、第五号の調理員を置かないことができる。 一 施設長 一 二 医師
四 栄養士 一以上 五 調理員 一以上 |
(指定特定知的障害者入所授産施設の従業者の員数) 第四十五条 指定特定知的障害者入所授産施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。 一 医師
三 栄養士 一以上 |
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 | 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 第一項及び第七項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者入所授産施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 | 3 指定特定知的障害者入所授産施設の従業者は、専ら当該指定知的障害者入所授産施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 |
4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 | |
5 第一項第三号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 4 第一項第二号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
6 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 5 第一項第二号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 |
7 知的障害者入所授産施設であって、通所による入所者の支援を行うものにあっては、第一項に掲げる数の職員に加えて、当該通所による入所者の支援を行う第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を七・五で除して得た数以上とする。 | 6 指定特定知的障害者入所授産施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、通所による入所者の数を七・五で除して得た数以上とする。 |
8 知的障害者入所授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じてた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 | 7 指定特定知的障害者入所授産施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
(知的障害者通所授産施設の職員の配置の基準) 第五十条 知的障害者通所授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託するものにあっては、第四号の調理員を置かないことができる。 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を七・五で除して得た数以上 四 調理員 一以上 |
(指定特定知的障害者通所授産施設の従業者の員数) 第四十六条 指定特定知的障害者通所授産施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 二 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を七・五で除して得た数以上 |
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 | 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者通所授産施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 | 3 指定特定知的障害者通所授産施設の従業者は、専ら当該指定特定知的障害者通所授産施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 |
4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。 | |
5 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 | 4 第一項第二号の生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない |
6 知的障害者通所授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 | 5 指定特定知的障害者通所授産施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
(知的障害者小規模通所授産施設の職員の配置の基準) 第五十一条 知的障害者小規模通所授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 一 施設長 二 生活支援員 三 作業指導員 2 前項各号に掲げる職員のうち、施設長にあっては、生活支援員又は作業指導員と兼ねることができる。 3 知的障害者小規模通所授産施設の施設長は、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、知的障害者小規模通所授産施設を適切に運営する能力を有する者でなければならない。 |
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(分場の職員の配置基準) 第五十二条 知的障害者授産施設は、分場を設置する場合は、当該分場において通所による入所者の支援を行う第五十条第一項第三号に掲げる職員を置くものとし、当該職員の総数は、常勤換算方法で、当該分場入所者の数を四・八で除して得た数以上とする。 2 知的障害者授産施設は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、前項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
(分場の従業者の員数) 第四十七条 指定特定知的障害者授産施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による指定施設支援を提供する施設であって入所者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、当該分場において指定施設支援を提供する前条第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該分場入所者数を七・五で除して得た数以上とする。 2 指定特定知的障害者授産施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
第4節 運営に関する基準 | |
(授産活動) 第五十三条 知的障害者授産施設の授産活動は、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うものでなければならない。 2 知的障害者授産施設は、授産活動に従事する入所者の作業時間、作業量等がその者の過重な負担とならないように配慮しなければならない。 |
(授産活動) 第五十一条 指定特定知的障害者授産施設が行う授産活動は、地域の実情並びに製品及びサ ービスの需給状況等を考慮して行わなければならない。 2 指定特定知的障害者授産施設は、授産活動に従事する入所者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 |
(工賃の支払) 第五十四条 知的障害者授産施設は、授産活動に従事している入所者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 |
(工賃の支払) 第五十二条 指定特定知的障害者授産施設は、授産活動に従事している者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 |
(準用) 第五十五条 第十一条の規定は、第四十九条第一項第三号及び第五十条第三項の生活支援員について準用する。 2 第十二条及び第二十一条から第四十一条までの規定は、知的障害者入所授産施設及び知的障害者通所授産施設について準用する。 3 第二十七条、第二十八条第二項、第三十条及び第三十七条の規定は、知的障害者小規模通所授産施設について準用する。 |
(準用) 第五十三条 第十条から第四十三条までの規定は、指定特定知的障害者授産施設について準用する。 |
第四章 知的障害者通勤寮 | 第4章 指定知的障害者通勤寮 第1節 基本方針 第五十四条 指定知的障害者通勤寮は、入所者に対して居室その他の設備を利用させるとともに、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、独立自活に必要な助言及び指導を適切に行わなければならない。 2 指定知的障害者通勤寮は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。 3 指定知的障害者通勤寮は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、知的障害者居宅支援事業者、他の知的障害者援護施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 |
第3節 設備に関する基準 | |
(設備の基準) 第五十六条 知的障害者通勤寮には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、娯楽室にあっては、食堂と兼ねることができる。 一 居室 二 静養室 三 食堂 四 浴室 五 洗面所 六 便所 七 調理室 八 相談・指導室 九 洗濯場 十 娯楽室 十一 事務室 十二 指導員室 2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室
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(設備) 第五十六条 指定知的障害者通勤寮の設備の基準は次のとおりとする。ただし、娯楽室にあっては、食堂と兼ねることができる。 一 居室
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(規模) 第五十七条 知的障害者通勤寮は、二十人以上の人員を入所させることができる規模を有するものでなければならない。 |
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第2節 人員に関する基準 | |
(職員の配置基準) 第五十八条 通勤寮には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 一 寮長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 生活支援員 常勤換算方法で二以上 2 前項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者通勤寮において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 3 第一項第一号の寮長は、常勤の者でなければならない。 4 第一項第二号の生活支援員のうち一人以上 は常勤の者でなければならない。 5 知的障害者通勤寮は、支援を行う入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図るために、第一項に掲げる職員に加えて、必要な職員を置かなければならない。 |
(従業者等の員数) 第五十五条 指定知的障害者通勤寮に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 二 生活支援員 常勤換算方法で二人以上 2 第一項第二号の生活支援員のうち一人以上は常勤の者でなければならない。 3 指定知的障害者通勤寮は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。 |
第4節 運営に関する基準 (施設利用者負担額等の受領) 第五十七条 指定知的障害者通勤寮は、指定施設支援を提供した際は、入所者又はその扶養義務者から施設利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定知的障害者通勤寮は、法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際は、前項に掲げる施設利用者負担額のほか、入所者から法第十五条の十一第二項に規定する額の支払を受けるものとする。 3 指定知的障害者通勤寮は、前二項の支払を受ける額のほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、食材料費、被服費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるものの支払を受けることができる。 4 指定知的障害者通勤寮は、前三項に掲げる費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を入所者に対し交付しなければならない。 5 指定知的障害者通勤寮は、第三項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所者の同意を得なければならない。 |
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(指導、助言等) 第五十八条 指定知的障害者通勤寮は、入所者の独立自活に必要な助言及び指導のほか、利用者に対する給食の実施等の入所者が日常生活を営む上で必要な業務を行わなければならない。 |
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(生活指導) 第五十九条 知的障害者通勤寮は、対人関係、金銭の管理、余暇の活用その他独立自活を行うために必要な生活指導に努めなければならない。 |
(生活指導等) 第五十九条 指定知的障害者通勤寮は、対人関係、金銭の管理、余暇の活用その他独立自活を行うために必要な生活指導に努めなければならない。 |
(健康管理の指導) 第六十条 知的障害者通勤寮は、常に入所者の健康の状況に留意し、健康保持のための必要な指導に努めなければならない。 |
(健康管理) 第六十条 指定知的障害者通勤寮は、常に利用者の健康の状況に留意し、健康保持のための必要な指導に努めなければならない。 |
(運営規程) 第六十一条 知的障害者通勤寮は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 職員の種類、数及び職務の内容 三 入所定員 四 入所者の支援の内容及び入所者から受領する費用の額 五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他施設の運営に関する重要事項 |
(運営規程) 第六十一条 指定知的障害者通勤寮は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 入所定員 四 入所者に対する指定施設支援の内容及び入所者から受領する費用の額 五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他施設の運営に関する重要事項 |
(準用) 第六十二条 第十一条、第二十一条から第四十一条までの規定(第二十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条を除く)は、知的障害者通勤寮について準用する。 |
(準用) 第六十二条 第十条から第十五条まで、第十七条から第二十条まで、第二十二条、第二十四条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第四十三条までの規定は、指定知的障害者通勤寮について準用する。 |
第五章 知的障害者福祉ホーム(略) | |
附則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 (知的障害者入所更生施設の経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に存する知的障害者入所更生施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第七条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ中「六・六平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」とする。 (知的障害者入所授産施設の経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に存する知的障害者入所授産施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第四十八条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ中「六・六平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」とする。 (知的障害者通勤寮の経過措置) 第四条 この省令の施行の際現に存する知的障 害者通勤寮の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築 され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第五十六条第一項第一号の規定 を適用する場合においては、同号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ 中「六・六平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」とする。 |